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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
分譲マンションの区分所有者は強制的に管理組合に加入とその管理規約の遵守の義務がある。
一方、自治会・町内会はある特定地域の居住者が自由に加入・退会ができる任意の団体である。
両者は全く無関係のものであり、強いて関係を言えば、ある特定地域の居住者の場合が多いが分譲マンションの管理組合員は、区分所有者である必要があるが居住しているか否かには関係ないので、矢張り組織的にも全く関係ない。
分譲マンションの管理組合員の資格=マンションの一室の所有権を持っている。
自治会(町内会)員は、所有権をまたなくても良い。所有権の無い者に組合活
動されてはこまる。
私のマンションの歴代自治会長は女性自治会長が数名いいますが、トラブルを起こす自治会は全て女性自治会長の時です。
ヒステリックで自己中心的、自治会を私物化し管理組合と対立し裁判沙汰を起こします。
その度に自治集会は勿論ですが、マンション住民も振り回され不満が募ります。
本来のあるべき自治会の姿からは遠く離れ、自治会長のせいでマンション内に派閥を作り住民どおしで歪み合う原因を作っています。
自治会長になる人で大きく変わりますが、自治会の必要性にも疑問を感じるようにもなりました。
脱退者を必死に引き止めストーカー行為を繰り返していた自治会長もいましたが、自分が蒔いた種のようにも感じました。
その自治会長は、所有権者でしょうか?
標準管理規約より、
第6章 管理組合
第1節 組合員
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
区分所有法より
第一章 建物の区分所有
第一節 総則
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
429さんへ
自治会長は所有権者の配偶者です。
管理組合の役員経験はありません。
自治会長の質に女性も男性も関係ない。
自治会の形態に問題があるから、人権侵害行為を容認されるのが自治会長だと誤解行動をしている。
○○○○自治会・町内会・区規約(会則)参考例
第1章総 則 (目的)
第1条 本会(本区)は、会員の相互扶助並びに福祉の増進を図り、文化の向上と地域 の活性化のための共同活動を行う。
(名称及び事務所)
第2条 本会(本区)は、○○○自治会(町内会・区)と称し、事務所を○○○○○(会長宅、地区集会所)に置く。
第2章会 員
(会員)
第3条 本会(本区)の区域に居住する者及び本会の区域に住所を有する法人、組合等 の団体は会員となることができる。
(入会・退会)
第4条 本会(本区)に入会しようとする者は、入会申込書を、退会しようとする者は 退会届を会長(区長)宛に提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)住所を区域外へ移したとき。
(2)死亡したとき。
(会員の権利義務)
第5条 会員は、次の各号に掲げる権利を有する。
(1)本会の各種の事業に参加すること。
(2)この規約に基づく役員の選挙権及び被選挙権を有すること。
2 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1)会費を納入すること。
(2)規約(会則)に基づく諸会議に出席すること。
3 退会した会員は、納入した会費その他の拠出金品の払い戻しを受けることができない。
(役員の選任)
第9条 役員は、総会において選任する。
千葉市 区町内自治会連絡協議会長 様
活動開始 年 月 日
記
平成 年 月 日
管理組合名
(管理組合自治会名)
※上記と異なる場合のみ記入
理事長名
(管理組合自治会代表者名)
※上記と異なる場合のみ記入
管理組合自治会活動開始届
当マンション管理組合は、町内自治会と同様の取扱いを受けるための要件を満たしま
したので、役員名簿、世帯(会員)名簿、管理組合規約、預金口座届、区域図及び要件
の確認ができる書類(総会議事録等)を添えて届出します。
〔要件〕
1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
2 会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
 平成 年 月 日
*管理組合自治会活動開始する際は、必ず地区町内自治会連絡協議会長へご連絡下さい。
管理組合が町内自治会になってはいけないだろ。
>市政が管理組合を町内会と認知するという事よ。標準管理規約32条でね
これのことかい?
>地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
これは、管理組合が、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」をする条項であって、
管理組合が町内会になってしまうというというのは、無理だよ。
そんな権限は管理組合は持ってない。
たぶん、「会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まない」
という要件をかませて、
無理やり管理組合を町内会自治会にするんだろうけど、
そこまで無理やりすることに、地域社会の主体的参加や自治にとって、むしろ逆行することを恐れる。
法律知識のないバカな行政官僚が、汗をかかずに立ち回ってるだけだ。
↑それ古いですね。
第2節 管理組合の業務
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の 各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条におい て「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務
>それ古いですね。
あ、これか?
>十一官公署、町内会等との渉外業務
これをどう考えれば、管理組合を町内会にできるのですか?
