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以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
要するに規約に別段の定めがなければ普通決議も決議できないということです。
緊急提案があったものを一部の出席者で決議するのを良しとするのはいかにも合人社
らしい解釈ですね。
駐車場の工事の緊急提案があったとのことですが、保存行為なら何も総会で決議するまでもなく
理事長判断でできますよ。
それに駐車場の雨漏りだったらどこまでの工事をするのか予算の取り崩しをどうするのか等の
検討をしなければならないでしょう。
合人社のやり方だからそんなもんでしょう。規約に規定されてなくてもやれるんですよね。
まぁ そうだけどね 考え方としては37条2項は何でもかんでもは無理ってことよ
一項の条項を無視する事になるからさぁ~
又こんな規約作ってる組合は無いに等しいいよ けいけんじょうだけどね
強行規定も任意規定もそんなものは出席者で話し合って決めればいいんだよと
いうのが合人社流なんですね。
集会は柔軟かつ迅速に決議する必要があるということでしょう。
しかし細則まで出席者だけで決議するのはいきすぎじゃないかな。
そうじゃなくって、基本みんなのマンションのことはみんなで決めてください法律なの。
総会出席者だけで議案以外の根本的なことは決められませんよ。
もし37条二項に則した規約有る管理組合あるなら教えてくださいな。
節度は守らないとね。
あ、はい。
わかりました。
・通知事項以外は決められない。
・規約になくても決められる規約があれば決められる。
・全員の同意があれば集会で決められる。
以上が37条。
え? わかってないみたいだけど めんどうだからすきにしな
区分所有法37条2項
1項 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議
することができる。
2項 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて
規約で別段の定めをすることを妨げない。
規約に別段の定めがなければあらかじめ通知した事項についてしか決議できないということ。
又、特別決議に関しては区分所有法に定めがあり限定的であるので規約で決めることもできません。
建て替え決議等の招集通知に関しては議案の要領も必要となります。
所謂強行規定ということになります。
規約に規定できるのは普通決議に限定されます。規約に別段の定めがなければ総会の出席者のみで
決議することはできません。
>225さん
それは規約事項といいまして、法律にも規約にもないものは総会で決議することができる
というものですね。
特に工事の場合、修繕積立金の取り崩しは総会の決議事項ですが、業者の選定や工事日の設定
等は理事会判断でやれますよね。
それではこれをどう思われますか?
項目:予備費
予算額:¥???
会計:修繕積立金
概要
不測の事故や緊急を要する修繕、その他特別の事由により必要となる修繕に備えて、理事会決議で工事を行うことができるよう計上。
ご意見お聞かせ願います。
緊急時は理事会決議なんて不要、理事長決裁の要件事項作っとけよな。
いちいち理事会って… 後でいいんだよ
地震等で、被害が拡大する恐れがある場合は、事後報告で良い。
規約や、法令の解釈よりは、住民の安全と、設備等の保存の方が大切。
地震時に、被害が拡大しつつあるのに、理屈っぽい理事長がおしゃべり、
これを見ていた、マンション管理士の区分所有者が、立ち上がり、理事長を
更迭して、指揮を執り、被害の拡大を防いだ。後に、このバカ理事長派の
役員に追放された。被害の拡大がない事を確認して、彼は、退散した。
私はバカな理事だと、管理会社に言われるがままの支出をすることになると考えています。
その一文、何十回と読みましたよ?
何十レスも書いてません…
収支報告書や予算書では予備費が項目としてありますが、読んで字のごとくあくまで
予備費です。
だから殆ど使われずに計上されてると思いますよ。
突発的な修繕については殆どが保険で対応できるものです。
予備費が大きくなってきたら修繕積立金会計へ振り替えることも検討すべきです。
マンション管理業協会の標準管理委託契約書には、下記の項目があります。
(緊急時の業務)
第8条 乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由に
より、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕が
ないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合におい
て、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額
を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やか
に、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限り
でない。
よって、漏水事故では、管理会社は、組合の承認なく工事をし、その費用を請求できます。
なお、漏水事故は、配管の老朽化に起因することが多く、保険の対象外になることが多い様です。
>239さん
老朽化による場合、保険の適用が受けられないのは漏水の場合でしたら配管の交換には
適用されないというのであって、下階の損害部分については適用されるんですよね。
それから全管連の修繕積立金の取り崩しは、理事会も総会も同じ規定になっていませんか?
