管理組合・管理会社・理事会「分譲マンションの自治会・町内会」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-01-28 22:01:00

自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。

[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49

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分譲マンションの自治会・町内会

  1. 401 匿名さん [男性 60代]

    ↑同様に加入強制は止めましょうね。

  2. 402 匿名さん

    まだ言ってるおじいちゃん
    強制ではなく義務的に誘って声掛けているのよ
    全員に差別なくね、後で聞いてない!とぼける人用に用紙を一式渡しますから
    入るのは自由よ、もちろん入ってて抜けるのも自由よ
    一言電話か訪問してくれれば用紙記入して終了
    簡単でしょ?

  3. 403 匿名さん

    おじいさん義務とかで声掛けられても迷惑だからしずかにしてろや
    はいりたきゃ自分で加入すっからよ 邪魔だし鬱陶しんだよ

  4. 404 匿名さん

    こっちもそうだよ
    家臭いし汚いし会いたくもない行きたくもない
    ただ任意加入で声掛けるのが仕事なのよ
    後で文句言う年寄りの多いこと多いこと、耳が悪いから聞いてないみたいで
    25フォントの巨大文字で書類作って面倒かけて。。。もう
    あーだこーだ寂しいの?依存されても困るのよ
    こっちは仕事なんだからさ
    入っても入らなくても困りません
    いい人と仲良く活動しないと無駄なことが増えるし

  5. 405 匿名さん

    自治会は仕事じゃなく活動な、デ、ふつうの人はおまえらの無駄な話聞くほど暇じゃないの
    任意加入なんだからほかっとけや! しつこい宗教団体のかんゆうみたいだなぁ
    勧誘するなら寂しくて寝たきりとかの高齢者でも誘ってやれ
    高齢者の面倒もみてやれやボランティアの自治会さんよー

  6. 406 匿名さん

    >>404
    町内会には、地域住民全員に加入を強要する仕事はありません。

    地域の加入していない地域の高齢者がいるのは、加入したくないからではないですか?

    高齢になって転居されるのは稀な事象ですよ。

    私が見守り訪問している近所の高齢者の方はほとんどが、いえ町内会に加入されているのはマンションにお住まいの一軒だけです。

    他の皆さんは、退会者です。
    高齢者いじめのような当番制についていけず退会されています。

    高齢者になりマンションに転居された高齢者は町内会のお当番がないですが、交流活動もなく、私の見守り訪問を受けといます。

    町内会は、加入人数でも会費集めでもなく、地域住民が、安全安心して暮らせる活動をすべきです。

  7. 407 匿名さん

    >>404

    真面目に活動している自治会(町内会)役員が、これを読んだら激怒するでしょうね。

  8. 408 匿名さん

    406
    文章が読めないか、理解能力がないようですね。驚きましたよ。
    強制ではなく新入居者の方にお声をかけている行為で町内会の仕事ですけどなにか?
    任意ですがどうしますか?と言い、即決の人には書類を書いてもらう
    迷う人には書類を置いて期限までに入る気があれば出してもらう
    嫌な人はそのまま、、未入会のまま。もちろんその後入りたい人を拒否などしません
    規約通りに淡々と進めるだけです
    これのどこが強要ですか?なにか思い込みが強く勘違いも甚だしいですね。

  9. 409 匿名さん

    >強制ではなく新入居者の方にお声をかけている行為で町内会の仕事ですけどなにか?

    そんな案内が仕事とかアタマおかしいの?
    任意での加入なんだからワザワザ尋ねたりするのは迷惑
    それと自治会活動を仕事というのはやめなさい、ボランティア活動だからね

  10. 410 匿名さん

    町内会の行事や加入に関しては多くは自治体発行の広報誌に記載有るからね、訪問はだめでしょ。
    押し売りや宗教の勧誘じゃないんだから、加入は自発的な行為に任せるのが常識。

  11. 411 匿名さん

    409
    馬鹿通り越して別の生き物ですかぁ?
    声かけないと「入れてくれないのかっ」て喚き散らす癖にねぇ
    任意だけど一応配ることになってるの、知らないの?無知ね
    「入りたいんだけどー」の一言も言えないコミュ障みたいな人もいるからね
    こっちも忙しいのに、汚い家になんか行きたくねーわ
    ボランティアだよ、そのとおり
    勝手に入会書取りにく「かねないからやーめた」とか
    いじめだよいじめ
    モンスターは入ってほしくありません、これ本音です
    強制・強要一切なし、お断りしたいくらいなんだよ!

  12. 412 匿名さん

    >馬鹿通り越して別の生き物ですかぁ?

    おー凄い暴言ですね。

    >声かけないと「入れてくれないのかっ」て喚き散らす癖にねぇ

    そんな話は、聞いたことがありません。
    町内会トラブルはどこの調査でも、金と加入の強要です。

  13. 413 匿名さん

    静かな楚々とした人が、金の話になると豹変するのよ
    あなたも1円たりとも払いたくないって言ってませんでした?

