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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
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種別 |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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285
匿名さん
>>284さん、そうですね。
>>282さんは、標準管理規約からコミニティ条項を削除され、はっきり管理組合と自治会は別団体だ会計は別にしなさいとなって自治会費が集まらなくなるのが不安で、暴言を記載してしまわれたのでしょうね。
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286
匿名さん
いや、ちがうでしょ
>282さんは上の人たちの疑い深い罵詈雑言を耐えかねて
度が過ぎるって意味で書いたんでしょう
>284さんは、うーんちょっときついけど確かに
一緒に口座処理することがそれほど烈火のごとく怒ることかってことじゃないかな
ふつうはそんなに人を疑わないからねー
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287
匿名さん
>>286さん
桝添知事の問題と同じですね。
やってる本人は全く悪びれていない。
衆議院時代は国民の税金。
知事は都民の税金。
管理組合の口座を使い管理費等として振替徴収はいけないこと。
管理組合員は怒るが、自治会役員は、表沙汰にして問題にしなければいいことと悪びれず。
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288
匿名さん
内容が支離滅裂ですね
前の流れも理解できてなければ、行間も読めない
知事の例えも適切ではない、むしろ遠いですよ
もう少し理解できるようになってから参加してくださいね
迷惑ですよ
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289
匿名さん
>>288そうですね。
>>286さん、スレタイトルを読んで参加して下さいね。
標準管理規約から、コミニティ条項を削除され管理組合が町内会費を扱えないとはっきり国土交通省がしたのですからね。
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290
匿名さん
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291
匿名さん
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298
匿名さん
まだ、嵐レスは削除されないのですね。
スレ主さん、管理人さん嵐レスは削除をお願いします。
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299
管理担当
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
他の投稿者に対する批判や暴言、中傷を含むレスが散見されたため、
関連レスの一斉削除を行っております。
削除によってやりとりが不明確になっているかと思いますが、
ご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。
検討されている方にとって有益な物件に関する「マイナスの情報」については、
すべて掲載させていただいておりますが、投稿をされている方に向けた
悪口や暴言、皮肉や嘲笑うような内容の投稿は、健全な情報交換を逸脱し、
また、関係のない第三者にも、不快感を与えることがありますので、
どうぞご配慮を持ったご利用をお願いいたします。
今後とも、宜しくお願いいたします。
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300
匿名さん
論理的に論破され、知識のない人が論理的に反論さえできずイヤミ投稿する始末。
スルーすると今度は削除依頼かな、思考は子供以下だね。
削除依頼までして書きたいことあるならまともな事書いてくださいなぁ。 どうぞー
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301
匿名さん
違法行為、公序良俗に反する行為を肯定したり法律に関して嘘の情報の投稿はスルーしましょう。
自身でおかしな投稿しておいて否定されると削除依頼するおかしな方みえますから要注意ね。
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302
匿名さん
管理担当者さんも良く投稿内容精査してから削除しようね。
単純に、騙されてワガママな投稿者に加担してるだけになりますよ。
規制が有ると御覧の通り管理組合板そのものが過疎状態。
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303
匿名さん
>検討されている方にとって有益な物件に関する「マイナスの情報」 ってなんですかぁ?自治会町内会となんの関係があるんですかぁ?
>騙されてワガママな投稿者に加担してるだけになりますよ。 誰のことですかぁ?
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304
匿名さん
スレ主さん、管理人さん削除有難うございます。
標準管理規約改正後により押し付けられてきた自治会費の徴収を管理組合が公然と拒否できるようになりました。
なにより、管理費を自治会費に流用されることを阻止できるようになったことは大きいです。
ただ、此までも法律違反であるのに、法的な罰則がなく民事訴訟による勝訴しかなく、今後も管理組合に自治会費を請求してくる管理組合もあるかと思います。
対応を皆さんで考えたいです。
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305
匿名さん
なに言ってんの? 区分所有法に従えば自ずとそんな事できないよ。
標準管理規約改正以前から管理組合は自治会費に関わることはできまシェーン。
これだから知識の無い人、罰則がないからという愚かな思考の人には呆れるわ。
改正前の標準管理規約を正しく解釈できない知識の無い人が自治会混同で混乱。
板供してから書かないと荒れるの解るでしょう。 残念ね。
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306
匿名さん
>>305さん
>>304です。
怒りをぶつける文章はお控え下さい。スレが荒れます。
内容は、仰る通りです。
改正前の標準管理規約から、自治会費を管理費等として扱うことすら否定されていました。
2 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や
大規模修繕工事等 の円滑な実施などに資するものであり、
マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、
管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、
管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュ ニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は
地域コミュニティの維持・育成のた め居住者が任意に負担するものであり、
マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
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307
匿名さん
>>306続き
裁判でも以下のようにハッキリ管理組合の徴収は否定されています。
区分所有法第3条,第30条第1項によると,
原告のようなマンション管理組合は,
区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,
同組合における多数決による決議は,
その目的内の事項に限って,
その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,
町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,
区分所有法第3条の目的外の事項である
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308
匿名さん
>>307続き
ですが、悪知恵を働かせる輩が、27項のコミニティ条項を曲解させ、
管理組合に自治会費の徴収をせまり、
管理費から支出させてきたのです。
そして、現在も気に入らないならマンション売却しろ、訴訟しろと開きなおっているのが現状です。
このような輩を他のマンションなことと放置していると地域の他のマンションにも飛び火します。
私のマンションがそうです。
幸い管理会社が新米理事にアドバイスしてくれましたが、
自治会に『よそはそうしている。それが普通だ。あんたは自治会を否定するのか、災害時はどうするのか』と迫られると
管理に無知な輪番理事は、自治会費徴収と支出を受け入れてしまいます。
おれおれ詐欺と同じく、レアなケースとせずに、常に問題意識を持たないとならないと私は思います。
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309
匿名さん
>>306~>>308
法治国家でなに言ってんのかねぇ、法や規約を歪曲するような低脳を相手にする事自体が悪ですよ。
こんなこと騒ぐまでのことでもない、管理組合として法、規約に則り坦々と運営すれば何も問題ない。
大袈裟にしているのはいい加減な対応しかできない日本人的な曖昧な対人関係、高齢者には無理ですかね。
これで終わりですよね、管理組合が正しい対応すれば以後問題は発生しないでしょうから。
さようなら。
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310
匿名さん
>>309
法治国家でも犯罪はある。
309のように、被害者の罪だとし、被害者叩いて被害者の口封じをするから、加害者が付け上がる。
悪いのは犯罪者である。
大事として世間に周知しなければ、犯罪を抑制できない。
>>309
口封じするのは何故かな?
管理組合に自治会費を徴収するように強要するがわだからではないか?
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