- 掲示板
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
来客用の駐車場があるなんて、間違いなくお高いマンションなんだろうね。
来客用がないと大騒ぎしていたあの頃が懐かしいよ…
今は空きが目立って、管理人さんが日誌に「空きが目立ちます」なんて書いているから。
だから、今のうちに駐車場使用料を一人一区画0円にして、管理費等の値上げをしておけば、安泰。
駐車場を使わない住民がなんて言うかな?
でも、提案する価値はあるよね…
機械式を使っている人は、負担が軽くなるはずだから。
駐車場が不足気味の時に、規約に設定。賢い人間は、文句言うでしょうね。
うちは、不足気味なら、4分の3以上の賛成は取れるとみている。区分所有者
が、勉強して、賢くならないうちに、規約に、決めておけば、管理会社と、
特定の人物の、意のままの規約が制定できる。
ちょっと、あくどい気がする…
そういうあくどい管理会社に騙される役員はいるし、知っていて共謀する人間もいる。
気が付いて、文句を言うと、クレーマー扱いになるし、ときには、罪を着せられる。
やはりマンションに住む事は、団体活動をしないか、するとすれば、それなりの勉強を
しておかないと、いけません。毒には毒を持って制する能力をもっていなければ、
正義は守れません。一番平和なマンションでの生活は、あたらず、さわらず、の生活です。
私の投稿スレは、たちどころに削除されています。その原因は、ある大手の管理会社の
悪事の証拠を投稿しているからです。もうそろそろ、表面化するでしょう。
組合員の皆様は、管理会社と、その仲間の区分所有者の悪事を見抜く能力を磨いて下さい。
スレ主です。
皆さんにお聞きします。どうしても理解できませんので。
エキスパンションジョイントで繋がった2つの建物(規約上は1つの建物です)で規約は単棟型管理規約です。
当然1つの建物としての扱いですから、片方の建物の復旧とか建て替えという表現はおかしいと思われます。
しかし、見た目には2つの建物でありもしそのうちの1つだけが倒壊して、もう片方は殆ど被害がなかったと
します。その場合倒壊した建物は建て替えをしなければならないとします。
これが団地型管理規約であれば片方だけの建て替えはそこだけで行えばいいのですが、如何せん単棟型管理規約
となっていますので区分所有法や規約では対応できないと思っています。
この場合、建て替えをするときはどうすればいいのでしょうか。
単棟型だから建物価格の2分の1以下だったら普通決議でできるのでしょうか建て替えでも。
きっと、賢くなろうとする人なんていない。
私も賢くなれる気がしない…
でも、ただのバカのつもりはないよ。
私はいつも自分に複数の答えを用意しているから。
選んだものが間違っていることって、少なくないけど…
もし148みたいな状況が発生したら団地型管理規約で対応することも可能なんでしょうか。
しかし、そうした場合修繕積立金の扱いとかが難しくなりますよね。規約で決めてないし分けても
いないので。借り入れはできないので個人がお金を出すしかないのでそれに参加しない方もでてきます。
全員が平等でお金を出し合うということはありえないですからね。
147です。難しいですよね、。間違っているかもしれませんが、区分所有者総数及び議決権総数、
の5分の4以上の賛成を得ることが出来れば、建替えの決議は出来ます。その後には、難しい問題
が残ります。建て替えには賛成したが、区分所有権を売却したいものには、買取指定者の制度もあ
ありますが、あっさり、全棟、一括建替えの方が、簡単なように思います。しかし148さんの言う
事態は、発生するでしょう。私のマンションは、5棟14階建て、500戸の団地ですが、規約は、
単棟型です・管理士より、規約を団地型にするよう、助言を頂いておりますが、悩みます。
>152さん
お宅のマンションは団地型なんでしょうね。そうであれば団地型管理規約に早く切り替えたほうが
いいと思いますね。
うちの場合は、エキスパンションジョイントで繋がっているだけで、管理員室やメールボックス、
共用玄関等も一緒ですので団地型にはできないんです。あくまで単棟型管理規約なのです。
こういった建物の場合片方(これを使うと単棟型に片方はないといわれますが)が倒壊した場合は
ややこしくなりますよね。これが原因で阪神大震災や東北地震では復旧が遅れたんですよね。
要するに連担棟型マンションというやつですね。
私のマンションの近くには4棟がエキスパンションジョイントで繋がったマンションがありますが
共用玄関やメールボックス、管理員室が1号館にありますので規約は単棟型管理規約になっています。
これも連担棟型マンションです。
店舗つきマンションについて御伝授ください。
当マンションは1階に医療店舗が入っています。
その医療機関が管理組合の理事からの嫌がらせが原因で、撤退するかもしれないと聞きました。
組合員としては、医療店舗は資産価値からも相応しく、おかしな店舗が入って資産価値が下がるのではないかと心配です。
マンションの資産価値に影響する店舗はどの様なものでしょうか?
