管理組合・管理会社・理事会「マンション総合問題何でも相談」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [男性] [更新日時] 2016-12-05 10:49:30

以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。

[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13

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マンション総合問題何でも相談

  1. 362 匿名さん

    マン管士を批判しても何にもならないんでは。
    ここのスレはマンションに関する諸々の問題について、知りたいこと、知っていた方がプラスになること等を
    書き込むスレなんですよ。
    マンションの基本的なことでも初めて理事をする方にとっては知らないこともたくさんあります。
    マン管士の資格試験のレベルはどうでもいいんです。資格を取ってからの自己研鑽をするしないで大きな差が
    ついてきますよ。
    ただ資格を取っただけでそれから実務面を含めて受験勉強以外の知識や情報を身につけていくことが大切です。
    そういった知識や情報をマンションの理事さん達に広められればいいと思って書き込んでいるだけです。

    マン管士連中の意見が分かれ中々解決しない問題ばかりをやり取りしているスレもありますが、そういうのは
    それ以外のプロに任せればいいし、そういう事例はマンションの管理では殆ど発生しません。
    私は会社をリタイアして時間的な余裕もあるのでいろいろ調べたりして書き込みをしているだけです。
    マン管の資格がすばらしいとはいっていません。普通の資格ですよ。やる気があればすぐとれます。しかし、
    取りっぱなしではそれこそ何の役にも立ちません。

  2. 363 匿名さん

    >354
    マンション管理士会のセミナーのこと何にも知らないんですね。
    セミナーの講師は、弁護士だったり建築士だったり、専門業者とか大学の教授だったりしますよ。
    何もマン管士が講師になるんではありません。そのお膳立てをするんです。
    マン管士は中小企業診断士と同じ国家資格ですがどちらも名称独占資格です。
    あなたも批判だけするんではなく有資格者になれば考えも変わるんでしょうが。
    そんなに簡単に取れるんならとってからいえばいいでしょう。いろいろ調べておられるようですので興味は
    おありのようですので。
    興味のない者が試験問題までみることはまずありませんからね。もしかしたら受験経験者?

  3. 364 匿名さん

    国交省の天下り先確保とそのマンカンセンターの維持のために
    何も知らない高齢者がその餌食になってるだけ、自覚しないとね
    このセンター、以前は仕訳の対象団体

  4. 365 匿名さん

    >>363
    やくじゅうねんまえ(初回)にごうかくずみ おいらみたいなばかでもごうかく 呆れるだろ

  5. 366 匿名さん

    あ! 15年くらいまえだな げんえきじだい

  6. 367 匿名さん

    スレが暇な時はマンション管理士のことを書けばすぐ飛びついてくる者がいるというけど
    本当だね。
    実際有資格者は自分が持っている資格のことをそんなに意識もしないし、悪くもいわないものだけどね。

  7. 368 匿名さん

    マンコミュのスレにくる者は、マン管士、マン管受験者、受験経験者、管理会社の社員、
    マンションの住民、理事等のマンションに関係のある者か、資格を取りたい者かでしょう。
    それ以外の者はマン管士という資格すら知らないでしょう。

  8. 369 匿名さん

    ほかにも資格は多々しょじしてるが、管理士資格はやくにたったことなど皆無だよ 

    それをこの板では尊敬するような輩がいるほど、わらえてかたはらいたいから投稿してんの

    いいかげん無意味な資格をつくるのやめてほしいわ

  9. 370 匿名さん

    >369
    ではあなたは何故ここのスレに顔を出してるの?
    マンションの管理をしていく中でマン管の資格は役に立つけどね。
    ぼくは理事長をしているけど、資格を取る前は総会にも一度もいったことないし、理事も奥さん任せ。
    規約とか建物設備とかにも全く無関心だったけど、資格を取ったことにより関心を持つようになったけどね。
    理事長になるのに管理規約や建物設備、長期修繕計画とか知らなかったらいい管理はできないよ。
    特に353に書き込んであることは、理事長になってからというか、資格を取ったために勉強して
    知るようになったんだからね。
    マンションにとっては大いに役に立っていると思うけどね。

  10. 371 匿名さん

    国にでも訴えてみれば?

