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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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所在地 |
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交通 |
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種別 |
新築マンション |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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161
匿名さん
>無能者には無理でしょうね。
そのとおり無能者です。
ですから、状況は以前と変わりはないことで、まったく問題がありません。
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162
匿名さん
>>161
外野から一言
論破されてグーのねもでませんね、おたくのマンションだけで好きなようにしたらいいことですよ。
しかし、他の組合員さんたちには貴方と同じ能力ではなく賢い方もいるでしょうから心配無いでしょう。
正常な組合活動される事を期待してます、おだいじに。
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163
匿名さん
>正常な組合活動される事を期待してます
正常な組合活動とは、管理組合が自治会となることですべて解決することです。
そうすれば、管理費から自治会費を払う必要もなくなるのです。
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164
匿名さん
>この事務処理は新自治会・町内会の世話人が選出されるまでは管理組合理事会が行う
ということは、自治会町内会の事務処理は管理組合が行うこととなるので、管理組合が自治会町内会になるということなのです。
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165
匿名さん
どうぞご自由に、自己責任ですから
園児いかですなぁ 笑
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166
匿名さん [男性 60代]
>ということは、自治会町内会の事務処理は管理組合が行うこととなるので、管理組合が自治会町内会になるということなのです。
気の毒に事務処理の理解が出来ないようですね。
ではお聞きしますが、貴方の管理組合では管理費と自治会・町内会費の関係はどうなっているのでしょうか?
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167
匿名さん
>>165
園児は、こんな悪巧みはしません。
法律違反を堂々とする管理会社と自治会は、天罰が下ればいい!
熊本震災の震災泥棒と同じです。
会社の利益優先で人権侵害。
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168
匿名さん
めんどくさいんでしょ?
事務的、画一的じゃないと気持ち悪いんだろうね。
こんな表現じゃ通じないかな(笑)
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169
匿名さん
>>168
めんどくさいなら、自治会を解散しなさい。
人権侵害の自治会加入強要をやめなさい。
来世では、あんたは奴隷か家畜だ。
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170
匿名さん
-
-
171
匿名さん
No.167やNo.170は知識無いしね、でもそのマンションは
他の人がしっかりしてるから大丈夫じゃないの、この人知識無くて近所で嫌われてるのは良くわかる。
標準管理規約が改正されて近所の有能な人が自治会も管理組合もまともな運営しだしてハバにされたんだろうね。
腹いせにここで意味不明な違法行為を平気で連続投稿、悲しい高齢者なのでしょう。
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172
匿名さん
>>164
>管理組合が自治会町内会になるということなのです。
どうやったら仮面ライダーみたいに変身できるんだよ教えろ 爆笑~~~!!!
バカ丸出しもそこまでくるかぁ~~ さんまちゃんも大爆笑やぁー
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173
ムカツキ
>171は人違いも甚だしい。
私は知識はないのは否定しないけど、自治会じゃなくて町内会だし、強制してる側でなければ適正に運営されてる組合でもなく、やめたいのにやめさせて貰えない側なんですけど…何か???
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174
匿名さん
勘違いなら済まぬことを書いた
しかし自治会も町内会も呼称が違うだけで同じだ
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175
匿名さん
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176
匿名さん
>ではお聞きしますが、貴方の管理組合では管理費と自治会・町内会費の関係はどうなっているのでしょうか
町内会費を管理費から支出することがだめだと異議が出たので、支出する名目を変えて、町会協力金として払っています。
もちろん、
管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています。
管理組合は町内会なので当然です。
-
177
匿名さん
-
178
匿名さん
>どこの管理会社でどこの町内会ですか?
あんたんとこじゃないの?
ちなみに、千葉市は管理組合を自治会町内会にすることを行政主導で推進しています。
事態は深刻なんですよ。
「赤信号みんなでわたれば怖くない」
みなさん、がんばって反論してね!
「赤信号はとまれ」なんて、机上の空論じゃ誰も見向きはしませんよ!
