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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
「自治会加入を促進する条例」
恐ろしい条例ですね。
制定されている自治体だったなら、これを理由に分譲マンション住民も加入を迫られる可能性があります。
無駄な条例、アタマよくないんじゃない
憲法21条が優先
>区分所有法と自治会、町内会、地縁団体は全く関係ありません。
関係がないという関係があることを理解していない。
反対は賛成であり、戦争は平和です。
禅問答の真似事は醜いだけ。
分譲マンションの管理組合は必ず存在する強制的な団体、一方、地縁団体、自治会・町内会は有っても無くても良い希望者のみの任意団体。
それがどうかしたんですか?
標準管理規約が、地域コミュニティー条項が削除されたら、
管理組合と自治会(町内会)を完全に分離できるような
意見が数多く投稿されているが、所詮無理な意見です。
同じ人間を、完全に二つに引き裂く事は、出来ません。
※、管理組合と自治会(町内会)の組織は、強制と任意
が、表裏一体としてマンション内に存在するなら、別々に
切り離して考えるのではなく、協調方法を考えるべきです。
>同じ人間を、完全に二つに引き裂く事は、出来ません。
間違いです。
地縁関係のある集まりたい希望者のみの人間の団体ですが、住んでいようが居まいが管理組合は建物の維持管理のみを区分所有者に強制させる団体です。
同じ人間ではありません。
住んでいるのは同じ人間でしょう。
犬、畜生などは含まれません。
十二支(ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、しつじ、さる、とり、
いぬ、い、)は含まれておりますが。
地縁関係の任意団体と共有者の強制、維持管理団体とは全く別物です。
強制加入の管理組合と
任意加入の自治会・町内会は
別物ですが、
管理組合員≒分譲マンションの自治会・町内会の会員で、
加入を事実上強制(規約等に規定、書類提出等)し、
問題提起すると「管理組合と自治会・町内会は別物」と取り合わない。
この場合、協調が適いません。
↑ なんばいいよっとかいな?
>573
管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦等を目的とする任意団体である自治会とは目的及び構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。
問題は、管理組合が自治会の業務を事実上行っている場合の取扱いです。
このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。
管理組合の役員が自治会の役員を事実上兼ねる場合であっても、両者は別の組織であること
管理組合と異なり、自治会は、任意に加入・脱退が可能であること
自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理組合の管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること
地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である
マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること
構成員はかなり重なります。
区分所有者=居住者であっても、管理組合と自治会・町内会は夫々適用法律や目的が全く異なりますので、同一規約の適用はできません。
同一規約が出来るとは、書いていないだろう。
アンチさんは、町内会でトラブルでも起こしたんですかね。
区分所有法抜粋:
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
以下略: