管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

  1. 431 匿名さん

    マンション管理組合の目的に地域活動など含まれていない。
    町内会加入者が少ない地域のめちゃくちゃな行為、
    解ってる市民は呆れてカスを見る目で役所を眺めているでしょう。

  2. 432 匿名さん

    加入や徴収が強制(事実上も含む)であるならば、管理費等を払わなければよいのです。
    払わない(退会する)と言っているものを、引き落とし続けるのは詐欺と同じです。

    ただし「共同の利益に反する行為」ととがめられないよう、会費を差し引いた管理費等は支払うこと!

  3. 433 匿名さん

    マヌケやねぇ~
    マンションなんかに自治会作るから揉めるんでしょー
    要らんもの作るからだよ、反省しなさいな
    その自治会、絶対にマンションに必要ななの? 義務? 
    じゃなきゃやめとけ

  4. 434 匿名さん

    >430
    区分所有法3条折り込み済ですよ。
    「第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、」とね。

    第2節 管理組合の業務
    (業務)
    第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
    一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
    二 組合管理部分の修繕
    三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
    五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
    六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
    七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
    八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
    九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
    十 修繕積立金の運用
    十一 官公署、町内会等との渉外業務
    十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
    以下略ー

    コメント
    区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、及び向上に関する業務」と規定することとした。

  5. 435 匿名さん

    >マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務

    管理費から町内会費を払ってもよいという根拠です。

  6. 436 匿名さん

    ↑ 間違い。
    第27条管理費のコメントより

    管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  7. 437 匿名さん

    だれだ? 法律でもない見本の標準規約出してどや顔って?  恥さらし?

    管理組合は自治会や町内会のことなんて総会議案にもできるわけないだろ。
    めーむいて区分所有法30条見な無知君。

    規約に定められない行為は管理組合としてできないんだわ、何でもできると思っちゃダメよぅ(笑)

    それとも優勝で素人の町内会に清掃業務でも頼む? それも町内会として関わり持てるわけじゃないよ。

    脳無いと恥はたくさんあるんだね~

    マンション管理組合は法の制限のある法定団体なんだよ、町内会とは全くの別物、学習した? 

  8. 438 匿名さん

    管理組合で自治会のこと決めれるならサッカークラブやゲートボール会のことも決めれるよね。
    どこの国のマンション管理組合なのか知らないが、日本ではできないのは誰もが知るところ。

    知らないのはこのスレに貼りついてる知識皆無の暇人だけかな。

  9. 439 匿名さん

    標準管理規約にも町内会のことは一切記載ないね。
    アホがコミュ条項削除になったコメント書いてすがってんじゃないの。
    理解能力のない組合向けのコメントなのに、それでも理解できんってか? 低能杉やろ。

  10. 440 匿名さん


    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  11. 441 匿名さん

    規約等により全員が加入、入会届のようなものを提出しています。
    つまり、
    ・事実上の強制加入
    ・一応、許可は得ているため任意が成立

    やってる方は悪いですが、気づかない方はバカです。

  12. 442 匿名さん

    >>440のように理解できない人がたくさんいるのかな?
    区分所有法や標準管理規約で認めてることじゃないのに。
    標準管理規約の本文で記載があるなら別だけど、
    理解できないマヌケ向けコメント出されても何の意味もないのに。
    国交省に直接聞けばいいじゃん、(笑) 関係ありませんが何か? っていうだけ。
    町内会って国交省の管轄でも何でもないしサッカークラブと同じなのに相手にしないよ。

    高齢で頭固くなってるのかな、学習して出直してよ、恥ですよ。

  13. 443 匿名さん

    >標準管理規約にも町内会のことは一切記載ないね。

    そのとおりです。

    ですから、標準管理規約でも、マンション管理組合は管理費から町内会費を支出してもいいということなのです。
    わかりましたか?

  14. 444 匿名さん

    >>443 匿名さん
    禁止条項がないと小学生と同様判断能力がないのですね。もう少し勉強してから書き込みしましょう。

  15. 445 匿名さん

    女性更衣室・・・「男性の入室を禁ず」と書かれていなければ、男性が入室できるのですね。

  16. 446 匿名さん

    はぐらかしてごまかすのはよくありません。

    標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか?

  17. 447 匿名さん

    >標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか?

    お教えしましょう。
    管理組合は住んでいるいないに拘らず一定のマンションの区分所有者が強制的に入り、管理規約に基いて管理費等の共用部分等の管理維持費を徴収する団体です。
    共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。
    特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。

  18. 448 匿名さん

    >共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。
    >特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。

    そうすると、
    共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費は支払えませんが、

    関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。

    共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。

  19. 449 匿名さん

    >関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。
    共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。
    >共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。
    共益費は名前ではなく使用目的から共用部分の管理・維持には全く関係ありませんので支払うことはできなせん。

  20. 450 匿名さん

    >共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。

    だから、きみの説明だと、
    共用部分等の管理・維持に関係ある町内会費の支出ならできることになるでしょ。


    そうではなくて、
    管理組合は、町内会費を、絶対に、支払うことできないのですよ。
    法律上そのように定められているから、払うことは違法であり無効になる。

    その理由として、
    町内会費は、管理組合との「共用部分等の管理・維持に関係ない」からです。

    と説明しないと、揚げ足とられます。

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