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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
同意!
オウムみたいアホーアホーって
病院連れて行ったほうがいいレベルだよ
関西じゃアホは挨拶だけど
どうかしたかい アホ
病院行くレベル越したか?
もっと発狂しろよ
>地方自治法の何条に区分所有者やその団体のことが書いてあるんですか?
区分所有者に限りません。
区分所有者を含む地域住民全てに適用されます。
区分所有者は一軒家を買うことが出来ない集合住宅の一部を所有する者に過ぎません。
↑
お前何書いてんの?
>>855に対しての返答になってないし
地方自治法の260条~は認可地縁団体に関する法律
通常の町内会自治会は憲法に規定あるの、アホ丸出しだな
マンション管理組合としては町内会は無関係ってことくらい学習しとけ
分譲マンションには町内会・自治会は要らないということです
町内会活動したければ参加者募って他の住人に迷惑変えずに活動しなさい
867 迷惑変えずに→迷惑かけずに
いつも日本語・文法ともに、無茶苦茶だから 笑
いちいち反省しなくてもいいよ
それを言うなら、当事者や、下品な投稿も
一斉削除されるのでは?
はい 依頼はしました
アホアホ連呼さんも掃除されますね
ご苦労様でした
↑
ご苦労様でした 笑
>地方自治法の260条~は認可地縁団体に関する法律
法人としての財産権まで保証されている。一方、憲法は
>通常の町内会自治会は憲法に規定あるの、アホ丸出しだな
憲法の結社の自由は単なる表現・現象に過ぎない。
↑
ご苦労様でした 笑
>>855に対しての返答になってないし
地方自治法では認可地縁団体に関しての法律しかないの。
普通の町内会は21条に則り勝手にやれってこと。
当然ながら法的根拠のある区分所有者の団体とは無関係。
不利だからって二回に分けずにまとめなさいよ
理解出来ないなら読むなよ
無知に説明するほど暇じゃない
少しは勉強してからまた来なさい
不利というか、勝ち目がなくカッカしてるから
我慢できなかっただけだよ
憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和43年(オ)第932号同48年12月12日判決・裁判所時報632号4頁)の示すところである。
↑
何書いてんだか?
デタラメもたいがいにね
頭悪すぎよ
881
何書いてんの?
結社の自由は国が認めること
その結成した団体への入退会の自由も認めてるの
通常の町内会にはそれしか定めはない
あとは他の法律や公序良俗に反すること以外は自由
地方自治法における260条以降は認可地縁団体についての法
条件を満たすなら自治体が認可し法人格が持てるだけ なんか問題あるか❓ アホ
それとここは分譲マンションでの自治会町内会の話 意味不明なこと書くなよ
地方自治法第260条の2を持ち出すご老人を無視するのはよいとして、憲法の間接適用を知らないとは情けない限りである。
だからあんたは的違いなんっだよ でなおしなさい
>>887
それで、このスレにその憲法をどう適応したいの、国や公共団体に対してじゃあないのよ。
21条は特にね、すべての結社団体に関す憲法上の権利な。
このスレは分譲マンションの自治会・町内会 なにが関係あるんだぁ???? マヌケ
マンションで町内会作りたいなら、参加したくない住人などに迷惑
かけないように参加者募って勝手にやれよってことでいいんじゃないの
当然ながら法的根拠で結成される管理組合とは関係ないことはいうまでもない
>このスレッドは分譲マンションの自治会・町内会だけど 町内会結成するのに集会所なんていらないけどバカなの?