空き室の1F部分をぶち抜いて事務所にしたマンションがありました。
反対を押し切ってのことだそうです。
また、その事務所は、5年後に大人の都合で退去したようです。
私も店舗つきマンションについて知りたいです。
一階は、駐車つきで売れるけど、何もないと全く売れないね
>154さん
私が最初に買ったマンションの1階には2店舗入居していました。
1つは喫茶店でもう一つはケーキ屋さんでした。
喫茶店の方は最初の方は出られましたがその次も喫茶店になっています。
近くのマンションには、1階部分を全て使ってスーパーになっている所もあります。
1階部分全部というよりその倍くらいはあると思いますが便利ですよね。
>152さん
建て替えの特別決議が承認されればいいんですが、その場合住めるとこにいる住民は500万円とか
1,000万円とかいう金額を出さないと思いますけどね。
もし出したとしたら建て替えをしたところは新築となりますが手をつけなかった所はそのままですから。
やはり壊れた棟だけで建て替えをすべきですよね、そうじゃないと不公平ですし議案も通らないでしょうから。
行政も早くこういった連担棟のマンションの法制化を急ぐべきだと思いますが果たして。
他スレに書き込みましたけど、単棟型のマンションでは片方の棟とかもう一方の棟とかの表現自体が
考えられないで逃げていますからね。単棟型はあくまで1つの建物だというのがその考えなんですね。
実際全国にはこういったマンションが数多くあるのをしらないんでしょうね。
管理侍さんが書き込まれたものをそのままもってきました。
こういう認識をもっている方もおられるのですよ。だから連単棟のマンションの法制化が必要なのです。
>実質2棟の団地を1棟扱いしているマンションで、片方だけの建て替えを実施する場合、
>2棟全戸平等の建て替えではない訳ですから、専有部分と共用部分を分けて考えるべきでしょう。
>つまり、建て替えする建物の共用部分の費用は2棟全戸で負担(組合加入保険+積立金+一時金)
>内装等専有部分の費用は個人負担(個人加入の保険+個人拠出)
>現実には共用部分の費用だけでも保険、積立金では不足するため、多額の個人負担が必要となるでしょう。
>加えて専有部分の個人負担。
>となると、片方だけの建て替えの合意形成は困難を極めるでしょうね。
他スレで書き込んでも知識がない者しかきてないので何の役にも立たない。
以前他スレで書き込まれたものを参考までにまとめてみました。
>入居済み住民さん
1棟だけの建て替えの場合 管理組合の分離からでしょう
>サラリーマンさん
管理組合を分割して修繕積立金は按分する和解になったあとだが、
全壊したほうの管理組合は解散して清算法人みたいになるのでは?
解散手続きはどうやってやるんだ?
全壊したあとは民法の共有物としてやるのかな。
>管理侍さん
A棟とB棟を単棟扱いにしている場合、A棟共用部分はA・B全区分所有者で共有。
B棟共用部分もA・B全区分所有者で共有。
しかも、土地が一筆でA・B全区分所有者で共有だったとする。
A棟が全壊、建替えが必要な場合、どうやって管理組合を分割するつもり?
単純に積立金だけの按分では済まないでしょう。
A棟に対してB棟区分所有者も共用部分に関しては「権利者」ですし、
土地についても当然に共有者。
全壊と言っても1棟全てが粉々に崩壊することは有り得ないですから、
解体するまでは専有部分も共用部分も存在しています。
その状況で管理組合の分割・清算って有り得るのでしょうかね。
最後まで一つの建物として扱い、A・B全区分所有者で対応していくしかないのでは?
