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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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1004
匿名さん
>判例では管理費と自治会費を同じ口座で徴収するはOKということらしいのですが……。
判例では、強制徴収と管理費からの徴収はNGとしているだけですので、それ以外は判例はないはずです
判例ではなく、国土交通省がだした標準管理規約改正の議事で、条件付きでOKとしているだけですね
まぁ違法派の主張は「最高裁の判例以外は、無意味」ということなので、実際は、違法かどうかは不明ということらしいです。
まぁそもそも口座については区分所有法の記載はありません。あくまで管理費と修繕費についてのみの記載であり、そもそも口座引き落としにしなければならないという記載もないので
まぁこの解釈も最高裁判例がないので、違法派からすれば、勝手な解釈ってことなのでしょうけどね(笑
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1005
匿名さん
>マンション外の公園や道端の清掃なんてマンションには無関係だからな。
マンションの資産性にかかわるから、マンションには関係すると思うけどね
例えば、マンションの隣に公園があって、ゴミだらけや浮浪者が溜まっててもいいんだ?
近所に不審者が出ても、マンションの外だから見回りや情報もいらないって?
隣の家から騒音出てても、マンション外だからクレームも言わないの?
隣に高い建物建ったり、工事で騒音がでたりしてもマンションの外だから、説明会など資料も配布するなって?
マンションの住民には関係あるんだけどね。それが理解できない?
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1006
住民板ユーザーさん1
>>1005 匿名さん
こいつらは理解は出来ない。
放っときましょ。
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1007
住民板ユーザーさん1
>>999 匿名さん
みっともないランキング上位者だけに、悔しいが言葉に重みがある。
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1008
匿名さん
だから、おまえら暇な年寄りが公園や道路淵のボランティア清掃活動やりたいんだろ~
マンションには関係ないこと 誰も頼んでないんだよ
勝手にやっといて恩着せがましいこと言うんじゃないよ
町内会がダメとか言っていない 迷惑かけずに遊んでろと言ってるんだ
区分所有法でも認められた活動には町内会など一切ない! 関わりも無~い!
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1009
匿名さん
>マンションの資産性にかかわるから、マンションには関係すると思うけどね
おっしゃるとおりで、共益費として町内会費を支払うべきだと思います。
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1010
匿名さん
>町内会がダメとか言っていない 迷惑かけずに遊んでろと言ってるんだ
そのとおりですが、そのためには金銭が必要になるので払ってください。
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1011
匿名さん
>>1004
区分所有法にはできる事が記載されていて、できないことまでいちいち記載は無い。
また民事裁判の場合、争点以外の事柄(町内会費の管理組合口座使用など)に
対し指摘したり是正指導することはない。刑法に触れるなら違うけどね。
その是非が知りたいなら裁判することだな。
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1012
匿名さん
>そのとおりですが、そのためには金銭が必要になるので払ってください。
なんでおまえに金やらなあかんお? バカなの?
清掃なんて誰も頼んでないっチューに マヌケ
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1013
匿名さん
> 区分所有法でも認められた活動には町内会など一切ない! 関わりも無~い!
> 区分所有法にはできる事が記載されていて、できないことまでいちいち記載は無い。
あれ?
認めらているかどうかは、最高裁の判例がないので、判断できないんじゃないの?
まさか自分で否定していた、自分勝手な解釈ですか?
あなたの個人解釈よりは、国土交通省解釈のほうが説得力ありますよ
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1014
匿名さん
自治会費の徴収の前に、意思確認を行っているマンションがどれだけあるかが疑問です。
因みに、当マンションはありません。
年に一度、管理費と一緒に引き落としがあるだけ。
数年前に越して来て始めて、班長が集金に来ましたが、当たり前のように支払わせられました。
本来は、入居時に自治会に入会するか否かを確認するべきかと感じます。
どうやら、自治会が意図的に確認を怠っているようにも感じます。
また、過去に脱退者を必要に追いかけ回す会長もいたと聞き、自治会という団体に疑問を感じる今日この頃です。
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1015
通りすがりさん
>>1014 匿名さん
断れば良いだけでしょ?
対人スキル無いなら払っておけば?
ウワサ話聞けるネットワーク?
作り話?
どっちでもいいか。。
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1017
匿名さん
>認めらているかどうかは、最高裁の判例がないので、判断できないんじゃないの?
爺さん何寝ぼけてんの? 判例の前に法律で管理組合は町内会に関わることを認めてない
区分所有法では管理組合ができる範囲のことがすべて記載、敷地建物施設設備に関わる全てがそう
この事(敷地建物施設設備)に無関係な団体とのかかわりは認めていない
民事裁判するにしても論外、町内会は関係ないから関われない、訴えの利益があるなら可能だけど
町内会が勝手にかかわって本人の意に反して会費をだまし取ったとかならそれに対しての裁判だな
年寄りは町内会は卒業して老人会で遊んでろ
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1018
匿名さん
> 1017さん
だから、それはあなたの区分所有法の個人的解釈でしょ?
すくなくとも国土交通省は、このスレの議題である町内会費徴収については、条件付きで認めている
で、あなたの解釈と国土交通省の解釈を一般的にどっちを信じますかって話ですけど
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1022
匿名さん
1015の通りすがりさん
ウワサ話聞けるネットワーク?
って、自治会のこと?
確かに、自治会はマンションの噂話がいっぱい聞けたな。笑
自分の時は自治会長のおばちゃんがお喋りで短気だったから、おもろい話がいっぱい聞けたし、おまけに理事会と喧嘩までしてくれて、こんなオモロイ体験ないおもたわ。
でも、もう嫌や、自治会も要らん、てかもう脱退した。
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1023
匿名さん
国交省のコメントは町内会関連トラブル防止のためだろ。
町内会が混同しても罰則ないし刑法には触れないから注意しただけ。
国交省も馬鹿なコミュ条項記載するから面倒なことになって反省。
今は一切記載なしだから安心安心。
国交省も区分所有法3条30条を遵守と。
一番悪いのはコミュ条項を都合の良いように拡大解釈していた町内会や関連団体。
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1025
匿名さん
>町内会に甘い顔しているとマンションロビーや集会所会議室、占領されるぞ!
当方の会議室は有料で町内会に貸し付けているよ。最近慌てて所得税を払い始めたよ。
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1029
匿名さん
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
が原点で、町内会や自治会の代表者が決まったら管理組合とは分離して独自に会費の徴収・支払をするのが常識。
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1030
匿名さん
[NO.1016~当レスまで一部を当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
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1031
住民板ユーザーさん1
>>1029 匿名さん さん
最後の主張ね。
常識ではない。w
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