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179
匿名さん
>176は願望でしょう。
スレの流れと文書を全体でみると分かります。
大京アステージが、標準管理規約の改正にそい変更をアドバイスしたことから、荒れているようです。
526:匿名
[2016-04-24 16:11:19][×]
>518
その担当の方々が何をしたいか、さっぱり分かりませんね。
管理費からの一括納入に変更した経緯があるのですから、その旨を規約の特記事項として
追記すれば良いだけと、私は思います。
何しろ個別徴収するっていうのがどれだけ工数が掛かるものか、今までの経緯を踏まえ
十分に考えてほしいのです。一度決めた体制は基本続けていくものですから。
540:匿名さん
[2016-04-28 21:40:04][×]
>>526
大京アステージはまともだと言うことですよ。
管理費に町内会費や自治会費の項目があると、管理会社が善管注意義務違反と称されます。
平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件
『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』
公益法人マンション管理センターのリンク
http://www.mankan.or.jp/06_consult...
【町内会費等の支払いについての対応は 】
QUESTION :
当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
ANSWER :
1. 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2. 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
552:匿名
[2016-05-01 22:36:42][×]
>540
標準管理規約 第27条(平成28年3月14日改正分)で、「地域コミュニティにも配慮した
居住者間のコミュニティ形成に要する費用」が削除され、町内会費の扱いについて明確化
されたようです。
標準管理規約 第27条の改正に沿った見直しをしなければ、善管注意義務違反に抵触する
可能性があるというのが正しいのではないかと存じます。
参考URL:区分所有法 条文の解説
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezas...
553:匿名
[2016-05-02 05:50:58][×]
>544
No.552に記載しておりますが、標準管理規約 第27条の改正に沿った見直しですね。
今年度の理事会役員にその旨を説明し、予算運用を変えてもらうなどの調整を図らなければ
いけないはずです。
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180
匿名さん
>179
>大京アステージが、標準管理規約の改正にそい変更をアドバイスしたことから、荒れているようです
178=176です。
ご教示感謝。
たしかに大京系のマンションは、管理規約に自治会町内会費を管理費から支払う旨、管理規約に記載されていますからね。
この問題は、
管理組合と町内会が、別の団体であるということがまったく無理解に原因があるかと。
なので、どうしても管理組合が町内会に金銭面、人事面に関与したがる。
加えて、そのまちがいが「いいことをしている」「必要である」町内会だと思っていることが、
無理解に輪をかけています。
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181
匿名さん
>この問題は、管理組合と町内会が、別の団体であるということがまったく無理解に原因があるかと。
なので、どうしても管理組合が町内会に金銭面、人事面に関与したがる。
前者は理解出来るが、後者の意味がわからない。説明。
-
182
匿名さん
> 管理組合と町内会が、別の団体であるということがまったく無理解に原因があるかと。
これは、場合にもよるでしょうね。概ね強制加入のケースは、マンション内自治会の場合であると言われています
この場合、自治会からすれば、全ての活動は、マンション内のみの活動なので、結局管理組合の一部の活動をしているだけという
認識の場合があるので、強制加入にしたがる
まぁ今回の改正で、マンション内であれば、風紀や美観なども管理組合で対応できるようになったので、単純に自治会なくしてすべて管理組合(管理費)でやればよいだけってことなったですね
自治会ではないので、行政補助がなくなっただけですので、結局損しただけってことなのですけどね
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183
匿名さん [男性 60代]
>たしかに大京系のマンションは、管理規約に自治会町内会費を管理費から支払う旨、管理規約に記載されていますからね。
デベ系の管理会社は今回の標準管理規約の改正(特にコミュニティー条項の削除)は、分譲マンション建設にマイナス要因となるため従来の管理規約を踏襲したがる事は想像できる。従って、管理会社に任せっきりの管理組合は同様の扱いとなる。
これを打破するには管理組合の自立力と管理会社への指導力が試される。
