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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
分譲マンションの区分所有者は強制的に管理組合に加入とその管理規約の遵守の義務がある。
一方、自治会・町内会はある特定地域の居住者が自由に加入・退会ができる任意の団体である。
両者は全く無関係のものであり、強いて関係を言えば、ある特定地域の居住者の場合が多いが分譲マンションの管理組合員は、区分所有者である必要があるが居住しているか否かには関係ないので、矢張り組織的にも全く関係ない。
分譲マンションの管理組合員の資格=マンションの一室の所有権を持っている。
自治会(町内会)員は、所有権をまたなくても良い。所有権の無い者に組合活
動されてはこまる。
私のマンションの歴代自治会長は女性自治会長が数名いいますが、トラブルを起こす自治会は全て女性自治会長の時です。
ヒステリックで自己中心的、自治会を私物化し管理組合と対立し裁判沙汰を起こします。
その度に自治集会は勿論ですが、マンション住民も振り回され不満が募ります。
本来のあるべき自治会の姿からは遠く離れ、自治会長のせいでマンション内に派閥を作り住民どおしで歪み合う原因を作っています。
自治会長になる人で大きく変わりますが、自治会の必要性にも疑問を感じるようにもなりました。
脱退者を必死に引き止めストーカー行為を繰り返していた自治会長もいましたが、自分が蒔いた種のようにも感じました。
その自治会長は、所有権者でしょうか?
標準管理規約より、
第6章 管理組合
第1節 組合員
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
区分所有法より
第一章 建物の区分所有
第一節 総則
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
429さんへ
自治会長は所有権者の配偶者です。
管理組合の役員経験はありません。
自治会長の質に女性も男性も関係ない。
自治会の形態に問題があるから、人権侵害行為を容認されるのが自治会長だと誤解行動をしている。
○○○○自治会・町内会・区規約(会則)参考例
第1章総 則 (目的)
第1条 本会(本区)は、会員の相互扶助並びに福祉の増進を図り、文化の向上と地域 の活性化のための共同活動を行う。
(名称及び事務所)
第2条 本会(本区)は、○○○自治会(町内会・区)と称し、事務所を○○○○○(会長宅、地区集会所)に置く。
第2章会 員
(会員)
第3条 本会(本区)の区域に居住する者及び本会の区域に住所を有する法人、組合等 の団体は会員となることができる。
(入会・退会)
第4条 本会(本区)に入会しようとする者は、入会申込書を、退会しようとする者は 退会届を会長(区長)宛に提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)住所を区域外へ移したとき。
(2)死亡したとき。
(会員の権利義務)
第5条 会員は、次の各号に掲げる権利を有する。
(1)本会の各種の事業に参加すること。
(2)この規約に基づく役員の選挙権及び被選挙権を有すること。
2 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1)会費を納入すること。
(2)規約(会則)に基づく諸会議に出席すること。
3 退会した会員は、納入した会費その他の拠出金品の払い戻しを受けることができない。
(役員の選任)
第9条 役員は、総会において選任する。
千葉市 区町内自治会連絡協議会長 様
活動開始 年 月 日
記
平成 年 月 日
管理組合名
(管理組合自治会名)
※上記と異なる場合のみ記入
理事長名
(管理組合自治会代表者名)
※上記と異なる場合のみ記入
管理組合自治会活動開始届
当マンション管理組合は、町内自治会と同様の取扱いを受けるための要件を満たしま
したので、役員名簿、世帯(会員)名簿、管理組合規約、預金口座届、区域図及び要件
の確認ができる書類(総会議事録等)を添えて届出します。
〔要件〕
1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
2 会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
 平成 年 月 日
*管理組合自治会活動開始する際は、必ず地区町内自治会連絡協議会長へご連絡下さい。
管理組合が町内自治会になってはいけないだろ。
>市政が管理組合を町内会と認知するという事よ。標準管理規約32条でね
これのことかい?
>地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
これは、管理組合が、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」をする条項であって、
管理組合が町内会になってしまうというというのは、無理だよ。
そんな権限は管理組合は持ってない。
たぶん、「会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まない」
という要件をかませて、
無理やり管理組合を町内会自治会にするんだろうけど、
そこまで無理やりすることに、地域社会の主体的参加や自治にとって、むしろ逆行することを恐れる。
法律知識のないバカな行政官僚が、汗をかかずに立ち回ってるだけだ。
↑それ古いですね。
第2節 管理組合の業務
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の 各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条におい て「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務