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以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
>198さん
給排水管の更新工事については共用部分だけなのか専有部分の配管までを含めるのかによって
工事期間や金額、在宅日数等が変わってきます。
特に専有部分までを含めた工事をする場合は、大規模修繕工事と変わらない工事費や負担が
掛かってきますので、2年ぐらい前から修繕委員会を立ち上げる必要がでてきます。
特に室内での工事が多くなりますので、日程確認とかの調整に時間がかかります。
在宅期間としては5~6日必要といわれています。
私も素人なので現在共用部分と一緒に専有部分の配管工事をやるための規約の改正や
長期修繕計画の洗い直し、最終的には積立金の値上げをする段取りで進めていますが、実際の
工事に関してはまだまだ先のことですので工事内容等までは検討していません。
建築士との話し合いの中では、塩化ビニルライニング鋼管の場合は35年から40年もしくは
もっと先でもいいのではといわれてはいますが。
うちの場合まだ築15年です。
私では説明できませんので下記で検索されると詳しいことがわかると思います。
「マンション給排水管更新工事期間」
規模は記載されていませんでしたが、在宅期間は4日というものを見つけました。
また、在宅と言っても住人本人ではなく親族、知人でも構いません。
最悪、鍵を開けて出入りできるようにしておけばよいのです。
が、そんな無用心なことできませんよねーw
総会のシーズンになりましたが、総会出席者からの質問で議案以外の項目を検討する場合
集会においては、原則として招集通知にあらかじめ議案として掲げた事項しか決議することは
できませんという原則論はありますが、この原則に対し、特別決議事項以外の事項については
規約で別段の定めをすることができるとなっています。
この規定を規約に盛り込んでいる管理組合ってあるのでしょうか。
また、総会で議案の内容を変更された管理組合があるとしたら、その対応はどうされたのでしょうか。
もし、総会で質問が出てどちらかというとそちらの方がいいと判断された場合のことです。
間違っていたら変更をしなければならないでしょうが、その場で変更していいものかどうか。
難しい問題ですのでどなたか教えていただけませんでしょうか。
>もし、総会で質問が出てどちらかというとそちらの方がいいと判断された場合のことです。
間違っていたら変更をしなければならないでしょうが、その場で変更していいものかどうか。
うちの組合では保留となります。
1票差で可決となり(議決権行使書、委任状含む)保留にした経験があります…
これは第37条でしょうか。
うちでも通知した事項のみとなっています。
他の組合がどうされているかわかりませんが、
うちの場合は可決されなかった議案は廃案ではなく保留です。
これ(保留扱い)は管理会社の担当に言われました。
廃案となったケースはあらかじめ
「○○の場合は廃案とする」と議案書に記載があった場合のみです。
みなさん無知ですか? そんな事は己の管理規約ではなく
区分所有法で前もって案内された議案以外の事項は決する事ができないのは強行事項でんがな
ただしその総会に委任状や議決権行使書等の利用なしで組合員全員が出席しているのなら(有りえんが)
議案の変更なども可能で問題無いよ。
とりあえずは区分所有法みてみなさい、自分とこの規約以前に絶対的な条項有るから。集会の条項ね。
これこれ コピペしておいてあげる 区分所有法ね
第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、
各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
(決議事項の制限)
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、
規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
>>206
おたくこの条項ちゃんと理解解釈出来ていますか? だいじょうぶ?
いい例のQ&Aあるから 貼っとくね 転記禁止の記載ないから失礼して合人社さんの弁護士の弁
<Q>
私の住んでいるマンションで総会があり、議案になかった駐車場の工事について、緊急に提案がなされ、現に出席された方々だけの賛成多数で承認されました。私は総会に出席できなかったので、他の議案には賛成で議決権行使書を提出していたのですが、議案になかったこの工事については反対です。この決議は有効なのでしょうか?