  14. 414 匿名さん

    >アタマおかしいの?
    いいえ、普通ですよ、お下品な言葉使いですこと。

  15. 415 匿名さん

    知能が少し低い方がいらっしゃるようで。。。
    簡単な話題やどうでもいいことに長々拘り主張し、揉めたいようですが。
    建設的でないイチャモンや荒さがしはやめましょう。
    喧嘩がしたいなら外でどうぞ 笑
    見苦しいし惨めですよ?

  16. 416 匿名さん

    自治会・町内会について語りたい方は
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/597386/1/

    自治会費・町内会費の徴収について語りたい方は
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/598529/1/

  17. 417 匿名さん

    別に関連性あればいいじゃないですか?
    仕切ったり誘導する理由は?
    何か都合でも悪いことあるんですかね。

  18. 420 匿名さん

    書き込むのは自由。
    対話を望んで書き込んでいるわけではありません。
    煽りと罵り合いしか能のない荒らしと議論を交わして何を得ることが出来ますか。

  19. 426 匿名さん

    分譲マンションの区分所有者は強制的に管理組合に加入とその管理規約の遵守の義務がある。
    一方、自治会・町内会はある特定地域の居住者が自由に加入・退会ができる任意の団体である。
    両者は全く無関係のものであり、強いて関係を言えば、ある特定地域の居住者の場合が多いが分譲マンションの管理組合員は、区分所有者である必要があるが居住しているか否かには関係ないので、矢張り組織的にも全く関係ない。

  20. 427 匿名さん

    分譲マンションの管理組合員の資格=マンションの一室の所有権を持っている。

    自治会(町内会)員は、所有権をまたなくても良い。所有権の無い者に組合活

    動されてはこまる。

  21. 428 匿名さん

    私のマンションの歴代自治会長は女性自治会長が数名いいますが、トラブルを起こす自治会は全て女性自治会長の時です。
    ヒステリックで自己中心的、自治会を私物化し管理組合と対立し裁判沙汰を起こします。
    その度に自治集会は勿論ですが、マンション住民も振り回され不満が募ります。
    本来のあるべき自治会の姿からは遠く離れ、自治会長のせいでマンション内に派閥を作り住民どおしで歪み合う原因を作っています。
    自治会長になる人で大きく変わりますが、自治会の必要性にも疑問を感じるようにもなりました。
    脱退者を必死に引き止めストーカー行為を繰り返していた自治会長もいましたが、自分が蒔いた種のようにも感じました。

  22. 429 匿名さん

    その自治会長は、所有権者でしょうか?

  23. 430 匿名さん

    標準管理規約より、
    第6章 管理組合
    第1節 組合員
    (組合員の資格)
    第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
    (届出義務)
    第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。

  24. 431 匿名さん

    区分所有法より
    第一章 建物の区分所有
        第一節 総則
    (建物の区分所有)
    第一条  一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
    (定義)
    第二条  この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
    2  この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
    3  この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
    4  この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
    5  この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
    6  この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

  25. 432 匿名さん

    429さんへ
    自治会長は所有権者の配偶者です。
    管理組合の役員経験はありません。

  26. 433 匿名さん

    自治会長の質に女性も男性も関係ない。

    自治会の形態に問題があるから、人権侵害行為を容認されるのが自治会長だと誤解行動をしている。

  27. 434 匿名さん

    ○○○○自治会・町内会・区規約(会則)参考例
    第1章総 則 (目的)
    第1条 本会(本区)は、会員の相互扶助並びに福祉の増進を図り、文化の向上と地域 の活性化のための共同活動を行う。
    (名称及び事務所)
    第2条 本会(本区)は、○○○自治会(町内会・区)と称し、事務所を○○○○○(会長宅、地区集会所)に置く。
    第2章会 員
    (会員)
    第3条 本会(本区)の区域に居住する者及び本会の区域に住所を有する法人、組合等 の団体は会員となることができる。
    (入会・退会)
    第4条 本会(本区)に入会しようとする者は、入会申込書を、退会しようとする者は 退会届を会長(区長)宛に提出しなければならない。
    2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
    (1)住所を区域外へ移したとき。
    (2)死亡したとき。
    (会員の権利義務)
    第5条 会員は、次の各号に掲げる権利を有する。
    (1)本会の各種の事業に参加すること。
    (2)この規約に基づく役員の選挙権及び被選挙権を有すること。
    2 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
    (1)会費を納入すること。
    (2)規約(会則)に基づく諸会議に出席すること。
    3 退会した会員は、納入した会費その他の拠出金品の払い戻しを受けることができない。

