管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/

[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

  1. 1032 匿名さん

    自治会費の管理組合による代行徴収とかは論外。
    それ以前にマンションには自治会や町内会自体が必用のない団体。
    希望者があつまって自治会結成するのはいいが、他の住人に迷惑かけずに活動すること。
    会員以外の世帯に募金や寄付金を頼むとか、入会の勧誘は厳禁です。

  2. 1033 匿名さん

    >>1032 匿名さん

    代理徴収を督促込みと考えるからでは?
    督促は自治会。
    別に無理くり入れとかの意味合いもなし。
    徴収のお互いの手間を省略出来る。
    事務手続きで範囲決めたら問題も回避できる。

    要は仕組みでしょ?

  3. 1034 匿名さん

    >>1033 匿名さん

    組合的には、主体的にやりましょうか?は要らないと思う。

    申し入れとその内容で判断すれば良いこと。

    毛嫌いすることではない。

    少なくとも、うちのマンションは自治会無し。

  4. 1035 匿名さん

    >>1032 匿名さん

    会員以外の世帯に募金や寄付金を頼むとか、入会の勧誘は厳禁です。

    営業活動ではないから禁止ではないけど。
    節度をもってやらないと面倒なことにはなる。

    自治会が迷惑の主体って、祭りとかが盛んなとこなのかな?

    祭りは個人的にも無理。

    でも、緑化活動とか美化活動なんて頭下がる思いやけどね。

    マンションやし、対面勧誘やなくて、掲示板借用する程度が無難かな?

  5. 1036 匿名さん

    マンション内の掲示板は自治会使用禁止です。

  6. 1037 匿名さん

    >>1035
    営業活動ではないから禁止ではないということではないでしょう。
    自治会員でもないのに募金や寄付を募るために訪問されるのは迷惑という事。
    同じマンション内だからとセキュリティー無しで訪問できますが無礼ですよ。
    仕事を終えて安らぐ場所で、人との関わりが煩わしく思う人は少なくありません。
    そのために一戸建てよりもマンションを選択した世帯も多くあると思います。

    マンションの外での自治会活動に関しては会員でもないものが関知することではありません。

  7. 1038 匿名さん

    >1036

    本当ですか?禁止に持ち込みたいのですが、
    自治会用の掲示板があるしね。
    住民から、自治会用の掲示板にクレームが出てますが。
    回覧すべきと。

  8. 1039 匿名さん

    >>1038
    マンション内掲示板は管理組合の管理下にあります。
    掲示板は管理組合と管理会社、設備工事会社などが利用できます。
    マンションには自治会もありますが利用はできません。
    自治会や子ども会、サークルなどが利用しだすと、掲示板自体スペースがありますし
    煩雑になり、景観が損なわれるので管理規約で使用できません。
    また、マンション内に自治会などが掲示板を設置することも出来ません。

  9. 1040 マンション住民さん

    掲示板の利用ルールとかマンションごとに違いますからね。
    法律などの強行規定のあるものではないので、完全のそのマンションの自治範囲
    ですから、熱く掲示板で論じても仕方なくて、そのマンションのルールによると
    しかいいようがないですね。

    うちは自治会専用の掲示スペースがありますし、そもそも掲示などの権限に
    ついては、自治会長と理事長と同格におく規定を掲示板の利用細則に定めて、
    コミュニティなどの行事広報に利用してもらっているので、いちいち掲示物を
    理事会に出して許可を取る必要をなくしています。

    ちなみに理事会と自治会は組織上は全く別組織、管理組合による代理徴収などは
    なく、自治会は自由加入で自ら会費を集めますが、加入率はほぼ100%を達成
    しています。自治会はマンションの中のみで組織。大規模だと他にはまぜてもらえません
    からね。 組織としては完全に独立ですが、理事会側と自治会側での役員の
    重複は実際には結構大きいですね。 

