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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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964
946
>>949
>そうすると、やっぱり管理費から共益費として町内会費を支出してよいのですね。個別具体の判断です。
「個別・具体の判断」というのは、「管理組合が自由に判断してよい」という意味ではなく、「個別事件について、裁判所が区分所有法に照らして判断する」という意味です。
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965
匿名さん
>町内会費は共益費として管理費から支出することが妥当です。
町内会は任意団体で希望者のみが加入する団体ですので、共益(共に利益になる)費とはなり得ません。
名称でのごまかしは出来ません。
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966
匿名さん
> 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
> ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
> イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
> ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
> エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
今だにワーワー言っている人多いけど、これが今の最終回答なんでしょ
956のように、たかが口座振替だけの作業を「トラブルの素」という程度の管理組合なら、管理費や修繕費自体が危ういと思うので、気をつけたほうがよいですよ。
理事会やったことある人ならわかると思うけど、住民全員の合意をとれる案件なんてほぼ0なんだから、そんなこと言ってたら何もできない
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967
匿名さん
>今だにワーワー言っている人多いけど、これが今の最終回答なんでしょ
それなにも関係ないけど、権限すらない国交省がコメントとして書いてるだけ
法律でも規約でもないただの独り言
自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ
すべては区分所有法に従うこと
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968
匿名さん
967さん
法律は、曖昧さなどにより人によっていろいろな解釈ができます
(そのために裁判でも判決が分かれるケースがあるように)
そのため、ガイドライン、運用マニュアル等が、各省庁から発行されているのが一般的です
その発行には、きちんと弁護士や有識者などを含めて、議論されているので、法律を順守している前提であり、
裁判になってもこの各省庁がだしている解釈は、効力を持ちます
> 自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ
区分所有法の解釈について言っているのに、「すべては区分所有法に従うこと」って当たり前のこと言ってどうするの?
で区分所有法の何が問題なの?でその解釈は、あなたが自分の都合で解釈しただけじゃないの?(誰が解釈したの?)
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969
匿名さん
国交省が法律を勝手に解釈しても、その解釈に効力や拘束力など皆無、従う必要すらない。
マンション管理は区分所有法に則した内容の管理規約での活動行為しかできない。
その区分所有法のすべての目的がこの3条の短文に集約される、区分所有者の団体として行える
行為事項は、この法に定めることができる。(いちいちできない事項の記載はない)
マンション管理組合は法的根拠のある法定団体、法で定められた行為しかできないのは誰でも知ること。
サークル同様の町内会とは全く趣旨の違う組織、混同したがるのは町内会大好き老人だけ。
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970
匿名さん
コピペマンに倣えば・・・
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第3条(マンション管理適正化指針)
国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
第4条(管理組合等の努力)
第1項 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
第2項 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省告示)
【抜粋】
また、マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律( 昭和三十七年法律第六十九号) に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。
二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等( 以下「自治会」という。) は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。
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971
匿名さん
↑
その法律は管理会社業者、管理士に向けた法律。
また国交省の指針など、個々のマンション管理組合に対し強制力など皆無。
法に則り管理しているマンションには無関係。
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972
匿名さん
マンション管理における区分所有法にはコミュニティーなどのソフトに関する想定はしていない。
あくまでも敷地建物施設の管理運営、建替えなどに限定。
ソフト面である町内会活動などは個別で活動するもの、管理組合が関わるものではない。
町内会など国交省にも無関係な事柄を、国交省がコメントしても何ら意味のないところ。
無知な管理組合が町内会と管理組合を混同しトラブル多発により仕方なくの国交省コメント。
町内会は自由、勝手にやればいいが法定団体である管理組合いに関わるとトラブルのもと。
常識的なマンションならば町内会は別の組織として活動しているので問題なし。
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973
匿名さん
マンション管理適正化法で、業法としての規定は第三章以降である。
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974
匿名さん
972さん
それが、967さん的には、「自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ 」ということみたいですよ
あなたの個人的な区分所有法の解釈と、国土交通省の解釈なら、一般的にはどっちのほうが説得力があるのかは一目瞭然だとは思いますが
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975
住民板ユーザーさん1
年に1回程度の祭りや行事。年間予算の数%程度で躍起になるのは何故なのでしょうか?
何かしら住民間で交流図る機会でも無ければ、管理組合業務なんて形式的なお飾りになりかねないでしょ?
苦情や問題起きた時に、合意形成なんて図れないのでは?
資産としてマンションを守り、預託している管理組合資金の健全な利用を目指していくと、やっぱり都度の合意形成が必要になるでしょう。
ある程度許容するべしってのが、法を執行する行政としてのスタンスなのではないでしょうか?
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976
匿名さん
>975
年に一度だけでも、不愉快な人もいる。遊びたけりゃ自分たちのマネーでどうぞ。
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977
匿名さん
>何かしら住民間で交流図る機会でも無ければ、管理組合業務なんて形式的なお飾りになりかねないでしょ?
>苦情や問題起きた時に、合意形成なんて図れないのでは?
>資産としてマンションを守り、預託している管理組合資金の健全な利用を目指していくと、やっぱり都度の合意形成が必要になるでしょう
そうですよね。そういうことを総称して「共益費」として管理費から町内会費を
支出することが認められるのではないでしょうか。
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978
住民板ユーザーさん1
>>977 匿名さん
975です。
それは、無理ですね。
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979
住民板ユーザーさん1
>>976 匿名さん
うちのマンションでも、不愉快そうな方います。(笑)
逆に陳情などはしないと心に決めているのでしょうか?
揉めても自己解決と腹くくってらっしゃるのでしょうか?
現理事として、詮索してしまいます。(笑)
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980
匿名さん
なんせ町内会はマンション管理組合とは関係ない会だからね
なに言っても相手にしてくれいないよ
町内会自体にはなにも権限はないからね、ただの遊び
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981
匿名さん
法律の解釈は裁判官しかできないのよ、国交省も、お前ら老人素人も出来ないの。
法の解釈は最高裁判例での法解釈だけ、勝手に法律を都合のいいように曲げるなボケ!
ついでだが、今のマンションに町内会は必要ないし無くても誰も困ることはない。
必要以上に人間関係の構築を迫ったり、参加を強要するようでは受け入れられないだろう。
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982
匿名さん
>法の解釈は最高裁判例での法解釈だけ、勝手に法律を都合のいいように曲げるなボケ!
つまり勝手に曲げたのは、972さんということですね
簡単にいうと町内会の会費徴収ができないという最高裁判例がないということは、できないという解釈はでていないということですね
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983
住民板ユーザーさん1
>>981 匿名さん
お前、老人素人、ボケ。
???
論より乱暴ぶりが目につくわ。
やめときや。
あと、誰も困る事は無いってのは文章おかしいわな。
必要以上を否定して、翻って必要な人間関係は許容するんなら、マンション内の必要な人間関係の方が気になる。定義はナニ?
雄弁に語るに落ちるな。
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