その1は管理費からの自治会・町内会の出費を無くした分の管理費の値下げと共に自治会・町内会加入希望者だけから自治会・町内会費とこれに付随する金融機関の手数料を徴収する。
その2は管理組合会計の予算案の収入項目に自治会・町内会、関係銀行手数料の代行徴収欄と支出項目にも自治会・町内会、関係銀行手数料の代行支払欄を作り、管理組合会計とは別枠、別会計とする。
その3は自治会・町内会加入希望者が確定した段階で、その世話人を選出させ、独自の会計に移行を図る。
これらの事務処理要領は管理組合の総会(出来れば臨時)に諮った上で実施する。
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184
匿名さん
>>183
>>180は嘘を記載してます。
>たしかに大京系のマンションは、管理規約に自治会町内会費を管理費から支払う旨、管理規約に記載されていますからね。
大京管理時代のことで、今はありません。
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185
匿名さん
-
-
186
匿名さん
>大京管理時代のことで、今はありません。
あ、そうですか。
大京時代は確かにそうだったのだとお認めになると読みました。
では、大京時代のマンションは、今でも管理規約に管理費から自治会費町内会費を払ってるということになりますね。
たくさんあるのでしょうね。
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187
匿名さん
>デベ系の管理会社は今回の標準管理規約の改正(特にコミュニティー条項の削除)は、分譲マンション建設にマイナス要因となるため従来の管理規約を踏襲したがる事は想像できる。
>従って、管理会社に任せっきりの管理組合は同様の扱いとなる。
大京が管理費から町内会費を払っていたのは、うちもそうでしたから、事実です。
その後、大京から管理会社が変わっても、管理規約はそのままなので、状況は変わりません。
ですので、デベ系の管理会社ではない、独立系の管理会社でも、管理規約の変更はよほどのことがない限り変更をアドバイスしません。
したがって、この根は深いのです。
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188
匿名さん
>>186連投ですね。
大京管理から大京アステージ変わり、規約から削除されました。
大京管理時代に自治会費横領事件を管理員が起こし行政処分を受けたのでやらなくなったのではないですか?
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189
匿名さん [男性 60代]
言い訳は控えめにして、管理費から自治会・町内会費を悪用している管理組合は、直ちに
>183
を実施しましょう。
既に書きましたが此等は管理会社はやりませんので、管理組合の理事会、理事長が率先して実行することが必要です。
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190
匿名さん [男性 60代]
>町内会費を管理費から支出することがだめだと異議が出たので、支出する名目を変えて、町会協力金として払っています。 もちろん、 管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています。 管理組合は町内会なので当然です。
この様な人が現存すること自体が不思議です。
やらせすかね?
それなら無視します。
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191
匿名さん
>現存すること自体が不思議です
町内会費を管理費から支出することがだめだと異議が出たので、支出する名目を変えて、町会協力金として払っています。
もちろん、管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています
事実です。
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192
匿名さん [男性 60代]
大京アステージより
http://www.daikyo-astage.co.jp/service/community/know/03.html
なるほど下記の通り、大京の姿勢がはっきりしてます。
しかし、今度の標準管理規約の改正でどう変化させるか見ものです。
町会協力金の発想はは時代遅れの象徴です。
「管理組合員の資格
区分所有者全員で管理組合を構成します。
売却などで区分所有者でなくなった場合には管理組合員の資格を失います。
マンションの管理組合と自治会
管理組合は、区分所有者全員が組合員になり、共用部分の管理などを行うのに対して、マンションの自治会は、賃借人を含む居住者全員を対象とし、マンション内だけでなく地域とのコミュニティ活動を行います。
マンションを購入して区分所有者になった時から管理組合員になります。また区分所有者である限り管理組合を脱退することはできません。賃貸でご入居の方は組合員になれません。」
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193
匿名さん
>>191
町会協力金も寄付行為になりダメです。
管理会社はどこですか?適切なアドバイスができないのか?