    ごちゃごちゃ言われるのもなんなので、完全分離、自治会への自由意思でのほぼ
    全戸加入を達成しましたが、結構めんどくさかったですね。管理組合側にはきちんと
    コミュニティ条項規定は残しているので、管理組合としてもまれにですが、独自の
    行事などを開催し、管理費からの拠出を行うことはあります。 


  10. 1041 匿名さん

    掲示板はマンションの共用であり、町内会に加入している自治会が使用するは誤りです。
    これを許すと、ホールまで町内会の方から使用許可を迫られる恐れがあります。
    以前、当マンションはマンションホールを避難場所にと頼まれたことがあります。
    ホールは住居建物とは別棟になっていますが、津波の時は、下町ゆえ高層建物が少ないことを理由に、住居スペースまで避難場所にと頼まれました。
    公共施設でもないのに、自宅玄関前やベランダに知らない人たちが避難されるのは複雑です。

  11. 1042 匿名さん

    >>1040
    どうぞ、掲示板の使用方法はそれぞれの管理組合総会で決めてください。
    勘違いしてはいけないのはマンションの敷地建物施設設備に関わる管理の権限は
    すべて管理組合にあります、自治会やその他のサークルには一切の権限はありません。
    使用が認められ使用細則ができたのであれば管理組合の意向に従って利用してください。

    管理組合理事長と自治会の会長が同格ですとか? 意味不明な取り決めには笑いがでてしまいます。
    趣旨の違う団体同士で、ましてや自治会は任意加入、希望者のみで結成する団体。

    活動内容も全く違うのになにが同格なのか? 
    マンション管理に関しての権限は自治会にはあるわけもないですから。

  12. 1043 匿名さん

    マンションの掲示板を町内会とかにつかわっせてる管理組合は少ないだろ。

    ごっちゃごっちゃになるし、マンションが汚くだらしない雰囲気になるから。

    県営や都営団地のように広報ポスターから町内会の知らせやらグチャグチャだろ。

    マンションのロービーやホールはすっきり小奇麗じゃないと民度が知れるよな。

    それ以前に町内会は要らないし。

  13. 1044 匿名さん

    町内会のお知らせは町内会員同士が回覧したらいいだろ。
    町内会員じゃないのに汚いポスターとか張り紙は見たくないし邪魔で来客に恥ずかしい。
    町内会云々の張り紙とかは生活感丸出しの長屋状態、マンションではあり得んだろ。
    築古の団地ならお似合いかな。

  14. 1045 匿名さん

    >管理組合側にはきちんとコミュニティ条項規定は残しているので、管理組合としてもまれにですが、独自の
    行事などを開催し、管理費からの拠出を行うことはあります。


    ???

  15. 1046 匿名さん

    おめでたいマンション

    祭りだ! ワッショイ!

    修繕金足りねぇーワッショイ!

    あ! 積立金祭りで使っちゃたぁ~

    修繕できないボロマンションの出来上がり

    こんなバカなマンションが日本にあるのが初耳

  16. 1047 匿名さん

    正論!正論!周囲構わず叫びすぎのマイノリティが集まって、現実で管理組合に意見反映されなくて変わり者呼ばわりされてる連中が互いにイエスマン同士でスクラム組んで仮想空間で自慰行為に耽ってる、ってのがこういう板の住人。

    エサを投げ込むようにスレを立てる、スレ主。

    一般的にはこういう見方にはなるわな。

    他に楽しみが有れば良いのにね。

    ほら、サメ達食いつけ!

  17. 1048 匿名さん


    おまえが一番のタワケ なに叫んでんの?
    参加したいなら趣旨に沿った投稿な

  18. 1049 匿名さん

    > うちは自治会専用の掲示スペースがありますし、そもそも掲示などの権限に
    > ついては、自治会長と理事長と同格におく規定を掲示板の利用細則に定めて、
    > コミュニティなどの行事広報に利用してもらっているので、いちいち掲示物を
    > 理事会に出して許可を取る必要をなくしています。

    これは、おかしいですね
    まず、権限については、確実にマンション内の設備であれば、理事長が上です。
    (自治会が、マンション内の設備、管理について権限をもつことはあり得ません)