  11. 372 匿名さん

    誰もマン管の有資格者を尊敬はしていないよ。
    只、知らなかったことや気づかなかったことをここの書き込みをみて知ることになったということじゃないかな。
    何かボランティアをやろうとした場合、マン管以外の資格は考えられなかったんだよ。
    社労士や行政書士、中小企業診断士も考えたけど、これを取っても僕にとってはそれこそ何の役にもたたないんでね。
    ボランティア活動がしたかったんでね。

  12. 373 匿名さん

    でも気になるんですか
    なりたかったとか

  13. 374 匿名さん

    >373
    会社をリタイアして何かボランティア活動がしたかったんですね。何をやろうかと考えた時、私自身が
    マンションに住んでいたものですから身近なものをやろうとしたんです。
    その際どうせやるならまず知識を身につけないといけないと思いマン管士の資格を取りました。
    資格をとってからは毎日のように資格の勉強とは別のマンションに関するいろいろな情報や知識を身につけるべく
    いろんな本を読んだりネツトで調べましたよ。
    そして理事長を現在しているんですけど、管理規約や各種使用細則の全面改正や長期修繕計画の洗い直し、大規模
    修繕専門委員とかやって実務面の勉強もしています。
    マンションの管理は何も難しいことをやるのではありません。
    理事会活動をしていく中で必要なことの情報を集めそれをマンションに取り入れていくことが大切です。
    資格がなければ勉強はしませんからね。しかし、理事会のメンバーで私がマン管の有資格者だと知っている者は
    殆どいません。一度もいったことはありませんから。
    管理会社の担当のフロントには一度いったことはありますけど。

  14. 375 匿名さん

      *区分所有者としての役員就任という公益義務について、労役の代わりにお金を支払う
       ことの規約は可能かどうか。

    <平成22年1月26日最高裁判例>

     分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
    分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
    よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
    に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
    を徴収する規約は有効という判例が出ています。

     金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
     協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
    是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

     尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
    できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
    そのマンションで検討すべきです。

  15. 376 匿名さん

    マンカン士は趣味の次元だからね、そんなに必死に力説しなくってもねぇ、無視でいいよ。

  16. 377 匿名さん

    そう?すくなくともあなたよりは ()

  17. 378 匿名さん

    >>375
    はいはい、いまさらもういいでしょ、不在区分所有者の義務として平等図るために
    あんたのとこのマンションで自由に負担額設定してやりなさい、議論じゃなく結論出てるんだから
    判決有るのにここで議論する意味無し

  18. 380 匿名さん

    >378
    全国の理事の皆さんが全て判例とか調べることはありません。
    ただ理事のなり手がいないと悩んでいるマンションも多いんですよ。
    あなたはそういったマンション管理のことをいろいろ勉強しているんですね。
    知っている者はここに来る必要はないんです。
    初歩的なことでもいいじゃないですか。私も資格を取る前はマンションに関する知識はまったく
    ありませんでしたから。
    一応大学では法学部だったんですが、区分所有法はみたこともありませんでしたからね。民法の
    特別法とかまで読む者はいませんよ。司法試験の受験科目にもありませんし、司法修習時代も
    区分所有法を読む者すらいないでしょうから。
    区分所有法はごく限られたマンションとかの法律ですからね。

  19. 381 匿名さん

    だからなに 議論したら他の結論が出るとでも?  おかしなこと書かないのよ

  20. 382 匿名さん

    そんな簡単な疑問はフロントに尋ねるだけで教えてくれるよ、知らなかったならの話だけど。

  21. 384 匿名さん

    管理会社・フロントは頭悪いね

  22. 386 匿名さん

    うちの場合は、輪番制の理事が回ってきたときに転勤とかでやれない時に理事会協力金として
    年間10,000円を徴収しています。
    それと理事に就任しても理事会の出席が3回以内も同様にしています。
    尤も理事が回ってくるのは30年に1回しか回ってきませんけどね。
    法人じゃないけど1年任期で半数は継続しますので実際は2年任期となっています。
    勿論75歳以上の高齢者や健康弱者で本人が希望すれば理事が免除される規定もあります。

