管理組合・管理会社・理事会「分譲マンションの自治会・町内会」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-01-28 22:01:00

自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。

[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49

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分譲マンションの自治会・町内会

  1. 461 匿名さん

    >>459
    >>460
    千葉のインチキ町内会増加作戦真に受ける無知かな。

    規約で町内会や自治会活動のことを議決するとか?
    今の日本の区分所有法では不可能、法律理解せんと赤っ恥かいてまっせ~。

    それとも法律無視で、赤信号みんなで渡れば青になるとかぁ?  (笑)

  2. 462 匿名さん

    標準管理規約
    第2節 管理組合の業務
    (業務)
    第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。

    十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務

    コメント
    8 従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。
    一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。なお、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人
    の資格で参画することは可能である。
    以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係2~4を参照のこと。

  3. 463 匿名さん

    ↑ 標準管理規約?  法律でもなく強制力皆無の見本規約だけど、それがどうかしたの?

    敷地建物施設の管理以外は関係ないけど、それと近隣環境も関係ないから。
    公的な場所は自治体や都や県に任せなさい。

  4. 464 匿名さん

    賛同します。本当は、分譲マンションには自治会無用です。

  5. 465 匿名さん

    それはあなた個人の主張でしょう。
    スタンダードではありません。
    もちろんマンションや地域にも寄りますから。

  6. 466 匿名さん

    >>463 匿名さん

    憲法13条を読みましょう。

  7. 467 匿名さん

    税金払っているのに、自治会費のおかげで街灯云々、恩着せがましい自治会長の存在は?
    ここ日本国なのにね。

  8. 468 匿名

    日本でふつうのお話ですが、どうかしましたか?

  9. 469 匿名さん

    >千葉のインチキ町内会増加作戦真に受ける無知

    千葉市は区分所有法が通用しません。治外法権です。

  10. 470 匿名さん

    ここにはいまだに管理組合が権限外のことをできると思っている無知がいるのですか。
    確かマンション法で管理組合が行える事や総会で決められる事は決まってるはずだが。
    町内会に入るとか? 管理組合が町内会とか? あたまおかしいというか、狂ってるのかな。

  11. 471 匿名さん

    市や区の管理する道路の街灯防犯灯を町内会などに負担させるのは貧乏な自治体。

    ふつうは防犯灯ごとに番号があり市区町村が費用負担し設置し管理するもの、ただの怠慢だ。

    市や区の例規を見ると防犯灯の設置基準(設置道路と設置間隔)が細かく決まってるのが正常。

    町内会が費用も含め管理するなんてアホ丸出し、世間知らずな高齢者が多いようですね。

  12. 472 匿名さん

    >確かマンション法で管理組合が行える事や総会で決められる事は決まってるはずだが。
    >町内会に入るとか? 管理組合が町内会とか? あたまおかしい

    無知を自覚しましょう。「マンション法」という法律は存在しない。

    町内会ができない地域=千葉市では、
    管理組合が町内会にならなければ、地域自治が成立しないのです。

    もっとも強制加入の管理組合が町内会になっても区分所有法で無効になるので、何の意味もないのです。
    意味がないのですが、千葉市だけ通用してしまおうという条例ができてしまったのです。

  13. 473 匿名さん

    >アホ丸出し、世間知らずな高齢者が多い

    高齢者を云々するおのれの頭の無知を自覚すべきですね。

    千葉市の清濁併せ呑むというあっぱれな条例ばんざい!

  14. 474 匿名さん

    >>472 >>473
    マンション法はお宅ら素人にもわかりやすく表現した文言、本当は建物の区分所有等に関する法律っていうんだよ。
    千葉市がなに決めようが勝手だが、それをマンション管理組合に適応することは不可能。
    正常なマンションは相手にしないよ、おじいさん気合い入れすぎ。 (笑)

  15. 475 匿名さん

    千葉県じゃなく千葉市は日本じゃないから大丈夫かも治外法権のブ・ラ・区・だよ
    町内会強制とか北の半島みたいだね

  16. 476 匿名さん

    マンションができるまでは川沿いの未開の地。
    信号機もなく危険な地。
    最寄りの駅から5分足らずの道すがらは、週に一度は女性の悲鳴が聞こえる。
    次々とこのマンションから人がいなくなる。
    街灯や信号機が欲しけりゃ、マンションに自治会をつくれとさ。
    それで管理組合に自治部ができた。
    今は自治会として独立してるけど、募金が自治会費と徴収されていることに誰も疑問を感じていないところが気持ち悪い。

  17. 477 匿名さん

    やっぱ日本じゃないみたいだね
    何のために日本に法律あるのか

    千葉市は朝鮮半島に引っ越しってーことで解決
    日本は全然困らない

  18. 478 匿名さん

    特区の認定でもされない限り、
    法律的には認められていないことを、
    条例で有効にすることはできないなあ。

  19. 479 匿名さん

    不正のにおいがする。

  20. 480 匿名さん

    そう?やましいことがなければ思わないよ。

  21. 481 匿名さん

    マンション管理適正化指針より
    7 良好な居住環境の維持及び向上
    マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し 、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支 えない。

  22. 482 匿名さん

    >募金が自治会費と徴収されていることに誰も疑問を感じていない

    管理費と自治会費が一緒に徴収されているのなら、このマンションは募金を強制徴収していることになる。
    どこのマンション?