品のない言葉は論理的ではない証拠ですね。
マンション内の町内会はマンションの会議室の使用料は有料であることも無知、地域の町内会に入ればコスト削減になるのよ。
追伸
町内会に入りたいなら近所の町内会に入れてもらえばいい。
マンションには町内会ないから。
そうよ、狭い所で活動せずに、地域の町内会に子供会、老人会ともども入れてもらえば、問題なし。
そうすれば、集会室の支払いや、子供会の共用部使用など、目くじらを立てられずにすむよ。
うちなんて、七夕の時に、ちょっと、広~~いエントランスの一角を使用しようとして、ストップが
かかったは。当然と言えば当然やけどね。町内会の会館では、笹が揺れ、子供たちが、キャッキャ!と
願い事を吊るしてた。共用部分の理解ができてない住民が多いね。
共用部は子ども会のものでも老人会のものでもないんだよ、残念だな。
皆さん静かに暮らしたいんだよ、専ら住宅ならなおさら。
おなじ所有者でも関係ない団体として勝手に人の敷地で騒ぐなってこと。
五月蠅い場所に住むアンタが全部悪い
五月蠅い町内会が好きなアンタが全部悪い
マンションでは五月蠅いから町内会は禁止だよ
共用部を使おうとする町内会は非常識な団体
マンションには無用のカス!
マンションのために何もできない迷惑ばかり掛ける町内会は出入り禁止だ。
はいはい、誰か親身になって聞いてくれる人がいるといいネ
論破されて悔しいのはわかる
マンションに町内会は要らないからなぁ
自治会長が鯉のぼりのあげおろしにマンションのお祭り広場にクレーン車よんだ!
て、やるじゃない。
カッコよすぎ〜
くだらね
集会場使用になぜ料金が発生するのか?
自治会が親睦重視の団体なら、子供や主婦に無料開放は当たり前だのクラッカー。
集会場が自由に使えたら、自治会も要らない。
子供達が遊べる場所がなく、ロビー横の多目的スペースで遊んでいたら、洗濯物の受け取りおばさんに子供がドヤされ、遊び場がない。
今は綺麗な応接室に様変わりし、喧しいおばさんも解雇され、お絵描きができるようになりましたが、集会場は管理組合ばかりが無料で使用して、子供達には解放されないことには変わりありません。
管理組合の理事は子供がいない人ばかりなので、若い世代には嫌なマンションです。
こなしVSこありの戦い
こなし理事も昔は子ありを経験しているであろうリタイヤ
ここは、子ありが未来の宝を神輿に担いで理事に立候補するしかない
今時、キッズスペースのないマンションは市営団地レベル
せめて、共用スペースくらいは無料開放するべし
共用スペースを自由にできる訳ないだろ
全区分所有者が衡平に使うなら無料でも構わないが
特定の団体が無料で使えるわけないだろボケ
管理修繕には金もかかるし電気代もかかるのに
なに図々しいこといってんだか?
だから自治会とかは嫌われる
>町内会結成するのに集会所が必要って誰が決めたの? そんな決まりはないんだよ、無知晒して悪態つくのはやめなさい。
町内会無用論以外のコメントしか出来ない人には理解できる訳ありませんよ。
理解とかじゃなく町内会に集会所いるなんて嘘じゃん
なんで老人は嘘つくの
うそつき集団の町内会は最悪だねぇ
うちの町内会は、毎月持ちまわりで近隣公民館を使用しての町会長集会がある。
そのうちに、マンションの集会ホールやパーティールームを使わせてほしいといわれるかもしれない。
現に4年前に当時のマンションの会長が、自治会の承認も管理組合の承認もとらずに、連合町会と避難場所の約束を交わした。
マンションの敷地内だけではなく、建物内も避難できるというのだ。
もうマンションは連合町会の私有地や。
>>909
そんなのは無効だから関係ないよ
管理組合として契約したり約束したわけじゃないでしょ
断りなしに侵入したら110番ね、少し大げさに騒いであげな
理事や役員じゃなくっても通報していいからね
バカなマンションね
909は大バカマンションです。
自治会長が余程の無知か、某宗教団体のシモベ?
元々はそんな地域?