  28. 435 匿名さん


    (役員の選任)
    第9条 役員は、総会において選任する。

  29. 436 匿名さん

    千葉市 区町内自治会連絡協議会長 様

                 活動開始 年 月 日
             記
                     平成 年 月 日
    管理組合名
    (管理組合自治会名)
    ※上記と異なる場合のみ記入
    理事長名
    (管理組合自治会代表者名)
    ※上記と異なる場合のみ記入
             管理組合自治会活動開始届
    当マンション管理組合は、町内自治会と同様の取扱いを受けるための要件を満たしま
    したので、役員名簿、世帯(会員)名簿、管理組合規約、預金口座届、区域図及び要件
    の確認ができる書類(総会議事録等)を添えて届出します。
    〔要件〕
    1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
    2 会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
                                       平成 年 月 日

    *管理組合自治会活動開始する際は、必ず地区町内自治会連絡協議会長へご連絡下さい。

  30. 437 匿名さん

    管理組合が町内自治会になってはいけないだろ。

  31. 438 匿名さん

    >>437 匿名さん

    市政が管理組合を町内会と認知するという事よ。標準管理規約32条でね。

  32. 439 匿名さん


    >市政が管理組合を町内会と認知するという事よ。標準管理規約32条でね

    これのことかい?

    >地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成

    これは、管理組合が、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」をする条項であって、
    管理組合が町内会になってしまうというというのは、無理だよ。

    そんな権限は管理組合は持ってない。

    たぶん、「会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まない」
    という要件をかませて、
    無理やり管理組合を町内会自治会にするんだろうけど、

    そこまで無理やりすることに、地域社会の主体的参加や自治にとって、むしろ逆行することを恐れる。
    法律知識のないバカな行政官僚が、汗をかかずに立ち回ってるだけだ。

  33. 440 匿名さん

    ↑それ古いですね。

    第2節 管理組合の業務
    (業務)
    第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の 各号に掲げる業務を行う。
    一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条におい て「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
    二 組合管理部分の修繕
    三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
    四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
    五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
    六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
    七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
    八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
    九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
    十 修繕積立金の運用
    十一 官公署、町内会等との渉外業務
    十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
    十三 広報及び連絡業務
    十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
    十五その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務

  34. 441 匿名さん

    >それ古いですね。

    あ、これか?

    >十一官公署、町内会等との渉外業務

    これをどう考えれば、管理組合を町内会にできるのですか?

  35. 442 匿名さん

    標準管理規約32条コメントより

    従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティに も配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュ ニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とり わけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な 活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態も あった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活 動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺にお ける美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、そ の経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、そ れが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷 地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。な お、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人 の資格で参画することは可能である。
    以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に 「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削 除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、 従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、 従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及 び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺 の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関す る業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、 第27条関係2~4を参照のこと。

  36. 443 匿名さん

    だからこのコメントのどこを読んでも、管理組合を町内会にできる根拠はありえないぞ。

    というか、コメントは、それまでの管理組合と町内会の混同が誤りであることを、
    さらに明確にせよ、としか読めない。

    じっさいに、
    管理組合を町内会にできると主張してるマンション学会やマンション管理士は、
    このコメントは、国交省の「見解」だと放言している。
    つまり無視しようとしている。

  37. 444 匿名さん

    マンション管理組合を町内自治会へ
    地域活動を行っているマンション管理組合を町内自治会と同様に取扱うこととしました。
    町内自治会は、地域に住む住民の皆さんの話し合いの中で結成された任意の団体です。
    一方、マンション管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理することを目的に、区分所有者全員で結成された団体であり、これは、「建物の区分所有等に関する法律」により定められています。それぞれの団体を整理すると、次のような違いがあります。
    町内自治会
    構成員 居住者
    目的 居住者相互の親睦や地域活動
    マンション管理組合
    構成員 区分所有者
    目的 共有財産の維持管理
    このように、「マンション管理組合」と「町内自治会」とは、構成員や目的が異なることから、同じ組織として位置づけることに無理が生じるケースがあるとして、マンション管理組合とは別に町内自治会を設立することを推奨してきました。
    しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしまた。

  38. 445 匿名さん

    >2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、

    ここまではいい。これに反対する人はいないだろう。

    >マンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしまた。

    これがまちがい。
    そんなことしたら、区分所有法違反だし、
    自立した主体的な任意団体である、町内自治会が作れないし、
    法律に規定された任意団体なんてありえない、自治の崩壊だ。

  39. 446 匿名さん

    目的
    地域活動を行っている管理組合が町内自治会の連合組織へ加入することで、行政からの回覧等を請け負う委託先となり、行政情報を受けられる(市からの委託料が支払われる)
    町内自治会の連合組織に所属することで、地域との連携を深められる
    成立要件
    (要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
    (要件2)会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
    なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。

  40. 447 匿名さん

    >(要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること

    管理組合の目的は区分所有法で定められた範囲しかすることはできない。
    だから、建物の維持管理等の目的のために強制加入団体になっている。
    法律でしか加入の意思を強制できない。