<A>
集会(総会)の招集手続として、区分所有法第三五条一項において、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない」と定められており、事前に(1)会議の日時(2)会議の場所(3)会議の目的(議案)を通知しなければなりません。
また、区分所有法第三七条一項において、「集会においては、第三五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」と定められています。
つまり、事前に通知することにより各区分所有者は各議案について、十分に検討した上で集会に臨むことができます。しかし、事前に通知されていないと十分な討議ができませんし、集会に出席できない区分所有者は議決権行使書により議決権を行使できませんし、出席して意見を述べることによって、決議が否決されることもありますので、事前に通知されていない議案については、決議することができないのです。
それゆえ、事前に通知した議案以外の決議は、賛成多数であっても、基本的には決議の効力がないことになります。
ところで、建物の管理を円滑に行うためには、集会においては、柔軟かつ迅速に決議する必要もあり、特別決議を除く普通決議については、あらかじめ通知していない事項であっても決議ができるように規約で別段の定めをすることができます(区分所有法第三七条二項)。
しかし実際には、無制限に通知していない事項を決議するというのは、問題があると思いますので、「現出席者の議決権のみで定足数を満たしている場合に」という議決要件に限って、かつ、「あらかじめ通知され議決された議案に関する事項(例えば、実施方法や細則の制定)」や「緊急を要する事項(保存行為)」という議決事項に制限をもうけて、決議できるとすることが望ましいと思います。
以上のことから、本件決議の効力は、駐車場の工事がどのような工事であるのか明らかではありませんが、原則として無効といえます。しかし、「緊急に提案された」とあり、雨漏りやひび割れなどの緊急な事態(保存行為を要する事態)があったようにも思われ、このような場合には、規約に定めがある場合もありますので、規約を確認してみてください。
可決された案は、廃案には、出来ない。否決された案は、廃案。
総会に提案された、案は、原則として、変更は出来ない。原則が、曖昧だ、曲者。
管理組合の運営は、細かい事をいえば、きりがない位違反だらけですよ。
規約、議案書、委託契約、重要事項の説明、区分所有法、会計、設備、等々きりがない。
簡単ではないね、詰まり、お金の、無駄使い等には、怠りなく。ただそれだけ。
だからね、多数の人で建物敷地を共有すると不公平やトラブルおきてあたりまえ。
それを少しでも解消する目的で出来たのが区分所有法、一戸建てには無用な法。
ちゅーことで管理組合も強制的な法定団体って訳、法律には従えよ。
要するに規約に別段の定めがなければ普通決議も決議できないということです。
緊急提案があったものを一部の出席者で決議するのを良しとするのはいかにも合人社
らしい解釈ですね。
駐車場の工事の緊急提案があったとのことですが、保存行為なら何も総会で決議するまでもなく
理事長判断でできますよ。
それに駐車場の雨漏りだったらどこまでの工事をするのか予算の取り崩しをどうするのか等の
検討をしなければならないでしょう。
合人社のやり方だからそんなもんでしょう。規約に規定されてなくてもやれるんですよね。
まぁ そうだけどね 考え方としては37条2項は何でもかんでもは無理ってことよ
一項の条項を無視する事になるからさぁ~
又こんな規約作ってる組合は無いに等しいいよ けいけんじょうだけどね
強行規定も任意規定もそんなものは出席者で話し合って決めればいいんだよと
いうのが合人社流なんですね。
集会は柔軟かつ迅速に決議する必要があるということでしょう。
しかし細則まで出席者だけで決議するのはいきすぎじゃないかな。
そうじゃなくって、基本みんなのマンションのことはみんなで決めてください法律なの。
総会出席者だけで議案以外の根本的なことは決められませんよ。
もし37条二項に則した規約有る管理組合あるなら教えてくださいな。
節度は守らないとね。
区分所有法37条2項
1項 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議
することができる。
2項 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて
規約で別段の定めをすることを妨げない。
規約に別段の定めがなければあらかじめ通知した事項についてしか決議できないということ。
又、特別決議に関しては区分所有法に定めがあり限定的であるので規約で決めることもできません。
建て替え決議等の招集通知に関しては議案の要領も必要となります。
所謂強行規定ということになります。
規約に規定できるのは普通決議に限定されます。規約に別段の定めがなければ総会の出席者のみで
決議することはできません。
それではこれをどう思われますか?
項目:予備費
予算額:¥???
会計:修繕積立金
概要
不測の事故や緊急を要する修繕、その他特別の事由により必要となる修繕に備えて、理事会決議で工事を行うことができるよう計上。
ご意見お聞かせ願います。
地震等で、被害が拡大する恐れがある場合は、事後報告で良い。
規約や、法令の解釈よりは、住民の安全と、設備等の保存の方が大切。
地震時に、被害が拡大しつつあるのに、理屈っぽい理事長がおしゃべり、
これを見ていた、マンション管理士の区分所有者が、立ち上がり、理事長を
更迭して、指揮を執り、被害の拡大を防いだ。後に、このバカ理事長派の
役員に追放された。被害の拡大がない事を確認して、彼は、退散した。
収支報告書や予算書では予備費が項目としてありますが、読んで字のごとくあくまで
予備費です。
だから殆ど使われずに計上されてると思いますよ。
突発的な修繕については殆どが保険で対応できるものです。
予備費が大きくなってきたら修繕積立金会計へ振り替えることも検討すべきです。
マンション管理業協会の標準管理委託契約書には、下記の項目があります。
(緊急時の業務)
第8条 乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由に
より、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕が
ないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合におい
て、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額
を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やか
に、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限り
でない。
よって、漏水事故では、管理会社は、組合の承認なく工事をし、その費用を請求できます。
なお、漏水事故は、配管の老朽化に起因することが多く、保険の対象外になることが多い様です。
収支予算の作成及び変更
第○条
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
2.収支予算を変更しようとする時は、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
3.理事長は、第○条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一.第○条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、且つ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの。
二.総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係わる経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの。
4.理事長は、前項に定める支出を行った時は、第1項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告しなければならない。この場合において、当該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなす。
スレの流れ的に問題があれば申し訳ありません。
住民板で住民でないのにレス交換を続けるのが忍びなくこちらに来ました。
宜しくお願い致します。
私のマンション検討条件は、①建物の質(ゼネコン、デベロッパ)
②管理会社
ネットで確認後、現地確認で管理組合を確認します。
①清潔度エントランス
集合ポスト、ゴミステーション、駐輪所
これをクリアできたら、管理組合の帳簿確認。
①修繕記録、修繕計画
②総会議事録
総会議事録は、なかなかみせて貰えませんが、理事会が独裁されていないか、まともか、自治会に支配されていないか判断してます。
見せて貰えない場合、総会出席数だけでも確認してます。
良質な管理組合は、総会出席率が、少なくても3割りあるとか…。
タワマンや大型団地マンションは、施工不良が多く管理が難しいのかなと思うようなってきたところで熊本地震。
震度5強以上に売りの免震や制震が何度耐えられるのか、不信感も、
ますます管理が難しいと思うところです。
>246さん
マンションを購入するときのポイントとしては、築年数、立地、交通の便、階数、角部屋か否か、
駐車場や駐輪場といった見た目でまず判断します。
それから修繕積立金の額や管理費の額を調査します。特に修繕積立金は皆の積立金ですので
ある程度の金額は必要となります。駐車場使用料を含めた積立金の額が少なくとも12,000円
以上は必要です。少ないところは要注意です。
後は、理事会役員がどのように選ばれているか、輪番制なのか任期はどうなのかを知ることです。
自治会については入退会は法的にも自由ですし全員加入しているマンションは少ないと思います。
タワーマンションや大型マンションが施工不良や管理が難しいということはありません。
むしろ小規模マンションの方が人材に偏りがありますのでできれば効率とかも勘案すれば
大規模マンションの方が何かとメリットはあります。
大所帯は人づきあいが大変という方もおられますがそんなことはまったくありません。
管理員や清掃員、工事や点検についても、大規模だとやりやすいし値段も安くなります。
購入するときには、管理規約と細則は配布されると思います。
施工会社については大手の建設会社が作ったものの方が何かあったときにも保証面では
安全ではあります。
>249さん
マンションの住民との付き合いが多い方がいいですか?
