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喫煙者 VS 非喫煙者 スレで、ベランダ喫煙では分が悪いので
わざわざ「喫煙者 VS 非喫煙者」と一般喫煙問題に逃げ込んでるという指摘があったので
どうどうとこのスレで迎え撃ってあげるぞ
[スレ作成日時]2009-01-21 15:53:00
喫煙者 VS 非喫煙者 スレで、ベランダ喫煙では分が悪いので
わざわざ「喫煙者 VS 非喫煙者」と一般喫煙問題に逃げ込んでるという指摘があったので
どうどうとこのスレで迎え撃ってあげるぞ
[スレ作成日時]2009-01-21 15:53:00
2002年7月26日制定、2003年5月1日施行の健康増進法の第25条では、
「多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙
(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
という内容のものが定められてます。
法律で「受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」となっているようですが、
喫煙で他者に影響を与えることはルール違反ではないのでしょうか?
ベランダは、「多数の者が利用する施設」ではありませんが、健康増進法第25条の制定の趣旨を鑑みると
マナー違反や非常識な行為となり得るように思います。
>>1299
>(その場所で吸う)喫煙者には、当然の権利としての行為です。
確かに、路上は「室内又はこれに準ずる環境」ではないので、健康増進法の適用外なのでしょうが
このような喫煙者が後を絶たないため、路上での喫煙を禁止する自治体や場所が増えているのでしょう。
現在は「多数の者が利用する施設」を「管理する者」に必要な措置を講ずる努力が課せられていますが、
喫煙者の配慮ない行動が続けば、いずれは「特定の者が利用する施設」や「喫煙者」にまで対象が
広がっていくのではないでしょうか。
ちなみに多数の者が利用する施設として
「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店」と記述されています。
なかなかくどく書かれていると感じましたが、それでも最後には「その他の多数の者が利用する施設」とあります。