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以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
まぁ そうだけどね 考え方としては37条2項は何でもかんでもは無理ってことよ
一項の条項を無視する事になるからさぁ~
又こんな規約作ってる組合は無いに等しいいよ けいけんじょうだけどね
強行規定も任意規定もそんなものは出席者で話し合って決めればいいんだよと
いうのが合人社流なんですね。
集会は柔軟かつ迅速に決議する必要があるということでしょう。
しかし細則まで出席者だけで決議するのはいきすぎじゃないかな。
そうじゃなくって、基本みんなのマンションのことはみんなで決めてください法律なの。
総会出席者だけで議案以外の根本的なことは決められませんよ。
もし37条二項に則した規約有る管理組合あるなら教えてくださいな。
節度は守らないとね。
あ、はい。
わかりました。
・通知事項以外は決められない。
・規約になくても決められる規約があれば決められる。
・全員の同意があれば集会で決められる。
以上が37条。
え? わかってないみたいだけど めんどうだからすきにしな
区分所有法37条2項
1項 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議
することができる。
2項 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて
規約で別段の定めをすることを妨げない。
規約に別段の定めがなければあらかじめ通知した事項についてしか決議できないということ。
又、特別決議に関しては区分所有法に定めがあり限定的であるので規約で決めることもできません。
建て替え決議等の招集通知に関しては議案の要領も必要となります。
所謂強行規定ということになります。
規約に規定できるのは普通決議に限定されます。規約に別段の定めがなければ総会の出席者のみで
決議することはできません。
>225さん
それは規約事項といいまして、法律にも規約にもないものは総会で決議することができる
というものですね。
特に工事の場合、修繕積立金の取り崩しは総会の決議事項ですが、業者の選定や工事日の設定
等は理事会判断でやれますよね。
それではこれをどう思われますか?
項目:予備費
予算額:¥???
会計:修繕積立金
概要
不測の事故や緊急を要する修繕、その他特別の事由により必要となる修繕に備えて、理事会決議で工事を行うことができるよう計上。
ご意見お聞かせ願います。
緊急時は理事会決議なんて不要、理事長決裁の要件事項作っとけよな。
いちいち理事会って… 後でいいんだよ
地震等で、被害が拡大する恐れがある場合は、事後報告で良い。
規約や、法令の解釈よりは、住民の安全と、設備等の保存の方が大切。
地震時に、被害が拡大しつつあるのに、理屈っぽい理事長がおしゃべり、
これを見ていた、マンション管理士の区分所有者が、立ち上がり、理事長を
更迭して、指揮を執り、被害の拡大を防いだ。後に、このバカ理事長派の
役員に追放された。被害の拡大がない事を確認して、彼は、退散した。
私はバカな理事だと、管理会社に言われるがままの支出をすることになると考えています。
その一文、何十回と読みましたよ?
何十レスも書いてません…
収支報告書や予算書では予備費が項目としてありますが、読んで字のごとくあくまで
予備費です。
だから殆ど使われずに計上されてると思いますよ。
突発的な修繕については殆どが保険で対応できるものです。
予備費が大きくなってきたら修繕積立金会計へ振り替えることも検討すべきです。
マンション管理業協会の標準管理委託契約書には、下記の項目があります。
(緊急時の業務)
第8条 乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由に
より、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕が
ないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合におい
て、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額
を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やか
に、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限り
でない。
よって、漏水事故では、管理会社は、組合の承認なく工事をし、その費用を請求できます。
なお、漏水事故は、配管の老朽化に起因することが多く、保険の対象外になることが多い様です。
>239さん
老朽化による場合、保険の適用が受けられないのは漏水の場合でしたら配管の交換には
適用されないというのであって、下階の損害部分については適用されるんですよね。
それから全管連の修繕積立金の取り崩しは、理事会も総会も同じ規定になっていませんか?
理事会で修繕積立金の取り崩しができるのであれば、総会で議案として出すこともありませんからね。
一度確認してみてください、管理規約を。
>239
そのような場合はわざわざ予備費として上げる必要がありますかね?
うちには予備費なんてありませんよ。
突発的なものであれば理事長の許可のみ、発注書は判を押さねばなりませんから会計も当然目にしますがね。
しかし予備費がなければ管理費総体で予算をオーバーした場合は臨時総会を
招集し別途に戸別から徴収するか借入をするかしないといけなくなりますよ。
>232です
併せて参照して下さい。
3項1号は管理費、
3項2号は修繕積立金の大規模修繕への追加支出を
認めていると考えています。
4項について、理事の権限が過剰であると感じる私はおかしいでしょうか?
