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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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種別 |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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471
匿名さん
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472
匿名さん
協力金とか無知以外何なのでしょうか?
言葉替えても無意味ですねぇ、子ども相手でも通用しませんが、無知君。 (笑)
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473
匿名さん
>共益費として支出するので、管理規約に定めることができないだけです
まず、協力金とか共益費として管理組合が管理費から町内会に支出することは、
違法であるということから出発しないといけません。
付け加えて、この理事会は善管注意義務がありますので、
損害賠償請求の対象になりますし、
この管理組合に委託された管理会社も連帯して責任を負うことになります。
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474
匿名さん
違法?そのまえに
あなたこそが「身近な法律問題」的な本でも読みなさい
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475
匿名さん
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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476
匿名さん
↑
お宅くどいね、それはコミュ条項削除になった原因をさらに注意した単なるコメント。
以後、規約削除された原因でトラブル起きないようにとの心遣い暗い大人なら理解しようね。
管理組合は原則区分所有法に定められた行為事柄しかできない法定団体。
自治会とは関係ないから関わり持てないのよ、お話しするのはいいけど頼っちゃダメよ。
馬鹿の一つ覚えで無駄なコメントのコピペはもういいですよ。
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477
匿名さん
>>476 匿名さん
貴方の様な単細胞的な思考しか出来ない人の為に一般論が必要なのよ。区分所有法何とかの一つ覚えさん。
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478
匿名さん
>>477
コメントには拘束力も参考とする根拠もありませんが
区分所有法は管理規約、マンション管理の主たる存在。
ぜったいにまもらないとね、その法律が活動趣旨違いは無効ということ。
学習してから参加してはいかが?
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479
匿名さん
一緒でいい。
自分のマンションで何かトラブったのかね。
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480
匿名さん
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
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481
匿名さん
>>管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地 団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
>>各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。
知識不足のため当MS管理組合は25年以上町内会費を管理費から支払いしてきた。
上記のコメントにある本来の取り扱いに戻したいが、(居住者が任意に加入し会費負担するに)管理組合の仕事ではない。
従って理事会の検討議題でもない。からと、知らんぷりもできない現状がある。
今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか?
反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。
また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。
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482
匿名さん
それが普通のことですが、悩むことでもありませんよ。
管理費からまとめて町内会費拠出となると強制加入の事実もあるようなので
改善したほうがよろしいね。
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483
匿名さん
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484
匿名さん
町内会に加入しない人は管理費から町内会費は搾取されないのかな?
希望者だけとは書いていないし管理費からということはまとめてということだよね。
>>483 ちゃんと書いてからにしなさい。
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485
匿名さん
まさか管理費として町内会費も世帯ごとに徴収してるとかなら、民度低すぎ集合住宅ですよ。
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486
匿名さん
>今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか?
管理費から町内会費を払うことはできないので、
(違法な行為を改善するので)
理事会の業務執行行為で変更が可能です。
むろん、通常総会で理事会決定の内容を説明するとしたら、親切ですね。
>反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。
管理組合総会で、決議をするまでもないのですが
(理解決議で可能ですから)
もし、総会で決議して反対多数で否決されても、違法な行為は無効ですから、
その反対決議は何の意味もないですよ。
ですので、通常総会で理事会決議の報告事項として説明したらいかがでしょうか。
>また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
理事会の業務内容として、区分所有者に知らせることは、親切ですね。
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487
匿名さん
くだらない子どもの喧嘩ですね
言い訳も低次元ですよ
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488
匿名さん
>知識不足のため当MS管理組合は25年以上町内会費を管理費から支払いしてきた。 上記のコメントにある本来の取り扱いに戻したいが、(居住者が任意に加入し会費負担するに)管理組合の仕事ではない。 従って理事会の検討議題でもない。からと、知らんぷりもできない現状がある。
>今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか? 反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。
過去からの経緯もありので理事会は町内会費を本来の取扱いに戻すとして急に中止するのは良くありませんので、理事会の収支予算(案)の収入の項目に町内会代行徴収欄を設けて町内会残留希望者から管理費とは別に町内会費を徴収し、支出の項目に町内会代行支払欄をつくれば組合会計とは分離できます。
>また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
当然ですが、管理費から町内会費分を差引いた新管理費を計算してから上記の代行徴収・代行支払をしてこれらの金融機関手数料は町内会員から徴収することになります。
>この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。
この代行徴収・代行支払が軌道に乗ったら、町内会員から責任者を選んで貰って、理事会から分離した町内会の徴収・支払を実施することも考えられます。
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489
匿名さん
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490
匿名さん
481です。
486さん丁寧な回答ありがとうございます。
大へん心強く、また自信をもって正常に戻すことと致します。
488さんいろいろ有難うございます。ご意見として承りました。
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