大規模だからといって全員と仲良くすることはありませんし不可能です。
小規模マンションでも全員との付き合いはないでしょう。
50戸のマンションと300戸のマンションでは管理員をつけるにしても一人当りは
かなり安くなります。
工事も同じことです。
それに大規模だと集会室や子供用プール、ゲストルーム、コンシェルジュ、トレーナー室等
があるけど小規模では無理でしょう。
理事にしても少ないと同じ者が長くやったりしてるでしょう。人数がいませんから。
大規模だと輪番制で任期も2年しかできないとこが多いですよ。
管理会社のフロントも毎日必ず来るようになってますからね。
大規模修繕工事にしても、小規模マンションだと割高になりますよ。
>251マンション管理士さん
保険の対象にならないものについて書き込んでみました。
主契約で保険金の支払い対象にならないもの
故意、重大な過失、法令違反
地震、津波、水害、消防活動での共用部分以外の水漏れ損害
保険の対象の劣化、さび、腐敗、虫食い等
施設賠償責任保険で保険金が支払われないもの
地震、津波等
施設の修理、改造、自動車、航空機、共用部分そのものの損害
屋根、樋、扉、窓等からの雨水の浸透による水漏れ、老朽化による水漏れ、クラックからの雨水のしみ込み
個人賠償責任保険で保険金が支払われないもの
地震、津波等
仕事中におこした事故
自動車、バイク、当による事故
心神喪失による事故
所有、使用管理する専有部分そのものの損害
住居及び家計を共にする親族に対する賠償責任
まだマンションは小規模がいいと思っている方がおられるんですね。
小規模マンションを購入したら間違いなく後悔しますよ。
全てにおいてスケールメリットが図れる方が絶対いいに決まってますよ。
30戸のマンションで、エントランスのドアを交換するのに100万円かかったとします。
1戸当たりの支出は33,000円です。
これが300戸のマンションでしたら3,300円で済みます。
全ての工事に戸数の大小は影響してきます。
それに30戸のマンションでは管理会社も手抜きしますよ。フロントも何軒か掛け持ち
しており小さいマンションのことは殆ど仕事しません、全て形式的に済ませますよ。
いろいろ経験した中で小規模より大規模がいいのが痛感させられましたのでおしらせしているのですよ。
勿論、小規模しか住んだことがない方にはそのデメリットは分らないでしょうがね。
小さいとこも確率は同じなんですよ。
小規模のメリットってありますか?多分殆どないと思いますよ。
近所づきあいが少なくていいとかいうのは全く関係のない詭弁ですよ。
やっぱり小規模にしか住んだことのない方には分からないと思いますよ。
次買い替える時は大規模も是非検討してみてください。大きいことはいいことだと
いうのが分かりますよ。
熊本地震で倒壊したビルの殆どは、新耐震基準前、つまり昭和56年以前に建てられたもので
尚且つピロのあるビルが殆どだということが分かりました。
現在もピロのあるマンションは多いように見受けられますがやはり1階部分に駐車場があれば
柱や壁が少ないので不安ですよね。
下駄足マンションは、地震に弱い。田舎が良いか、大型マンションがいいか、小型マンションが、
いいか、私は、都会で、大型マンションが、いい、500戸のマンションだが、逢う人は、ほとん
ど知らない人間ばかり、田舎(小型マンション)は他人に干渉されそう。マンションは大雑把がよい。
大きいマンションだと知らない者が殆どですよね。1つの町ですからね。
これが30戸程度の小規模マンションだと全員が顔見知りということになります。
それに全員の顔がみえてきますので、住みづらいですよね。
小さいマンションだと勤務先や地位、家族構成や年収等も予想されますね。
人事異動も噂になるぐらいだから。
子供の進学先も分かるし、兎に角小さいマンションは住みづらい。
これが分からないとは大規模に済んだ経験がないんだと思う。
>小さいマンションだと勤務先や地位、家族構成や年収等も予想されますね。
>人事異動も噂になるぐらいだから。
>子供の進学先も分かるし、兎に角小さいマンションは住みづらい。
>これが分からないとは大規模に済んだ経験がないんだと思う。
女々しいなぁ~
女々しい?