  23. 483 匿名さん
  24. 484 匿名さん

    大阪も
    問題視されたが理事会が無知で呑気なので、違法性に無関心。

  25. 485 匿名さん

    碑文谷の高齢者マンションバラバラ殺人事件の被害者は組合(自治会)
    の役員ときいた、トラブルでなければ良いが、詳しい報道はなされな
    いでしょうね、

    管理会社や管理員はは何をしていたのか。
    マンションの内部犯行でないことを祈ります。

  26. 486 匿名さん

    防犯カメラに不審者らしき者は無し……。
    んー マンションは怖ろしい。
    人が集まるところ、トラブルは避けて通れない。
    行きは良い良い帰りは怖い。

  27. 487 匿名さん

    貴方のマンション内の防犯カメラの設置位置を検証しておきましょう。
    私のマンしぃんでは、管理員の意見を聞いていたら、一部の特定の住民
    を監視しているような設置位置でした。不平等な位置でした。これらも、
    一部の役員(自治会含む)の有利な位置でした。つまり一部の役員がカメラ
    に写りにくい設置位置だったわけです。管理員と管理会社の行動もチェック要。

    碑文谷のマンションは、非常階段に設置していないのはなぜ、鍵は管理会社
    保管でしょう。それとも、自主管理ですか。肝心なところに設置されていない。

  28. 488 匿名さん

    >碑文谷のマンションは、非常階段に設置していないのはなぜ、鍵は管理会社保管でしょう。それとも、自主管理ですか。肝心なところに設置されていない。

    >鍵は管理会社保管でしょう。
    へー、非常の時は使い物にならないのね。
    貴方のマンションはのんきだねー。

  29. 489 匿名さん

    そうです。

  30. 490 匿名さん

    最近の書き込みで目立つのは、区分所有者とアパート住人の区別が出来ていないことです。

  31. 491 匿名さん

    自治会も町内会も脾臓と同じ、なくても大丈夫ですよ。

  32. 492 匿名さん

    いいえ、自治会・町内会は、
    強制団体ではなく任意団体です。

  33. 493 匿名さん

    誰が強制って書きこんでましたかね
    幻ではないですか?

  34. 494 匿名さん

    >自治会も町内会も脾臓と同じ、なくても大丈夫ですよ。

    全否定はあり得ません。

  35. 495 匿名さん

    自治会はマンションになくっても誰も困らないってことで決着ですね、お疲れさま。

  36. 496 デベにお勤めさん

    一人で自己完結するのも自由よ お疲れぇ

  37. 497 匿名さん

    >全否定はあり得ません。

    そのとおり。
    共益費という考え方があります。

  38. 498 匿名さん

    自治会はマンションになくっても誰も困らないってことで決着ですが、何か問題でも?

    自治会作りたいならご自由に好きな者同士作っていいんですよ、ほかには迷惑かけないようにね。
    憲法21条で結成も自由だし、その会に加入しないことも自由という日本での決め事あるからどうぞ、お好きに。

  39. 499 匿名さん

    誰に対して言ってるのか、独り言ですか?

  40. 500 匿名さん

    笑 わからないならスルーしなさい
    理解能力ないのでしょう

  41. 501 匿名さん

    管理組合は区分所有者の団体であり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。これに対し自治会は町内会とも呼ばれており、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに地域生活の向上を目的とする自治組織です。
     このように管理組合と自治会とは性格が異なるものですが、相対立する組織ではありません。むしろ自治会の目的である地域とのコミュニケーションを育成することはマンションの居住者にとっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与するものであるといえます。 
     マンションには組合員だけでなく貸借人の居住者が増加している現状からみて、マンション内のコミュニティの育成によって快適なマンション住生活の維持を図る必要性はますます高くなっており、自治会活動についても前向きに対応することが望まれます。
     特に管理組合の運営を役員任せにしないで一人でも多くの人に参加してもらい管理組合を活性化するとともに集合住宅でのルールを遵守するという居住者の良好な生活環境を維持するためには、各種のイベントなどを通じて人的交流を積極的に図る必要があります。
     そうした観点からもマンション内での自治会活動は管理組合を補完する機能を有しているといえます。 
     ただし、管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦等を目的とする任意団体である自治会とは目的及び構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。
     
     問題は、管理組合が自治会の業務を事実上行っている場合の取扱いです。
     このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。
    管理組合の役員が自治会の役員を事実上兼ねる場合であっても、両者は別の組織であること
    管理組合と異なり、自治会は、任意に加入・脱退が可能であること
    自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理組合の管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること
    地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である
    マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること

  42. 502 匿名さん

    >>501
    だからマンション管理組合は自治会のような活動はできないし、管理規約に
    その自治会等の事項を定めることもできないのよ、法律は守ろうね。
    気持ちはわかるがそういうことよ。

    中国や北朝鮮のような共産圏、一党独裁国家ならできるからどうぞ、行ってらっしゃい。

  43. 503 匿名さん

    下品な書き込み・・・
    字や文は体を表すということですね

  44. 504 匿名さん

    >>503 匿名さん

    名は体を表すです。

  45. 505 匿名さん

    長文で法律無視を当然のごとく書く人よりマシかと思いますが。
    議論は最低限、法に沿った範囲内でどうぞ。

  46. 506 匿名さん

    そうそう、自治会がダメと言っているわけではないし、
    管理組合、自治会と、それぞれが独立した団体として
    責任ある活動をするなら、なにも問題ないのよね。
    集金頼むとか、運営上どちらかにおんぶされたがるのは問題。

  47. 507 匿名さん

    問題ありませんよ、スタンダードな話です。

  48. 508 匿名さん

    管理組合の選挙で国会議員を選ぼう。

    規約で定めればできます。

  49. 509 匿名さん


    笑 やってみてください  ここは北朝鮮?    笑

  50. 510 匿名さん

    下品なマンション管理組合でしたら自治会などとの行為を混同しているかもね。
    罰則がないし、ほかに考える能力がない住民が多く住んでみえるのかな。
    そこの中古物件売りに出されても気持ち悪くて、賢いひとは買いませんな。
    購入したらいきなり自治会に加入させられたりして、こわそぉ~。

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