>管理侍さん
A・Bまとめて1棟のマンションにおけるA棟のみの建て替えは、
所謂法律上の「建て替え」ではなく、「復旧」になるのではないでしょうか?
その復旧にはB棟も当然多額の個人負担を伴いますが、
建て替える側のA棟は専有部分の費用を丸々個人負担にするのが平等だと思いますので、
更に多額の負担となります。
従って合意形成に至るのは相当困難です。
既存のマンションにおける規約を単棟型から団地型に変えるのは思ってる程簡単ではないですよ。
持分に影響しますから。
それでも非常事態になる前にやっておいた方がよいのでしょうけど。。。
>ゴル13さん
いま、盛り上がっているケースは、見た目一棟だけど、形式上エクスパンション・ジョイントで結合されている二棟の建物ってことでよい?
>匿名Aさん
エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結された建物でも、一つの建物として
扱われるのもあるらしいですね。
しかし、明らかに見た目で別の建物とみられる建物は一つの建物とはみられないでしょう。
渡り廊下等で連結された殆どのマンションは、どうみても別箇の建物としてあつかわれると思います。
渡り廊下やエキスパンションジョイントが崩壊した場合、それぞれの階段やエレベーターで
各自の部屋にいけるような構造であれば別箇の建物でしょう。
知恵はつきます
結局こういった連担棟のマンションで片方だけが倒壊した場合の対応は現在の法律では
対応できないということですね。
後は規約外事項というのがありますのでそれで対応するしかないのでは。
法律や規約にないものは総会決議で対応していけるというものですが、大きな災害が
あった場合連絡も中々とれませんし。
それにたとえ総会が開催できたとしても結論に至るまではハードルが高いでしょう。
知識を知恵に変えて取り組むべきです。
この問題については他スレを読ませていただきましたので良く理解できました。
ただ、エキスパンションジョイントとか渡り廊下で仕切られているから別個の
建物という訳ではなく、簡単にいえば1つの建物として機能できればそれは別個の
建物として判断し、そうでなければ1つの建物ということでしょうね。
皆さんありがとうございました。
店舗付きのマンションの話ですが、医療施設は理想的ですよね。
便利さで言えばコンビニもありですが、マンションの品位や資産価値の観点からも管理組合としては医療店舗は上客です。
内科、歯科、皮膚科、眼科と医療ビルの様なマンションも見かけますが、理事会としては羨ましい限りです。
154さん、私のマンションと似た状態です、もう医療機関は撤去しておりますが、
理事長が変わってから、院長が、元気が無くなりました。マンションの一階に、
医療機関がある事は、マンションの資産価値は上がると思います。院長は区分所有者で、
人柄がよく、マンションの住民も助かっていたはずです。この理事長なら、管理会社と
共謀して、意地悪位はすると思います。医院が退去して後に、この件を知りました。
近い内に接触して事情を聴いてみたいと思います。念のため、管理会社は109です。
理事会が店舗に意地悪とか嫌がらせとか信じられませんね。
余程のクレームがない限り、賃貸でもあり得ません。
営業妨害、名誉毀損罪などで、裁判に持ち込むことをお薦めします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57414/
このスレに、熊本地震の被害状況を見て、ショックを受けました。西方沖地震時には、
管理会社の対応等を見ていて、あまり期待できない事を経験しました。それ等の経験談の
投稿を始めた矢先に、投稿文を削除され、又投稿拒否にあいました。マンションに住む
者として。管理の在り方を、実態を踏まえて投降したつもりです。残念です。
店舗が資産価値に影響するのはよく聞きますが、管理組合が店舗に嫌がらせや意地悪。。。のあたりで、資産価値下落ですよ。笑
風評の流布は尾ひれがつきますからね。
管理組合どころか、マンションの住民レベルでよくないですね。
170さんに、同意
管理組合と店舗のトラブルは少なくありません。
訴訟問題も少なくなく、店舗付きマンションは管理組合への収入も大きいがリスクも大きい。
医療店舗の話が出ていましたが、当マンションでも医療店舗の看板や駐車場の管理費の値上げや看板撤去などの理不尽な要求があり、臨時総会で医師会の顧問に管理組合の理事長さんが平謝りするケースがありました。
理事長さんと関わった理事さんはその後引っ越されました。
先ほど管理会社のフロントと議案書について話をしたんですが、その中で熊本でのマンションの事例について
いろいろお聞きしました。
マンションで壊れて立ち入り禁止になっているのは昭和56年以前に建てられた所謂新耐震基準前に建てられた
建物ばかりということでした。
ただこの新耐震基準についても問題がありまして、先日テレビで建築評論家が話していましたが、地域別地震係数
というのが昭和25年に制定されましてそれ以来変更はされていないとのことです。
東京、神奈川、埼玉などを震度7に耐えられる基準値としてそれを1としたそうです。
