管理組合・管理会社・理事会「分譲マンションの自治会・町内会」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-01-28 22:01:00

自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。

[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49

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分譲マンションの自治会・町内会

  1. 651 匿名さん

    だからマンションに町内会は無用といってますがな。
    作りたいなら仲のいい同士が集まって迷惑かけずに町内会はやればよろしい。

    他人や他の団体に迷惑かけちゃダメよ、そんなの常識よ。

  2. 652 匿名さん

    どんな迷惑をかけられたんですか?
    町内会から?

  3. 653 匿名さん

    加入の「意思確認」をしないのはよろしくないですね。
    念書がある以上は「意思表示」に紛いもない事実ですが。
    任意である説明をせず、念書を取ることは、任意であるものを強制であるといっているようなものです。
    それは、強制加入と受け取られても仕方がないことです。

  4. 654 匿名さん

    だからいってるじゃない、毎年町内会に加入したい人だけが入会申し込みすればいいだけ。
    紛らわしい念書とか強制加入とか関係ないでしょ、自分で申し込むんだから。
    一割くらいの人しか申し込まないと思うけど、それが当たり前の状態よ。

  5. 655 匿名さん

    地域によっては、加入率が50%を切るところもあれば、任意加入を隠したり、管理費といっしょに引き落としたりして、ほぼ強制加入的なところもある。
    誰かが問題にして初めて自治会費を払っていたことに気付く人もいる。
    バレないように故意に事を荒立てず、脱退者を出さぬよう裏工作するアクドい自治会役員もいる。
    はたして、その役員がどれほど自治会のことを考えていたかは怪しい。
    何かドス黒いものが溝底から浮いてきて、マンション全体を掌握している。
    これらの住民は古く26年前からゾンビのように住みついて、リバティーを壊す。

  6. 656 匿名さん

    うちとそっくりなマンションです。そんなマンションが、

    うちだけかと思っていたが、あるんですね。近い内買い替えます。

  7. 657 匿名さん

    自治会・町内会は管理組合とは別物ですので、規約に定めを取り入れることは禁止しましょう。
    規約に条項を設けておきながら、無関係と取り合わないのですから、規約を禁止にしてしまえばよいのです。
    問題も起きません。

  8. 658 匿名さん

    書いている意味が理解できませんが?

    法的にはマンション管理規約に町内会に関連する事は定められませんよ。

  9. 659 匿名さん

    では管理組合と独立している自治会なら認められますか?

  10. 660 匿名さん

    >>659
    自治会は普通管理組合とは関係ありませんよ。
    自治会は会則を作って運営すればいいだけ。
    でも法律にそぐわない会則は通用しませんよ。
    入退会の自由は法で保障されてますから会則で制約できません。
    入るのもやめるのも会員さんの勝手ということです。

  11. 661 匿名さん

    ↑そうです。自治会に限らず何の結社の自由はあります。

  12. 662 匿名さん

    >>660
    >入退会の自由は法で保障されてますから会則で制約できません。

    どんな法律ですか?

  13. 663 匿名さん

    区分所有権を取得した時点で管理組合員の資格を得る。
    区分所有権を喪失した時点で管理組合員の資格も喪失する。

    上記は区分所有法で定められ強行規定である。

    自治会(町内会)は、会員取得、退会は任意で自由。

  14. 664 匿名さん

    県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,【その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,】いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

  15. 665 匿名さん

    >>662
    憲法21条ですよ、読んでみてね。
    結社の自由ということが書かれています。
    結社するのも、それに入退会するのも自由なのよ。

  16. 666 匿名さん

    >>664 は、下記の裁判要旨

    事件番号:平成16(受)1742
    事件名:自治会費等請求事件
    裁判年月日:平成17年4月26日
    法廷名:最高裁判所第三小法廷
    裁判種別:判決
    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595
    <判決全文>
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf

  17. 667 匿名さん

    要するに、最高裁まで闘わないと町内会を退会できないわけですね。

    これじゃ退会できるわけない。ざまあみろ。

  18. 668 匿名さん

    退会は簡単にできますよ、退会しますと町内会に伝えれば退会完了ですが、どうかしましたか?
    町内会が退会を認めないと騒ごうが叫ぼうが無意味です、大会の無効をどこに訴えますかぁ?(笑)

    すでに判例があるのに裁判する必要すらありませんが、それ自体理解できないようで、残念なかたです。

  19. 669 匿名さん

    668の訂正   大会の無効→退会の無効 

  20. 670 匿名さん

    退会できるのに、文句いう人は
    構ってちゃんですか?

  21. 671 匿名さん

    町内会は退会できないとか、マンションでは強制加入が当たり前とかいう
    おかしな人がいるから、常識を解説してあげているんじゃないのかなぁ
    少しは勉強になったかなぁ

  22. 672 匿名さん

    >退会は簡単にできますよ、退会しますと町内会に伝えれば退会完了です

    間違いです。それは脳内だけです。

    裁判しないとできません。裁判までする人はいませんので残念でした。

  23. 673 匿名さん

    町内会規約より
    (会員)
    第3条 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する世帯をもって構成する。
    2 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
    3 本会へ入会及び退会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

