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以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
>>80
立地も関係します。
海岸沿いは潮風のため鉄筋の劣化が早くなります。
ペット可マンションも劣化が早くなると思いますが、データーがありません。
糞尿被害による劣化は明らかなのですが、マンションでのデーターがない。
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
ならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
ない付属物に該当すると解するのが合理的である。
>裁判例でも、総会で専有部分の配管工事の更新工事をやると決まったら
>それに従わなければならないという判決が出ています。
>費用も各区分所有者負担ということで。
どんな裁判ですか?
これは、専有部分の工事ではなく共用部分の工事です。
そして、
費用については、臨時総会で1戸当たり20万円を管理組合の管理費から支出し、20万円を超える部分は各区分所有者が管理組合に支払う旨の決議がされているのだから、そうしなさい、という判決です。
もっと勉強してから書き込みましょう。
83さんの、御意見は、私たち、マンションの住民(区分所有者)としましては、大変重要問題です。
私としましては、法令等を超えて、この水回りの問題を、規約に細かく設定して、これ等のトラブル
を防止したいと、思います。結論を申し上げると、費用の負担を組合にしたいという事です。
例えば20万円を、修繕積立金で支払不足の時は、組合が、借り入れをするとか、?
>87さん
批判は必要ありません。
正しい知識や情報があればここに書き込んでもらえれば
皆さん勉強になりますので。
それ以下でもそれ以上でもないのです。
ここは皆さんの情報収集や勉強の場でもあるのです。
ここに来られる方がマンション管理の全てに精通されている訳では
ありません。
それを全員でカバーしあっていけばいいと思います。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
批判?
正しい情報を書き込むと批判?
このスレ、病んでるね。異常だわ。
地裁と高裁の区別もつかない者に教えることなどない。
>93さん
あなたが正しい情報や知識をもっているんなら、あなたの情報や
知識を書き込んでもらえばいいんですよ。
あなたが100%正しいと思っていても違う意見が出てくることも
ありますからね。
もし、嫌ならここにくることもないし書き込むこともありませんよ。
人が書いたことを批判しあうのではなく、自分の考えはこうだという
書き込みをして欲しいですね。
みんなそれぞれ素人集団なんですから。
評論家さん、もしここをみる機会があったら安心してください。
このスレは続けていきますので。
あなたが立てたスレも続けていってください。
91さん、大変有意義な意見ありがとうございます。私のマンションでは、
先行工事については、管理組合は関知しないの、規約にしましたが、場合に
拠っては、不公平の可能性が有りますので、そこら辺を、細かく規約、細則
に定める検討を、始めました。
>98
先行工事者について対応しておくことは大切だと思います。
同じように修繕積立金を支払っていて、先行工事者の積立金も使って工事を
するんですから少なくとも、管理組合として一斉に工事をした時の
1戸当たりの平均額の支給はするべきだと思います。
うちの規約の例です。
専有部分の配管の更新・更改工事を、管理組合として一斉にやる場合は、それ以前に実施し
た者に対しては、公平の観点から、管理組合として実施した一戸当り工事費の平均額を支給する
ものとする。
100さんの意見を管理組合に反映させ、これを機会に、マンションが、
長く、資産価値を維持できるように、協力できる、システム化を図ります。
69さん
売れないシンガー・ソングライターだって、今時そのような意味の通じない詩は書きません
最初からこのスレを読んでいただいているのですね。
ありがとうございます。
何か感想等ありましたらご意見をお願いします。
専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管等を管理組合として
やることを考えているマンションはありませんか。
それに対する取り組み等を良かったら教えてください。
管理組合としてやることはできるとなっていますが、その費用については
各区分所有者の責任と負担で行うとなっていますね。
配管類を共用部分とすることはできないでしょうが、費用の負担に
ついては問題はないと思われます。
給排水管の周期としては、水道用で30年~40年、但し給湯管は
周期は短くなります。
排水管で30年前後というところです。
できれば35年で共用部分の配管と一緒にやる方が価格が抑えられるので
35年で一緒にすればいいと思います。私の感想です。
エキスパンションジョイントが外れると怖いね。
うちのマンションでは、託児所に補助金を出していました。
管理規約には定めてありませんでしたが、共用部の施設です。
その賛否については、どのように思いますか。
今までは標準管理規約にもコミュニティ条項があり、各マンションでも
管理費からの出費は一応認められてはいました。
それが今回難産の末標準管理規約からコミュニティ条項が削除されました。
うちの場合、管理費から例えば理事長等が自治会との懇親会や忘年会に参加
した場合の会費や各種クラブの協賛金、子供会や老人クラブ、共同募金等への
出費はしたことがありませんでしたので、今度の総会で削除することにしました。
管理費はあくまで管理組合のために使うのが基本ですから。
託児所に補助金をだしているということですが、みんなから徴収している
管理費から一部の者しか関係のないものに対して出費するのはおかしいでしょう。
なにより管理費の使いみちは規約に規定されているのではないですか。
託児所が共用部分としてあるのはいいんですが、費用の負担は各個人がやらなければ
おかしいでしょう。
うちにも子供用プールがありますからね。しかし、経費はそれを使う子供の親が
支払うことになっています。但し、一部水道料だけは管理組合が負担しています。
集会室やゲスト駐車場、ゲストルームを使用する場合も使用料を
支払っていますからね。
託児所は共用部分ですよね。規約に入れておく必要はあります。
託児所に預ける場合は、料金はその親が支払っているんでしょう?
