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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
標準管理規約
第2節 管理組合の業務
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
コメント
8 従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。
一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。なお、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人
の資格で参画することは可能である。
以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係2~4を参照のこと。
↑ 標準管理規約? 法律でもなく強制力皆無の見本規約だけど、それがどうかしたの?
敷地建物施設の管理以外は関係ないけど、それと近隣環境も関係ないから。
公的な場所は自治体や都や県に任せなさい。
賛同します。本当は、分譲マンションには自治会無用です。
それはあなた個人の主張でしょう。
スタンダードではありません。
もちろんマンションや地域にも寄りますから。
税金払っているのに、自治会費のおかげで街灯云々、恩着せがましい自治会長の存在は?
ここ日本国なのにね。
日本でふつうのお話ですが、どうかしましたか?
ここにはいまだに管理組合が権限外のことをできると思っている無知がいるのですか。
確かマンション法で管理組合が行える事や総会で決められる事は決まってるはずだが。
町内会に入るとか? 管理組合が町内会とか? あたまおかしいというか、狂ってるのかな。
市や区の管理する道路の街灯防犯灯を町内会などに負担させるのは貧乏な自治体。
ふつうは防犯灯ごとに番号があり市区町村が費用負担し設置し管理するもの、ただの怠慢だ。
市や区の例規を見ると防犯灯の設置基準(設置道路と設置間隔)が細かく決まってるのが正常。
町内会が費用も含め管理するなんてアホ丸出し、世間知らずな高齢者が多いようですね。
マンションができるまでは川沿いの未開の地。
信号機もなく危険な地。
最寄りの駅から5分足らずの道すがらは、週に一度は女性の悲鳴が聞こえる。
次々とこのマンションから人がいなくなる。
街灯や信号機が欲しけりゃ、マンションに自治会をつくれとさ。
それで管理組合に自治部ができた。
今は自治会として独立してるけど、募金が自治会費と徴収されていることに誰も疑問を感じていないところが気持ち悪い。
特区の認定でもされない限り、
法律的には認められていないことを、
条例で有効にすることはできないなあ。
不正のにおいがする。
そう?やましいことがなければ思わないよ。