熊本の場合は0.8ということで実際は震度6程度にしか耐えられない基準値となっているそうです。
逆に静岡の場合は1.1ということなので、震度7以上に耐えられるとのことでした。
この地域別地震係数については早急に改正する必要があると思われます。
>169さん
管理会社によってマンションの管理はかなり影響されるのは間違いありません。
多分福岡の方だと思われますが、私のところは東福互光さんに管理を委託しております。
委託費は安いし工事や点検業務に関してキックバックを取らない珍しい管理会社です。
しかし、デメリットもあります。いくら工事とかをやって相見積とかで走り回っても管理会社の
収入にはならない訳ですのでどうしても工事の見積もりに関しては消極的です。
おまけに管理会社から工事の提案とかは殆どありませんから、悪くなってから報告がありそれから
見積もりに動くということになります。
他の殆どの管理会社に関しましては、工事に関してキックバックを取ってますので工事の提案を
積極的にしてきます。
どちらがいいかは管理組合次第ということでしょうね。
>>172
新耐震基準のマンションは震度7の地震に一回見舞われくらいでは、倒壊しない程度であり、住み続けられる保証ではありませんよ。
熊本の小中学校の耐震補強は100%完了していましたが、避難拠点の小中学校が危険家屋判定され、避難所閉鎖されています。
被害少ないって表現どうよ!
具体的記載ができないのか!
残念ですが、私のホームは小倉ではないので情報提供できないですね。
169ですが、福岡西方沖地震時にマンションが被害を受けた時に感じたことは、
なんだか、当マンションの管理会社は、大手でしたが、対応の仕方を見ていて、
不満が、残ります。管理会社に丸投げは、いざというときに困ります。
管理会社のフロントもそうですが、どこの会社や公務員とかでもいろんな
考え方をもった人いますからね。
マンションにとっていいフロントもいますし変わってほしいフロントもいます。
管理会社もマンションの規模等で人材を使い分けていると聞いてますが、そのなかでも
当り外れはあります。
どうしてもダメなフロントの場合は支店長では一緒に仕事をしている関係上交替させるのは
躊躇する場合がありますので、本店に連絡をすると意外と簡単に解決することがあります。
以外と皆さん震度、マグニチュード、地域別地震係数との関係をご存知ないようですね。
我々にとって一番関心が高いというか切実な問題は当然震度ですよね。
地震がきた場合その揺れの大きさが一番大事でマグニチュードはあまり関係はないですよね。
当然津波の恐れの高い東北や北海道の方は関心が高いと思われます。
関西、四国、九州には大きな津波がきたことがないので油断しているのかもしれません。
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>
*当事者本人が役場に行く場合
運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。
*代理人が役場に行く場合
①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。
②本人の印鑑証明書
③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
どちらかが必要です。
*私署証明の認証を受けるには
①認証を受ける書面1通
②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)
※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
*念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
執行手続きがとれることになります。
そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
いきなりこの書き込みではとまどいますね。
今朝のテレビでやってましたが、自治会の加入率が年々減少しているとのことです。
退会理由としては高齢、近所づきあいが嫌、一人暮らし、シングルマザー、夫婦共働き等が
主な理由と考えられます。
又入会すると役員が交代で回ってくるし、それは全員がやることになっており高齢者や一人暮らし
仕事が忙しい者には負担になってくる。
自治会員は交通安全、公民館の清掃、祭りの準備、広報誌の配布や自治会費の徴収等もやらなければ
ならないとのこと。
自治会の入会金は10万円とか20万円とかの所もあり自治会費も月千円とか二千円とかもある。
しかし、退会するとごみ捨てでも自治会が設置したところには捨てられないので遠くまで捨てに
いかなければならなくなる。
公共サービスが自治会に委ねられていることに問題があるのではないだろうか。
マンションの場合は、自治会に入らなくてもゴミ捨てや交通安全とか清掃とかはやらなくていいし
入退会も自由。
やはりマンションの方がいいかもね。
修繕積立金の保管方法としては普通預金に預け入れをされていると思いますが、
ペイオフ対策を取られているマンションはありますか?
