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建設的に意見交換していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-15 23:47:16
建設的に意見交換していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-15 23:47:16
>社長が貰うのは役員報酬で給与ではない。
で?
その役員報酬も従業員給与も共に税制上「給与所得」なんだが・・
社会の常識なんだが、恐らく年収1800万以下だから確定申告したこと無いんだろ?
貧乏人はこれだからなぁ。失笑
社長が貰うのは役員報酬で給与ではない。
↓
役員報酬も従業員給与も共に税制上「給与所得」
↓
給与所得者はサラリーマンである。
それ以上でも以下でもない。社長だろうと役員だろうと会社員だよ。
ボーナスの話とか関係ないのに必死過ぎ。オマエ本当に馬鹿だな。
>貰うのは報酬でサラリーではない。税制上も給与所得ではない。
は?あんた働いたこと無いニートなの?役員報酬も給与所得に決まってるだろ。
確定申告したことないから分からないんだろうが、会社役員が確定申告する際、
当然、給与所得として金額を記入するんだよ。
一般常識もないんだな。呆れる・・
バカなお前のために分かりやすい解説見付けてやったから、ほれ、よく読め。
■社長も専務も給与所得者
給料とは会社に従属している人に支払われる労働の対価です。ですから、社長や専務などの役員であっても会社に従属している以上は、会社から受け取る給料(役員報酬)は給与所得ということになります。役員は株主総会で選任され株主総会で解任されるわけですから、会社に完全に従属しているのです。
http://www.tky-ma.net/kyuryo/kyuryo01.htm
社長が貰うのは役員報酬で給与ではない。
↓
役員報酬も従業員給与も共に税制上「給与所得」
↓
給与所得者はサラリーマンである。
それ以上でも以下でもない。社長だろうと役員だろうと会社員だよ。
サラリーマン社長がコンビニで100万の住民税を支払うってことでいいのでは?
次の話題に
>社長や役員が貰うのは報酬でサラリーではない。税制上も給与所得ではない。
これは会社法や法人税法では正しい。
役員は委任契約なので「報酬」であって労働に対する給与ではない。
一方で所得税法上では間違っている。
役員報酬も給与所得と同じ扱いをすることになっているので
給与所得として源泉徴収等を行うことになっている。
ちゃんと勉強しような^^