    したがって、目的外の事項を、総会で議決したり、規約に明記してもそれは違法であり無効なので
    何の意味もない。



    >(要件2)会員の任意性を担保する

    管理組合は法定の強制加入なので、
    管理組合が町内会になっても名前を変えただけで、会員の任意性を担保することは、不可能。

  41. 448 匿名さん

    なんか、千葉市のそれは、大学でできの悪い学生の答案を採点してるみたいだ。

  42. 449 匿名さん

    コミュニティ条項があれば、理事会役員が自治会との懇親会や忘年会に参加するときの
    会費を管理費から出したり、共同募金に寄付したり、スポーツとかのクラブに協賛金を
    支出したりすることもできるということ。

  43. 450 匿名さん

    >したがって、目的外の事項を、総会で議決したり、規約に明記してもそれは違法であり無効なので何の意味もない。

    標準管理規約32条管理組合の業務
    十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務

  44. 451 匿名さん

    そのコミュニティ条項は、憲法違反。

    つーか、公私混同だよ。どっかの都知事と同じでしょ。

    >理事会役員が自治会との懇親会や忘年会に参加するとき

    飲み食いは自分で払いましょう。

    >共同募金に寄付したり、

    募金は各自の判断です。

    >スポーツとかのクラブに協賛金を支出

    それも各自のご趣味の範囲です。

  45. 452 匿名さん

    >標準管理規約32条管理組合の業務
    >十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務


    だから、その「管理組合の業務」があるからからといって、

    なぜ、管理組合が町内自治会を組織できるんですか、っていう話です。
    管理組合とは別の任意団体を勝手に作れませんよ。

  46. 453 匿名さん

    >なぜ、管理組合が町内自治会を組織できるんですか、っていう話です。 管理組合とは別の任意団体を勝手に作れませんよ。

    2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしまた。

  47. 454 匿名さん

    アンチさんは町会の悪口ばかり言わずに、
    参加してボランティアでもすれば、
    心が温容になるかもしれませんよ

  48. 455 匿名さん

    >>453 匿名さん さん

    逆です。自治体が管理組合を自治会、町内会と認め、当然希望者のみです。

  49. 456 匿名さん

    ボランティアをして心が温容?

    いやいや、それはどうかな?
    いくつものボランティア団体に席をおき、被災地に行って蕎麦をふるまったとかなんとか。。。自慢話ばかりで偉そうにふんぞってたのがいたが、その御仁のせいでボランティアは自己満足と悟ったね。
    元々は人望のない短気で器の小さなご老人の居場所に過ぎない。
    何処かで自分の必要価値を見出したいだけ。

  50. 457 匿名さん

    経済的や精神的に余裕がないと
    地域と付き合いしようと思わないよ

  51. 458 匿名さん

    理屈は要りません。希望者のみですから・・・・。

  52. 459 匿名さん

    >希望者のみですから

    それは強制加入になるような外見をしてはいけないので、
    任意加入であるという、体裁だけとってるだけですよ。

    管理組合が強制加入なんだから、管理組合が町内会自治会になるのだったら、当然、全員が加入することになります。

    最初からそれをねらってるんですよ。

  53. 460 匿名さん

    成立要件
    (要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
    (要件2)会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
    なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。

  54. 461 匿名さん

    >>459
    >>460
    千葉のインチキ町内会増加作戦真に受ける無知かな。

    規約で町内会や自治会活動のことを議決するとか?
    今の日本の区分所有法では不可能、法律理解せんと赤っ恥かいてまっせ~。

    それとも法律無視で、赤信号みんなで渡れば青になるとかぁ?  (笑)

  55. 462 匿名さん

    標準管理規約
    第2節 管理組合の業務
    (業務)
    第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。

    十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務

    コメント
    8 従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。
    一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。なお、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人
    の資格で参画することは可能である。
    以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係2~4を参照のこと。

  56. 463 匿名さん

    ↑ 標準管理規約?  法律でもなく強制力皆無の見本規約だけど、それがどうかしたの?

    敷地建物施設の管理以外は関係ないけど、それと近隣環境も関係ないから。
    公的な場所は自治体や都や県に任せなさい。

  57. 464 匿名さん

    賛同します。本当は、分譲マンションには自治会無用です。

  58. 465 匿名さん

    それはあなた個人の主張でしょう。
    スタンダードではありません。
    もちろんマンションや地域にも寄りますから。

  59. 466 匿名さん

    >>463 匿名さん

    憲法13条を読みましょう。

  60. 467 匿名さん

    税金払っているのに、自治会費のおかげで街灯云々、恩着せがましい自治会長の存在は?
    ここ日本国なのにね。

  61. 468 匿名

    日本でふつうのお話ですが、どうかしましたか?

