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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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904
匿名さん
> 区分所有法でも管理組合として可能な行為の範囲が決まってるんだけど? 理解してねぇ 笑
未だにこう書く人いるんですね
すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね
> 違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。
違いますよ
もともとの標準管理規約では、住民コミュニティの項目が不明瞭だったため、トラブルが多発したので、今回明確に条件つきで認めた形です。そもそも公式文章で「違法であるが。。。。」なんて文書絶対に出さないから
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905
匿名さん
>すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね
国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ? ほぉー 初耳!
国交省の公式ってなに?
町内会なんて国交省には全然関係ないし? どうしたの? 笑
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906
匿名さん
確か、国土交通省は3月くらいに標準管理規約は区分所有法の3条及び30条を尊重するといってたな。
その法律に町内会と云々していいって書いてあるのか? ジイサン
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907
匿名さん
おう!
町内会とは会計わけろとは言ってたが
法律では関われないことになってるな
分けろっちゅうことは関わるなっちゅうことじゃ
幾ら条件付けても法律は曲げれんわい アホ!
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908
匿名さん
>>907 匿名さん
代行徴収や代行支払いは、総会決議出来るぜ。
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909
匿名さん
できねーよ
どこの誰がそんなこと言ってんの?
まさか法的権限などない国交省?
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910
匿名さん
> 国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ? ほぉー 初耳!
というか法律なんて変えていない
解釈を明確にしただけって話ですね。いまだにそれを認められない人なんですね
というかいまだに区分所有法理解できていない人っているんですね
区分所有法が規定しているのは管理規約と管理費と修繕費についてです
また、管理規約に管理組合の活動全部について規定しているわけでもない
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911
匿名さん
法律分からない人のために、説明文だしたってだけ
区分所有法では、目的外のついては、管理規約への記載および管理費(修繕費)の使用を禁止している
① 管理規約への記載禁止 → 強制性の禁止(希望者のみ)
② 管理費の使用禁止 → 別名目で徴収および利用料など利用者負担、会計処理別
つまり、管理規約へ記載せず、管理費(修繕費)を使わなければ、区分所有法には違反しないってこと
ってだけですね。それを元々は住民コミュニティ項目をだして、「目的内」として管理費で町内会費をだしていたマンションがあるので、それを明確にダメとして、上記①②を守って、くださいって記載しだけですね
つまり、もともとの区分所有法でOKだったものを、分かりにくいから記載しただけ
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912
匿名さん
>>910
>>911
なに書いてんだ?
法律の解釈を国交省ができる訳ないだろマヌケ!
区分所有者の団体としての目的は区分所有法3条、規約制定可能な活動行為が30条。
国交省にはこの区分所有者の団体(マンション管理組合)を管理監督する権限は一切ない。
管理会社にとっては管理監督省庁。
おまえ常識的な投稿しろや。 無知もタイガイニナ
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913
匿名さん
> 法律の解釈を国交省ができる訳ないだろマヌケ!
誰ができるの?
普通は、法律の記載は難しいため、各省庁が、運用で問題にならないように運用書/ガイドラインなどを発行している。区分所有法の場合、それが標準管理規約になる
> 国交省にはこの区分所有者の団体(マンション管理組合)を管理監督する権限は一切ない。
> 管理会社にとっては管理監督省庁。
これも意味が分からないですね
管理会社のマンション管理士は、管理組合(区分所有者の団体)の管理監督責任があり、その管理会社の管理監督責任が省庁ってことでしょ?
結局、省庁は、管理組合の管理監督責任があるってこと(管理会社を経由しているだけ)
こんなの当たり前のことだから、省略しただけでしょ
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914
匿名さん
1.区分所有法の所管は、法務省
2.管理会社と管理組合は、委託契約関係(委任関係)
3.管理会社にマンション管理士の設置義務なし(無関係)
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915
匿名さん
ということは、やっぱり管理費から町内会費を支出していいってことですよね!
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916
匿名さん
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917
匿名さん
>913
国交省のガイドラインや標準管理規約は何の効力もないし、強制力も皆無。
ついでにマンション管理士には一切の権限が与えられていない、いうなら名乗れるだけ。
ただのマヌケだよ。
国交省が法の解釈勝手にできる訳ないだろ、裁判官かぁ? 勉強せいよぉ~!
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918
匿名さん
>>917 匿名さん
ガイドラインは立派な常識です。
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919
匿名さん
法律家の見解を見つけました
東京ビクトリー法律事務所 不動産トラブルに関する解決Q&A
http://www.tokyo-victory.com/real_estate/
>Q マンションの管理組合がマンションの住人から管理費とともに町内会費を徴収・支出することはできるのでしょうか。
>A 避けた方が良いでしょう
>管理組合は、「建物並びにその敷地及び附属施設」という「物」の管理を中心とする強制加入団体です(区分所有法3条)。他方、町内会(自治会)は、地域の住民のコミュニティの維持・形成という「人」の管理を中心とする任意団体です。このような性格の違いから、町内会費等の自治会費の徴収・支出は、区分所有法3条の「管理」には当たりません。裁判例は、肯定するものと否定するものとがありますが、以上のことから、管理組合が、町内会費を徴収・支出することは避けた方が無難でしょう。
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920
匿名さん
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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921
匿名さん
↑
それっしつこくコピペする人いますねぇ
それはただのコメント、なんの効力も持ちません、単なる国交省のお願い
現実にそのような無知な管理組合が多いのでしょう、それに対するただの注意ですよ
証拠に、なんの拘束力もない標準管理規約にすら条項として記載できない単なるコメントだから
なにも意味がありませんので、ごくろうさん
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922
匿名さん
↑
ご苦労様です。スレッド見れば分かるのにわざわざ、立ち寄って書込するとは!
何かのうさばらしでしょうね。お気の毒に。
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923
匿名さん
>>921
幾ら説明しても無理だよ。
町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
告示や通達の区別さえつかない連中。
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