管理組合・管理会社・理事会「分譲マンションの自治会・町内会」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-01-28 22:01:00

自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。

[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49

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分譲マンションの自治会・町内会

  1. 441 匿名さん

    >それ古いですね。

    あ、これか?

    >十一官公署、町内会等との渉外業務

    これをどう考えれば、管理組合を町内会にできるのですか?

  2. 442 匿名さん

    標準管理規約32条コメントより

    従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティに も配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュ ニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とり わけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な 活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態も あった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活 動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺にお ける美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、そ の経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、そ れが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷 地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。な お、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人 の資格で参画することは可能である。
    以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に 「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削 除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、 従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、 従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及 び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺 の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関す る業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、 第27条関係2~4を参照のこと。

  3. 443 匿名さん

    だからこのコメントのどこを読んでも、管理組合を町内会にできる根拠はありえないぞ。

    というか、コメントは、それまでの管理組合と町内会の混同が誤りであることを、
    さらに明確にせよ、としか読めない。

    じっさいに、
    管理組合を町内会にできると主張してるマンション学会やマンション管理士は、
    このコメントは、国交省の「見解」だと放言している。
    つまり無視しようとしている。

  4. 444 匿名さん

    マンション管理組合を町内自治会へ
    地域活動を行っているマンション管理組合を町内自治会と同様に取扱うこととしました。
    町内自治会は、地域に住む住民の皆さんの話し合いの中で結成された任意の団体です。
    一方、マンション管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理することを目的に、区分所有者全員で結成された団体であり、これは、「建物の区分所有等に関する法律」により定められています。それぞれの団体を整理すると、次のような違いがあります。
    町内自治会
    構成員 居住者
    目的 居住者相互の親睦や地域活動
    マンション管理組合
    構成員 区分所有者
    目的 共有財産の維持管理
    このように、「マンション管理組合」と「町内自治会」とは、構成員や目的が異なることから、同じ組織として位置づけることに無理が生じるケースがあるとして、マンション管理組合とは別に町内自治会を設立することを推奨してきました。
    しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしまた。

  5. 445 匿名さん

    >2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、

    ここまではいい。これに反対する人はいないだろう。

    >マンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしまた。

    これがまちがい。
    そんなことしたら、区分所有法違反だし、
    自立した主体的な任意団体である、町内自治会が作れないし、
    法律に規定された任意団体なんてありえない、自治の崩壊だ。

  6. 446 匿名さん

    目的
    地域活動を行っている管理組合が町内自治会の連合組織へ加入することで、行政からの回覧等を請け負う委託先となり、行政情報を受けられる(市からの委託料が支払われる)
    町内自治会の連合組織に所属することで、地域との連携を深められる
    成立要件
    (要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
    (要件2)会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
    なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。

  7. 447 匿名さん

    >(要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること

    管理組合の目的は区分所有法で定められた範囲しかすることはできない。
    だから、建物の維持管理等の目的のために強制加入団体になっている。
    法律でしか加入の意思を強制できない。

    したがって、目的外の事項を、総会で議決したり、規約に明記してもそれは違法であり無効なので
    何の意味もない。



    >(要件2)会員の任意性を担保する

    管理組合は法定の強制加入なので、
    管理組合が町内会になっても名前を変えただけで、会員の任意性を担保することは、不可能。

  8. 448 匿名さん

    なんか、千葉市のそれは、大学でできの悪い学生の答案を採点してるみたいだ。

  9. 449 匿名さん

    コミュニティ条項があれば、理事会役員が自治会との懇親会や忘年会に参加するときの
    会費を管理費から出したり、共同募金に寄付したり、スポーツとかのクラブに協賛金を
    支出したりすることもできるということ。

