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以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
>>80
立地も関係します。
海岸沿いは潮風のため鉄筋の劣化が早くなります。
ペット可マンションも劣化が早くなると思いますが、データーがありません。
糞尿被害による劣化は明らかなのですが、マンションでのデーターがない。
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
ならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
ない付属物に該当すると解するのが合理的である。
>裁判例でも、総会で専有部分の配管工事の更新工事をやると決まったら
>それに従わなければならないという判決が出ています。
>費用も各区分所有者負担ということで。
どんな裁判ですか?
これは、専有部分の工事ではなく共用部分の工事です。
そして、
費用については、臨時総会で1戸当たり20万円を管理組合の管理費から支出し、20万円を超える部分は各区分所有者が管理組合に支払う旨の決議がされているのだから、そうしなさい、という判決です。
もっと勉強してから書き込みましょう。
83さんの、御意見は、私たち、マンションの住民(区分所有者)としましては、大変重要問題です。
私としましては、法令等を超えて、この水回りの問題を、規約に細かく設定して、これ等のトラブル
を防止したいと、思います。結論を申し上げると、費用の負担を組合にしたいという事です。
例えば20万円を、修繕積立金で支払不足の時は、組合が、借り入れをするとか、?
>87さん
批判は必要ありません。
正しい知識や情報があればここに書き込んでもらえれば
皆さん勉強になりますので。
それ以下でもそれ以上でもないのです。
ここは皆さんの情報収集や勉強の場でもあるのです。
ここに来られる方がマンション管理の全てに精通されている訳では
ありません。
それを全員でカバーしあっていけばいいと思います。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
批判?
正しい情報を書き込むと批判?
このスレ、病んでるね。異常だわ。
地裁と高裁の区別もつかない者に教えることなどない。
>93さん
あなたが正しい情報や知識をもっているんなら、あなたの情報や
知識を書き込んでもらえばいいんですよ。
あなたが100%正しいと思っていても違う意見が出てくることも
ありますからね。
もし、嫌ならここにくることもないし書き込むこともありませんよ。
人が書いたことを批判しあうのではなく、自分の考えはこうだという
書き込みをして欲しいですね。
みんなそれぞれ素人集団なんですから。
評論家さん、もしここをみる機会があったら安心してください。
このスレは続けていきますので。
あなたが立てたスレも続けていってください。
91さん、大変有意義な意見ありがとうございます。私のマンションでは、
先行工事については、管理組合は関知しないの、規約にしましたが、場合に
拠っては、不公平の可能性が有りますので、そこら辺を、細かく規約、細則
に定める検討を、始めました。
>98
先行工事者について対応しておくことは大切だと思います。
同じように修繕積立金を支払っていて、先行工事者の積立金も使って工事を
するんですから少なくとも、管理組合として一斉に工事をした時の
1戸当たりの平均額の支給はするべきだと思います。
うちの規約の例です。
専有部分の配管の更新・更改工事を、管理組合として一斉にやる場合は、それ以前に実施し
た者に対しては、公平の観点から、管理組合として実施した一戸当り工事費の平均額を支給する
ものとする。
100さんの意見を管理組合に反映させ、これを機会に、マンションが、
長く、資産価値を維持できるように、協力できる、システム化を図ります。