理事会で修繕積立金の取り崩しができるのであれば、総会で議案として出すこともありませんからね。
一度確認してみてください、管理規約を。
>239
そのような場合はわざわざ予備費として上げる必要がありますかね?
うちには予備費なんてありませんよ。
突発的なものであれば理事長の許可のみ、発注書は判を押さねばなりませんから会計も当然目にしますがね。
しかし予備費がなければ管理費総体で予算をオーバーした場合は臨時総会を
招集し別途に戸別から徴収するか借入をするかしないといけなくなりますよ。
>232です
併せて参照して下さい。
3項1号は管理費、
3項2号は修繕積立金の大規模修繕への追加支出を
認めていると考えています。
4項について、理事の権限が過剰であると感じる私はおかしいでしょうか?
収支予算の作成及び変更
第○条
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
2.収支予算を変更しようとする時は、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
3.理事長は、第○条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一.第○条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、且つ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの。
二.総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係わる経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの。
4.理事長は、前項に定める支出を行った時は、第1項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告しなければならない。この場合において、当該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなす。
スレの流れ的に問題があれば申し訳ありません。
住民板で住民でないのにレス交換を続けるのが忍びなくこちらに来ました。
宜しくお願い致します。
私のマンション検討条件は、①建物の質(ゼネコン、デベロッパ)
②管理会社
ネットで確認後、現地確認で管理組合を確認します。
①清潔度エントランス
集合ポスト、ゴミステーション、駐輪所
これをクリアできたら、管理組合の帳簿確認。
①修繕記録、修繕計画
②総会議事録
総会議事録は、なかなかみせて貰えませんが、理事会が独裁されていないか、まともか、自治会に支配されていないか判断してます。
見せて貰えない場合、総会出席数だけでも確認してます。
良質な管理組合は、総会出席率が、少なくても3割りあるとか…。
タワマンや大型団地マンションは、施工不良が多く管理が難しいのかなと思うようなってきたところで熊本地震。
震度5強以上に売りの免震や制震が何度耐えられるのか、不信感も、
ますます管理が難しいと思うところです。
>246さん
マンションを購入するときのポイントとしては、築年数、立地、交通の便、階数、角部屋か否か、
駐車場や駐輪場といった見た目でまず判断します。
それから修繕積立金の額や管理費の額を調査します。特に修繕積立金は皆の積立金ですので
ある程度の金額は必要となります。駐車場使用料を含めた積立金の額が少なくとも12,000円
以上は必要です。少ないところは要注意です。
後は、理事会役員がどのように選ばれているか、輪番制なのか任期はどうなのかを知ることです。
自治会については入退会は法的にも自由ですし全員加入しているマンションは少ないと思います。
タワーマンションや大型マンションが施工不良や管理が難しいということはありません。
むしろ小規模マンションの方が人材に偏りがありますのでできれば効率とかも勘案すれば
大規模マンションの方が何かとメリットはあります。
大所帯は人づきあいが大変という方もおられますがそんなことはまったくありません。
管理員や清掃員、工事や点検についても、大規模だとやりやすいし値段も安くなります。
購入するときには、管理規約と細則は配布されると思います。
施工会社については大手の建設会社が作ったものの方が何かあったときにも保証面では
安全ではあります。
大型のどこがいい?
団地は、住民の顔が見えない。
見える顔は、支配者の顔。
大型は施工不良が、よくでてるよね。
工事規模が大きくなるほど、孫、ひ孫と施工会社が分散し建築施工責任者の目が届かないからでは?
>249さん
マンションの住民との付き合いが多い方がいいですか?