  10. 450 匿名さん

    >したがって、目的外の事項を、総会で議決したり、規約に明記してもそれは違法であり無効なので何の意味もない。

    標準管理規約32条管理組合の業務
    十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務

  11. 451 匿名さん

    そのコミュニティ条項は、憲法違反。

    つーか、公私混同だよ。どっかの都知事と同じでしょ。

    >理事会役員が自治会との懇親会や忘年会に参加するとき

    飲み食いは自分で払いましょう。

    >共同募金に寄付したり、

    募金は各自の判断です。

    >スポーツとかのクラブに協賛金を支出

    それも各自のご趣味の範囲です。

  12. 452 匿名さん

    >標準管理規約32条管理組合の業務
    >十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務


    だから、その「管理組合の業務」があるからからといって、

    なぜ、管理組合が町内自治会を組織できるんですか、っていう話です。
    管理組合とは別の任意団体を勝手に作れませんよ。

  13. 453 匿名さん

    >なぜ、管理組合が町内自治会を組織できるんですか、っていう話です。 管理組合とは別の任意団体を勝手に作れませんよ。

    2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしまた。

  14. 454 匿名さん

    アンチさんは町会の悪口ばかり言わずに、
    参加してボランティアでもすれば、
    心が温容になるかもしれませんよ

  15. 455 匿名さん

    >>453 匿名さん さん

    逆です。自治体が管理組合を自治会、町内会と認め、当然希望者のみです。

  16. 456 匿名さん

    ボランティアをして心が温容?

    いやいや、それはどうかな?
    いくつものボランティア団体に席をおき、被災地に行って蕎麦をふるまったとかなんとか。。。自慢話ばかりで偉そうにふんぞってたのがいたが、その御仁のせいでボランティアは自己満足と悟ったね。
    元々は人望のない短気で器の小さなご老人の居場所に過ぎない。
    何処かで自分の必要価値を見出したいだけ。

  17. 457 匿名さん

    経済的や精神的に余裕がないと
    地域と付き合いしようと思わないよ

  18. 458 匿名さん

    理屈は要りません。希望者のみですから・・・・。

  19. 459 匿名さん

    >希望者のみですから

    それは強制加入になるような外見をしてはいけないので、
    任意加入であるという、体裁だけとってるだけですよ。

    管理組合が強制加入なんだから、管理組合が町内会自治会になるのだったら、当然、全員が加入することになります。

    最初からそれをねらってるんですよ。

  20. 460 匿名さん

    成立要件
    (要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
    (要件2)会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
    なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。

  21. 461 匿名さん

    >>459
    >>460
    千葉のインチキ町内会増加作戦真に受ける無知かな。

    規約で町内会や自治会活動のことを議決するとか?
    今の日本の区分所有法では不可能、法律理解せんと赤っ恥かいてまっせ~。

    それとも法律無視で、赤信号みんなで渡れば青になるとかぁ?  (笑)

  22. 462 匿名さん

    標準管理規約
    第2節 管理組合の業務
    (業務)
    第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。

    十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務

    コメント
    8 従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。
    一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。なお、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人
    の資格で参画することは可能である。
    以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係2~4を参照のこと。

  23. 463 匿名さん

    ↑ 標準管理規約?  法律でもなく強制力皆無の見本規約だけど、それがどうかしたの?

    敷地建物施設の管理以外は関係ないけど、それと近隣環境も関係ないから。
    公的な場所は自治体や都や県に任せなさい。

  24. 464 匿名さん

    賛同します。本当は、分譲マンションには自治会無用です。

  25. 465 匿名さん

    それはあなた個人の主張でしょう。
    スタンダードではありません。
    もちろんマンションや地域にも寄りますから。

  26. 466 匿名さん

    >>463 匿名さん

    憲法13条を読みましょう。

  27. 467 匿名さん

    税金払っているのに、自治会費のおかげで街灯云々、恩着せがましい自治会長の存在は?
    ここ日本国なのにね。

  28. 468 匿名

    日本でふつうのお話ですが、どうかしましたか?

  29. 469 匿名さん

    >千葉のインチキ町内会増加作戦真に受ける無知

    千葉市は区分所有法が通用しません。治外法権です。

  30. 470 匿名さん

    ここにはいまだに管理組合が権限外のことをできると思っている無知がいるのですか。
    確かマンション法で管理組合が行える事や総会で決められる事は決まってるはずだが。
    町内会に入るとか? 管理組合が町内会とか? あたまおかしいというか、狂ってるのかな。

  31. 471 匿名さん

    市や区の管理する道路の街灯防犯灯を町内会などに負担させるのは貧乏な自治体。

    ふつうは防犯灯ごとに番号があり市区町村が費用負担し設置し管理するもの、ただの怠慢だ。

    市や区の例規を見ると防犯灯の設置基準(設置道路と設置間隔)が細かく決まってるのが正常。

    町内会が費用も含め管理するなんてアホ丸出し、世間知らずな高齢者が多いようですね。

  32. 472 匿名さん

    >確かマンション法で管理組合が行える事や総会で決められる事は決まってるはずだが。
    >町内会に入るとか? 管理組合が町内会とか? あたまおかしい

    無知を自覚しましょう。「マンション法」という法律は存在しない。

    町内会ができない地域=千葉市では、
    管理組合が町内会にならなければ、地域自治が成立しないのです。

    もっとも強制加入の管理組合が町内会になっても区分所有法で無効になるので、何の意味もないのです。
    意味がないのですが、千葉市だけ通用してしまおうという条例ができてしまったのです。

  33. 473 匿名さん

    >アホ丸出し、世間知らずな高齢者が多い

    高齢者を云々するおのれの頭の無知を自覚すべきですね。

    千葉市の清濁併せ呑むというあっぱれな条例ばんざい!

