管理組合・管理会社・理事会「マンション総合問題何でも相談」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [男性] [更新日時] 2016-12-05 10:49:30

以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。

[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13

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マンション総合問題何でも相談

  1. 361 匿名さん

    今夜は爆笑させていただきました
    ありがとーぅ ^^

  2. 362 匿名さん

    マン管士を批判しても何にもならないんでは。
    ここのスレはマンションに関する諸々の問題について、知りたいこと、知っていた方がプラスになること等を
    書き込むスレなんですよ。
    マンションの基本的なことでも初めて理事をする方にとっては知らないこともたくさんあります。
    マン管士の資格試験のレベルはどうでもいいんです。資格を取ってからの自己研鑽をするしないで大きな差が
    ついてきますよ。
    ただ資格を取っただけでそれから実務面を含めて受験勉強以外の知識や情報を身につけていくことが大切です。
    そういった知識や情報をマンションの理事さん達に広められればいいと思って書き込んでいるだけです。

    マン管士連中の意見が分かれ中々解決しない問題ばかりをやり取りしているスレもありますが、そういうのは
    それ以外のプロに任せればいいし、そういう事例はマンションの管理では殆ど発生しません。
    私は会社をリタイアして時間的な余裕もあるのでいろいろ調べたりして書き込みをしているだけです。
    マン管の資格がすばらしいとはいっていません。普通の資格ですよ。やる気があればすぐとれます。しかし、
    取りっぱなしではそれこそ何の役にも立ちません。

  3. 363 匿名さん

    >354
    マンション管理士会のセミナーのこと何にも知らないんですね。
    セミナーの講師は、弁護士だったり建築士だったり、専門業者とか大学の教授だったりしますよ。
    何もマン管士が講師になるんではありません。そのお膳立てをするんです。
    マン管士は中小企業診断士と同じ国家資格ですがどちらも名称独占資格です。
    あなたも批判だけするんではなく有資格者になれば考えも変わるんでしょうが。
    そんなに簡単に取れるんならとってからいえばいいでしょう。いろいろ調べておられるようですので興味は
    おありのようですので。
    興味のない者が試験問題までみることはまずありませんからね。もしかしたら受験経験者?

  4. 364 匿名さん

    国交省の天下り先確保とそのマンカンセンターの維持のために
    何も知らない高齢者がその餌食になってるだけ、自覚しないとね
    このセンター、以前は仕訳の対象団体

  5. 365 匿名さん

    >>363
    やくじゅうねんまえ(初回)にごうかくずみ おいらみたいなばかでもごうかく 呆れるだろ

  6. 366 匿名さん

    あ! 15年くらいまえだな げんえきじだい

  7. 367 匿名さん

    スレが暇な時はマンション管理士のことを書けばすぐ飛びついてくる者がいるというけど
    本当だね。
    実際有資格者は自分が持っている資格のことをそんなに意識もしないし、悪くもいわないものだけどね。

  8. 368 匿名さん

    マンコミュのスレにくる者は、マン管士、マン管受験者、受験経験者、管理会社の社員、
    マンションの住民、理事等のマンションに関係のある者か、資格を取りたい者かでしょう。
    それ以外の者はマン管士という資格すら知らないでしょう。

  9. 369 匿名さん

    ほかにも資格は多々しょじしてるが、管理士資格はやくにたったことなど皆無だよ 

    それをこの板では尊敬するような輩がいるほど、わらえてかたはらいたいから投稿してんの

    いいかげん無意味な資格をつくるのやめてほしいわ

  10. 370 匿名さん

    >369
    ではあなたは何故ここのスレに顔を出してるの?
    マンションの管理をしていく中でマン管の資格は役に立つけどね。
    ぼくは理事長をしているけど、資格を取る前は総会にも一度もいったことないし、理事も奥さん任せ。
    規約とか建物設備とかにも全く無関心だったけど、資格を取ったことにより関心を持つようになったけどね。
    理事長になるのに管理規約や建物設備、長期修繕計画とか知らなかったらいい管理はできないよ。
    特に353に書き込んであることは、理事長になってからというか、資格を取ったために勉強して
    知るようになったんだからね。
    マンションにとっては大いに役に立っていると思うけどね。

  11. 371 匿名さん

    国にでも訴えてみれば?

  12. 372 匿名さん

    誰もマン管の有資格者を尊敬はしていないよ。
    只、知らなかったことや気づかなかったことをここの書き込みをみて知ることになったということじゃないかな。
    何かボランティアをやろうとした場合、マン管以外の資格は考えられなかったんだよ。
    社労士や行政書士、中小企業診断士も考えたけど、これを取っても僕にとってはそれこそ何の役にもたたないんでね。
    ボランティア活動がしたかったんでね。

  13. 373 匿名さん

    でも気になるんですか
    なりたかったとか

  14. 374 匿名さん

    >373
    会社をリタイアして何かボランティア活動がしたかったんですね。何をやろうかと考えた時、私自身が
    マンションに住んでいたものですから身近なものをやろうとしたんです。
    その際どうせやるならまず知識を身につけないといけないと思いマン管士の資格を取りました。
    資格をとってからは毎日のように資格の勉強とは別のマンションに関するいろいろな情報や知識を身につけるべく
    いろんな本を読んだりネツトで調べましたよ。
    そして理事長を現在しているんですけど、管理規約や各種使用細則の全面改正や長期修繕計画の洗い直し、大規模
    修繕専門委員とかやって実務面の勉強もしています。
    マンションの管理は何も難しいことをやるのではありません。
    理事会活動をしていく中で必要なことの情報を集めそれをマンションに取り入れていくことが大切です。
    資格がなければ勉強はしませんからね。しかし、理事会のメンバーで私がマン管の有資格者だと知っている者は
    殆どいません。一度もいったことはありませんから。
    管理会社の担当のフロントには一度いったことはありますけど。

  15. 375 匿名さん

      *区分所有者としての役員就任という公益義務について、労役の代わりにお金を支払う
       ことの規約は可能かどうか。

    <平成22年1月26日最高裁判例>

     分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
    分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
    よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
    に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
    を徴収する規約は有効という判例が出ています。

     金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
     協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
    是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

     尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
    できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
    そのマンションで検討すべきです。

  16. 376 匿名さん

    マンカン士は趣味の次元だからね、そんなに必死に力説しなくってもねぇ、無視でいいよ。

  17. 377 匿名さん

    そう?すくなくともあなたよりは ()

  18. 378 匿名さん

    >>375
    はいはい、いまさらもういいでしょ、不在区分所有者の義務として平等図るために
    あんたのとこのマンションで自由に負担額設定してやりなさい、議論じゃなく結論出てるんだから
    判決有るのにここで議論する意味無し

  19. 380 匿名さん

    >378
    全国の理事の皆さんが全て判例とか調べることはありません。
    ただ理事のなり手がいないと悩んでいるマンションも多いんですよ。
    あなたはそういったマンション管理のことをいろいろ勉強しているんですね。
    知っている者はここに来る必要はないんです。
    初歩的なことでもいいじゃないですか。私も資格を取る前はマンションに関する知識はまったく
    ありませんでしたから。
    一応大学では法学部だったんですが、区分所有法はみたこともありませんでしたからね。民法の
    特別法とかまで読む者はいませんよ。司法試験の受験科目にもありませんし、司法修習時代も
    区分所有法を読む者すらいないでしょうから。
    区分所有法はごく限られたマンションとかの法律ですからね。

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