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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
↑そうです。自治会に限らず何の結社の自由はあります。
区分所有権を取得した時点で管理組合員の資格を得る。
区分所有権を喪失した時点で管理組合員の資格も喪失する。
上記は区分所有法で定められ強行規定である。
自治会(町内会)は、会員取得、退会は任意で自由。
県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,【その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,】いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
>>664 は、下記の裁判要旨
事件番号:平成16(受)1742
事件名:自治会費等請求事件
裁判年月日:平成17年4月26日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595
<判決全文>
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf
要するに、最高裁まで闘わないと町内会を退会できないわけですね。
これじゃ退会できるわけない。ざまあみろ。
退会は簡単にできますよ、退会しますと町内会に伝えれば退会完了ですが、どうかしましたか?
町内会が退会を認めないと騒ごうが叫ぼうが無意味です、大会の無効をどこに訴えますかぁ?(笑)
すでに判例があるのに裁判する必要すらありませんが、それ自体理解できないようで、残念なかたです。
668の訂正 大会の無効→退会の無効
退会できるのに、文句いう人は
構ってちゃんですか?
町内会は退会できないとか、マンションでは強制加入が当たり前とかいう
おかしな人がいるから、常識を解説してあげているんじゃないのかなぁ
少しは勉強になったかなぁ
>退会は簡単にできますよ、退会しますと町内会に伝えれば退会完了です
間違いです。それは脳内だけです。
裁判しないとできません。裁判までする人はいませんので残念でした。
町内会規約より
(会員)
第3条 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する世帯をもって構成する。
2 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
3 本会へ入会及び退会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
>町内会規約より
町内会の規約はマンション管理組合とは何の関係もありません。別の団体ですから。
ですから、町内会の規約に何が書かれていようとも区分所有者は管理組合を相手方にして裁判所に訴えなければ町内会を退会できません。
裁判所に訴える人は皆無ですから、結局、町内会から退会できないことになります。
現実を見つめることから物事が始まることに早く気がついてください。
↑管理組合と関係ないと言いながら、管理組合に対して裁判?
わけがわからない。
そんなことしなくても、人権センターに通報すれば良い。
>そんなことしなくても、人権センターに通報すれば良い。
裁判もしないのに、人権なにがしまでいく人がいるわけがない。
現実からだんだん遠くなりますね。
マンション管理組合に規約で定めれば無効に決まってますが、それを訂正することはできないんですよ。
だから、町内会から退会は永久に不可能です。
>>676
マンション管理規約では無関係な町内会の事項は定められないの、無知なの?
建物の区分所有等に関する法律の30条で決まってることなの、無知は恥よ。
たとえ決めても、それはないこととしてあつかうんだよ、空気、幽霊。
>マンション管理規約では町内会の入退会等の規約は定められないし定めても無効、裁判も無用
世の中なめてるだろ。
だったら、なんでこんなに管理規約に町内会に入会することが規定されてるのか?
標準管理規約改定で注意喚起しなければならないのか?
裁判無用だったら、判例もいらなくなる、ばかめ。
みなさーん。こんなバカほっといて、知らんぷりして町内会に入れておいてくださいね。やめることはできませんから。
↑
管理規約に町内会のことなんて書いてないよ
標準管理規約にもそんなこと書いてないしね
昔あったコミュ条項も町内会活動とは意味違うしね
おたく、目わるいの
>だったら、なんでこんなに管理規約に町内会に入会することが規定されてるのか?
本当ならわらえる、どんな非常識な集合住宅なの? あるわけないじゃん