  34. 474 匿名さん

    >>472 >>473
    マンション法はお宅ら素人にもわかりやすく表現した文言、本当は建物の区分所有等に関する法律っていうんだよ。
    千葉市がなに決めようが勝手だが、それをマンション管理組合に適応することは不可能。
    正常なマンションは相手にしないよ、おじいさん気合い入れすぎ。 (笑)

  35. 475 匿名さん

    千葉県じゃなく千葉市は日本じゃないから大丈夫かも治外法権のブ・ラ・区・だよ
    町内会強制とか北の半島みたいだね

  36. 476 匿名さん

    マンションができるまでは川沿いの未開の地。
    信号機もなく危険な地。
    最寄りの駅から5分足らずの道すがらは、週に一度は女性の悲鳴が聞こえる。
    次々とこのマンションから人がいなくなる。
    街灯や信号機が欲しけりゃ、マンションに自治会をつくれとさ。
    それで管理組合に自治部ができた。
    今は自治会として独立してるけど、募金が自治会費と徴収されていることに誰も疑問を感じていないところが気持ち悪い。

  37. 477 匿名さん

    やっぱ日本じゃないみたいだね
    何のために日本に法律あるのか

    千葉市は朝鮮半島に引っ越しってーことで解決
    日本は全然困らない

  38. 478 匿名さん

    特区の認定でもされない限り、
    法律的には認められていないことを、
    条例で有効にすることはできないなあ。

  39. 479 匿名さん

    不正のにおいがする。

  40. 480 匿名さん

    そう?やましいことがなければ思わないよ。

  41. 481 匿名さん

    マンション管理適正化指針より
    7 良好な居住環境の維持及び向上
    マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し 、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支 えない。

  42. 482 匿名さん

    >募金が自治会費と徴収されていることに誰も疑問を感じていない

    管理費と自治会費が一緒に徴収されているのなら、このマンションは募金を強制徴収していることになる。
    どこのマンション?

  43. 483 匿名さん
  44. 484 匿名さん

    大阪も
    問題視されたが理事会が無知で呑気なので、違法性に無関心。

  45. 485 匿名さん

    碑文谷の高齢者マンションバラバラ殺人事件の被害者は組合(自治会)
    の役員ときいた、トラブルでなければ良いが、詳しい報道はなされな
    いでしょうね、

    管理会社や管理員はは何をしていたのか。
    マンションの内部犯行でないことを祈ります。

  46. 486 匿名さん

    防犯カメラに不審者らしき者は無し……。
    んー マンションは怖ろしい。
    人が集まるところ、トラブルは避けて通れない。
    行きは良い良い帰りは怖い。

  47. 487 匿名さん

    貴方のマンション内の防犯カメラの設置位置を検証しておきましょう。
    私のマンしぃんでは、管理員の意見を聞いていたら、一部の特定の住民
    を監視しているような設置位置でした。不平等な位置でした。これらも、
    一部の役員(自治会含む)の有利な位置でした。つまり一部の役員がカメラ
    に写りにくい設置位置だったわけです。管理員と管理会社の行動もチェック要。

    碑文谷のマンションは、非常階段に設置していないのはなぜ、鍵は管理会社
    保管でしょう。それとも、自主管理ですか。肝心なところに設置されていない。

  48. 488 匿名さん

    >碑文谷のマンションは、非常階段に設置していないのはなぜ、鍵は管理会社保管でしょう。それとも、自主管理ですか。肝心なところに設置されていない。

    >鍵は管理会社保管でしょう。
    へー、非常の時は使い物にならないのね。
    貴方のマンションはのんきだねー。

  49. 489 匿名さん

    そうです。

  50. 490 匿名さん

    最近の書き込みで目立つのは、区分所有者とアパート住人の区別が出来ていないことです。

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