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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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種別 |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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101
匿名さん
賃貸契約や売買契約に町会加入を条件付けることは、違法な条件なので効力はありません。
加入しなくていいのです。
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102
匿名さん
加入を強要する行為で、自治会が負けた裁判があるます。
何月何日何時に、誰がどのように加入を強要してきたか、記録をとりましょう。
退会を拒否された場合も同じです。
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103
匿名さん
101さん、加入条件を付けるのは違法ではありませんが、強制力はありませんが正しい。
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104
匿名さん
町会の加入を強制する行為が、違法なのなら、賃貸契約に町会加入を条件とすることは町会加入の強要とみなされませんか?
不動産屋にそう言うと、その条件は線引き消して捺印で訂正しますよ。
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105
匿名さん
貴方が、そう思うなら、司法で決着したらどうですか。日本は法治国家です。
私は、判決に、従います。自治会員が加入の承諾をし、管理会社と管理組合が、
管理費等の収納と支払いを代行業務として締結し、ついでに管理会社が管理組合の
要請で、自治会費の収納と、自治会費を仕分けて自治会口座へ振り込み手数料を、
差し引いて行う。勿論、自治会員の承諾は、得ているし、売買、及び賃貸借契約
への記載事項には拘束されておりません。そのような記載に組合と管理会社は
関知しておりません。売買、賃貸借契約は、宅建業法に拘束されるものです。
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106
匿名さん
>>105
まわりくどく書いているが、要は105の管理組合は自治会加入を強要してないということでしょ。
当たりまえのことであって、わざわざ記載しなくていいよ。
ここでは、当たり前の管理組合は関係ない。
これまで、区分所有法にない管理費の使い方の一つである自治会費を管理費扱い又は管理費等としてきた管理組合が、是正する方法論を議論する場ですよ。
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107
匿名さん [男性 60代]
>97
>管理費からの流用をしていた組合は、管理費の使途も含め、どう規定されていたのでしょうか。
管理組合の規定には一切記述はありません。しかし、一般的には総会時の管理費予算収支書(案)に収入項目には諸会費は計上がなく、支出項目には諸会費として計上され、総会で決議された形になっていました。
しかし、今後は収入項目に金融機関手数料込みの諸会費徴収代行として自治会・町内会希望者の合計額を計上し、支出項目には金融機関手数料込みの諸会費支払代行として計上される事になります。
>「新管理費」を算出となると、加入しない方は、事実上の管理費の値下げにあたると存じます。
当然です。従来管理費から自治会・町内会費を支出していた場合は、その分は必要なくなるので、減額された新管理費を算出すると共に自治会・町内会加入希望者はその自治会・町内会関係費用を別納することになります。
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108
匿名さん
>>105
貴方がそう思うならとは、104に対してですか?
それなら、そう思うも何も、町会の加入は強要してはならないのですよ。
貴方の言うように法治国家だから、不動産屋は、契約書の町会の加入条件を削除した。
これに対して訴訟する根拠はなんですか?
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109
匿名さん
結論はマンション管理や販売、賃貸に至るまで自治会は任意での加入が大前提。
いずれにしても自治会加入の条件などが明記されていてもそれは無効ではありますが、
町会自治会は退会も個人の自由、その場で速攻退会すればそれで済む話ですよ。
そのほかは管理組、合自治会とも活動趣旨がまったく違いますので関わりようがありまあせん。
会費の集金や振替代行も、特定の自治会員だけに限られた事を管理組合として優遇するのは考えものです。
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110
匿名さん [男性 60代]
>会費の集金や振替代行も、特定の自治会員だけに限られた事を管理組合として優遇するのは考えものです。
歴史的な経緯を無視した暴論です。
>従来管理費から自治会・町内会費を支出していた場合は、その分は必要なくなるので、減額された新管理費を算出すると共に自治会・町内会加入希望者はその自治会・町内会関係費用を別納することになります。
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111
匿名さん
勝手な屁理屈で形成された歴史など語るに及びませんが、年寄りって皆こんな思考なの? 呆れる
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112
匿名さん
>町会自治会は退会も個人の自由、その場で速攻退会すればそれで済む話ですよ。
それがそれで済まないので、問題なのです。
「その場で速攻退会」しないと退会できません。
退会する人がどれだけいるでしょうか。
裁判までしなければ退会できないこともあるんですよ。
>そのほかは管理組、合自治会とも活動趣旨がまったく違いますので関わりようがありまあせん。
管理組合を、「みなし町会」「みなし自治会」にまでして強制的に加入させようとする自治体やマンション管理士がいるので、
問題は深いのです。
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113
匿名さん
>>112
同感です。
地域振興化はマンション建設許可とは、全く無関係。
建設許可申請書類も知らない担当が、町会加入条件が建設許可だと嘘をついて町会加入率を上げようとしています。
地域振興課の担当さん、あんたが住んでる町会で加入してないこと知ってるよ。
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114
匿名さん
日本には裁判の判決が無いと退会できないような自治会は皆無です、あるならだしてみぃ 笑
すでに判例もあるのに、となりの共産圏の国のことですかなぁ? はなしを盛るな 年寄り
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115
匿名さん
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116
匿名さん
>日本には裁判の判決が無いと退会できないような自治会は皆無です、あるならだしてみぃ
いくらでもあるよ。世間を知らないとだめですよ。
そういうのを机上の空論という。
任意団体だから、退会の意思表示をすれば退会できるけど、
「退会させない」といわれたら裁判するほかないでしょ。
問題は、裁判などしなくて、何にもしなければ退会にならないんですよ。
「通常」は、裁判まで持っていかないんですよ。
その点が重要。
それを知ってるから、やりたい放題の状態が問題になってる。
ここから思考を出発させようというのが今回の標準管理規約の改正です。いわば、ギリギリの、行政からする「恫喝」なんだよ。
それすらも、国交省の「見解」だと称して、無視を決め込んでいるのが現状です。
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117
匿名さん
>「退会させない」といわれたら裁判するほかないでしょ。
裁判なんかいらないよ、退会させないと言ってもやめればいいだけ、口頭でじゅうぶん。
違法行為に対してナに真面目に対応しようとするのかねぇ、年寄りは。
判例あること裁判にならんしね、弁護士に諭されてしゅうりょーう~~だろ 笑
年寄り、嘘書くのはいい加減にせんといかんよ! ちょっと早いがもうネロ
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118
匿名さん
退会させなければ、町内会費を支払いを、ストップして、無視。町内会費が無料なら、
そのまま無視。町内会費の滞納金は当するのでしょうね。不自然でしょう。
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119
匿名さん
お爺さんがなに叫んでも全ての国民には憲法21条があるから安心、自由の定義ね
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120
匿名さん
憲法21条PTAで検索すると任意加入の定義や法的根拠イッパイ書いてあるよ、ジジイ勉強しろよ
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