- 掲示板
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
議事録の素案は管理会社が作成するのが普通ですよ。
その素案を理事長がチェックして修正等をしていきます。
書記が一応いますけど殆ど書ききれていませんからね。
理事会に出席するだけの理事(書記)では、議案の全体像や質問についての知識がないため
議事録は作れません。
管理会社は録音もしてそれを確認しながら議事録の素案を作成してますからね。
標準管理規約より、
(総会)
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。
第49条 総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
以下略ー
議長が議事録を作るのは当たり前ですが、その素案については
誰が作成してもいいんですよ。単なる素案ですから。
あくまで最終的には理事長が修正等をして完成させるのですからね。
確かうちのマンションでは、署名のない議事録がありました。
何だか怪しげな内容です。
出席者として扱って、出席していたことにするのでしょうね。
総会の議案書に議事録署名人の氏名が記載されています。
その者以外の署名なら議事録は無効。
総会で選出された議事録署名人が議事録とは違うとかは論外ではないですか。
そんなマンションが実際にあるんですか?
考えられないことですね。
管理会社のフロントにもいろいろなのがいますからね。
一番の問題は知識のないフロントがいることです。知識がないから当然いい加減なことしかできないということになるのです。
そういう者に委託契約にある理事会や総会の支援業務などできる筈はありません。
↑理事長の指導力のない事を証明。
>総会の議案書に議事録署名人の氏名が記載されています。
間違いです。議案書の段階で出席するかしないかは誰にも予測はできません。
それは、貴方のマンションのルールです。
区分所有法
第42条(議事録)
第2項 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
第3項 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び【集会に出席した区分所有者の二人】がこれに署名押印しなければならない。
議事録署名人は総会の時に出席者にお願いするのが普通ですよ。
それに議事録署名人は単なる形式的な役割にすぎませんからね。
誰でもいいんですよ。
議案書に議事録署名人が記載されていることが滑稽ですよ。理事会並びに管理会社の知識不足以外の
何ものでもありません。
規約にそうなっているから、法令どうりしなさいとは
なっていないでしょ。強行規定なら従います。
区分所有法第42条は強行規定たい。
知らんかったとね?
強行規定であれば今までの総会の議案書にあるところの
議事録署名人は、法律違反であるから訂正させます。
強行規定とか任意規定とか知っているんだね。
これを知っているだけでも大したもんだよ。
そういう知識があれば、議事録署名人の規定ぐらい簡単に理解できるでしょう。
>強行規定であれば今までの総会の議案書にあるところの議事録署名人は、法律違反であるから訂正させます。
それ以前の日本語の問題です。
議案書に事実と異なる日本語は書けません。