大規模だからといって全員と仲良くすることはありませんし不可能です。
小規模マンションでも全員との付き合いはないでしょう。
50戸のマンションと300戸のマンションでは管理員をつけるにしても一人当りは
かなり安くなります。
工事も同じことです。
それに大規模だと集会室や子供用プール、ゲストルーム、コンシェルジュ、トレーナー室等
があるけど小規模では無理でしょう。
理事にしても少ないと同じ者が長くやったりしてるでしょう。人数がいませんから。
大規模だと輪番制で任期も2年しかできないとこが多いですよ。
管理会社のフロントも毎日必ず来るようになってますからね。
大規模修繕工事にしても、小規模マンションだと割高になりますよ。
>251マンション管理士さん
保険の対象にならないものについて書き込んでみました。
主契約で保険金の支払い対象にならないもの
故意、重大な過失、法令違反
地震、津波、水害、消防活動での共用部分以外の水漏れ損害
保険の対象の劣化、さび、腐敗、虫食い等
施設賠償責任保険で保険金が支払われないもの
地震、津波等
施設の修理、改造、自動車、航空機、共用部分そのものの損害
屋根、樋、扉、窓等からの雨水の浸透による水漏れ、老朽化による水漏れ、クラックからの雨水のしみ込み
個人賠償責任保険で保険金が支払われないもの
地震、津波等
仕事中におこした事故
自動車、バイク、当による事故
心神喪失による事故
所有、使用管理する専有部分そのものの損害
住居及び家計を共にする親族に対する賠償責任
大規模は避けたほうが良いって聞きますよ。
GSが紛れ込んでる系?
GS?
業・者!
あまり馴染みのないDAI語ですね!
SO―DEATH―NE!
GSはグループサウンヅかガソリンスタンドゥだと思いました。
とても勉強になりました。
↑正気ですか?(@ ̄□ ̄@;)
一般的にはグレート・スケベじゃない?
まだマンションは小規模がいいと思っている方がおられるんですね。
小規模マンションを購入したら間違いなく後悔しますよ。
全てにおいてスケールメリットが図れる方が絶対いいに決まってますよ。
30戸のマンションで、エントランスのドアを交換するのに100万円かかったとします。
1戸当たりの支出は33,000円です。
これが300戸のマンションでしたら3,300円で済みます。
全ての工事に戸数の大小は影響してきます。
それに30戸のマンションでは管理会社も手抜きしますよ。フロントも何軒か掛け持ち
しており小さいマンションのことは殆ど仕事しません、全て形式的に済ませますよ。
いろいろ経験した中で小規模より大規模がいいのが痛感させられましたのでおしらせしているのですよ。
勿論、小規模しか住んだことがない方にはそのデメリットは分らないでしょうがね。
なんでも人が多く集まるほど問題やトラブルが多い
華族限定とかできればいいけどね
小さいとこも確率は同じなんですよ。
小規模のメリットってありますか?多分殆どないと思いますよ。
近所づきあいが少なくていいとかいうのは全く関係のない詭弁ですよ。
やっぱり小規模にしか住んだことのない方には分からないと思いますよ。
次買い替える時は大規模も是非検討してみてください。大きいことはいいことだと
いうのが分かりますよ。
熊本地震で倒壊したビルの殆どは、新耐震基準前、つまり昭和56年以前に建てられたもので
尚且つピロのあるビルが殆どだということが分かりました。
現在もピロのあるマンションは多いように見受けられますがやはり1階部分に駐車場があれば
柱や壁が少ないので不安ですよね。
大規模と小規模が同じ確率ってさぁ
算数苦手?
確率はあくまで率のことですよ。
10%なら30戸なら3件、300戸なら30件ということです。
あなたがいっているのは小規模は件数が少ないということでしょう。
下駄足マンションは、地震に弱い。田舎が良いか、大型マンションがいいか、小型マンションが、
いいか、私は、都会で、大型マンションが、いい、500戸のマンションだが、逢う人は、ほとん
ど知らない人間ばかり、田舎(小型マンション)は他人に干渉されそう。マンションは大雑把がよい。
どっちでもすきなとこにすんでくらはいな
大きいマンションだと知らない者が殆どですよね。1つの町ですからね。
これが30戸程度の小規模マンションだと全員が顔見知りということになります。
それに全員の顔がみえてきますので、住みづらいですよね。
気が合えばいいけど、全員癖がある問題児だとじごくだね
小さいマンションだと勤務先や地位、家族構成や年収等も予想されますね。
人事異動も噂になるぐらいだから。
子供の進学先も分かるし、兎に角小さいマンションは住みづらい。
これが分からないとは大規模に済んだ経験がないんだと思う。
大きいマンションてのは、団地のこと?