どんな無知で無能でも、会長が付くだけで一応の権限があるから面倒。
台東区マンション管理組合登録制度実施要綱
27台都住第618号
制定 平成27年12月1日
(目 的)
第1条 この要綱は、東京都台東区(以下「区」という。)が台東区内(以下「区内」という。)のマンションの実態を把握し、今後のマンション関連の支援策の拡充を図るととも に、区内の分譲マンションの管理組合が、マンションの良好な維持管理を行うことによ り、安全・安心で快適な住環境の形成に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)マンション 区内に所在する、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「適正化法」という。)第2条第1号に規定するマンションをいう。
(2)管理組合等 適正化法第2条第3号に規定する管理組合及び管理組合が組織されていないマンションにおいては、管理組合と同等と東京都台東区長(以下「区長」とい う。)が認めるものをいう。
(登 録)
第3条 管理組合等は、マンションの基礎的データや管理等の状況を区長に提出し、登録することができる。
(登録の内容)
第4条 前条の規定による登録に際しては、次の書類を提出するものとする。
(1)マンション管理組合登録届出書兼変更届出書(第1号様式)
(2)その他区長が必要と認める書類
2 管理組合等は前項で届け出た内容に変更があった場合には、速やかにマンション管理組合登録届出書兼変更届出書を提出するものとする。
(区の責務)
第5条 区は、登録された内容を、分譲マンションの実態把握及び今後のマンション関連の支援策の検討に活用するものとし、個別に提供された内容を外部に公表してはならない。
2 区は、登録した管理組合等に対し、セミナーや支援制度の情報提供を行うものとする。
(管理組合等の責務)
第6条 本制度に登録した管理組合等は、区から提供された支援策を必要に応じて活用し、マンションの適時・適切な管理に努めることとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。
付則 この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
>>913
>管理組合登録制度実施要綱
これは区役所や地方自治体にマンション管理組合を登録してくれれば役所は現状把握をしつつ管理組合に関わる活動についての法令やセミナー情報等提供しますってやつでしょう。
で、これが町内会と何の関係があるの?
自治体なんか集合住宅を管理監督する権限なんかないけど、バカな区だねぇ。
届け出自体も任意だよね、じゃないとおかしなことになる。
区ごときが知識もないのにマンションに口出しするなよ、面倒な奴だな。
>区ごときが知識もないのにマンションに口出しするなよ
無知だから口出しすると思われる。
町内会のボスはマンション全員に強制的に加入させろと言ってるのと同じです。
町内会にしたら、猫の額ほどの土地に300〜500世帯分の自治会費が取れるわけだから、おいし〜よ。
管理員と自治会長さえ上手く丸め込めたらいっちょ上がりです。
相撲観戦や飲み会でもてなされ、持ち上げられ骨抜きにされてるような管理員や自治会長では連合町会に搾取され続けるしかない。
マンションは地域の迷惑なので、迷惑料としてゴミ集積所の無料提供と
町内会費の支払いが相当である。
横浜市マンション登録制度
1.目的
横浜市が、市内の分譲マンションの実態を把握し、今後のマンション関連の支援策拡充を図るとともに、マンション管理組合への適時・適切な情報提供や各種支援策の提供等を行うことで、マンションの良好な居住環境の確保と市街地環境の整備改善を促進することを目的とします。
2.登録したマンションへの情報提供
横浜市は、登録されたマンション管理組合等に対して、講習会の案内や各種制度の情報提供等の支援を行います。
講習会の案内(登録内容に応じた講習会をご案内します)
法令改正、解説等の情報提供(登録内容に応じて必要な情報をお送りします)
相談窓口の充実(登録内容をもとにきめ細かく相談に応じます)
その他
アホくさ バカな町内会がマンションに相手にされずに必死に抵抗の図 笑える
建築後相当の年数を経た分譲マンションでは、建物の経年劣化や居住者の高 齢化などのさまざまな課題への対応が求められています。
名古屋市では、マンション管理組合の登録制度を創設し、登録したマンショ ン管理組合に対して、法令改正などの最新情報やセミナーのご案内など、マ ンション管理に役立つ情報をお届けします。
川崎市マンション管理組合登録制度
マンションの適切な維持管理のためご協力をお願いします。
分譲マンション管理については、管理規約改正や管理費、大規模修繕、防犯、ペットなどに関するさまざまな課題に対して管理組合員全員で考えていく必要があります。しかしながら、法改正や新たな施策等が実施された場合や、マンションに関する事故や事件などが起こった場合に、川崎市からマンション管理組合に必要な情報を直接お届けすることが難しい状況にあります。
そこで、川崎市では、マンション管理組合の登録制度を開始し、登録したマンション管理組合と市が相互に情報交換を行うことで、法改正などの最新情報や講習会のご案内など、マンション管理組合のサポートを行います。
↑
それ、どこのマンションも加入しないんだよね ご苦労さん
必死で探しまくってコピペする暇な老人かな 笑える
おじいさんのマンションが加入したらまた知らせてよ 長生きしなよ
いい加減にスレに関係ないコピペするのやめてもらえないかなぁ
うっとうしいし邪魔なんだけど
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おまえがな。
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コピペしかできない低能さんですかぁ
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コピペおじさんの金魚の糞ですか?
