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以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
当マンションは、毎月の理事会の後、理事会からのお知らせが投函されます。
しかし、どのように決まったのかが不透明で、全てが理事会という密室の机上の空論です。
一説には理事長と理事長を操る黒幕が全てを牛耳り、あとの理事は呆れてしまい参加しなかったり、発言できなかったりが現状と聞いております。
議事録は理事会からのお知らせに掲載されるべきで、隠すものではありません。
どの理事がどのような発言をして。。。というところまで事細かく記してこそ議事録です。
議事録を作成する理事の教養と手腕が試されます。
確かに議事録は誰がどのように発言したのか等を記載すべきですが、
理事会でそこまでやっている組合は少ないと思います。
それをやるのは総会では普通でしょうが。
総会でもしませんね。
参加者しか事実はわからない。
そもそも議案の提案者さえ明らかにされない。
提案者や発言者を明らかにしている管理組合など、殆どないと思います。
所詮、管理組合などその程度のものです。
理事会での発言は外で漏らすなと理事長に言われています。
理由は個人情報だからとか?
んー〜?
多分、漏れて困ることが多いのかな?
これだから、いつも後でもめる。
理事会とは怪しい集いです。
まったくそのとおりです。
理事会議事録の公開も、1か月以上遅れています。
かなりの部分を隠しているのではないでしょうか。
1か月遅れ?
会社だったら1週間遅れたらクビだ!
駐車場シャッター事故や汚水槽漏れ事故の原因が結局うやむやになっている。
最近は議事録の閲覧申請を提出し、積極的に管理組合の運営に参加する組合員も少なくないので、理事会にとって都合の悪いことを省き保身のための議事録はすぐにバレます。
総会で嘘をバラされて恥をかくのは理事長ならびに理事です。
また、理事の人間性が疑われます。
理事の中に社会的地位のある人間、道徳を重んじる人、倫理的資質のある人が数名いるだけでも、公明正大な理事会になると思います。
当マンションは残念ながら。。。推薦されるような人間が、理事には理想です。
問題も多く不満が募る理事会ですが、今後を見守り、監視して行きたい。
>理事会議事録の公開も、1か月以上遅れています。
議事録が組合員に公開されるのでしょうか?
なんと素晴らしい理事会じゃ!
うちは、申請を出しても理事長の都合が合わないとなかなか閲覧させてくれない。
都合の悪いところを削除する期間が欲しいのだろうか。
議事録が信用できないから、理事会の情報を暴露する理事が出るんだ!
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377799023
理事会に出席している理事が議事録を信用できないのに、一般組合員が議事録を信用できるはずがない。
なんと無意味な議事録かな。
議事録は誰が作っていますか?
管理会社ですか?
理事の誰かですか?
うちのマンションでは、管理業務委託契約に基づいて、議事録素案を管理会社が作成します。
ただし、その後書記を中心にさまざまな角度から修正が加えられます。
その過程で、監事が議事録内容に口をはさむことがあります。
それは、規約違反だと思われますが、いかがでしょうか。
議事録の素案は管理会社が作成するのが普通ですよ。
その素案を理事長がチェックして修正等をしていきます。
書記が一応いますけど殆ど書ききれていませんからね。
理事会に出席するだけの理事(書記)では、議案の全体像や質問についての知識がないため
議事録は作れません。
管理会社は録音もしてそれを確認しながら議事録の素案を作成してますからね。
標準管理規約より、
(総会)
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。
第49条 総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
以下略ー
議長が議事録を作るのは当たり前ですが、その素案については
誰が作成してもいいんですよ。単なる素案ですから。
あくまで最終的には理事長が修正等をして完成させるのですからね。
確かうちのマンションでは、署名のない議事録がありました。
何だか怪しげな内容です。
出席者として扱って、出席していたことにするのでしょうね。