銀行が倒産することはまずないとは思いますが万一を考えれば殆ど金利が殆どつかない
普通預金ですので、決済用預金の普通預金としてた方がいいと思いますよね。金利は付きませんが。
多分皆さんのマンションもそうされているとは思いますが、やられていないところがありましたら
変更されてはいかがでしょうか。
修繕積立金の保管方法として全部普通預金なの?
金額が大きいので金利も期待しなくちゃね。
そうですね、普通預金だけでなくすまいる債や国債、積立保険等も活用すべきです。
少し、話を替えて、申し訳御座いません。皆様のマンションでは、修繕積立基金(一時金)
の会計処理は、どうなさっておりますか、情報をお願い致します。当方では、分譲時1回
目の通常総会では、貸借対照表、収支報告書、財産目録にも記載が無く、総会の議案にも
基金(一時金)の件は、ありません。区分所有者に確認しましたら、専有部分の床面積の
割合で、売買契約時に、売主に支払ったそうです。売主は、倒産しており、管理会社は知
らないそうです。基金(一時金)の総額は、数億円になります。1回目の理事長に確認し
ましたら、管理会社に任せているので、知らないとの事です。数億円が行方知れずです。
管理会社が知らないはずはなく、おかしいと思いますので、精査中です、このような、事が
あるのですね。管理会社は日本有数の一流といわれる、管理会社です。
186さん
いい情報を聞かせてもらいました。
みつけたので貼らせてもらいます。
http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.athome.co.jp/vox/news/t...
都道府県別町内会費
>190さん
修繕積立金の基金については通常は初回の場合でも修繕積立金の会計欄に収入として
掲載されるか繰越金として掲載されるのが普通でしょうね。
それにお金は徴収されているのでどこかに保管されていると思いますし、多分銀行だと
思いますが、その場合は残高証明書が議案書になければいけないでしょう。
施工主は倒産しているとのことですが、管理会社が議案書の作成はしますし、残高証明書のコピーも
議案書に貼付すべきものです。
どちらにしてもそのお金の行方を追及しなければなりませんね。管理会社ということになると思いますが
金額が数億円となりますし、弁護士に相談された方がいいと思います。
信じられないような事案ですね。
債権の処分は区分所有者全員の承認が必要となります。
そうなった場合その責任はその当時の理事長・理事になりますね。
しかし最終的には区分所有者全員ということになりますので同じことかな。
分譲時の会計報告書等に記載されてないということは分譲会社が持って行ったんだよ。
その会計報告書に記載がないのに気付かなかったのは区分所有者全員の責任。
管理会社も当然その責任はある。
マンションの年代別世帯主の年齢構成の推移
H11 H15 H20
70歳以上 7.3% 10.2% 10.0%
60歳以上 18.4% 21.5% 26.4%
50歳以上 25,1% 28.0% 24.1%
40歳以上 27.9% 25.8% 22.9%
30歳以上 19.2% 13.2% 11.9%
30歳未満 1.6% 1.2% 0.8%
60歳以上 25.7% 31.7% 39.4%
近年分譲マンションでは居住者の高齢化と単身化が進展しています。全体の40%が
60歳以上の高齢化に直進しています。
ただ、この傾向はマンションに限らず戸建でも当然顕著化してきています。
日本の人口が減少化を続けていく中、既存のマンションの将来はどうなるのか?
今後はマンションも二極化が進みスラム化に突き進んでいくマンションとそうでない
マンションの差が益々大きくなっていきます。
少なくとも売れる貸せるマンションにしていって空室化を防ぐことが必要。
それがスラム化防止になります。
スラム化するまでは住まないよ。
給排水管工事を予定しているマンションですが、工事中はどのくらいマンションに住めないのでしょうか?