    上記ケースにおいては、ただ、特定の掲示スペースにおいて、掲示物の承認権を認めているというだけですね
    簡単のいうと理事会が掲示物に関して、ダメといったら、即時はがさないとはいけないということです

  19. 1050 マンション住民さん

    >1046

    積立金会計と、一般会計は完全に経費区分されていて、積立金に
    ついては50期くらいまでの修繕工事で必要になる総額を均等割りで
    集めていますよ。

    コミュニティに拠出するかどうかかいうまでもなく、一般会計側の
    支出の話で、積立金会計とはなんの関係もありません。
    このあたり基本をご存じないのかな。

  20. 1051 匿名さん

    町内会費の管理組合の口座を利用して個人口座から勝手に差し引いている。

    マンション購入時の売買契約書。管理規約、重要事項説明書、管理委託契

    約書、過去の総会議案書及び議事録、町内会への入会届、個人口座からの

    町内会費(年4回)自動引き落としの承認書等はないまま、個人口座から、

    管理費、修繕積立金、駐車場料、バイク・自転車使用料、簡易専用水道料、

    町内会費の、各々の引き落とし口座に各々の明細がの記載が無く合計した

    金額が、個人口座から自動的に引き落とされている。組合の収支報告書に過去は、

    自治会費(組合費よりの支出)と町内会費(組合口座から自動徴収)報告さ

    れている。ここ12年間は収支報告がなされていない。

    町内会の収支報告には、徴収方法の報告はない。以上御意見を?109管理です。

  21. 1052 匿名さん

    > 個人口座からの町内会費(年4回)自動引き落としの承認書等はないまま

    これは、ないのではなく、読まずに承認したケースが多いのでしょうね
    もしないとしても、これは、自治会という次元ではなく、管理組合の問題ですね

    > 自治会費(組合費よりの支出)と町内会費(組合口座から自動徴収)報告されている。

    なぜ自治会費と町内会費が違うの?

    > 町内会の収支報告には、徴収方法の報告はない

    一般的に総会に出されるような収支報告に徴収方法の報告なんてないですよ
    もちろん記録としてはあるはずですが。普通は徴収方法などを大きく変更しない限り、報告なんてないです

    管理組合の総会でも、どう口座を経由しているなんて報告ないでしょ?

    >以上御意見を?

    で何をしたいのですか?

  22. 1053 匿名さん

    というか国土交通省が出している条件付き徴収が、現状の最終回答でしょう

    そのコメントを法的拘束力がないといって否定される一部の方がおられますが、それを言い出すとその人の意見が一番拘束力がなく意味がなくなることになる

    ・国土交通省の意見を否定 → 「できない」と主張の意見自体を否定し、無意味な意見となる
    ・国土交通省の意見を肯定 → 「条件つきでできる」ことを認める

    結局、どっちにしろ国土交通省が最終回答になるってことでしょう?


  23. 1054 匿名さん

    国土交通省の告示等における法律の解釈は行政解釈であり、司法解釈ではない。
    したがって、司法はこれを参考にすることはあるが、拘束されるものではない。

  24. 1055 匿名さん

    つい最近起きメディアで取り上げられた話題の判例で例えると

    裁判所:ワンセグ機器所持は受信料契約の事由とならない → 司法解釈
    総務省高市:ワンセグ付き携帯など携帯用受信機も、この受信契約締結義務の対象であると考えています → 行政解釈

    つまりこういう事な

  25. 1056 匿名さん

    > 国土交通省の告示等における法律の解釈は行政解釈であり、司法解釈ではない。
    > したがって、司法はこれを参考にすることはあるが、拘束されるものではない。

    こんなことはわかっていますよ。しかし現状司法解釈がされていない以上。国土交通省の解釈が一番重いって話です

    ワンセグの件は、行政解釈ですらないですね。大臣の個人コメント。行政解釈とはあくまでその省庁の公式書類として発行されたもので、大臣のコメントではない。大臣のコメントをいちいち行政解釈扱いしてたら、大臣変わるたびに解釈が変わるってことになるので