管理組合な総会は管理について話し合うばであり、町内会の役員を決めるなど奇異です。
いったいどこの町内会ですか?
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194
匿名さん
>192
191です。
>町会協力金の発想はは時代遅れの象徴です。
同感ですが、
うちのマンション(町内会協力金として管理費から払う)は、大京ではありません。
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195
匿名さん
>>192
なるほど、管理費搾取に町内会名目を必要とする者が、必死で虚偽を書き連ねているようですね。
-
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196
稍荒
>191様
>もちろん、管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています
事実です。
総会で選任しているにも拘わらず、町内会のことを管理組合に持ち込むと「管理組合と町内会は無関係」と言われるのですよね。
当然と言えば当然ですが。
故に>189様の言われることの実行は不可能に近いと存じます。
トラブルになると申されましても、トラブルが起きねば問題視しないでしょう、無知なのですから。
-
197
匿名さん [男性 60代]
>故に>189様の言われることの実行は不可能に近いと存じます。
何故不可能なのでしょうか?
現実に自治会・町内会費が管理費或いは居住者全員から徴収している場合は、今回の改正で管理費からの流用は不可、自治会・町内会費の徴収は加入希望者からのみと明確に示されたのですから、放置すれば現職の理事・理事長は損害賠償に巻き込まれることは必定です。
-
198
稍荒
>197様
「ひとり辞めたら皆辞めてしまうから」と言う組合が存在致しします。
そのような法令に無頓着であり、無知である組合では、正すことなど無理難題。
そのような組合では問題を問題と捉えることもないと存じます。
-
199
匿名さん
管理会社はどこですか?
法令遵守するように理事会にアドバイスしないのですか?
区分所有法に照らしても、町内会協力金などあり得ないでしょう。
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200
匿名さん
協力金とか言ってるのは191のだけでしょ。
他に協力金払ってるとか言ってる人いる?
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201
匿名さん
>管理会社はどこですか?
>法令遵守するように理事会にアドバイスしないのですか?
そのような委託契約上の義務は、管理会社にはありませんよ。
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202
匿名さん
>>201
管理会社が営業許可資格について、お調べ下さい。
車を運転すると分かっている客に酒を注文されてだせますか?
未成年者に酒や煙草を販売できますか?
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203
匿名さん
>>202
マンション管理業は許可制ではなく、登録制(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)です。
また、道路交通法や未成年者喫煙禁止法に違反する例をだされていますが、マンション管理業者が「法令遵守するように理事会にアドバイスしなかった」場合は、どの法令違反となるのでしょうか?
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204
匿名さん
>管理会社が営業許可資格について、お調べ下さい。
管理会社の営業許可と、法令順守すべきアドバイスをする委託契約上の義務とは、関係ないです。
また、
国交省の一見解を管理組合に説明すべきかどうかと、法令順守アドバイスとも関係ないです。
国交省の一見解を管理組合が見過ごしているという、善管注意義務に反するミスの責任は、
管理会社には負いきれませんよ。
と言いたい。
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205
匿名さん
>町内会費を管理費から支出することがだめだと異議が出たので、支出する名目を変えて、町会協力金として払っています。
>もちろん、管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています
これは、管理会社もどうしょうもないけど
管理組合理事の、善管注意義務違反を問われることはまちがいないです。
今度の改正のコメントにも乗っていたと思うけど。
-
-
206
匿名さん
-------------------------------------------------------------------
民法644条に、「受任者(管理会社)は、委任の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う」とあります。また、標準管理委託契約書5条1項には、「乙(管理会社)は、善良なる管理者の注意をもって委託業務を行うものとする。」また、2項には、「甲(管理組合)の指示に基づいて行った業務及び乙の申出にかかわらず甲が承認しなかった事項に関して、責任を負わないものとする。」とあります。
以上のように、管理会社には「善管注意義務」があります。
-------------------------------------------------------------------
簡単にいうと、管理会社は、今回の法改正などについては、管理会社が、管理組合へ修正の申し出をする義務があるってこと
の申し出に対して、何もしなかったら、管理組合の責任で、申し出をしなかったら管理会社の善管注意義務違反ってこと
普通は、管理会社の委託契約に善管注意義務に関する記述はあるよ
管理組合が、国土交通省のHPなんて確認するはずないのは、最初からわかっている話なので、そういうことを含めて委託契約を出すのがふつう。
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207
匿名さん
>>206
>今回の法改正などについては、~
今回、法改正など行われていません。
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208
匿名さん
>管理会社は、今回の法改正などについては、管理会社が、管理組合へ修正の申し出をする義務があるってこと
たしかに今回の改正は法令ではなく、標準管理規約に関する改正だけど、
それを、管理会社が管理組合に「修正の申し出」をすべきアドバイスをする義務がありますか?