当マンションの管理組合は工事を遂行する事に必死すぎて、住民の負担や不自由には蓋をしています。
どなたか教えてください。
工事の内容によります。
検索したら、
・団地型マンション(築約35年/約300戸)
・工期約7ヶ月間
というものを見つけました。
結構長いですね。
>198さん
給排水管の更新工事については共用部分だけなのか専有部分の配管までを含めるのかによって
工事期間や金額、在宅日数等が変わってきます。
特に専有部分までを含めた工事をする場合は、大規模修繕工事と変わらない工事費や負担が
掛かってきますので、2年ぐらい前から修繕委員会を立ち上げる必要がでてきます。
特に室内での工事が多くなりますので、日程確認とかの調整に時間がかかります。
在宅期間としては5~6日必要といわれています。
私も素人なので現在共用部分と一緒に専有部分の配管工事をやるための規約の改正や
長期修繕計画の洗い直し、最終的には積立金の値上げをする段取りで進めていますが、実際の
工事に関してはまだまだ先のことですので工事内容等までは検討していません。
建築士との話し合いの中では、塩化ビニルライニング鋼管の場合は35年から40年もしくは
もっと先でもいいのではといわれてはいますが。
うちの場合まだ築15年です。
私では説明できませんので下記で検索されると詳しいことがわかると思います。
「マンション給排水管更新工事期間」
更新工事とは言っていない。内容が解らずに、勝手に返答するな。
規模は記載されていませんでしたが、在宅期間は4日というものを見つけました。
また、在宅と言っても住人本人ではなく親族、知人でも構いません。
最悪、鍵を開けて出入りできるようにしておけばよいのです。
が、そんな無用心なことできませんよねーw
>203
分りました。もうあなたのこの問題には書き込みをしません。
しかし、あなたも更新工事とか更改工事とかも書かれていませんからね。
質問するのならもっと具体的に書き込むべきですよ。それに親切心で書き込んだものを
そういう言葉で返すとは常識が疑われますよ。
総会のシーズンになりましたが、総会出席者からの質問で議案以外の項目を検討する場合
集会においては、原則として招集通知にあらかじめ議案として掲げた事項しか決議することは
できませんという原則論はありますが、この原則に対し、特別決議事項以外の事項については
規約で別段の定めをすることができるとなっています。
この規定を規約に盛り込んでいる管理組合ってあるのでしょうか。
また、総会で議案の内容を変更された管理組合があるとしたら、その対応はどうされたのでしょうか。
もし、総会で質問が出てどちらかというとそちらの方がいいと判断された場合のことです。
間違っていたら変更をしなければならないでしょうが、その場で変更していいものかどうか。
難しい問題ですのでどなたか教えていただけませんでしょうか。
>もし、総会で質問が出てどちらかというとそちらの方がいいと判断された場合のことです。
間違っていたら変更をしなければならないでしょうが、その場で変更していいものかどうか。
うちの組合では保留となります。
1票差で可決となり(議決権行使書、委任状含む)保留にした経験があります…
これは第37条でしょうか。
>207さん
ありがとうございます。
保留されたということですが、それが一番いい方法でしょうね。というのも議決権行使書や
委任状は議案書の内容で賛否されているのですから。
しかしその場合、後日臨時総会とかされたんでしょうか、それとも廃案となったのか。
うちの規約では、あらかじめ通知した事項のみ決議することができるとなっています。
総会で変更とかする場合の規定はありません。
うちでも通知した事項のみとなっています。
他の組合がどうされているかわかりませんが、
うちの場合は可決されなかった議案は廃案ではなく保留です。
これ(保留扱い)は管理会社の担当に言われました。
廃案となったケースはあらかじめ
「○○の場合は廃案とする」と議案書に記載があった場合のみです。
>209さん
保留にしておけば、次の理事会で検討なりして必要なら次期総会に変更して議案として
提案することも可能でしょうからね。
廃案ではなく保留だから何もしないという訳にはいかないと思いますけど。
保留だけで放置しておいてもいいんですかね。
当然保留になった理由等については総会議事録で組合員には通知されるでしょうが。
>211さん
総会で反対意見の方が強くて議長が説得できなくて保留にせざるをえない場合も
あるのでしょうね。
特に理事長が輪番制で仕方なく引き受けた者であればあまり勉強はしてないでしょうから。
みなさん無知ですか? そんな事は己の管理規約ではなく
区分所有法で前もって案内された議案以外の事項は決する事ができないのは強行事項でんがな
ただしその総会に委任状や議決権行使書等の利用なしで組合員全員が出席しているのなら(有りえんが)
議案の変更なども可能で問題無いよ。
とりあえずは区分所有法みてみなさい、自分とこの規約以前に絶対的な条項有るから。集会の条項ね。
これこれ コピペしておいてあげる 区分所有法ね
第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、
各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
(決議事項の制限)
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、
規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
>>206
おたくこの条項ちゃんと理解解釈出来ていますか? だいじょうぶ?