  26. 1057 匿名さん

    >コミュニティに拠出するかどうかかいうまでもなく、一般会計側の支出の話で、積立金会計とはなんの関係もありません。
    >このあたり基本をご存じないのかな。

    存じませんよ。コミュニティに支出しちゃいかんでしょ。

  27. 1058 マンション住民さん

    標準管理規約は、国交省が作ったものですが、別に法律のように強制力を有するものでは
    ないですからね。 標準管理規約が改正されても、そのマンションの規約がもとのままなら
    なにも変わらないですし、準拠させるためには、3/4の特別決議で規約を改正しないと
    標準管理規約には準拠することはできません。
    ・・・つまりマンションごとに規約をひとつひとつみていかないとすべてのマンションに
    当てはまる議論などできないわけです。

    法律の改正などと混同しているのでは?と思える書き込みが多いのは残念ですね。

  28. 1059 匿名さん

    収支報告に、町内会費が収入と支出に計上されている。
    又別に、自治会費は支出の部のみに支出として計上されている。

    つまり、町内会費は会員から徴収されているが、自治会費は
    徴収されていないので組合費より支出したことになる。

    勿論管理会社が町内会費は徴収してくれて町内会長の口座へ
    振り込んでいる。町内会長の報酬は会費合計の約50%

  29. 1060 マンション住民さん

    日本マンション学会と、
    NPO法人全国マンション管理組合連合会の合同で、
    「改良版」標準管理規約を公表していますね 
    なかなかに名前の付け方がおもしろい
     http://www.jicl.or.jp/

  30. 1061 匿名さん

    1059さん
    作り話はもういいよ
    たとえその話が、本当だとしても、管理組合が機能していなだけでしょ?町内会/自治会という以前の話。

  31. 1062 匿名さん

    なぜ。作り話と思うのですか。良し悪しは別にして、

    こんな事例もありますと投稿しているのですが、都合が

    悪いのですか。自治会と町内会は別組織の時があったのでは

    ないですか。これは収支報告に記載されている事実です。

    町内会長の報酬も、会費の半分くらいも事実です。

    私は、うその投稿はしません。名誉棄損等での告訴は

    嫌ですから。証拠は確保しています。マンションの正しい

    管理を切に願っている者の投稿です。

  32. 1063 匿名さん

    > マンションの正しい 管理を切に願っている者の投稿です。

    じゃあ、こんなところに投稿していないで、総会で修正提案すればいいだけじゃないの?
    願っているだけだと何もしていないのと同じですよ。

    さらに、町内会長の報酬なんてマンション管理にすら関係ないのになぜわざわざ投稿する必要があるの?
    自治会(町内会)批判だけして、何をしたいのか、言いたいのか分からないから、釣りって思われるのだとおもいますよ。

  33. 1064 匿名さん

    1058さん

    町内会費の強制徴収に関しての管理規約変更に関しては、無難にできました

    まず、すでに判例で、管理規約での強制加入および管理費からの徴収に関しては、拘束力(無効)がないということになっているので、無効記載に関する変更ということで行いました

    ただし、反対意見もあり、利便性をかんがみて、今回国交省がだしたような条件とほぼ同じ条件で運用する提案つきで行いました。それでも一部の人が反対されましたが、すでに判例がでている内容であり、裁判を起こされたらほぼ負けるため、もし現状維持ということであれば、もし裁判をされて損害賠償を請求された場合、その人がその責任を負う署名にサインしてください(すくなくとも議決で反対した人の名前と部屋番号は記録します)としたら、2/3の議決は余裕でしたけどね




  34. 1065 匿名さん

    >現状維持ということであれば、もし裁判をされて損害賠償を請求された場合、その人がその責任を負う署名にサインしてください(すくなくとも議決で反対した人の名前と部屋番号は記録します)とした