大規模マンションがいいといってるだけですよ。
小規模のいいとこは誰もかきこまないということは、メリットがないということ
なんじゃないかな。
あったら書き込んでみたらいいでしょう。
>小さいマンションだと勤務先や地位、家族構成や年収等も予想されますね。
>人事異動も噂になるぐらいだから。
>子供の進学先も分かるし、兎に角小さいマンションは住みづらい。
>これが分からないとは大規模に済んだ経験がないんだと思う
こんな女々しい奴が30戸に5人いるとしたら、確率的には、300戸のマンションでは50人いるということになるな。
タワーマンションや大規模マンションには免震構造が多いけど小規模マンションには
免震や制震の構造は絶対ない。
単棟型だろうと団地型だろうと小規模だろうが大規模だろうが反対する者の比率は
同じ。この論理が分からない者がいるね。
マンションの規模よりも、住民の性質の方が重要。
組合員が少数のマンションでも、自分の意見にこだわりのある住民が多ければ意見は分かれます。
逆に、組合員が300人以上のタワー型マンションでも、住民が事なかれ主義で、理事会・総会で決まったことはそれでいいというところはまとまりやすいです。
熊本地震のように何度も揺れると制震も免震も関係ない。
直下の縦揺れにも無効
震災後の修理はできるか?
免震を考慮し、上層階の耐震制が軽いため熊本地震でも被害がでているとのこと、そちらの情報が不足している。
>タワーマンションや大規模マンションには免震構造が多いけど小規模マンションには
>免震や制震の構造は絶対ない。
>単棟型だろうと団地型だろうと小規模だろうが大規模だろうが反対する者の比率は
>同じ。この論理が分からない者がいるね。
この方は、一体何を言いたいのでしょうか?
専有部分の配管の更新工事を共用部分の工事と一緒にすれば経費的にも在宅等の面からも
節約できるんですが、実際専有部分の配管工事をするには5日間程度の在宅と給排水の制限が
ありますので、日程の調整も含め大変な作業となります。
この関係上殆どのマンションでは長期修繕計画に計画してません。
やるとしても開放廊下にあり入室する必要のない給水管だけに留めているマンションが殆どのようです。
しかし、同じ管材を使い同じように経年劣化していく専有部分の配管を放置してもいいのだろうか。
ただ専有部分内の工事は大変です。
まだまだ先のことだからあとは後世の者に任せるかですね。
使い方によるのでしょうが、配管の交換はリフォーム時しかないですよね。
中古購売時に換えるとしても、真上の部屋が何もしなければ被害に遭う。
震災で配管に亀裂が入っていてもトイレを使う馬鹿住民がいると汚水被害に遭う。
この場合は保険もでない。
運ですね。
給排水管と配線類及び窓枠、窓ガラス、玄関扉等は、法的には共用部分と専有部分に区別されているが、
一体としての管理方法を、具体的に、費用負担も含めて、規約に定めておいた方が良い。しかし、規約
に定めても、専有部分の工事申請を見て、工事状況等の調査、工事完了後の調査は、管理会社に委託して
いますが、常時勤務している管理員に質問すると、規約を理解していなくて、回答できない。素人の
住民では、管理員やフロントの回答を信用して、配管類の工事が間違って、後々トラブルになっている。
規約に定めても、修繕計画書に記載がない。特に設備類は複雑で、管理会社も住民との直接交渉になる
ケースが多いので、仕事をしたがらない。よって、組合員側に立って、特に費用負担は、明確にしてほ
しい。
保険請求の件も、個人賠償責任保険授受は、管理組合に報告する義務を、規約と契約で規制している。
組合費で加入している保険であれば保険金の請求内容と、受け取る金額は総会で報告するよう要請した。
ここら辺の知識を持った役員が一人でもいて、組合運営をしてくれたら、助かりますが、順番制の
役員選任方法が規約にあるので、それらに、従うしかないのが、現状です。総合的知識必要。
ある日、突然、予告なしに、保険会社から、管理会社を通して、来期からの保険加入の断りが、
あった、原因調査をしましたが、保険金の請求と、授受についての報告が、組合にありません。
保険代理店は、日本でも3本の指に入る、大手の管理会社です。用心して下さい。
特に専有部分内の共用部分(玄関扉、窓枠サッシ、網戸)とインターホン、熱感知器、ガス警報器の扱いに
ついてどのように扱っていくのかが問題となります。
うちのマンションでは、管理組合として一斉に工事をするとき以外はその管理と責任は各区分所有者負担で
おこなうように規約化されています。
当然先行工事者については管理組合として一斉に工事をしたときにその経費の平均額を支払うよう明記されています。
熱感知器、ガス警報器(法的には設置義務なし)は専有部分ですが、うちのマンションでは管理組合が法令点検や
その修理等は行っています。
長期修繕計画には、上記の更新工事は計画されています。
築年数の経過したマンションの保険の再契約ですが、漏水事故が多発する築30年を経過したマンションでは大手保険会社
でも再契約はしないところがありました。
しかし最近それはダメという通達があり、現在は再契約するようになりましたが、保険料は高くなりました。
これからの保険料は、建物の設備の維持保全がされているマンションとそうでないとこで保険料が変わってくるとのことです。
三井住友海上では26年10月1日より、築年数20年以上の新規物件の引き受けができなくなりました。
又、26年7月1日より損保ジャパン日本興亜では、築年数25年以上の新規物件の引き受けができなく
なりましたとのことですが、これは契約しなければならないと修正されたと思いますので確認してみてください。
各社共通の事故例の保険金支払い例を掲示します。免責金額は各社で違います。
「事故例」次のような場合には保険金支払い対象となります。
まず主契約の場合です。
*放火により共用玄関のインターホン、玄関天井が焦げた
*戸室で火災が発生し、共用の通路及びベランダ隔壁板等が焦げ、外壁が煤で黒くなった。