いい例のQ&Aあるから 貼っとくね 転記禁止の記載ないから失礼して合人社さんの弁護士の弁
<Q>
私の住んでいるマンションで総会があり、議案になかった駐車場の工事について、緊急に提案がなされ、現に出席された方々だけの賛成多数で承認されました。私は総会に出席できなかったので、他の議案には賛成で議決権行使書を提出していたのですが、議案になかったこの工事については反対です。この決議は有効なのでしょうか?
<A>
集会(総会)の招集手続として、区分所有法第三五条一項において、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない」と定められており、事前に(1)会議の日時(2)会議の場所(3)会議の目的(議案)を通知しなければなりません。
また、区分所有法第三七条一項において、「集会においては、第三五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」と定められています。
つまり、事前に通知することにより各区分所有者は各議案について、十分に検討した上で集会に臨むことができます。しかし、事前に通知されていないと十分な討議ができませんし、集会に出席できない区分所有者は議決権行使書により議決権を行使できませんし、出席して意見を述べることによって、決議が否決されることもありますので、事前に通知されていない議案については、決議することができないのです。
それゆえ、事前に通知した議案以外の決議は、賛成多数であっても、基本的には決議の効力がないことになります。
ところで、建物の管理を円滑に行うためには、集会においては、柔軟かつ迅速に決議する必要もあり、特別決議を除く普通決議については、あらかじめ通知していない事項であっても決議ができるように規約で別段の定めをすることができます(区分所有法第三七条二項)。
しかし実際には、無制限に通知していない事項を決議するというのは、問題があると思いますので、「現出席者の議決権のみで定足数を満たしている場合に」という議決要件に限って、かつ、「あらかじめ通知され議決された議案に関する事項(例えば、実施方法や細則の制定)」や「緊急を要する事項(保存行為)」という議決事項に制限をもうけて、決議できるとすることが望ましいと思います。
以上のことから、本件決議の効力は、駐車場の工事がどのような工事であるのか明らかではありませんが、原則として無効といえます。しかし、「緊急に提案された」とあり、雨漏りやひび割れなどの緊急な事態(保存行為を要する事態)があったようにも思われ、このような場合には、規約に定めがある場合もありますので、規約を確認してみてください。
とりあえずは原案議案に関して可否の議決はつくだろうね、ほかの提起された分は
緊急性が無ければ理事会に持ち帰って検討し直しってのが一般的。
来年考えますねぇ~ でいいでしょ
フロントに「議案に上がった事項は廃案にできない」って言われましたが、事実ですか?
うちでは廃案となったケースは、あらかじめ廃案する旨が議案書に記載にあった場合のみです。
可決された案は、廃案には、出来ない。否決された案は、廃案。
総会に提案された、案は、原則として、変更は出来ない。原則が、曖昧だ、曲者。
管理組合の運営は、細かい事をいえば、きりがない位違反だらけですよ。
規約、議案書、委託契約、重要事項の説明、区分所有法、会計、設備、等々きりがない。
簡単ではないね、詰まり、お金の、無駄使い等には、怠りなく。ただそれだけ。
だからね、多数の人で建物敷地を共有すると不公平やトラブルおきてあたりまえ。
それを少しでも解消する目的で出来たのが区分所有法、一戸建てには無用な法。
ちゅーことで管理組合も強制的な法定団体って訳、法律には従えよ。
要するに規約に別段の定めがなければ普通決議も決議できないということです。
緊急提案があったものを一部の出席者で決議するのを良しとするのはいかにも合人社
らしい解釈ですね。
駐車場の工事の緊急提案があったとのことですが、保存行為なら何も総会で決議するまでもなく
理事長判断でできますよ。
それに駐車場の雨漏りだったらどこまでの工事をするのか予算の取り崩しをどうするのか等の
検討をしなければならないでしょう。
合人社のやり方だからそんなもんでしょう。規約に規定されてなくてもやれるんですよね。
まぁ そうだけどね 考え方としては37条2項は何でもかんでもは無理ってことよ
一項の条項を無視する事になるからさぁ~
又こんな規約作ってる組合は無いに等しいいよ けいけんじょうだけどね
強行規定も任意規定もそんなものは出席者で話し合って決めればいいんだよと
いうのが合人社流なんですね。
集会は柔軟かつ迅速に決議する必要があるということでしょう。
しかし細則まで出席者だけで決議するのはいきすぎじゃないかな。