管理会社のフロントマンだって、その改正を「知らなかった」ってこともあるでしょう。
知ってるときだって、あえてアドバイスまでするかなあ?
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209
匿名さん
>>208
管理のプロが知らなかったではすまされませんよ。
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210
匿名さん
なるほど、スーパーのレジで『お父さんのお使いをする良い子だと思いました』と、中学生に煙草を売り、責任のがれができますか?
と、言うことですね。
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211
匿名さん
>>206
たとえば、マンション標準管理委託契約では、どの業務に関して善管注意義務を怠ったことになるのでしょうか?
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212
匿名さん
>管理のプロが知らなかったではすまされませんよ
そうですね。
しかし「知らなかった」ふりをすることはできます。黙っていればいいのですから。
問題が起きたら、「そうですよ。管理規約や運用を変更する必要があります」と言えばいい。
問題が起きなかったら、黙ったままです。仕事も増えません。
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213
匿名さん
フロントが知らなかったふりをすると、企業責任を問われるでしょう。。
国交省から交付された文書をどう取り扱ったか、管理業務に前科があり、国交省の監視期間中なら罪が重くなるのでは?
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214
匿名さん
>フロントが知らなかったふりをすると、企業責任を問われるでしょう。
そうでしょうね。
でも、知らなかったふりをしたのかを、どうやって証明できますか?
現実を考えましょう。
管理会社が管理組合理事にアドバイスしても、
問題も起きてないのに、何を寝た子を起こすのかと怒られるのが落ちですよ。
知らんぷりが管理の要諦です。損害をこうむるのは区分所有者です。
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215
匿名さん
>>214
企業には、雇用責任があります。
知らなかったふりはできないのでなく、知らなかったっは通らないのです。
いいかげんに、事実を受け入れ、管理費を使い込む口実を考えるのはやめなさい。
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216
匿名さん
>知らなかったふりはできないのでなく、知らなかったっは通らないのです
そんなに怒らないでください。私もそう思うし、それに同意します。
実際の話、管理費から町内会費を支出することをやめるようにアドバイスしても、
やれ、町内会費を個別に集めるのは負担がかかる、
やれ、問題が起きてからやればいいので、なぜ余計なことを言うのだ
などの主張をするのは、
管理会社ではなくて、管理組合理事ですよ。
本件の場合、
>町内会費を管理費から支出することがだめだと異議が出たので、支出する名目を変えて、町会協力金として払っています。
>もちろん、管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています
こうしろという理事会の指示がなければ、管理会社は動けませんよ。
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217
匿名
町内会費の支払い義務はないことは最高裁の判決が出ております。
自治会費等請求事件最高裁判例 ⇒平成16年(受)第1742号 ⇒平成17年4月26日第3小法廷判決
・自治会退会を無条件に一方的に認める。
・自治会費の退会後は支払いは不要。
・(マンションの)共益費は退会後も支払うこと。
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218
供託で対抗
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219
匿名さん
>>216
なら、管理会社が改正をアドバイスすることを否定しなければいい!