  23. 387 匿名さん

    >>383
    言葉使いに気をつけましょうね。

  24. 388 匿名さん

    スレ主です。

    マンション管理士の書き込みはもう終わりにしましょう。
    なぜマン管士という言葉が出ると異常に反応するのか分かりませんが不思議ですね。
    単なる批判や一行レスは荒らしとみますよ。

  25. 389 匿名さん

      区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
     使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。

      しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
     数発生しています。

    ※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
       子供の走り回る音
       隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
       大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
       ペットの鳴き声  戸の開け閉め等

    ※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
    行為はしてはならないとなっています。
     しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
    数発生しています。

     騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
    管理組合を通じて注意等を行います。
      1)口頭や文書などによる注意
      2)内容証明郵便による警告
        騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
      3)裁判による請求
     今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
    かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。

  26. 390 匿名さん

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。

  27. 391 匿名さん

     ①騒音に対する受忍限度は
       一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
      もあります。

     ②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
        環境庁が示す生活騒音基準
          昼間 55db以下
          夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
         *都庁、県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。

       裁判所の基準
        午後9時~午前7時 40db以下 裁判所は、この基準を守るよ
        午前7時~午後9時 53db以下 う命じています。

      ※尚、住民間のトラブルについては、警察はタッチしません。

     ③マンションの防音性能を確認し、損害賠償を請求する。
        判決で重要な根拠となった事実
         *子供のしつけに誠意があるか
         *床にマットを敷いた程度では対応は不十分
         *訴えた人の精神状態(食欲不振、不眠等精神に障害を生じた等)

     ※受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが
      必要です。
      又、マンションの遮音性能は、裁判では重量衝撃音のみが対象となっています。
      遮音性能は、仕様書で確認します。仕様書の入手が困難な場合は、騒音計で実測

  28. 392 匿名さん

    >>388さま
    ↓こういうのは対処したほうがいいと思いますよ。

    >こうれいしゃのかたぁ? そのマークなにぃ? ボケてるのぉ? 笑

  29. 393 匿名さん

    輪番制の理事で任期の2年が過ぎればもう理事の順番が回ってこないマンションでは
    特に理事長にはなりたくない者が殆どの中で、仕事をしながら理事長をするのは大変です。
    理事長になったからといって勉強するのは自分のとこの管理規約や細則を読むこのが
    精いっぱいです。
    中には規約や細則も読まない理事長がいますからね。
    だから全て管理会社主導になるんですが、それはやむおえないことですね。

  30. 394 匿名さん

    何か調べて欲しいことがあったらどうぞ。
    今までに作った資料が数多くありますので参考になればいいんですが。

  31. 397 匿名さん

    専有部分の給排水管やガス管を共用部分の工事と一緒にやるように
    長期修繕計画に盛り込んでいるところありますか。
    あったらどのように計画をし修繕積立金の値上げをしていったのか教えてください。
    まだ殆どのマンションがそういうのを長期修繕計画に取り組んでいるところはないとは思いますが。

  32. 398 匿名さん

    理事長や副理事長は、輪番関係なく立候補や推薦を導入してよいと思う。
    私のマンションは輪番制導入したばかりで、今の理事長や副理事長は理事すら経験したことのない女性たちです。
    来期の理事長は誰になるのか?適任者はいるのか?課題が山積みです。
    多分適任者はいませんし、できないでしょう。
    規約を改正した方が組合のためマンションのためと思うのです。

  33. 399 匿名さん

    大型マンションでも中々理事長の人材はいません。
    大型であればいろいろ問題事項も多く仕事をもった中で理事長をやっていくには無理があります。
    できれば会社をリタイアした方が理事長をやるのが一番いいんですが、長期になっては困ります。
    理事長は立候補とか推薦があってもいいと思いますね。
    立候補の規約を作っても中々立候補者はでてきませんので、推薦も含めて規約改正をされたら
    いいと思います。
    その場合、任期は必ず明記しておく必要があります。

  34. 400 匿名さん

    理事長は理事の互選ですので理事の立候補と推薦の規約改正を
    すればいいと思います。人数も含めて。

  35. 401 匿名さん

    ここ一人で何役の遊びスレなんだ?
    邪魔すると削除依頼とか、恥を知りなさい!