    すごいですね。ふつうはここまで言えなくて、現状のまま、管理費から町内会費が払われていくのですよ、えんえんと。

  35. 1066 匿名さん

    >1065さん

    普通だと思いますよ。もし訴訟を起こされたら、被告は、理事長(管理組合)になるので、その時の理事長のことを考えれば、そのくらいは当然だと思いますけどね

    代理徴収自体は、行っているので、普通の自治会員にとっては不便はないですし、一部の念狂的な自治会推進の方が反対されるのですが、その責任を管理組合に押し付けるのはスジ違いなので、自己責任でって話にしているだけです。

  36. 1067 マンション住民さん

    2/3の議決ってなに?? なんか嘘っぽいね

  37. 1068 匿名さん

    >なんか嘘っぽいね

    それを言っちゃだめですよ。もうちょっと騙されたふりして、おちょくらんといかん。

  38. 1069 1067

    >>1068 匿名さん

    すまん、あまりにも素人っぽい割合が出てきたので

  39. 1070 マンション住民さん

    過半数・3/4・4/5だね普通。
    特殊な立て替えだけ2/3ってのができた

  40. 1071 匿名さん

    とりあえず、司法判断がでていない以上、現状は国交省が言っている意見が、一番説得力があるとは思います
    ご意見はいろいろあるとは思いますが、このスレで書いている人の個人意見でしかないので

  41. 1072 匿名さん

    揉めてますね、だからマンションに自治会は無用なのです。

    国交省が何を言おうがマンション管理組合が尊重しなくてはいけないのは
    「建物の区分所有等に関する法律」だけです。

    国交省のコメントなどは管理に対する知識がない程度の低いマンション向けです。

  42. 1073 匿名さん

    とりあえずマンション管理組合に自治会は無関係ってこと、更にはマンションに自治会は必要ないってことで解決。

  43. 1074 匿名さん

    >>1060
    2000年頃に建った、マンションは、当然ながら管理組合と
    自治会は目的も違い、峻別されていた。
    それで、標準管理規約に、コミュニティ条項が入ったが、その時代に
    建った近辺のマンションでは、それを、ほとんど採用していない。
    当然ながら、管理組合費用でコミュニティなんて行わない。
    マンション内自治会は、細々と活動していたが、ここ何年前からか
    町内会と大きな行事を共催しだした。もちろん、自前で。
    誰も異を唱えず。
    それが、今回、コミュニティ条項が抜けたからと、わけのわからん方たちが騒ぐ意図がわからん。
    何が、マンション学会だ。マンション管理士だ、弁護士だ!

  44. 1075 匿名さん

    >>1074 匿名さん

    強制加入団体と任意加入団体の峻別は常識です。

  45. 1076 匿名

    管理会社が代理収納している組合では、管理会社が自治会・町内会へ一括して会費を振り込むため、退会者分の会費を差し引かずに振り込んでいる可能性があります(架空加入)
    その場合は退会者から会費を徴収していないため、管理費等から退会者分の会費が支払われることとなります(一部流用)

    問題回避のためには分譲マンションから自治会・町内会は排除されることが望ましいといえます。

  46. 1077 匿名さん

    >1076
    当然だが町内会退会者は管理費より町内会費相当分を差し引いてもらう必要がある。
    管理費の意味すら理解できない管理会社は契約解除するのが望ましい。
    正常な組合運営をするには一度町内会などは管理組合と切り離すことが望ましい。

  47. 1078 匿名さん

    1074さん
    激しく同意します。最近のわけわからん団体や物知り顔のマンション評論家は
    おかしい。分譲マンションは公平公正であるべきことを頭に置くべき。
    うちも自治会は自治会で、管理組合とは別です。仲は良好です。当たりま前の話です。

  48. 1079 匿名さん

    >>1078 匿名さん

    分譲マンションが公平公正とは、管理規約は全く違います。専有部分の床面積の広さに従い全ては決まります。

  49. 1080 匿名さん


    おじいさん論点ずれてるよ 
    日本語勉強しようね

  50. 1081 匿名さん

    >>1080 匿名さん

    公平公正について、そのままそのお言葉お返しします。

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34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

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サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