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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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所在地 |
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種別 |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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513
匿名さん
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514
匿名さん
わけもなく町内会を任意加入にするのが嫌なだけ、としか考えられない投稿だよね。
そこまで町内会が大好きとかいう人は? どういう脳の構造なのかねぇ。
現実的にマンションには町内会なくても何も変わりませんから。
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515
匿名さん
デベ、その子会社である管理会社が、自主性のない管理組合の管理費から自治会・町内会費を支払っている。
デベが次のマンションの建築許可を自治体から得る時に、実績を誇示する為に必要となっている。
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516
匿名さん
●流用でグダグダ組合●
今まで管理費等から払っていましたが
今後は別途徴収致します(事実上の値上げ)
●強制でグダグダ組合●
管理費等を払いません
後日連絡の上、会費を差し引いた金額を振り込みます
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517
匿名
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518
匿名さん
>デベ、その子会社である管理会社が、自主性のない管理組合の管理費から自治会・町内会費を支払っている。
自主性がない管理組合に違いはないが、管理会社はデベ系でも子会社でもないのに、管理費から町内会費を払っていますよ。
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519
匿名さん
また無知なこと書いてる人いるね、嘘はやめとけ。
管理会社の名前さらせ、国交省にチクってやるわ。
まさか登録しとらんわけないわな。
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520
匿名さん
>また無知なこと書いてる人いるね、嘘はやめとけ。
では何故に3月に標準管理規約の改正の中の管理費規定からコミュニティ条項を削除したかも判らないだろうね。
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521
匿名さん
『標準管理規約やコメントは法律ではありません』
任意参加の自治会・町内会に強制的に徴収される管理費等を支出→違法?
説明があれば合法?
規約等に定めて、事実上強制加入させることは合法…念書を提出している以上は。
管理会社が代理収納しているのに「管理組合と自治会・町内会は別物」と管理会社や管理組合が退会を取り合わないのは事実上の強制になり、
管理費等からの流用なら横領
管理費等と経理上別なら詐欺
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522
匿名さん
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523
匿名さん
>『標準管理規約やコメントは法律ではありません』
当然、だが参考にすべきもの。
>任意参加の自治会・町内会に強制的に徴収される管理費等を支出→違法?
強制団体の支出項目に任意団体の費用を計上することは出来ない。
>説明があれば合法?
いかなる理由があっても、強制団体の支出項目に任意団体の費用を計上することは出来ない。
>規約等に定めて、事実上強制加入させることは合法…念書を提出している以上は。
区分所有法3条団体の規約には任意団体を強制することは出来ない。
>管理会社が代理収納しているのに「管理組合と自治会・町内会は別物」と管理会社や管理組合が退会を取り合わないのは事実上の強制になり、
>管理費等からの流用なら横領、管理費等と経理上別なら詐欺
いずれも誤謬で返金を必要とする。
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524
匿名さん
>>521
>管理費等からの流用なら横領
だれがどのように横領したのか?
>管理費等と経理上別なら詐欺
だれがどのように詐欺行為をしたのか?
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525
匿名さん
その方は法律にも疎そうですし、相手になさらないほうが。
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526
匿名さん
区分所有法抜粋:
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
以下略:
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527
匿名さん
退会を要求しているにも拘わらず管理費等からの流用
→管理組合及び業務を代行している管理会社の横領が成立
退会を要求しているにも拘わらず管理費等と経理上区別して徴収
→管理組合及び業務を代行している管理会社の詐欺が成立
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528
匿名さん
管理会社が委託契約先の管理費を勝手に町内会に支払うことなどできない。
管理費は管理組合口座で扱う、管理会社の口座など一切利用することはない。
管理組合口座からの支払い、振り込みはすべて管理者(理事長、管理組合)が行う。
毎月の管理費の組合員から管理組合口座への振替えは管理者の指示で管理会社が扱うことがある。
管理会社が他人の金、勝手にさわれるわけなかろ。
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529
匿名さん
>>527
なんばいいよっとかいな?
「管理組合と自治会・町内会は別物」なら、退会の申出先は自治会長・町内会長ばい。
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530
匿名さん
>管理会社が委託契約先の管理費を勝手に町内会に支払うことなどできない。
管理者は組合員の会費の支払いの是非まで把握していないでしょう。
>退会の申出先は自治会長・町内会長ばい。
もちろんです。
しかし、会費の代理徴収は管理会社です。
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531
匿名さん
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532
匿名さん
>>530
管理者って管理組合の場合は理事長のことを言うんだけど、わかって書いてる?
管理会社はどうやって町内会費を代理徴収するの? おせぇ~て? そうぞうできなぁ~い
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