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以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
ここ一人で何役の遊びスレなんだ?
邪魔すると削除依頼とか、恥を知りなさい!
笑
投稿者はスレ主のボンクラだけ
だれもまともにあいてせんよ
気持ち悪いだろ、ひとりで自問自答 アホ丸出し
>401
私は成りすましをしてはいません。
情報を提供しているだけですよ。
自分で書き込んでそれに答えるとかはしてませんよ。
いってるでしよう。ここは情報提供の場でもあると。
それと399と398は同じ人物の書き込みではありません。
あなたは批判とかするだけですか。
削除依頼したのはあなたが書き込んだものなんですね。恥ずかしい書き込みだと思いませんか。
真面目な書き込みに対して邪魔をする者はここに来る価値はありません。
そういう書き込みに対しては削除依頼、続けばアクセス禁止(長期の)の依頼をしますよ。
ハイハイ 好きに一人で遊んでいてくださいな
だれが見ても自問自答レス 恥を知れ!
391さんの、騒音や内装工事の問題は、役に立ちます。専有部分の内装工事の届け出は規約にありますが、
管理会社に委託しているが、完全に、監視、監督がなされておりません。マンションが古くなると、
この問題が、表面化して、トラブルが多くなることは間違いないでしょう。考えないといけません。
マンションの引き渡し時の、配線・配管は変更しない様に指導はしておりますが、うまくいきません。
>405さん
内装工事については規約に規定があるとのことですが、意外とみなさんは規約を
みられることはないと思いますので、掲示板で掲示するか、回覧板で届け出が
必要ということをおしらせするのも一法だと思います。
特に掲示板であれ回覧板であれ、ポイントだけを書いて余分なことは書かない方が
効率はいいと思います。
工事をする時は管理員さんが業者の方に規定で工事をする時は工事内容も含め届け出が
必要となっていますと注意をするようにお願いしてはどうでしょうか。
それとエレベーターを使うと思いますので、掲示板で本日の工事とかを
部屋番号と簡単な工事内容を掲示してはどうですか。
うちの場合はそうしています。
うちの場合は掲示板に掲示する大きさはA3で箇条書きでポイントのみしか
記載しません。
長々と書き込んでも読んではくれませんからね。
「専有部分内にある共用部分とあいまいな専有部分について」
①専有部分内にある共用部分
窓枠・サッシ、網戸、玄関扉、インターホン(これに関しては共用部分の規定でない所が多い)
②専有部分内にあり、区分所有者の責任と負担で管理しなければならない部分
給水管・排水管の枝管、給湯管、汚水管、ガス管、配線の支線、熱感知器、ガス警報器
①については、窓枠・サッシ、網戸、玄関扉は共用部分としての規定はあるでしょうが、長期修繕計画
に全て計画されていないところもあると思います。
管理規約では、第22条の2項で、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった
部分の管理を共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこ
とができるとなってはいますが、その工事費の負担については標準管理規約にも規定はされて
いません。
つまり、管理組合として一斉に工事をするとき以外は、各区分所有者の責任と負担で工事等を
行わなければならないということです。
②については、配管の高圧洗浄は管理組合が1年か2年置きに実施されていると思います。
又、熱感知器については、年2回の消防点検を管理組合が行っていますし、それで不具合が
あれば、専有部分にも拘わらず管理費の中から補修・交換等を行っているマンションはありませんか。
ガス警報器についても、専有部分にも係らず補修・交換等は管理組合が行っています。ガス警報器は法的
には設置義務はありません。
※水漏れがした場合の対応について
もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。
しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
各区分所有者が行わなければなりません。
又、保険金額を上回る賠償については区分所有者の負担になりますし、繰り返し同じ部屋からの
漏水が発生した場合は、2回目からの保険金の支払いは拒否される可能性が高くなります。
「現状の標準管理規約での経費負担について」 ※間違えないようご注意ください。
玄関扉、窓枠・サッシ、網戸については共用部分ですが、管理組合として一斉に工事をするとき
以外は各区分所有者の責任と負担で取替や修理をしなければなりません。
網戸は共用部分ですが、網戸が破れた場合は共用部分にも関わらず各区分所有者の負担で張り替えを
行っているのと同じ扱いとなります。
専有部分内にある共用部分、特に玄関扉の修理を管理組合に要請してくる者が
いると思いますが、これは各区分所有者の責任と負担で行わなければならないと
いうことを掲示場等で告知しておくことが必要です。
理事長や管理人によって対応が違ったら困りますよね。
隣の補修工事は管理組合が無償でしてくれたのに今回は各区分所有者が経費の負担を
するというのはおかしいということになります。
つまり、専有部分内にある法定による共用部分以外は、規約により共用部分とす事が出来る。
として、組合の費用負担を含め、長期修繕計画を見直した管理規約の整備をいそいでおります。
>414さん
例えば専有部分である配管類について、それを共用部分とするには無理があると思います。
というのも日常の管理についても管理組合がやるということは、居室内に管理組合が入り
チェック等をしなければならないということになります。
勿論雑排水管の高圧洗浄は管理組合の負担でやってはいますが。
専有部分の配管類を共用部分とするのではなく、その費用について管理組合として一斉に
更新工事を行う時は管理組合がこれを行うことができるとした方がいいのではないでしょうか。
その際先行工事者については、一斉に工事をしたときの平均額を支給するとかの規約を作っておけば
いいと思います。
そして長期修繕計画に予定しますが、その場合総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出して
足りなければ値上げを申請することにもなると思います。
ただ、工事が大変ですよ。縦列の工事は一緒にやりますので、4~5日在宅が必要となります。
それに、例えばその期間朝9時から夕方5時くらいは水は使えないしトイレも使えません。
大規模修繕工事は居室内の工事は発生しませんので日程調整とかは必要ありませんが、配管類の更新工事は
それこそ大変ですよ。
それをやれる業者と理事会(専門委員会のメンバー)管理会社が一つにならなければ難しいでしょう。
事前準備が必要です。
専有部分の配管類を共用部分にするのが難しい要因の一つとして
保険の関係もでてきます。
専有部分にある法定による共用部分を規約により共用部分と、まず、規約に定めて、
それから、色々な細かい事を、知恵を出し合って、細則等(保険等)も含めてを定め。
長期修繕計画を立てる。この問題は、築年数の古いマンションには急いだ方がよい。
、
デベロッパが、建設時に横配管を極力さけたデザインにすれば、このような問題は起こらない。
マンションによっては、配管配線が、専有部分の天井、床を網の目みたいに張り巡らされている。
こんな一例が、電気販売店が、冷暖房を取り付ける為、躯体の壁に孔を開けた、これは良くない
事だが、不幸なことに、コンクリートの壁の中に、電線が埋められていて、ドリルで断線した。
その専有部分の電気がつかなくなり、大変なトラブルになった。
こんな二例め、競売物件を購入した区分所有者が、引っ越してきて、インターホンの位置
に不信に思い、調査したところが、やはり、コンクリート躯体部分にインターホンの配線が、
組み込まれていた。
こんな三例目、上階からの下階に対する漏水事故を調査中に、風呂の排水口にコーヒーの
アルミ缶が出てきた。 その他色々あり、マンションは住んでみなきゃわからない。