  62. 469 匿名さん

    >千葉のインチキ町内会増加作戦真に受ける無知

    千葉市は区分所有法が通用しません。治外法権です。

  63. 470 匿名さん

    ここにはいまだに管理組合が権限外のことをできると思っている無知がいるのですか。
    確かマンション法で管理組合が行える事や総会で決められる事は決まってるはずだが。
    町内会に入るとか? 管理組合が町内会とか? あたまおかしいというか、狂ってるのかな。

  64. 471 匿名さん

    市や区の管理する道路の街灯防犯灯を町内会などに負担させるのは貧乏な自治体。

    ふつうは防犯灯ごとに番号があり市区町村が費用負担し設置し管理するもの、ただの怠慢だ。

    市や区の例規を見ると防犯灯の設置基準(設置道路と設置間隔)が細かく決まってるのが正常。

    町内会が費用も含め管理するなんてアホ丸出し、世間知らずな高齢者が多いようですね。

  65. 472 匿名さん

    >確かマンション法で管理組合が行える事や総会で決められる事は決まってるはずだが。
    >町内会に入るとか? 管理組合が町内会とか? あたまおかしい

    無知を自覚しましょう。「マンション法」という法律は存在しない。

    町内会ができない地域=千葉市では、
    管理組合が町内会にならなければ、地域自治が成立しないのです。

    もっとも強制加入の管理組合が町内会になっても区分所有法で無効になるので、何の意味もないのです。
    意味がないのですが、千葉市だけ通用してしまおうという条例ができてしまったのです。

  66. 473 匿名さん

    >アホ丸出し、世間知らずな高齢者が多い

    高齢者を云々するおのれの頭の無知を自覚すべきですね。

    千葉市の清濁併せ呑むというあっぱれな条例ばんざい!

  67. 474 匿名さん

    >>472 >>473
    マンション法はお宅ら素人にもわかりやすく表現した文言、本当は建物の区分所有等に関する法律っていうんだよ。
    千葉市がなに決めようが勝手だが、それをマンション管理組合に適応することは不可能。
    正常なマンションは相手にしないよ、おじいさん気合い入れすぎ。 (笑)

  68. 475 匿名さん

    千葉県じゃなく千葉市は日本じゃないから大丈夫かも治外法権のブ・ラ・区・だよ
    町内会強制とか北の半島みたいだね

  69. 476 匿名さん

    マンションができるまでは川沿いの未開の地。
    信号機もなく危険な地。
    最寄りの駅から5分足らずの道すがらは、週に一度は女性の悲鳴が聞こえる。
    次々とこのマンションから人がいなくなる。
    街灯や信号機が欲しけりゃ、マンションに自治会をつくれとさ。
    それで管理組合に自治部ができた。
    今は自治会として独立してるけど、募金が自治会費と徴収されていることに誰も疑問を感じていないところが気持ち悪い。

  70. 477 匿名さん

    やっぱ日本じゃないみたいだね
    何のために日本に法律あるのか

    千葉市は朝鮮半島に引っ越しってーことで解決
    日本は全然困らない

  71. 478 匿名さん

    特区の認定でもされない限り、
    法律的には認められていないことを、
    条例で有効にすることはできないなあ。

  72. 479 匿名さん

    不正のにおいがする。

  73. 480 匿名さん

    そう?やましいことがなければ思わないよ。

  74. 481 匿名さん

    マンション管理適正化指針より
    7 良好な居住環境の維持及び向上
    マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し 、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支 えない。

  75. 482 匿名さん

    >募金が自治会費と徴収されていることに誰も疑問を感じていない

    管理費と自治会費が一緒に徴収されているのなら、このマンションは募金を強制徴収していることになる。
    どこのマンション?

  76. 483 匿名さん
  77. 484 匿名さん

    大阪も
    問題視されたが理事会が無知で呑気なので、違法性に無関心。

  78. 485 匿名さん

    碑文谷の高齢者マンションバラバラ殺人事件の被害者は組合(自治会)
    の役員ときいた、トラブルでなければ良いが、詳しい報道はなされな
    いでしょうね、

    管理会社や管理員はは何をしていたのか。
    マンションの内部犯行でないことを祈ります。

  79. 486 匿名さん

    防犯カメラに不審者らしき者は無し……。
    んー マンションは怖ろしい。
    人が集まるところ、トラブルは避けて通れない。
    行きは良い良い帰りは怖い。

  80. 487 匿名さん

    貴方のマンション内の防犯カメラの設置位置を検証しておきましょう。
    私のマンしぃんでは、管理員の意見を聞いていたら、一部の特定の住民
    を監視しているような設置位置でした。不平等な位置でした。これらも、
    一部の役員(自治会含む)の有利な位置でした。つまり一部の役員がカメラ
    に写りにくい設置位置だったわけです。管理員と管理会社の行動もチェック要。