*火災の消防活動により共用部分が破壊された。
*台風により共用部分が破損した
建物の外壁、駐輪場の屋根、パイプスペースドア、通路の目隠し版等
*車が飛び込み共用部分が壊され逃げられた
*防犯カメラをいたずらで壊された
*漏水事故の際の原因個所を調査する費用
次の事故により共用部分が被害を被った場合損害保険金をお支払する保険です。
火災 消防活動による水濡れ 破壊 落雷 破裂 爆発 風 費用 雪災
建物外部からの物体の飛来 落下 衝突 騒じょう 集団行動 労働争議に伴う暴行 破壊
残存物片づけ費用 臨時費用 災害防止費用 水漏れ原因調査費用 破損・汚損事故
次回は施設賠償責任保険、個人賠償責任保険、地震保険について述べます。
尚、保険金が支払われない場合については先に書き込みをしています。
保険の対象にならないものについて書き込んでみました。
主契約で保険金の支払い対象にならないもの
故意、重大な過失、法令違反
地震、津波、水害、消防活動での共用部分以外の水漏れ損害
保険の対象の劣化、さび、腐敗、虫食い等
施設賠償責任保険で保険金が支払われないもの
地震、津波等
施設の修理、改造、自動車、航空機、共用部分そのものの損害
屋根、樋、扉、窓等からの雨水の浸透による水漏れ、老朽化による水漏れ、クラックからの雨水のしみ込み
個人賠償責任保険で保険金が支払われないもの
地震、津波等
仕事中におこした事故
自動車、バイク、当による事故
心神喪失による事故
所有、使用管理する専有部分そのものの損害
住居及び家計を共にする親族に対する賠償責任
興味ありますよ、真剣によんでいます、反応がないからといって、
説明を辞めないでください。大変役立っています。
一つだけお聞きします。私のマンションは、最近、主保険、施設賠償、個人賠償、
地震保険に加入しておりますが、少々心配でしたので、自動車購入時に、自動車
保険に、特約として個人賠償にも加入しました。組合の個人賠償と、私の保険
の相違が理解できずに困っています。個人賠償には地震の際は、補償はないと聞きました。
地震にも対応する為に、個人賠償に、特約をつけることは出来るでしょうか。
>319さん
それでは続きを書き込んでみます。
個人賠償責任保険(居住者全員の日常生活上の倍しよう損害を補償します。)
事故例・・・次のような賠償事故について保険金が支払われます。
*風呂の水を溢れさせ、廊下の部屋に損害を与えた
*給湯器が溢れ、階下の部屋に損害を与えた
*トイレの水が止まらず、あふれ出て階下の部屋に損害を与えた
*ベランダより物を落とし通行人が怪我をした
*自転車で駐車中の車に衝突し損害を与えた
*お子さんがキャッチボールの際知友に誤って隣家窓カラスを割った
*お子さんが野球の素振りをしていて他人の頭にバットがあたった
*デパートで買い物中、商品を壊した・・・マンション外でも適用されます。
地震保険に入っていないと、そのとき火災になっても保険金は支払われません。
自動車の個人賠責とマンションで加入しているものは同じです。タブっていますね。
個人賠責は地震には対応できません。
施設賠償責任保険(共用部分の管理に伴う賠償損害を補償します。)
事故例・・・次のような事故について保険金が支払われます。
*共用排水管の目詰まり、亀裂等からの水漏れにより入居者の専有部分に水漏れ損害が生じた場合
*共同アンテナが下に落ち通行人がケガをした
*外壁が剥がれ落ち通行人が死亡・ケガ又は駐車中の車に損害が生じた
*火災が発生し、非常口などの不備で煙にまかれ焼死した
*Pタイルが剥がれていたためつまづいてケガをした
*共用施設のブランコ等が倒れて幼児がケガをした
*共用給湯器にてガス爆発が生じ入居者の専有部分に損害が生じた
保険は管理会社が代理店をしていると思いますので、できればその代理店と保険の契約を結んだ方が
融通性もきき保険がおりやすいようです。
保険会社は大手3社であればそんなに違いはないと思います。
大変役に立ちました、最近このスレでは、真面目な質問には、あまり回答が、
ないようには、思っておりますが、難しい問題への、応答は困難を極めます。
マンションに住んでいて色々な問題に遭遇しますけど、この損害賠償の問題は、
具体的な事例でないと、説明を受けても、理解しにくいです。
有難う御座います。今後も、これにこりずに、色々な問題に回答を御願致します。
高層マンションから卵を30個落とした男が書類送検されました。
警察の発表によると、就活がうまくいかなくてむしゃくしゃしてやったということでした。
もし怪我人がいた場合、個人賠償責任保険で保険金が支払われますでしょうか。
理由としては、心神喪失状態だったとか、意識がうつろだったといううことにして。
徘徊老人が起こした問題についてはいかがでしょうか。
徘徊老人が鉄道事故を起こして、損害賠償が裁判になり、最高裁まで行って、結局家族には結局責任なしということになりました。
そんな場合にも、保険が適用されれば裁判にしないで済みます。
故意であるか、過失であるかで、違いは多きのでは、ありませんか。
殺意(故意)を持った殺人と、過失(過ち)による殺人。
下階に、嫌がらせの為に上階から水を撒いた(故意)による漏水事故
下階に、過失(誤って洗濯機の排水ホースを放置)によりの漏水事故。
保険が適用されるかどうかはその判断が難しい面があります。
何かあったら代理店に相談してみると意外に保険金が支払われることがありますよ。
水道管凍結修理費用、火災の場合失火見舞い費用として1被災世帯当たり30万とか50万円が支払われます。
雷で監視カメラが壊れたとか。
残存物片づけ費用や損害防止費用もでます。
火災や風、水漏れ、盗難、破損等の臨時費用もでます。
地震保険は建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。各区分所有者ごとの支払額
全損・・・家財の時価の80%以上 全額
半損・・・家財の時価の30%以上80%未満 50%
一部損・・・家財の時価の10%以上30%未満 5%
※この支払い率は最近変更されてます?