  36. 402 匿名さん

    投稿者はスレ主のボンクラだけ
    だれもまともにあいてせんよ
    気持ち悪いだろ、ひとりで自問自答 アホ丸出し

  37. 403 匿名さん

    >401
    私は成りすましをしてはいません。
    情報を提供しているだけですよ。
    自分で書き込んでそれに答えるとかはしてませんよ。
    いってるでしよう。ここは情報提供の場でもあると。
    それと399と398は同じ人物の書き込みではありません。
    あなたは批判とかするだけですか。
    削除依頼したのはあなたが書き込んだものなんですね。恥ずかしい書き込みだと思いませんか。
    真面目な書き込みに対して邪魔をする者はここに来る価値はありません。
    そういう書き込みに対しては削除依頼、続けばアクセス禁止(長期の)の依頼をしますよ。

  38. 404 匿名さん

    ハイハイ 好きに一人で遊んでいてくださいな
    だれが見ても自問自答レス 恥を知れ!

  39. 405 匿名さん

    391さんの、騒音や内装工事の問題は、役に立ちます。専有部分の内装工事の届け出は規約にありますが、
    管理会社に委託しているが、完全に、監視、監督がなされておりません。マンションが古くなると、
    この問題が、表面化して、トラブルが多くなることは間違いないでしょう。考えないといけません。

    マンションの引き渡し時の、配線・配管は変更しない様に指導はしておりますが、うまくいきません。

  40. 406 匿名さん

    >>342,343

    これらの情報は重要ですね。
    これからも、有益な情報の提供をお願いします。

  41. 407 匿名さん

    >405さん
    内装工事については規約に規定があるとのことですが、意外とみなさんは規約を
    みられることはないと思いますので、掲示板で掲示するか、回覧板で届け出が
    必要ということをおしらせするのも一法だと思います。
    特に掲示板であれ回覧板であれ、ポイントだけを書いて余分なことは書かない方が
    効率はいいと思います。
    工事をする時は管理員さんが業者の方に規定で工事をする時は工事内容も含め届け出が
    必要となっていますと注意をするようにお願いしてはどうでしょうか。

  42. 408 匿名さん

    それとエレベーターを使うと思いますので、掲示板で本日の工事とかを
    部屋番号と簡単な工事内容を掲示してはどうですか。
    うちの場合はそうしています。

  43. 409 匿名さん

    うちの場合は掲示板に掲示する大きさはA3で箇条書きでポイントのみしか
    記載しません。
    長々と書き込んでも読んではくれませんからね。

  44. 410 匿名さん

    「専有部分内にある共用部分とあいまいな専有部分について」

     ①専有部分内にある共用部分
       窓枠・サッシ、網戸、玄関扉、インターホン(これに関しては共用部分の規定でない所が多い)

     ②専有部分内にあり、区分所有者の責任と負担で管理しなければならない部分
       給水管・排水管の枝管、給湯管、汚水管、ガス管、配線の支線、熱感知器、ガス警報器

     ①については、窓枠・サッシ、網戸、玄関扉は共用部分としての規定はあるでしょうが、長期修繕計画
      に全て計画されていないところもあると思います。

      管理規約では、第22条の2項で、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった
     部分の管理を共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこ
     とができるとなってはいますが、その工事費の負担については標準管理規約にも規定はされて
     いません。
      
      つまり、管理組合として一斉に工事をするとき以外は、各区分所有者の責任と負担で工事等を
     行わなければならないということです。

     ②については、配管の高圧洗浄は管理組合が1年か2年置きに実施されていると思います。
      又、熱感知器については、年2回の消防点検を管理組合が行っていますし、それで不具合が
      あれば、専有部分にも拘わらず管理費の中から補修・交換等を行っているマンションはありませんか。
      ガス警報器についても、専有部分にも係らず補修・交換等は管理組合が行っています。ガス警報器は法的
      には設置義務はありません。

      

  45. 411 匿名さん

     ※水漏れがした場合の対応について

      もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
     して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
     る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。

      しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
     下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
     各区分所有者が行わなければなりません。

      又、保険金額を上回る賠償については区分所有者の負担になりますし、繰り返し同じ部屋からの
     漏水が発生した場合は、2回目からの保険金の支払いは拒否される可能性が高くなります。

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45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

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サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

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2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