    碑文谷のマンションは、非常階段に設置していないのはなぜ、鍵は管理会社
    保管でしょう。それとも、自主管理ですか。肝心なところに設置されていない。

  81. 488 匿名さん

    >碑文谷のマンションは、非常階段に設置していないのはなぜ、鍵は管理会社保管でしょう。それとも、自主管理ですか。肝心なところに設置されていない。

    >鍵は管理会社保管でしょう。
    へー、非常の時は使い物にならないのね。
    貴方のマンションはのんきだねー。

  82. 489 匿名さん

    そうです。

  83. 490 匿名さん

    最近の書き込みで目立つのは、区分所有者とアパート住人の区別が出来ていないことです。

  84. 491 匿名さん

    自治会も町内会も脾臓と同じ、なくても大丈夫ですよ。

  85. 492 匿名さん

    いいえ、自治会・町内会は、
    強制団体ではなく任意団体です。

  86. 493 匿名さん

    誰が強制って書きこんでましたかね
    幻ではないですか?

  87. 494 匿名さん

    >自治会も町内会も脾臓と同じ、なくても大丈夫ですよ。

    全否定はあり得ません。

  88. 495 匿名さん

    自治会はマンションになくっても誰も困らないってことで決着ですね、お疲れさま。

  89. 496 デベにお勤めさん

    一人で自己完結するのも自由よ お疲れぇ

  90. 497 匿名さん

    >全否定はあり得ません。

    そのとおり。
    共益費という考え方があります。

  91. 498 匿名さん

    自治会はマンションになくっても誰も困らないってことで決着ですが、何か問題でも?

    自治会作りたいならご自由に好きな者同士作っていいんですよ、ほかには迷惑かけないようにね。
    憲法21条で結成も自由だし、その会に加入しないことも自由という日本での決め事あるからどうぞ、お好きに。

  92. 499 匿名さん

    誰に対して言ってるのか、独り言ですか?

  93. 500 匿名さん

    笑 わからないならスルーしなさい
    理解能力ないのでしょう

  94. 501 匿名さん

    管理組合は区分所有者の団体であり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。これに対し自治会は町内会とも呼ばれており、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに地域生活の向上を目的とする自治組織です。
     このように管理組合と自治会とは性格が異なるものですが、相対立する組織ではありません。むしろ自治会の目的である地域とのコミュニケーションを育成することはマンションの居住者にとっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与するものであるといえます。 
     マンションには組合員だけでなく貸借人の居住者が増加している現状からみて、マンション内のコミュニティの育成によって快適なマンション住生活の維持を図る必要性はますます高くなっており、自治会活動についても前向きに対応することが望まれます。
     特に管理組合の運営を役員任せにしないで一人でも多くの人に参加してもらい管理組合を活性化するとともに集合住宅でのルールを遵守するという居住者の良好な生活環境を維持するためには、各種のイベントなどを通じて人的交流を積極的に図る必要があります。
     そうした観点からもマンション内での自治会活動は管理組合を補完する機能を有しているといえます。 
     ただし、管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦等を目的とする任意団体である自治会とは目的及び構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。
     
     問題は、管理組合が自治会の業務を事実上行っている場合の取扱いです。
     このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。
    管理組合の役員が自治会の役員を事実上兼ねる場合であっても、両者は別の組織であること
    管理組合と異なり、自治会は、任意に加入・脱退が可能であること
    自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理組合の管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること
    地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である
    マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること

  95. 502 匿名さん

    >>501
    だからマンション管理組合は自治会のような活動はできないし、管理規約に
    その自治会等の事項を定めることもできないのよ、法律は守ろうね。
    気持ちはわかるがそういうことよ。

    中国や北朝鮮のような共産圏、一党独裁国家ならできるからどうぞ、行ってらっしゃい。

  96. 503 匿名さん

    下品な書き込み・・・
    字や文は体を表すということですね

  97. 504 匿名さん

    >>503 匿名さん

    名は体を表すです。

  98. 505 匿名さん

    長文で法律無視を当然のごとく書く人よりマシかと思いますが。
    議論は最低限、法に沿った範囲内でどうぞ。

  99. 506 匿名さん

    そうそう、自治会がダメと言っているわけではないし、
    管理組合、自治会と、それぞれが独立した団体として
    責任ある活動をするなら、なにも問題ないのよね。
    集金頼むとか、運営上どちらかにおんぶされたがるのは問題。

  100. 507 匿名さん

    問題ありませんよ、スタンダードな話です。

  101. 508 匿名さん

    管理組合の選挙で国会議員を選ぼう。

    規約で定めればできます。

  102. 509 匿名さん


    笑 やってみてください  ここは北朝鮮?    笑

  103. 510 匿名さん

    下品なマンション管理組合でしたら自治会などとの行為を混同しているかもね。
    罰則がないし、ほかに考える能力がない住民が多く住んでみえるのかな。
    そこの中古物件売りに出されても気持ち悪くて、賢いひとは買いませんな。
    購入したらいきなり自治会に加入させられたりして、こわそぉ~。