どっちでもいいじゃん
じぶんの金でかうんだろ
たにんがおおきな御世話だ
>小さいマンションだと勤務先や地位、家族構成や年収等も予想されますね。
>人事異動も噂になるぐらいだから。
>子供の進学先も分かるし、兎に角小さいマンションは住みづらい。
>これが分からないとは大規模に済んだ経験がないんだと思う。
女々しいなぁ~
施工不良は、大型マンションばかりですよ。
建築士の目が届かない孫請、ひ孫請けで無経験の外国人労働者も多い。
その点、中規模以下は失敗しない。
女々しい?
大規模マンションがいいといってるだけですよ。
小規模のいいとこは誰もかきこまないということは、メリットがないということ
なんじゃないかな。
あったら書き込んでみたらいいでしょう。
>>275
だからいいんですよ。
変な自治会はいらない。安心です。
顔見知りだから、みなが対等です。
輪番役員もキチン機能します。
変な住民は住めません。犯罪者が隠れることはできません。
小規模の良さです。
大規模だと、マンション内で痴漢にやかつあげにあうでしょう。
最近は、オヤジ狩りもあるそうですね。
いくら、外部に対してセキュリティーが高くても、中にどんな人が住んでるか分からないのが団地型マンション。
大規模マンションというのは、団地のこと?
それとも大型の単棟型マンションのこと?
どっちもおんなじ
100戸前後の棟を複数寄せ集めた団地と、300戸以上のタワーマンションとおんなじ?
狭い土地に何百人と共同生活
大変ですね
町内会も入りたくないし引きこもりたくもなるのよね
おんなじだいきぼぶっけん
好きなところに住め
あんたのかってだよ
>小さいマンションだと勤務先や地位、家族構成や年収等も予想されますね。
>人事異動も噂になるぐらいだから。
>子供の進学先も分かるし、兎に角小さいマンションは住みづらい。
>これが分からないとは大規模に済んだ経験がないんだと思う
こんな女々しい奴が30戸に5人いるとしたら、確率的には、300戸のマンションでは50人いるということになるな。
マンションに住むには勇気とチャレンジャー精神、
サバイバルな身体も必須ですね
>>270
ですよね。
杭打ちで傾いたマンションもそうでしたが、大規模マンションの場合、修繕工事を必要としない人の数が多くなる。
被災状況が同じマンション内で大きく異なるわけです。
単棟型、複棟型、どちらにしても団地型マンションでは、被災後の復興を管理組合、被災者である理事会でどれだけ対応できるでしょうか?
熊本地震のように、何度も揺れる地震には、免震タワーも被災を免れません。
どうしたものでしょうか?
タワーマンションや大規模マンションには免震構造が多いけど小規模マンションには
免震や制震の構造は絶対ない。
単棟型だろうと団地型だろうと小規模だろうが大規模だろうが反対する者の比率は
同じ。この論理が分からない者がいるね。
今から選べと言えば戸建だろうね
マンションほどリスキーな住居など買う気がしないだろう
特別決議は4分の3以上が必要だが、30戸のマンションなら反対者が
7人、300戸なら75名の反対者がいたらぼつになる。
どちらが難しいかは確率論でいえば同じこと。
>タワーマンションや大規模マンションには免震構造が多いけど小規模マンションには免震や制震の構造は絶対ない。
どの程度の規模から免震や制震となるのですか?
マンションの規模よりも、住民の性質の方が重要。
組合員が少数のマンションでも、自分の意見にこだわりのある住民が多ければ意見は分かれます。
逆に、組合員が300人以上のタワー型マンションでも、住民が事なかれ主義で、理事会・総会で決まったことはそれでいいというところはまとまりやすいです。
> 100戸程度から免震構造のマンションはあるけど、普通は300戸以上のタワマンが多いようです。
あなたのマンションは、何戸の何階建ですか?
また免震や制震のどちらですか?
熊本地震のように何度も揺れると制震も免震も関係ない。
直下の縦揺れにも無効
震災後の修理はできるか?