あなたは管理費を使う口実に協力金とすることを正当化しようとしている。
そうでなければ、どこの管理組合か、どこの町内会か記載していますよ。
あなたは、大京アステージのスレで否定していた人でしょ!
アドバイスを受け規約を改正する理事会も責めていましたよ、その人でしょ!
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220
匿名さん
>>218
>町内会費を引いた金額を法務局に供託しとけ。
管理組合が、町内会費を引いた金額を受領拒否した場合のみ可能ですね。
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221
匿名さん
>管理会社が改正をアドバイスすることを否定しなければいい!
アドバイスするのを否定はしませんよ。
困ったことだと思っています。
何回も言うが、
あえてドツボにはまっている人が、そこから抜け出たいと思っていない人に対して、
アドバイスの有無は、関係ないですね。
>管理費を使う口実に協力金とすることを正当化しようとしている。
正当化していません。
本件は、おそらく管理組合総会で決議に沿って執行されているので、
管理会社のアドバイスがあったかどうかを考えることは、無意味です。
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222
匿名さん
>町内会費を引いた金額を法務局に供託しとけ。
そんな手間のかかることをあえてする人は、いません。
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223
匿名さん
高齢者同士の屁理屈合戦はとめどなく続きますね。
自治会の扱いに関しての責任の所在のお話なのかな?
そんな簡単なこと? 議論の余地なく区分所有法に則った扱いで問題は解決します。
管理会社に指導やアドバイスの義務はないが、無視するような管理会社なら替えた方がいいと思うよ。
また管理会社が自治会費含め管理組合と混同を誘導するような行為も非常識、替えた方がいいね。
また協力金とか???、以前から約一名有りもしない事を書いているだけ、論外で妄想には回答無用。
管理会社は国交省の監督下にあります、通達に従わなかったり善感注意を怠ると罰則有るしー
業務の一時停止や酷いと登録取り消しな。
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224
匿名さん
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225
匿名さん
「供託しとけ」と命令口調で書いた恥かき人も約一名いますね。
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226
匿名さん
>管理会社に指導やアドバイスの義務はないが、無視するような管理会社なら替えた方がいいと思うよ。
そうですよね。
管理会社に指導やアドバイスの義務はありません。損するのは管理組合であり区分所有者です。
確かにそんな管理会社であれば、変更を考慮すべきですが、
そんな遵法精神の欠如した、無知な管理組合が、あえて、管理会社の変更を考えますか?
だって、管理費から町内会費を協力金として支出することをするようなとこですよ。
それを、管理会社が知ってか知らずか放置している、「便利な」管理会社ですよ。
絶対変更しません。断言できます。
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227
匿名さん
> 実際の話、管理費から町内会費を支出することをやめるようにアドバイスしても、
> やれ、町内会費を個別に集めるのは負担がかかる、
> やれ、問題が起きてからやればいいので、なぜ余計なことを言うのだ
> などの主張をするのは、
> 管理会社ではなくて、管理組合理事ですよ。
まず今回の件は、アドバイスではなく、指導というレベルの話です
そのため、普通の管理会社であれば、改正しなければ、訴えられたら理事会の責任が問われることを説明するはずです
そして、普通の管理会社であれば、それでも改正しないのであれば、管理会社としては指導したという文面の書類を管理組合あてに送り、管理会社の責任を問われないようにします
そこまでやっても改正しない理事会は、まぁ何か裏であるのでしょうね
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228
匿名さん
>普通の管理会社であれば、改正しなければ、訴えられたら理事会の責任が問われることを説明するはずです
>そして、普通の管理会社であれば、それでも改正しないのであれば、管理会社としては指導したという文面の書類を管理組合あてに送り、管理会社の責任を問われないようにします
そうでしょうね。
当該管理組合は、改正する総会議案書を管理会社が作成し、総会で提案しましたが、
総会で異議が出て、
結局決議せず、
従来とおり(管理費から名目を町会協力金にして支出を持続)のままです。
ですから、管理会社としては、「やったでしょ」というわけで責任は問われませんし、それを否決した区分所有者の自業自得です。
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229
匿名さん
救われようという意思のない者に、いくら助けてあげると言っても、効果がないということだ。
改正しても、それを変更することがなければ、いつまでたってももとのままです。
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230
匿名さん
>そこまでやっても改正しない理事会は、まぁ何か裏であるのでしょうね
裏などない。バカなだけだ。
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231
匿名さん
> 当該管理組合は、改正する総会議案書を管理会社が作成し、総会で提案しましたが、
> 総会で異議が出て、
> 結局決議せず、
> 従来とおり(管理費から名目を町会協力金にして支出を持続)のままです。
これは、ただの説明が下手なだけでは?そもそもどんな異議がでれば、決議をしないのかが分からない?
そもそも、総会前に資料を送って、意見があれば事前に徴収したのですか?
面倒とかいうレベルの話なら、法律上の問題なので、私が理事ならとりあえず却下するけどね
そもそも区分所有法のコメントで、目的外の費用は、管理費とは別にするって記載があるのだから、少なくとも協力金と名前を変えようが、最低でも管理費とは別の管理にしなければ、問題だあるのだから、最低でもそこは決議もなく理事会承認の上、説明だけだと思うけどね。
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232
匿名さん
>そもそも区分所有法のコメントで、
コメント付きの法律・・・
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233
匿名さん
>ただの説明が下手なだけでは?そもそもどんな異議がでれば、決議をしないのかが分からない
総会で、
管理費から名目を変えて町内会協力金として支出すること、管理組合が町内会の役員を選任することが、違法なのか、
という質問(異議)が出て、
管理組合理事会(管理会社同席)は「違法ではありません」と言ったそうです。
私は欠席し、後日、議事録を見て、ひっくり返りました。
>総会前に資料を送って、意見があれば事前に徴収したのですか?
総会前に、議事録(管理費から名目を変えて町内会協力金として支出すること、管理組合が町内会の役員を選任することをやめる内容)を配布しています。
>区分所有法のコメントで、目的外の費用は、管理費とは別にするって記載があるのだから、少なくとも協力金と名前を変えようが、最低でも管理費とは別の管理にしなければ、問題だあるのだから、最低でもそこは決議もなく理事会承認の上、説明だけだと思うけどね
おっしゃるとおりです。
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234
匿名さん
>>223=蛸荒さん、匿名さんでなくハンネ統一されては?
町内会費を町内会協力金に変更は通らないことを認めますね。
貴女は、ご自分は協力金は認めないけれど、管理組合が改正管理規約を無視している。
管理会社がアドバイスしたかどうかは分からないが、アドバイスしてないだろう。
管理規約の改正は知らなかったで通らないと思うが、そう言いはるであろう管理会社だと主張されていますが
どうしたいのですか?
改善を求めているのであれば、管理会社名ぐらいだしたらどうですか?
貴女自身が町内会協力金で管理費を横領したがっているように読めるのですが。
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235
匿名さん
外野からだけど、自治会はどうしてそんなに必死で管理組合にヒッツキたいの?
自治会はもう関係ありませんよと言われているのですから、一人立ちできないの?
ついでに協力金とか言っているのはインチキ投稿ですから、取り合わないほうがいいとおもいますよ。
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236
稍荒
>234様
人違いです。
>223は私の書き込みではございません。
私は>196で
トラブルになると申されましても、トラブルが起きねば問題視しないでしょう、無知なのですから。
>198で
そのような法令に無頓着であり、無知である組合では、正すことなど無理難題。
そのような組合では問題を問題と捉えることもないと存じます。
と書き込みましたが、協力金などと謳ったことはございません。
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237
匿名さん
しかし、管理費から町内会費の名目を変えて、町会協力金にして支出し続ける、というのは、
びっくりですね。
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238
匿名さん
急にレスされなくなりましたね。
町内会費を町内会協力金に名称をかえるばいいと法の抜け道のような提案されている女性の方のレスが、止まったからですか?