  104. 511 匿名さん

    内のマンションの女理事長(区分所有者)のヒモ(男で、同居人)が

    自治会長(町内会)で、報酬は年100万、募金(赤い羽根、年末年始

    助け合い)会長親子で集金、総会の収支報告には計上無。組合の理事長

    選出も総会の出席者(区分所有者の10%)のみの賛成で決定。  

    これ等は、管理会社東急コミュニティーのアドバイスで運営されている。

    理事長には法律違反等を指摘すると、管理会社のアドバイスとの返答、

    管理会社は、組合が決めたことでとの回答である。天下のコミュニティー

    も地に落ちたものである。組合員がしっかりしないと大変な事にならなけ

    ればよいが、と、危惧している。規約の立候補制は廃止しました。

  105. 512 匿名さん

    そういう特殊な地区のお話は個々で解決してね 笑

  106. 513 匿名さん

    特殊なのは管理組合と町内会を混同しようとする非常識な集合住宅だろうね。
    だいたいが、集合住宅に町内会は無用、何をしたいのかも不明。用なしなのに。

  107. 514 匿名さん

    混同しているのではなく、めんどくさいから「今まで通り全戸加入・全戸徴収・管理会社が徴収の代行しましょー」ってとこでしょう。

  108. 515 匿名さん

    混同するのもめんどくさいからマンションに町内会なんていりませんよ。
    そんなものなくても誰も困らない。

  109. 516 匿名さん

    そういう人は集まって傷の舐めあいするしかない

  110. 517 匿名

    >>516
    傷なんてないしぃー?
    おたく人のこと気にしすぎじゃないの?
    町内会なんて要らないものは要らないの
    おたくみたいな希望者だけで迷惑かけないように町内会やればぁ
    マンションなら2割くらいしか加入希望者いないと思うけど
    まぁーせいぜい頑張ってね

  111. 518 匿名さん

    >>515 匿名さん
    管理組合は強制団体だが、任意団体をとやかく言う權利はありませんよ。

  112. 519 匿名

    え?普通の人は入ってるけど、、、
    少数派の方が威張ってどうかしたんですか?

  113. 520 匿名さん

    はいってませんよ、うちのマンションには町内会はありませんし。
    地域の町内会に入っている人もいないに等しいと思います、聞いたことないもの。
    一戸建ての方とかはゴミ捨てとかのこともあって加入してるみたい。
    マンションで町内会がやることはありませんから。

  114. 521 匿名さん

    おたくが日本のスタンダードではありませんよ

  115. 522 匿名さん

    地縁団体
    第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
    2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
    一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
    二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
    三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
    四  規約を定めていること。
    3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
    一  目的
    二  名称
    三  区域
    四  主たる事務所の所在地
    五  構成員の資格に関する事項
    六  代表者に関する事項
    七  会議に関する事項
    八  資産に関する事項
    4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
    5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
    6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
    7  第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
    8  認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
    9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
    10  市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
    11  認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
    12  何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
    13  認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
    14  市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

  116. 523 匿名さん

    それがどうしたの?
    任意加入の団体なら好きな人だけでどうぞ、お好きに。
    マンションにあっても意味ありませんから、何も活動することありません。

  117. 524 匿名さん

    >>522
    憲法21条の2読んだほうが早いよ
    結社の自由と同時に入退会選択の自由もあるのね
    これを根拠に任意団体への加入制限あるのよ
    認可地縁団体に限らず、すべての任意加入団体に反映する条項ね

    コピペばかりしてないで、少しは勉強しなさい、高齢の方かな?

  118. 525 匿名さん

    >>522 の中で「地縁団体」について書かれているのは、次の部分だけである。

    【町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)】

  119. 526 匿名さん

    また知識ない人登場? 認可地縁団体についての条項だけど
    勝手に解釈するほど知識あるとは思えない投稿ですし
    思ったことだけ突発的に書いてしまう性格かな?

  120. 527 匿名さん

    地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するために認可をするものであるから、現在、不動産等を保有していない、もしくは、これから保有の予定がない地縁団体は、認可地縁団体の対象とはならない(申請ができない)。

  121. 528 匿名さん

    ふつうは認可地縁団体は上部団体でその下の組織が、お宅らの言う町内会や自治会の場合が多い。
    よく言う町内会連合会とか何何コミュニティーとかいうボス団体ね、下部組織も扱い同様だよ。
    認可されてなくても市区町村は町内会として扱って助成金などもちゃんと給付しますよ。

    でも、マンションにはあっても無駄な町内会、要りませんん。

  122. 529 匿名さん

    >>528
    >ふつうは認可地縁団体は上部団体で

    ほ~
    認可地縁団体では、個人のみが構成員の対象であり、世帯を構成員とすることはできない。
    上部団体が認可地縁団体であるとすれば、上部団体には膨大な構成員名簿があることになる。