免震を考慮し、上層階の耐震制が軽いため熊本地震でも被害がでているとのこと、そちらの情報が不足している。
おたく地震に関係ないのに情報がどうだこうだ無意味
タワマンが倒壊家屋になるほどの縦揺れ地震だと、避難民の救助と避難所の確保が困難でしょう。
自治体は建設許可を出す前に検討しているとは思えない。
団地型マンションの建設には、保育所、小学校、学童、デイケア不足になる。
そうだね。500戸のタワマンだと1,500人ぐらいは住んでるから
そこだけでも避難場所を確保するのは大変かもね。
特にマンション群のある地区はかなりの人数がいるから難しいよね。
おまけに都心だからね。
>タワーマンションや大規模マンションには免震構造が多いけど小規模マンションには
>免震や制震の構造は絶対ない。
>単棟型だろうと団地型だろうと小規模だろうが大規模だろうが反対する者の比率は
>同じ。この論理が分からない者がいるね。
この方は、一体何を言いたいのでしょうか?
専有部分の配管の更新工事を共用部分の工事と一緒にすれば経費的にも在宅等の面からも
節約できるんですが、実際専有部分の配管工事をするには5日間程度の在宅と給排水の制限が
ありますので、日程の調整も含め大変な作業となります。
この関係上殆どのマンションでは長期修繕計画に計画してません。
やるとしても開放廊下にあり入室する必要のない給水管だけに留めているマンションが殆どのようです。
しかし、同じ管材を使い同じように経年劣化していく専有部分の配管を放置してもいいのだろうか。
ただ専有部分内の工事は大変です。
まだまだ先のことだからあとは後世の者に任せるかですね。
禁断の扉には触れない方がよい。
専有部分の配管の取り替えねえ。
お金がかかるよ。
手間もかかるし。やめときなよ。
漏水事故が配管の経年劣化の場合保険の適用は同じ部屋の場合だったら
何回まで損害賠償してくれるんだろう。
使い方によるのでしょうが、配管の交換はリフォーム時しかないですよね。
中古購売時に換えるとしても、真上の部屋が何もしなければ被害に遭う。
震災で配管に亀裂が入っていてもトイレを使う馬鹿住民がいると汚水被害に遭う。
この場合は保険もでない。
運ですね。
その場合保険金はでるのではないですか?
亀裂部分の交換は適用除外ですけど。
保険請求のことを、事例を交えて、管理会社、に何度も説明を求めたが、解りにくい。
まず、保険の種類から、勉強しないと、理解できない。難しい。少しずつ学習中。
給排水管と配線類及び窓枠、窓ガラス、玄関扉等は、法的には共用部分と専有部分に区別されているが、
一体としての管理方法を、具体的に、費用負担も含めて、規約に定めておいた方が良い。しかし、規約
に定めても、専有部分の工事申請を見て、工事状況等の調査、工事完了後の調査は、管理会社に委託して
いますが、常時勤務している管理員に質問すると、規約を理解していなくて、回答できない。素人の
住民では、管理員やフロントの回答を信用して、配管類の工事が間違って、後々トラブルになっている。
規約に定めても、修繕計画書に記載がない。特に設備類は複雑で、管理会社も住民との直接交渉になる
ケースが多いので、仕事をしたがらない。よって、組合員側に立って、特に費用負担は、明確にしてほ
しい。
保険請求の件も、個人賠償責任保険授受は、管理組合に報告する義務を、規約と契約で規制している。
組合費で加入している保険であれば保険金の請求内容と、受け取る金額は総会で報告するよう要請した。
ここら辺の知識を持った役員が一人でもいて、組合運営をしてくれたら、助かりますが、順番制の
役員選任方法が規約にあるので、それらに、従うしかないのが、現状です。総合的知識必要。
ある日、突然、予告なしに、保険会社から、管理会社を通して、来期からの保険加入の断りが、
あった、原因調査をしましたが、保険金の請求と、授受についての報告が、組合にありません。
保険代理店は、日本でも3本の指に入る、大手の管理会社です。用心して下さい。
特に専有部分内の共用部分(玄関扉、窓枠サッシ、網戸)とインターホン、熱感知器、ガス警報器の扱いに
ついてどのように扱っていくのかが問題となります。
うちのマンションでは、管理組合として一斉に工事をするとき以外はその管理と責任は各区分所有者負担で
おこなうように規約化されています。
当然先行工事者については管理組合として一斉に工事をしたときにその経費の平均額を支払うよう明記されています。