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239
匿名さん
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240
匿名さん
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241
匿名さん
協力金という意味自体が不透明。
そのような金銭は管理組合として扱いません。
管理とはほど遠い事柄のようですね。
今後、協力金という議論はありえないですよ。
可笑しなことは書かないよう。
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242
匿名さん
自分の住む場所でもないのに
おせっかいですねー
暇なんですか
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243
匿名さん
>分譲マンションじゃなくても、何するかもわかっていないのに、事実上の強制でもないのに、何となく町内会費払ってる人がいるのですから
この書き込みが誤解を招いてるんだと思う。
きっとこの文面を「分譲マンションの賃貸の人が、知らないうちに町内会費を払っている」と受け取った人が協力金とか言ってるんだよ。
正しくは町内会が何をするのかわからないのに、加入している戸建や賃貸アパートの人がいるって意味だと思う。
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244
匿名さん
職場で飲みもしない不味いコーヒー代とかで
毎月徴収されてないか?
500円程度だったかな
付き合いで払ってるけどね、文句いう奴もいない
参加の有無や使用の用途とか気になる額でもないだろう
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245
匿名さん
>>241
国土交通省が管理費の不正支出防止にコミニティ条項を削除し、
町内会費に管理費は使えないと明言されても、
管理費を搾取したがる輩は、名称かえでいいと嘘をつき管理費を使うのです。
違法であっても、取締りがなく訴訟されず罰則がなければ、
やらなければ損だというのが、現代の風潮です。
マンション管理にだけでなく、子供の養育から企業の製品データまで
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246
匿名さん
管理費を搾取する輩と闘うには、訴訟しかないのでしょうね。
飲食運転が事故らなくても逮捕されるまでなったのは、訴訟数が世論を動かし政治を動かしたからでしょう。
管理費の不正支出も、会計法?で逮捕されるようになれば、
自治会費だ自治会協力金だ、自治会応援金だと名称をとっかえひっかえ誤魔化ししなくなるでしょう。
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247
匿名さん
総会は、分譲マンションの最高の意思決定機関である。
悪い事も、総会で決定したら、最高の意思決定機関の
多数決で可決したので従わなければならない。
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248
匿名さん
違法行為や公序良俗に反した取り決めはたとえ総会決議で可決しても無効だ
ついでに総会で議決できることは区分所有法30条を逸脱しては叶わないってことだ
【一部テキストを削除しました。管理担当】
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249
匿名さん
公序良俗に反する事を規約に制定できると誰が言った。
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250
匿名さん
↑
違法行為や公序良俗に反した取り決めはたとえ総会決議で可決しても無効だ、この解釈もできんのか?
あり得んが、もし区分所有者全員が違法行為や公序良俗に反する行為を受け入れるのならそれは
反社会行為団体、暴力団と同じような団体だ、バカに付ける薬ないわい
罰則がないからとか? 刑が軽いからとか? 管理組合理事長、理事としても善管注意義務すら皆無
そのようなことを書くこと自体恥を知れ!
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251
匿名さん
あなたは普通の言葉使いで文章が書けないのですか?
マナーを守ってくださいね
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253
匿名さん
普通でなないでしょう。
読み返してもわからないなら
まずは投稿マナーを読むことをお勧めします。
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256
匿名さん
品? そんなものは日本全国地域でも個人でもそれぞれだ。
もうスレ趣旨違いの投稿は遠慮しなさい。
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258
匿名さん
何を血気盛んに喧嘩してんのーー?
町内会費が惜しいって話でしょ・
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259
匿名さん
そうだよ、一円も払いたくないんだよ、会員じゃないなら問題ないよね
それにたいしてイヤミやゴタクたれられてもねぇ~~ まぁ自治会員だけでなかよくやれよ
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260
匿名さん
マンションで自治会が活躍する事や場はないよ。
マンションには無用ってこと。
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