収支予算の作成及び変更
第○条
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
2.収支予算を変更しようとする時は、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
3.理事長は、第○条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一.第○条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、且つ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの。
二.総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係わる経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの。
4.理事長は、前項に定める支出を行った時は、第1項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告しなければならない。この場合において、当該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなす。
スレの流れ的に問題があれば申し訳ありません。
住民板で住民でないのにレス交換を続けるのが忍びなくこちらに来ました。
宜しくお願い致します。
私のマンション検討条件は、①建物の質(ゼネコン、デベロッパ)
②管理会社
ネットで確認後、現地確認で管理組合を確認します。
①清潔度エントランス
集合ポスト、ゴミステーション、駐輪所
これをクリアできたら、管理組合の帳簿確認。
①修繕記録、修繕計画
②総会議事録
総会議事録は、なかなかみせて貰えませんが、理事会が独裁されていないか、まともか、自治会に支配されていないか判断してます。
見せて貰えない場合、総会出席数だけでも確認してます。
良質な管理組合は、総会出席率が、少なくても3割りあるとか…。
タワマンや大型団地マンションは、施工不良が多く管理が難しいのかなと思うようなってきたところで熊本地震。
震度5強以上に売りの免震や制震が何度耐えられるのか、不信感も、
ますます管理が難しいと思うところです。
>246さん
マンションを購入するときのポイントとしては、築年数、立地、交通の便、階数、角部屋か否か、
駐車場や駐輪場といった見た目でまず判断します。
それから修繕積立金の額や管理費の額を調査します。特に修繕積立金は皆の積立金ですので
ある程度の金額は必要となります。駐車場使用料を含めた積立金の額が少なくとも12,000円
以上は必要です。少ないところは要注意です。
後は、理事会役員がどのように選ばれているか、輪番制なのか任期はどうなのかを知ることです。
自治会については入退会は法的にも自由ですし全員加入しているマンションは少ないと思います。
タワーマンションや大型マンションが施工不良や管理が難しいということはありません。
むしろ小規模マンションの方が人材に偏りがありますのでできれば効率とかも勘案すれば
大規模マンションの方が何かとメリットはあります。
大所帯は人づきあいが大変という方もおられますがそんなことはまったくありません。
管理員や清掃員、工事や点検についても、大規模だとやりやすいし値段も安くなります。
購入するときには、管理規約と細則は配布されると思います。
施工会社については大手の建設会社が作ったものの方が何かあったときにも保証面では
安全ではあります。
大型のどこがいい?
団地は、住民の顔が見えない。
見える顔は、支配者の顔。
大型は施工不良が、よくでてるよね。
工事規模が大きくなるほど、孫、ひ孫と施工会社が分散し建築施工責任者の目が届かないからでは?
>249さん
マンションの住民との付き合いが多い方がいいですか?
大規模だからといって全員と仲良くすることはありませんし不可能です。
小規模マンションでも全員との付き合いはないでしょう。
50戸のマンションと300戸のマンションでは管理員をつけるにしても一人当りは
かなり安くなります。
工事も同じことです。
それに大規模だと集会室や子供用プール、ゲストルーム、コンシェルジュ、トレーナー室等
があるけど小規模では無理でしょう。
理事にしても少ないと同じ者が長くやったりしてるでしょう。人数がいませんから。
大規模だと輪番制で任期も2年しかできないとこが多いですよ。
管理会社のフロントも毎日必ず来るようになってますからね。
大規模修繕工事にしても、小規模マンションだと割高になりますよ。
>251マンション管理士さん
保険の対象にならないものについて書き込んでみました。
主契約で保険金の支払い対象にならないもの
故意、重大な過失、法令違反
地震、津波、水害、消防活動での共用部分以外の水漏れ損害
保険の対象の劣化、さび、腐敗、虫食い等
施設賠償責任保険で保険金が支払われないもの
地震、津波等
施設の修理、改造、自動車、航空機、共用部分そのものの損害
屋根、樋、扉、窓等からの雨水の浸透による水漏れ、老朽化による水漏れ、クラックからの雨水のしみ込み
個人賠償責任保険で保険金が支払われないもの
地震、津波等
仕事中におこした事故
自動車、バイク、当による事故
心神喪失による事故
所有、使用管理する専有部分そのものの損害
住居及び家計を共にする親族に対する賠償責任
大規模は避けたほうが良いって聞きますよ。
GSが紛れ込んでる系?
GS?
業・者!
あまり馴染みのないDAI語ですね!
SO―DEATH―NE!
GSはグループサウンヅかガソリンスタンドゥだと思いました。
とても勉強になりました。
↑正気ですか?(@ ̄□ ̄@;)
一般的にはグレート・スケベじゃない?
まだマンションは小規模がいいと思っている方がおられるんですね。
小規模マンションを購入したら間違いなく後悔しますよ。
全てにおいてスケールメリットが図れる方が絶対いいに決まってますよ。
30戸のマンションで、エントランスのドアを交換するのに100万円かかったとします。
1戸当たりの支出は33,000円です。
これが300戸のマンションでしたら3,300円で済みます。
全ての工事に戸数の大小は影響してきます。
それに30戸のマンションでは管理会社も手抜きしますよ。フロントも何軒か掛け持ち
しており小さいマンションのことは殆ど仕事しません、全て形式的に済ませますよ。
いろいろ経験した中で小規模より大規模がいいのが痛感させられましたのでおしらせしているのですよ。
勿論、小規模しか住んだことがない方にはそのデメリットは分らないでしょうがね。
なんでも人が多く集まるほど問題やトラブルが多い
華族限定とかできればいいけどね
小さいとこも確率は同じなんですよ。
小規模のメリットってありますか?多分殆どないと思いますよ。
近所づきあいが少なくていいとかいうのは全く関係のない詭弁ですよ。
やっぱり小規模にしか住んだことのない方には分からないと思いますよ。
次買い替える時は大規模も是非検討してみてください。大きいことはいいことだと
いうのが分かりますよ。
熊本地震で倒壊したビルの殆どは、新耐震基準前、つまり昭和56年以前に建てられたもので
尚且つピロのあるビルが殆どだということが分かりました。
現在もピロのあるマンションは多いように見受けられますがやはり1階部分に駐車場があれば
柱や壁が少ないので不安ですよね。
大規模と小規模が同じ確率ってさぁ
算数苦手?