地震保険は共用部分の30%から50%の範囲内で契約
1回の地震で保険会社の支払う金額が5.5兆円を超えた場合は減額されます。
地震保険に加入していないとそれが原因で火災が発生しても保険金はおりません。
地震保険は構造耐力上主要な部分に対してのものです。柱とか梁とかです。
勿論家財にも掛けられます。
地震保険では地震、噴火又はこれらによる津波を直接、間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失によって
保険の目的(保険をつけた建物、家財)に生じた損害が全損、半損、一部損となったときに保険金が支払われます。給排水管による漏水については私は素人ですのでわかりませんので代理店に調べてもらうといいでしょう。
地震保険制度は、地震災害等による被災者の方々の生活安定に寄与することを目的とした「地震保険に関する法律」に
基づいて運営されているものです。
故に会社ごとに契約内容が異なることはありません。
つまり、地震保険に入っていれば、東日本大震災のような地震でマンションが崩落した場合には、次の保証が受けられるということでしょうか。
・避難生活における生活費と非難場所代
・マンションの建て替え費用
よろしくお願いします。
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
おく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
<保険の仕組み>
保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
が支払われます。
又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
組合に対して直接保険金が支払われます。
<引き渡し後の瑕疵に対する保証>
1)工事業者の自社保証の場合
倒産してしまったら保証が受けられなくなります。
2)3者連合による保証の場合
元請業者、下請け業者、材料メーカー
元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。
3)大規模修繕工事瑕疵保険
修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
*保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。
<保険対象部分>
1)構造耐力上主要な部分
2)雨水の侵入を防止する部分
3)給排水管路
4)給排水設備
5)電気設備
6)ガス設備
7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。
<大規模修繕工事業者の手続きの流れ>
保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領
<住宅瑕疵担保責任保険法人>
株)住宅あんしん保証・・・・マンション管理業協会と提携
株)日本住宅保証検査機構 株)住宅保証機構 株)ERA不動産Online 等
※これらの上部団体として、(社)住宅瑕疵担保責任保険協会があります。
大規模修繕工事をするときには、元請業者に「瑕疵担保責任保険」に加入するように
申し出てください。
そうすることによって、瑕疵が発生したけど業者が倒産してしまっていたらその補償は
うけられないのをカバーするものです。
マンションの費用や負担は全くありませんので是非活用してください。
ここのスレは難しいことを論ずるより、知っていてためになる情報や知っていた方が
マンション管理に役立つ情報を提供する場でもあります。
皆さん、何かいい情報がありましたら書き込みをお願いします。
皆さんが住んでおられる地域には「建設業協会」があると思います。
ここには建設関係の業者や建築士、設計コンサルタント等が会員となっています。
そこが発行する「建設新聞」の活用を大規模修繕工事や設計・コンサルタントを募集
する際は、この新聞を活用してください。掲載料は無料です。
業者や建築士募集の宣伝になりますよ。
各地で行われているマンション管理士会主催のセミナーに参加するのも
勉強になりますよ。
テーマがいろいろあるので、関心があるセミナーを選んで参加すればいいでしょう。
当然無料だと思います。
>350
マンションの管理ではマンション管理士が一番総合力はあるんでは?
建物設備や保険、総会や理事会、規約や各種細則、騒音問題、ペット対策、工事費や各種点検費用の相場、
LED、長期修繕計画、工事の周期、規約の改正、滞納金の対応と訴訟、管理会社のリプレイス、会計、
資産の運用、借り入れ、LEDについて、収益事業対応、一括受電や電力の自由化、空き駐車場対策、
専有部分の配管工事に対する規約の作成、財産の分別管理、すまいる債、AED、宅配ボックス、生協、
総合評価方式・・・まだまだありますよ。
マンションの管理で弁護士に相談することありますか?収支報告書で会計士に相談したことありますか。
登記で司法書士に相談しますか。建築士に何を相談しますか?