そこを借りている者に対しては託児所の使用料を取るべきです。
託児所や子供用プール、ゲスト駐車場やゲストルーム等がマンションの
施設としてあるのはそれがそのマンションの特徴でもありますのでそれは
それで価値があるものだと思います。
しかし、使用料は取る必要がありますね。
ただそこの維持費については、管理組合負担になるでしょうね。
管理会社で工事や点検のキックバックを取ってない
ところがありますか。
九州では、東福互光がキックバックはとってないということですが、同じ
互光グループもキックバックはとらないで、事務管理だけで
会社を運営しているのでしょうか。
そういう管理会社だったら、不要な工事を勧めてくることはないのだけど。
皆さんのご意見、ありがとうございます。
原則、利用者負担ということですが、でも、管理規約に記載がある場合は管理費から維持費は支払うことができるということですね。
維持費というのは、電気料金や水道料、修理代、備品ということになりますね。
それを利用して利益を得る方も出てくると思いますが、その方の費用は
託児を依頼する託児料から出すべきですね。
うちの子供用プールは利用者が少なくなってきた時点でロータリー駐車場に
変更しました。
しかし、プールを利用する家庭の利用料金は2,000円程度でしたよ。
監視員はつけなくて、交替でそれを利用している親がやっていたようです。
料金は大した金額ではないでしょうから、結局は管理費からの支出が多かった
ようです。
>互光グループもキックバックはとらないで、事務管理だけで会社を運営しているのでしょうか。
マンション管理業協会のHPに会員企業の決算書が載っています。
管理部門売上高/管理戸数/12/組合員数=各組合員からの月額売上高です。
管理部門売上高/管理戸数×戸数=その管理組合からの年間売上です。
年間売上-年間管理委託費=工事・設備点検等の売上です。
自社で工事をしない場合は、工事売上=手数料です。
子会社に手数料が入るようにしている場合は、この数字には出てきません。
調べてみると面白いですよ。
託児所があるというのは喜ばれるでしょうね。
当然保育の有資格者がやられるんでしょうね。
うちのマンションにはゲストルームがあり、宿泊施設があります。
大人1泊1,000円で風呂もついているのでいいですよ。
離れている家族が帰ってきたときは、食事はマンションで行い
寝る時だけ、ゲストルームでゆっくりくつろげますからね。
フトンの準備とかもする必要もありません。
5人~6人家族でも十分対応できます。
最近は不衛生といいますね
ゲストルームもキッズルームも閑古鳥
いまどきそんなこと言う人いて驚きです
清掃は行き届いていますし、フトン類は使用したらクリーニングに
出すので不衛生ということはないでしょう。
それに1泊1,000円ですよ。
それは物件による
うちのマンションのゲストルームは1泊5000円だよ。
高すぎるね。
23区なら安いですよ。
民泊は8,000円から
ホテルのほうがいいね
それ以前にゲストルームの心配しなくてよい
戸建に住むべき
二日ぶりにマンコミに帰ってきたけど、たいした書き込みは
ないようですね。
戸建てとマンション、どちらがいいかは人それぞれですからね。
私はマンションが二軒目ですけど、戸建てには住みたくないし
考えたこともありません。
庭があると草むしりや木々の世話と掃除、建物や設備の管理も自分で
やらなければならないし。
マンションだと管理組合がやってくれますからね。
それに街中に住むというのが何かと便利だし。
親からもらった土地は現在駐車場として貸しているし。
戸建てもいいけど街中は土地が高いしね。
街中から離れた団地の戸建は話しにならないし。
おまけに土地はせまいし、駐車場をつくるのが精いっぱいの土地では
何のための戸建か分からない。
庭があってもすごく小さいしあれを庭というのか分からない。
なんで戸建に住むのか理解に苦しむ。
〉〉一括受電サービスの総会決議その7
895:匿名さん
[2016-04-19 22:14:23][×]
すいません。
一括受電反対以外の質問はとても参考になるスレがありますので、そちらでお願いします。
「マンション管理の諸問題に評論家が答える!」
↑ネットの書き込み鵜呑みにするとは恥ずかしいね
純粋な人なのかな?笑。
関係ない書き込みがあるけどこれ何?
間違ったのかな?
荒らしみたいな書き込みばかりでうんざりしたんですよ
戸建てとマンションどちらに住みたいですか?
わたしはマンション派です。