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おまえがな。
マンション登録制度など任意なのに、そんな事すら気付かずせっせと書き込みしていた荒らし君。
これ役所が公表したものは何でも規約で強制される思い込む自治会推進者に多いバカの一つ覚え。しかもその事しか見えなくなるアスペさんだから周囲のツッコミなど目もくれずせっせと書き込み作業に没頭。沢山書き込んだところようやく任意であることに気付いたが書き込んだ内容からココでも能無しである事を露呈。そして恥ずかしくなりオウム返ししながら自然消滅。
お役所にしてみたらそれっぽい制度を提示すればすぐ洗脳される単細胞だから手を汚さず業務を投げる事ができ非常に好都合な人材なのだろうな。
総行住第49号 平成27年5月12日
地方公共団体によるコミュニティ関連施策の対象としての管理組合等の扱い
いわゆる分譲マンションには、マンションの管理を目的に区分所有者全員から構成される団体として、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)第3条の規定により 管理組合が設置されるが、こうした管理組合が管理の一環として行うコミュニティ活動が、 自治会・町内会等の地縁による団体(以下「地縁団体」という。)が行う地域的な共同活動 と同様に、良好なコミュニティの形成に資するものと評価できる事例もみられるところ。
こうしたことを踏まえ、各地方公共団体において、地縁団体を対象に各種の連絡・支援を 行う際には、その内容に応じ、管理の一環としてこれらのコミュニティ活動を行っていると 認められる管理組合等に対しても同様の取扱いを行うこと。
>自治会推進者に多いバカの一つ覚え。
>その事しか見えなくなるアスペさんだから周囲のツッコミなど目もくれずせっせと書き込み作業に没頭。
>沢山書き込んだところようやく任意であることに気付いたが書き込んだ内容からココでも能無しである事を露呈。そして恥ずかしくなりオウム返ししながら自然消滅。
>お役所にしてみたらそれっぽい制度を提示すればすぐ洗脳される単細胞
おまえ相当のぼけじゃね?誰が町内会が任意じゃないって言ってるのか?
被害妄想も甚だしいぞ。
↑
外野からだが じゃあこのスレに関係ないことわざわざコピペすんなや
全然関係ない市区町村など権限無しの自治体がマンション管理に関われるわけもないんだよボケ
管理監督省庁はどこなんだ? 少しは論理的にもの書けや
このスレタイは:分譲マンションの自治会・町内会 な
>全然関係ない市区町村など権限無しの自治体がマンション管理に関われるわけもないんだよ
だったら自分でその自治体に抗議したらいかがですか?