それぐらいのことはマン管士で十分対応できますよ。当然裁判するようなことがあれば弁護士が必要ですけど。
設計・監理が必要なら建築士を雇えばいいんです。どちらにしても会計士や司法書士は必要ないでしょうが。
それからマンション管理士主催のセミナーは、その道のプロを講師に呼ぶんですよ。
弁護士であったり、建築士であったり、業者であったりと。
管理士試験の問題みたことあるの?
あのチョロい問題7割正解で合格とか? マンション管理士ってド素人でしょ
マンション管理センターのHPに試験問題有ると思うよ、見てみな、笑うから
保険は保険屋さんに任せなさい、素人相手にするとイタイ目に遭いますよ
なんせ管理士って国家資格にもかかわらず、なんの権限もない珍しい資格だからね
ていどの低い高齢者は名称独占資格と言うがゼンゼン無意味、爆笑ものよ
そんな素人が集まるセミナーは無意味だと思うよ、
悪いとは書いてないよ、笑えるだけでしょ。
高齢者の趣味の資格取得とかには良い暇つぶしかもね。
せいぜいマンカンセンターに協力してあげなさい、費用は一万円位だったとおもうよ。
合格すると登録証とか希望者には有料(これが味噌)で発行してくれるよ、センターモウカルネ 笑
マン管士を批判しても何にもならないんでは。
ここのスレはマンションに関する諸々の問題について、知りたいこと、知っていた方がプラスになること等を
書き込むスレなんですよ。
マンションの基本的なことでも初めて理事をする方にとっては知らないこともたくさんあります。
マン管士の資格試験のレベルはどうでもいいんです。資格を取ってからの自己研鑽をするしないで大きな差が
ついてきますよ。
ただ資格を取っただけでそれから実務面を含めて受験勉強以外の知識や情報を身につけていくことが大切です。
そういった知識や情報をマンションの理事さん達に広められればいいと思って書き込んでいるだけです。
マン管士連中の意見が分かれ中々解決しない問題ばかりをやり取りしているスレもありますが、そういうのは
それ以外のプロに任せればいいし、そういう事例はマンションの管理では殆ど発生しません。
私は会社をリタイアして時間的な余裕もあるのでいろいろ調べたりして書き込みをしているだけです。
マン管の資格がすばらしいとはいっていません。普通の資格ですよ。やる気があればすぐとれます。しかし、
取りっぱなしではそれこそ何の役にも立ちません。
>354
マンション管理士会のセミナーのこと何にも知らないんですね。
セミナーの講師は、弁護士だったり建築士だったり、専門業者とか大学の教授だったりしますよ。
何もマン管士が講師になるんではありません。そのお膳立てをするんです。
マン管士は中小企業診断士と同じ国家資格ですがどちらも名称独占資格です。
あなたも批判だけするんではなく有資格者になれば考えも変わるんでしょうが。
そんなに簡単に取れるんならとってからいえばいいでしょう。いろいろ調べておられるようですので興味は
おありのようですので。
興味のない者が試験問題までみることはまずありませんからね。もしかしたら受験経験者?
スレが暇な時はマンション管理士のことを書けばすぐ飛びついてくる者がいるというけど
本当だね。
実際有資格者は自分が持っている資格のことをそんなに意識もしないし、悪くもいわないものだけどね。
マンコミュのスレにくる者は、マン管士、マン管受験者、受験経験者、管理会社の社員、
マンションの住民、理事等のマンションに関係のある者か、資格を取りたい者かでしょう。
それ以外の者はマン管士という資格すら知らないでしょう。
ほかにも資格は多々しょじしてるが、管理士資格はやくにたったことなど皆無だよ
それをこの板では尊敬するような輩がいるほど、わらえてかたはらいたいから投稿してんの
いいかげん無意味な資格をつくるのやめてほしいわ
>369
ではあなたは何故ここのスレに顔を出してるの?