熱感知器、ガス警報器(法的には設置義務なし)は専有部分ですが、うちのマンションでは管理組合が法令点検や
その修理等は行っています。
長期修繕計画には、上記の更新工事は計画されています。
築年数の経過したマンションの保険の再契約ですが、漏水事故が多発する築30年を経過したマンションでは大手保険会社
でも再契約はしないところがありました。
しかし最近それはダメという通達があり、現在は再契約するようになりましたが、保険料は高くなりました。
これからの保険料は、建物の設備の維持保全がされているマンションとそうでないとこで保険料が変わってくるとのことです。
三井住友海上では26年10月1日より、築年数20年以上の新規物件の引き受けができなくなりました。
又、26年7月1日より損保ジャパン日本興亜では、築年数25年以上の新規物件の引き受けができなく
なりましたとのことですが、これは契約しなければならないと修正されたと思いますので確認してみてください。
各社共通の事故例の保険金支払い例を掲示します。免責金額は各社で違います。
「事故例」次のような場合には保険金支払い対象となります。
まず主契約の場合です。
*放火により共用玄関のインターホン、玄関天井が焦げた
*戸室で火災が発生し、共用の通路及びベランダ隔壁板等が焦げ、外壁が煤で黒くなった。
*火災の消防活動により共用部分が破壊された。
*台風により共用部分が破損した
建物の外壁、駐輪場の屋根、パイプスペースドア、通路の目隠し版等
*車が飛び込み共用部分が壊され逃げられた
*防犯カメラをいたずらで壊された
*漏水事故の際の原因個所を調査する費用
次の事故により共用部分が被害を被った場合損害保険金をお支払する保険です。
火災 消防活動による水濡れ 破壊 落雷 破裂 爆発 風 費用 雪災
建物外部からの物体の飛来 落下 衝突 騒じょう 集団行動 労働争議に伴う暴行 破壊
残存物片づけ費用 臨時費用 災害防止費用 水漏れ原因調査費用 破損・汚損事故
次回は施設賠償責任保険、個人賠償責任保険、地震保険について述べます。
尚、保険金が支払われない場合については先に書き込みをしています。
保険の対象にならないものについて書き込んでみました。
主契約で保険金の支払い対象にならないもの
故意、重大な過失、法令違反
地震、津波、水害、消防活動での共用部分以外の水漏れ損害
保険の対象の劣化、さび、腐敗、虫食い等
施設賠償責任保険で保険金が支払われないもの
地震、津波等
施設の修理、改造、自動車、航空機、共用部分そのものの損害
屋根、樋、扉、窓等からの雨水の浸透による水漏れ、老朽化による水漏れ、クラックからの雨水のしみ込み
個人賠償責任保険で保険金が支払われないもの
地震、津波等
仕事中におこした事故
自動車、バイク、当による事故
心神喪失による事故
所有、使用管理する専有部分そのものの損害
住居及び家計を共にする親族に対する賠償責任
保険については皆さん興味がないみたい。
興味ありますよ、真剣によんでいます、反応がないからといって、
説明を辞めないでください。大変役立っています。
一つだけお聞きします。私のマンションは、最近、主保険、施設賠償、個人賠償、
地震保険に加入しておりますが、少々心配でしたので、自動車購入時に、自動車
保険に、特約として個人賠償にも加入しました。組合の個人賠償と、私の保険
の相違が理解できずに困っています。個人賠償には地震の際は、補償はないと聞きました。
地震にも対応する為に、個人賠償に、特約をつけることは出来るでしょうか。
>319さん
それでは続きを書き込んでみます。
個人賠償責任保険(居住者全員の日常生活上の倍しよう損害を補償します。)
事故例・・・次のような賠償事故について保険金が支払われます。
*風呂の水を溢れさせ、廊下の部屋に損害を与えた
*給湯器が溢れ、階下の部屋に損害を与えた
*トイレの水が止まらず、あふれ出て階下の部屋に損害を与えた
*ベランダより物を落とし通行人が怪我をした
*自転車で駐車中の車に衝突し損害を与えた
*お子さんがキャッチボールの際知友に誤って隣家窓カラスを割った
*お子さんが野球の素振りをしていて他人の頭にバットがあたった
*デパートで買い物中、商品を壊した・・・マンション外でも適用されます。
地震保険に入っていないと、そのとき火災になっても保険金は支払われません。
自動車の個人賠責とマンションで加入しているものは同じです。タブっていますね。
個人賠責は地震には対応できません。