標準管理規約32条コメントより
従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティに も配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュ ニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とり わけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な 活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態も あった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活 動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺にお ける美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、そ の経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、そ れが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷 地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。な お、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人 の資格で参画することは可能である。
以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に 「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削 除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、 従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、 従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及 び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺 の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関す る業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、 第27条関係2~4を参照のこと。
だからこのコメントのどこを読んでも、管理組合を町内会にできる根拠はありえないぞ。
というか、コメントは、それまでの管理組合と町内会の混同が誤りであることを、
さらに明確にせよ、としか読めない。
じっさいに、
管理組合を町内会にできると主張してるマンション学会やマンション管理士は、
このコメントは、国交省の「見解」だと放言している。
つまり無視しようとしている。
マンション管理組合を町内自治会へ
地域活動を行っているマンション管理組合を町内自治会と同様に取扱うこととしました。
町内自治会は、地域に住む住民の皆さんの話し合いの中で結成された任意の団体です。
一方、マンション管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理することを目的に、区分所有者全員で結成された団体であり、これは、「建物の区分所有等に関する法律」により定められています。それぞれの団体を整理すると、次のような違いがあります。
町内自治会
構成員 居住者
目的 居住者相互の親睦や地域活動
マンション管理組合
構成員 区分所有者
目的 共有財産の維持管理
このように、「マンション管理組合」と「町内自治会」とは、構成員や目的が異なることから、同じ組織として位置づけることに無理が生じるケースがあるとして、マンション管理組合とは別に町内自治会を設立することを推奨してきました。
しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしまた。
>2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、
ここまではいい。これに反対する人はいないだろう。
>マンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしまた。
これがまちがい。
そんなことしたら、区分所有法違反だし、
自立した主体的な任意団体である、町内自治会が作れないし、
法律に規定された任意団体なんてありえない、自治の崩壊だ。
目的
地域活動を行っている管理組合が町内自治会の連合組織へ加入することで、行政からの回覧等を請け負う委託先となり、行政情報を受けられる(市からの委託料が支払われる)
町内自治会の連合組織に所属することで、地域との連携を深められる
成立要件
(要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
(要件2)会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。
>(要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
管理組合の目的は区分所有法で定められた範囲しかすることはできない。
だから、建物の維持管理等の目的のために強制加入団体になっている。
法律でしか加入の意思を強制できない。
したがって、目的外の事項を、総会で議決したり、規約に明記してもそれは違法であり無効なので
何の意味もない。
>(要件2)会員の任意性を担保する
管理組合は法定の強制加入なので、
管理組合が町内会になっても名前を変えただけで、会員の任意性を担保することは、不可能。
コミュニティ条項があれば、理事会役員が自治会との懇親会や忘年会に参加するときの
会費を管理費から出したり、共同募金に寄付したり、スポーツとかのクラブに協賛金を
支出したりすることもできるということ。
>したがって、目的外の事項を、総会で議決したり、規約に明記してもそれは違法であり無効なので何の意味もない。
標準管理規約32条管理組合の業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
そのコミュニティ条項は、憲法違反。
つーか、公私混同だよ。どっかの都知事と同じでしょ。
>理事会役員が自治会との懇親会や忘年会に参加するとき
飲み食いは自分で払いましょう。
>共同募金に寄付したり、
募金は各自の判断です。
>スポーツとかのクラブに協賛金を支出
それも各自のご趣味の範囲です。
>標準管理規約32条管理組合の業務
>十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
だから、その「管理組合の業務」があるからからといって、
なぜ、管理組合が町内自治会を組織できるんですか、っていう話です。
管理組合とは別の任意団体を勝手に作れませんよ。
>なぜ、管理組合が町内自治会を組織できるんですか、っていう話です。 管理組合とは別の任意団体を勝手に作れませんよ。
2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしまた。
アンチさんは町会の悪口ばかり言わずに、
参加してボランティアでもすれば、
心が温容になるかもしれませんよ
ボランティアをして心が温容?
いやいや、それはどうかな?
いくつものボランティア団体に席をおき、被災地に行って蕎麦をふるまったとかなんとか。。。自慢話ばかりで偉そうにふんぞってたのがいたが、その御仁のせいでボランティアは自己満足と悟ったね。
元々は人望のない短気で器の小さなご老人の居場所に過ぎない。
何処かで自分の必要価値を見出したいだけ。
経済的や精神的に余裕がないと
地域と付き合いしようと思わないよ
理屈は要りません。希望者のみですから・・・・。
>希望者のみですから
それは強制加入になるような外見をしてはいけないので、
任意加入であるという、体裁だけとってるだけですよ。
管理組合が強制加入なんだから、管理組合が町内会自治会になるのだったら、当然、全員が加入することになります。
最初からそれをねらってるんですよ。
成立要件
(要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
(要件2)会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。
標準管理規約
第2節 管理組合の業務
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
コメント
8 従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。
一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。なお、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人
の資格で参画することは可能である。
以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係2~4を参照のこと。
↑ 標準管理規約? 法律でもなく強制力皆無の見本規約だけど、それがどうかしたの?
敷地建物施設の管理以外は関係ないけど、それと近隣環境も関係ないから。
公的な場所は自治体や都や県に任せなさい。
賛同します。本当は、分譲マンションには自治会無用です。
それはあなた個人の主張でしょう。
スタンダードではありません。
もちろんマンションや地域にも寄りますから。
税金払っているのに、自治会費のおかげで街灯云々、恩着せがましい自治会長の存在は?
ここ日本国なのにね。
日本でふつうのお話ですが、どうかしましたか?
ここにはいまだに管理組合が権限外のことをできると思っている無知がいるのですか。
確かマンション法で管理組合が行える事や総会で決められる事は決まってるはずだが。
町内会に入るとか? 管理組合が町内会とか? あたまおかしいというか、狂ってるのかな。
市や区の管理する道路の街灯防犯灯を町内会などに負担させるのは貧乏な自治体。
ふつうは防犯灯ごとに番号があり市区町村が費用負担し設置し管理するもの、ただの怠慢だ。
市や区の例規を見ると防犯灯の設置基準(設置道路と設置間隔)が細かく決まってるのが正常。
町内会が費用も含め管理するなんてアホ丸出し、世間知らずな高齢者が多いようですね。