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以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
568の方とは全く無関係です!!
私は、管理員からお菓子を要求されている身ですが、管理費も滞納なく支払っています。
世話になっている所か、私の車を何回も覗いていた人なのに、それでも要求に答えなければいけない?
571の方以降の多くの方は、管理員からのお菓子の要求に容認なので渡している訳ですね?
私は入居時、管理員には菓子折り・下階にはタオル・隣人は時間を変えて何回伺っても会えませんでした。
今、お菓子の要求をしてきた管理員はインターホンを使って連絡してきました。恐ろしい方法です。他に管理員からの用事はなく、恐ろしいインターホンの使い方する人だと思いました。
マンション生活は、管理員が独自に住人に物を要求するのが当たり前?お給料ももらって、住人に物乞い?(恐)
参考までに、管理員は2名いますが、もう一人の方からはそんな要求を受けた事はありません。
管理員から物乞いするとはあきれはてた行為ですね。
そういう悪しき行為はやめるべきです。これについては、管理会社のフロントとか所長に
連絡すればいいんではないですか。
所長がだめなら直接本社にクレームをいれれば何とかしてくれますよ。
それでも何もしない管理会社だったらリプレイスあるのみです。
管理員さんへのお礼について
すべての住民に対して均一なサービス が基本です。
一人に電球の交換をしてあげても、全戸から求められたら応じられますか?
管理会社から、軽微なお願いとお礼でもお断りが原則で、自宅に入ることは水漏れなどトラブル以外は不可との回答がありました。
以前、清掃員に3000円程度の盆暮れが予算化していましたが、理事になって反対し現在何の支障もなく生活が出来ております。
問題の某都知事の件も根っこは同じと思います。
579さんのような思いでお礼をする人がいるから、あえて管理組合や自治会からの盆暮れの贈答品がなくなったところも多いのではないでしょうか。
きちんとした会社の管理員なら、お気持ちだけで結構です。
と断るでしょうね。
今時、贈答品を受け取られる管理員は珍しいですよ。
付け届け有る無しで対応が変わるような管理員なら、管理会社へ直接クレームを入れることをお勧めします。
クリーニングの受け渡しは、基本ロビーカウンターですが、付け届けがあれば、自宅まで届けてくれる管理員もいます。
これら全ては管理員の氏素性なのか、人間性が疑われますね。
贈答品とかそんな大げさなものではなく、300円とか500円ぐらいのお菓子を
差し入れして良かったら食べてくださいというぐらいのものだったらいいんでは。
皆さんもいろいろ差し入れの経験あるでしょう。
その理由はお世話になっていたり、親密だったり、同じ職場であったりといろいろでしょうが。
その場合損得まで考えて差し入れはしないでしょう。
管理事務所は個人情報の宝庫です。
そういうところに、差し入れという理由でで入りする人は、何だかの目的のある人です。
わかりますね、個人情報の入手が目的です。
私のマンションでは、お菓子とお茶を持参でよく管理事務所に出入りしていた住民が問題になり、理事会にかけられ厳重注意されました。
それから後、管理事務所はドアが閉められパーテーションで目隠しされ、入り口にはベルが置かれるようになりました。
皆さんのマンションにもいますでしょう。
ホー、たまたまね。
個人情報欲しがる住民とは。。。
自分が管理員になれば全ての個人情報は売るほど手に入るのに。
お詳しいですね
全てはビジネスの付き合いということで。
築26年、駅から徒歩6分、4LDK
学生用のシェアハウスとして賃貸にしょうと考えていますが、家賃や管理組合への交渉を含め、詳しい方いらっしゃいますか?
>>586
>贈答品とかそんな大げさなものではなく、300円とか500円ぐらいのお菓子を
差し入れして良かったら食べてくださいというぐらいのものだったらいいんでは。
私が管理員なら、そんなもので恩着せがましく特別視しろと重圧かけられるのはゴメンです。
金額の問題にすり替えられても、背景にあるのは特別待遇の要望であることにかわりない。
雇用関係でお礼はとおらない。
微々たる金額は関係ない。ポケットテッシュの粗品も結構です。
精神的負担を掛ける行為は、一切やめて下さい。
理事会は過半数以上の出席で成立し、その議事はやはり過半数が必要となっていますが、
委任状の扱いはみなさんのとこではどのような扱いになっているんでしょうか。
委任状を認めているマンションはありますか。
理事会出席の委任は、無効です。
理事の議決権行使の方法については、自治的規範である規約に委ねていると
解釈できるともなっていますけどね。
理事会での理事間の行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にもその定めは
記載されていませんし。
自主規範である規約に定めて限定的に運用すれば理事間の委任はいいのではないでしょうか。
民法第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ
復代理人を選任することはできないとなっています。
理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が
必要となります。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに
復代理人を選任することはできないからです。