自治体には権限があることを教えてくれますよ。
無知は怖いわ。
>自治体には権限があることを教えてくれますよ
どんな権限?。書けるのなら具体的に書いてね。勿論リンク貼って根拠も示してね。
さあ回答は感情論に走るか論理すり替えをはじめるか楽しみにしていますよ(はあと
がんばれコピペおじさん。
関係ないこと書くなって
>>938
老朽マンションの修繕補助金一覧表ですか。地方自治体で同じ様な内容でも名称が違っていますね。基本補助金ですので役所としては申請したい管理組合はどうぞとのスタンスですね。
ところでこの制度がマンション町内会とどう関係があると言うのですか?
>マンション町内会とどう関係があると言うのですか
そもそも論でもうしわけないですが、マンション管理組合であって、マンション町内会ではないのではないですか?
マンション町内会なら行政と関係を持つのはごくふつうですね。
よく読めよ。こら。
東京高等裁判所(平成24年5月24日判決)
「管理組合が,本件町内会に町会費名目で金員を納入し,町内会の活動に参加し,それに協力することは,その本来の業務に含まれるというべきである。そして,本件管理組合による上記のような業務は,本件管理組合の構成員である本件マンションの区分所有者の承認のもとに行われるものであるから,それに伴って必要となる費用は本件管理組合の業務執行に伴う費用として管理費から支出することができるものであり,町会費はその費用ということができる。」
「本件町会への町会費の納入やその原資の徴収方法については本件管理組合自体がその団体的意思として決定すべき事柄であり,これを改めるのであれば総会における議事を通じて本件規約を改正すればよい。」
>下級裁判所の裁判例は参考にもならないね。
無知かバカかのどっちかですね。
たとえ簡裁判決でも新たな判断で確定すれば判例になるだよ。
三審制と判例の意味を混同するな!
その判決は一般の管理組合には適応できないよ、バカなの?
町内会活動が管理に値するかどうかが争点、この場合良い材料でもあったんでしょうね
すべての町内会活動が区分所有法3条の管理に値するなら法律変えないといけないからねぇ 笑
ド素人は鬼の首でも取った勢いで投稿しまくりかな? ほかのスレでも嬉しそうに書いてるけど
笑われるよ
現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。
間裁判所の判決ね、それケースバイケースだよ
交通事故と同じこと、町内会の活動内容と裁判所の判断だけ
この例では管理組合として町内会費を支払うことは合理的という判決かな? いい材料あったんでしょ
しかしながら例えば、団体として町内会に加入していたとしても
一部の組合員が町内会からの退会をしたいというならば相応の費用の減額と
関連する活動への参加を免除するしかないね 間接的にでも負担があるからね これが現実
所詮は町内会活動をマンション管理における活動とするのには無理がる
こじつけや拡大解釈ならば、どのような団体や行為でも管理に関連するということが言えるからね
キリがない
>間裁判所の判決ね、それケースバイケースだよ
「間裁判所の判決」ってなーに?
高等裁判所ね でもこれ高裁としての判決には出てないからね 残念でした
それが判例だとしたら法律の改正しないとね(笑)
年寄りの浅知恵ってマヌケすぎ
>「でもこれ高裁としての判決には出てないからね」ってなーに?
↑
裁判所の判決集にはそれ出てないよ 出てるなら教えてね おじいさん
得意のコピペで判決全文貼りつけたら? 笑
↑
ググれボケ
東京高裁の判例では載ってないな
そんな裁判自体ないんだろ
↑
ググれボケ
東京高裁でそんな判例出てこんわ
出してみろ 得意のコピペで張り付けてみろ
あるならな 笑
町内会は任意団体であり、退会は自由である。
町内会については、知識が充分に普及していないと言える。
近年、町内会の組織率低下を憂う地方議員、役所、町内会役員による入会促進行為が見られる。
中にはゴミ収集問題を逆利用して入会を強要するケースもあるが、入会意思のない住民は、きちんと自身の考えを表明し、拒否することが可能である。
>>957
「裁判所の判決集」で検索してみな
あんたの必死で主張してる判例があるのかないのかすぐわかるよ
言い方書き方は関係ないのよ その裁判自体無いんじゃないの
論破されると年寄りは書き方や誤字で話を逸らす無能ものね