  24. 674 匿名さん

    >町内会規約より

    町内会の規約はマンション管理組合とは何の関係もありません。別の団体ですから。

    ですから、町内会の規約に何が書かれていようとも区分所有者は管理組合を相手方にして裁判所に訴えなければ町内会を退会できません。

    裁判所に訴える人は皆無ですから、結局、町内会から退会できないことになります。

    現実を見つめることから物事が始まることに早く気がついてください。

  25. 675 匿名さん

    ↑管理組合と関係ないと言いながら、管理組合に対して裁判?
    わけがわからない。
    そんなことしなくても、人権センターに通報すれば良い。

  26. 676 匿名さん

    >そんなことしなくても、人権センターに通報すれば良い。

    裁判もしないのに、人権なにがしまでいく人がいるわけがない。
    現実からだんだん遠くなりますね。

    マンション管理組合に規約で定めれば無効に決まってますが、それを訂正することはできないんですよ。
    だから、町内会から退会は永久に不可能です。

  27. 677 匿名さん

    >>672 >>674

    おかしな屁理屈は通用しませんよ 町内会を退会できない法的根拠がある何ら書いてみればぁ

    さらに マンション管理規約では町内会の入退会等の規約は定められないし定めても無効、裁判も無用

    さらには憲法21条に反する行為でもあるから町内会の勝手はできない

    おかしな宗教じゃないんだからさ、町内会を退会できない法的根拠書いてみなぁ 
    あるならだけど  (笑


    それでさぁ やめるといってるのに勝手に会費を振り替えたりすると立派な刑法犯だよ 
    やってみればぁ

  28. 678 匿名さん

    >>676
    マンション管理規約では無関係な町内会の事項は定められないの、無知なの?
    建物の区分所有等に関する法律の30条で決まってることなの、無知は恥よ。
    たとえ決めても、それはないこととしてあつかうんだよ、空気、幽霊。

  29. 679 匿名さん

    >マンション管理規約では町内会の入退会等の規約は定められないし定めても無効、裁判も無用

    世の中なめてるだろ。

    だったら、なんでこんなに管理規約に町内会に入会することが規定されてるのか?
    標準管理規約改定で注意喚起しなければならないのか?

    裁判無用だったら、判例もいらなくなる、ばかめ。

    みなさーん。こんなバカほっといて、知らんぷりして町内会に入れておいてくださいね。やめることはできませんから。

  30. 680 匿名さん


    管理規約に町内会のことなんて書いてないよ
    標準管理規約にもそんなこと書いてないしね
    昔あったコミュ条項も町内会活動とは意味違うしね
    おたく、目わるいの


    >だったら、なんでこんなに管理規約に町内会に入会することが規定されてるのか?

    本当ならわらえる、どんな非常識な集合住宅なの?  あるわけないじゃん

  31. 681 匿名さん

    3年前のあるマンションの“自治会長によるモラルハラスメント”は、脱退希望者に対しての人権問題です。
    自治会に加入することが当たり前のように追い詰めることは許せません。

  32. 682 匿名さん

    >本当ならわらえる、どんな非常識な集合住宅なの?  
    >あるわけないじゃん

    自己の無知をひけらかすことは醜悪です。

  33. 683 匿名さん

    マンションに管理組合と自治会がなければ争いが無く天国ですけど、

  34. 684 匿名さん

    管理組合は必要。
    自治会は無用。

  35. 685 匿名さん

    自治会が無くなるだけでも、かなりマンションは永住志向が、
    強まり、平和で楽しく、但し、清掃、建物・設備等のプロに
    よる管理を徹底する事。管理人費等余分な経費は廃止する。

  36. 686 匿名さん

    >>マンションに管理組合と自治会がなければ争いもなく天国なんですけど。

    そういう思いから、賃貸マンションを選ぶ人もいます。
    会社と同じで、辞めたい、なければ良いというおもいは、すべて人間関係が拗れるからでしょう。
    コミュニケーション能力が低いトラブルメーカーがトップにいると自治会班長が巻き添いをくらう。
    そりゃあ、脱退者も出るは、裁判沙汰にもなるわな。

  37. 687 666

    要するに、
    自治会規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであれば、会員は、いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

  38. 688 匿名さん

    できません。

  39. 689 匿名さん

    やめてほしいのに、やめてくれない人って困りますね。

  40. 690 687

    >>688
    >できません。

    理由は?

  41. 691 匿名さん

    むちだからこたえられません

  42. 692 匿名

    本当は町内会大好きなんだよ
    ゴネてかまってほしいだけ
    辞めたければ一言いえば終了だしね
    クレーマーでしょ

  43. 693 匿名さん

    >ですから、町内会の規約に何が書かれていようとも区分所有者は管理組合を相手方にして裁判所に訴えなければ町内会を退会できません。

    小学校に入り直しましょう。

  44. 694 匿名

    論破されたからって答えが幼いですね
    白旗ですかね

  45. 695 匿名さん

    >小学校に入り直しましょう。

    お褒めの言葉に痛み入る。
    的確なレスで恐れ入ったろ。

  46. 696 匿名さん

    ↑誰が論破されたのかな?

  47. 697 匿名さん

    689へ
    やめてほしいのなら、なぜ、夜な夜な夫婦で説得したり、ひきとめををするのかな?
    恩恵を受けている云々、笑える。


  48. 698 匿名

    誰も引き留めませんよ
    妄想じゃないですか?
    脱会してほしくて、逆に喜んでるかもしれませんよ

  49. 699 匿名さん

    町内会は自由にやめましょう、マンションには無用ですから~

  50. 700 匿名さん

    分譲マンション内に町内会(自治会)がある事は、住民を
    不幸にします。辞めましょう。管理組合活動で充分です。

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