マンションの管理をしていく中でマン管の資格は役に立つけどね。
ぼくは理事長をしているけど、資格を取る前は総会にも一度もいったことないし、理事も奥さん任せ。
規約とか建物設備とかにも全く無関心だったけど、資格を取ったことにより関心を持つようになったけどね。
理事長になるのに管理規約や建物設備、長期修繕計画とか知らなかったらいい管理はできないよ。
特に353に書き込んであることは、理事長になってからというか、資格を取ったために勉強して
知るようになったんだからね。
マンションにとっては大いに役に立っていると思うけどね。
誰もマン管の有資格者を尊敬はしていないよ。
只、知らなかったことや気づかなかったことをここの書き込みをみて知ることになったということじゃないかな。
何かボランティアをやろうとした場合、マン管以外の資格は考えられなかったんだよ。
社労士や行政書士、中小企業診断士も考えたけど、これを取っても僕にとってはそれこそ何の役にもたたないんでね。
ボランティア活動がしたかったんでね。
>373
会社をリタイアして何かボランティア活動がしたかったんですね。何をやろうかと考えた時、私自身が
マンションに住んでいたものですから身近なものをやろうとしたんです。
その際どうせやるならまず知識を身につけないといけないと思いマン管士の資格を取りました。
資格をとってからは毎日のように資格の勉強とは別のマンションに関するいろいろな情報や知識を身につけるべく
いろんな本を読んだりネツトで調べましたよ。
そして理事長を現在しているんですけど、管理規約や各種使用細則の全面改正や長期修繕計画の洗い直し、大規模
修繕専門委員とかやって実務面の勉強もしています。
マンションの管理は何も難しいことをやるのではありません。
理事会活動をしていく中で必要なことの情報を集めそれをマンションに取り入れていくことが大切です。
資格がなければ勉強はしませんからね。しかし、理事会のメンバーで私がマン管の有資格者だと知っている者は
殆どいません。一度もいったことはありませんから。
管理会社の担当のフロントには一度いったことはありますけど。
*区分所有者としての役員就任という公益義務について、労役の代わりにお金を支払う
ことの規約は可能かどうか。
<平成22年1月26日最高裁判例>
分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
を徴収する規約は有効という判例が出ています。
金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。
尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
そのマンションで検討すべきです。
>378
全国の理事の皆さんが全て判例とか調べることはありません。
ただ理事のなり手がいないと悩んでいるマンションも多いんですよ。
あなたはそういったマンション管理のことをいろいろ勉強しているんですね。
知っている者はここに来る必要はないんです。
初歩的なことでもいいじゃないですか。私も資格を取る前はマンションに関する知識はまったく
ありませんでしたから。
一応大学では法学部だったんですが、区分所有法はみたこともありませんでしたからね。民法の
特別法とかまで読む者はいませんよ。司法試験の受験科目にもありませんし、司法修習時代も
区分所有法を読む者すらいないでしょうから。
区分所有法はごく限られたマンションとかの法律ですからね。
うちの場合は、輪番制の理事が回ってきたときに転勤とかでやれない時に理事会協力金として
年間10,000円を徴収しています。
それと理事に就任しても理事会の出席が3回以内も同様にしています。
尤も理事が回ってくるのは30年に1回しか回ってきませんけどね。
法人じゃないけど1年任期で半数は継続しますので実際は2年任期となっています。
勿論75歳以上の高齢者や健康弱者で本人が希望すれば理事が免除される規定もあります。
スレ主です。
マンション管理士の書き込みはもう終わりにしましょう。
なぜマン管士という言葉が出ると異常に反応するのか分かりませんが不思議ですね。
単なる批判や一行レスは荒らしとみますよ。
区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。
しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
数発生しています。
※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
子供の走り回る音
隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
ペットの鳴き声 戸の開け閉め等
※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
行為はしてはならないとなっています。
しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
数発生しています。
騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
管理組合を通じて注意等を行います。
1)口頭や文書などによる注意
2)内容証明郵便による警告
騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
3)裁判による請求
今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。
<裁判例> 八王子支部の判例(H.8.7.30)
上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
原告側請求
①騒音の差し止め(原状回復)
②不法行為に基づく慰謝料の請求 300万円
判決
①については、棄却
②については、慰謝料75万円の支払い命令
判決理由
専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
約に規定されていたが、それを怠った。
その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。
*規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。
このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
いる理事の皆さんがたということになります。
専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
ありません。
そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
ません。
現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。
※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
かどうかが目安となります。
①騒音に対する受忍限度は
一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
もあります。
②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
環境庁が示す生活騒音基準
昼間 55db以下
夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
*都庁、県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。
裁判所の基準
午後9時~午前7時 40db以下 裁判所は、この基準を守るよ
午前7時~午後9時 53db以下 う命じています。
※尚、住民間のトラブルについては、警察はタッチしません。
③マンションの防音性能を確認し、損害賠償を請求する。
判決で重要な根拠となった事実
*子供のしつけに誠意があるか
*床にマットを敷いた程度では対応は不十分
*訴えた人の精神状態(食欲不振、不眠等精神に障害を生じた等)
※受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが
必要です。
又、マンションの遮音性能は、裁判では重量衝撃音のみが対象となっています。
遮音性能は、仕様書で確認します。仕様書の入手が困難な場合は、騒音計で実測
輪番制の理事で任期の2年が過ぎればもう理事の順番が回ってこないマンションでは
特に理事長にはなりたくない者が殆どの中で、仕事をしながら理事長をするのは大変です。
理事長になったからといって勉強するのは自分のとこの管理規約や細則を読むこのが
精いっぱいです。
中には規約や細則も読まない理事長がいますからね。
だから全て管理会社主導になるんですが、それはやむおえないことですね。
専有部分の給排水管やガス管を共用部分の工事と一緒にやるように
長期修繕計画に盛り込んでいるところありますか。
あったらどのように計画をし修繕積立金の値上げをしていったのか教えてください。
まだ殆どのマンションがそういうのを長期修繕計画に取り組んでいるところはないとは思いますが。
理事長や副理事長は、輪番関係なく立候補や推薦を導入してよいと思う。
私のマンションは輪番制導入したばかりで、今の理事長や副理事長は理事すら経験したことのない女性たちです。
来期の理事長は誰になるのか?適任者はいるのか?課題が山積みです。
多分適任者はいませんし、できないでしょう。
規約を改正した方が組合のためマンションのためと思うのです。
大型マンションでも中々理事長の人材はいません。
大型であればいろいろ問題事項も多く仕事をもった中で理事長をやっていくには無理があります。
できれば会社をリタイアした方が理事長をやるのが一番いいんですが、長期になっては困ります。
理事長は立候補とか推薦があってもいいと思いますね。
立候補の規約を作っても中々立候補者はでてきませんので、推薦も含めて規約改正をされたら
いいと思います。
その場合、任期は必ず明記しておく必要があります。