そうじゃなくって、基本みんなのマンションのことはみんなで決めてください法律なの。
総会出席者だけで議案以外の根本的なことは決められませんよ。
もし37条二項に則した規約有る管理組合あるなら教えてくださいな。
節度は守らないとね。
あ、はい。
わかりました。
・通知事項以外は決められない。
・規約になくても決められる規約があれば決められる。
・全員の同意があれば集会で決められる。
以上が37条。
え? わかってないみたいだけど めんどうだからすきにしな
区分所有法37条2項
1項 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議
することができる。
2項 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて
規約で別段の定めをすることを妨げない。
規約に別段の定めがなければあらかじめ通知した事項についてしか決議できないということ。
又、特別決議に関しては区分所有法に定めがあり限定的であるので規約で決めることもできません。
建て替え決議等の招集通知に関しては議案の要領も必要となります。
所謂強行規定ということになります。
規約に規定できるのは普通決議に限定されます。規約に別段の定めがなければ総会の出席者のみで
決議することはできません。
>225さん
それは規約事項といいまして、法律にも規約にもないものは総会で決議することができる
というものですね。
特に工事の場合、修繕積立金の取り崩しは総会の決議事項ですが、業者の選定や工事日の設定
等は理事会判断でやれますよね。
それではこれをどう思われますか?
項目:予備費
予算額:¥???
会計:修繕積立金
概要
不測の事故や緊急を要する修繕、その他特別の事由により必要となる修繕に備えて、理事会決議で工事を行うことができるよう計上。
ご意見お聞かせ願います。
緊急時は理事会決議なんて不要、理事長決裁の要件事項作っとけよな。
いちいち理事会って… 後でいいんだよ
地震等で、被害が拡大する恐れがある場合は、事後報告で良い。
規約や、法令の解釈よりは、住民の安全と、設備等の保存の方が大切。
地震時に、被害が拡大しつつあるのに、理屈っぽい理事長がおしゃべり、
これを見ていた、マンション管理士の区分所有者が、立ち上がり、理事長を
更迭して、指揮を執り、被害の拡大を防いだ。後に、このバカ理事長派の
役員に追放された。被害の拡大がない事を確認して、彼は、退散した。
私はバカな理事だと、管理会社に言われるがままの支出をすることになると考えています。
その一文、何十回と読みましたよ?
何十レスも書いてません…
収支報告書や予算書では予備費が項目としてありますが、読んで字のごとくあくまで
予備費です。
だから殆ど使われずに計上されてると思いますよ。
突発的な修繕については殆どが保険で対応できるものです。
予備費が大きくなってきたら修繕積立金会計へ振り替えることも検討すべきです。
マンション管理業協会の標準管理委託契約書には、下記の項目があります。
(緊急時の業務)
第8条 乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由に
より、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕が
ないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合におい
て、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額
を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やか
に、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限り
でない。
よって、漏水事故では、管理会社は、組合の承認なく工事をし、その費用を請求できます。
なお、漏水事故は、配管の老朽化に起因することが多く、保険の対象外になることが多い様です。
>239さん
老朽化による場合、保険の適用が受けられないのは漏水の場合でしたら配管の交換には
適用されないというのであって、下階の損害部分については適用されるんですよね。
それから全管連の修繕積立金の取り崩しは、理事会も総会も同じ規定になっていませんか?
理事会で修繕積立金の取り崩しができるのであれば、総会で議案として出すこともありませんからね。
一度確認してみてください、管理規約を。
>239
そのような場合はわざわざ予備費として上げる必要がありますかね?
うちには予備費なんてありませんよ。
突発的なものであれば理事長の許可のみ、発注書は判を押さねばなりませんから会計も当然目にしますがね。