  123. 530 匿名さん

    世帯だろうが個人だろうが入会する指名なんて関係ないわい。

    最近かじった法律覚えて、のたまうんじゃありませんよ。

    数年前260条出して騒がせたのはあたし、お宅よく理解してから書いてね。(笑)


    昔っから、「ほ~」とかいう自慢げな方は無知ばかりでしたから、よくわかる。 ㇷ゚ッ

  124. 531 匿名さん

    わらえる! 高齢者の ほ~ ですよ 知ったかぶりね
    どちらにせよマンションには町内会は無用だよね
    町内会なんてマンションでやることないじゃん その自覚もないじゃん

  125. 532 匿名さん

    >>530
    >世帯だろうが個人だろうが入会する氏名なんて関係ないわい。

    認可地縁団体の申請手続きには、「構成員の名簿(個人の住所・氏名が記載されているもの)」が必要である。

  126. 533 匿名さん

    それがどうかしたの
    めんどくさいこと言わないの
    関係ないし

  127. 534 匿名さん

    マンションに町内会は要りません。
    町内会はマンションにあってもやる事はありません。
    という事は生活の邪魔だという事。 邪魔です。

  128. 535 匿名さん

    逆に、町内会からも邪魔な住人と思われていますよ?

  129. 536 匿名さん

    マンションで町内会は無用です。

    必要というのならその合理的な理由はなに?

    あるわけないよね、マンション内の場合ただのお遊び、つきあってらんないわ。

    というのが大勢の思考。

    >>535
    町内会が人を選り好みできる訳もなく、任意での加入を選択するのは個人。
    悔しいのはわかるが、程度の低い嫌味はみっともないよ。

  130. 537 匿名さん

    大勢の思考と思い込む、その理由は?

  131. 538 匿名さん

    >>537
    知識の薄い組合員が理事会への提案で自治会設立を要望。
    法的には論外だが納得してもらうために回覧がてらに全戸にアンケート実施。
    全145戸のうち自治会設立を望む世帯は一割以下、これは望まない人が大勢というよね。

    既存のマンション内自治会なども、入会を毎年申込制にするならその程度ですよ。
    生活の利便性求めてマンションに住む人が多いからね、それは管理費で賄ってもらっていなす。
    そのうえお遊びで、望まない人付き合いや無駄な会費、町内会はマンションには必要ないでしょうね。

    おたく、短文で嫌味や屁理屈しか書けないのかな?
    そういう人が町内会が好きなのでしょうか?
    先にも書いておられるように、マンションに町内会が必要だと思うのなら、
    その合理的な理由を書いたらどうですか? できないのならただ見ていなさい。
    みっともないよ

  132. 539 匿名さん

    >先にも書いておられるように、マンションに町内会が必要だと思うのなら、その合理的な理由を書いたらどうですか?

    任意団体は、個人の嗜好に過ぎません。
    希望者が居なければ成立しないだけの問題です。

  133. 540 匿名さん

    ということで、マンションには町内会は無用ということで終了。
    一戸建てで楽しく町内会活動してください。

  134. 541 匿名さん

    >ということで、マンションには町内会は無用ということで終了。

    無用と考えるのは貴方の自由に過ぎない。
    その考えを他人に押し付けることはできない。

  135. 542 匿名さん


    大勢の思考 
    お宅は少数派
    お疲れさん



    マンションに無駄な団体は無用

  136. 543 匿名さん

    >>541
    そんな下らないこと、押し付けたりしませんよ。
    町内会を結成したいのなら気の合う者同士、どうぞご自由になさってください。
    他のマンション住人に迷惑のかからないように活動するのは勝手ですよ。

  137. 544 匿名さん

    >マンション住人に迷惑のかからないように活動するのは勝手ですよ。

    迷惑になるほど親身なことがわからないだけ。

  138. 545 匿名さん

    任意団体ですよ、なにが親身なのかぁ?
    そんなことに関わっている暇な住人は少ないから
    お宅は迷惑かけずに楽しめばいいじゃない
    誰も結成しちゃだめだとは言ってない

  139. 546 匿名さん

    >誰も結成しちゃだめだとは言ってない

    言ってますよ。管理組合は町内会を結成してはいけない。

  140. 547 匿名さん

    あそう、じゃあやめといたら
    そんなのどっちでもいいよ
    迷惑さえかけなければただのサークルだから

  141. 548 匿名さん

    546は町内会に管理組合関係ないのに、おかしなこと言う人だね。
    作っちゃダメとかイイとか以前の問題、好きにしなさいよ。
    ここで何を愚図ってるわけ?

  142. 549 匿名さん

    別物だのに、同じ組織と思っているバカもいるよ。
    内の自治会長も同じレベルで困る。年間250万
    位は、懐に入れている。管理組合理事長は手下。

  143. 550 匿名さん

    >三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

    この「相当数」の縛りに、強引さが伴っているのが現実です。

  144. 551 匿名さん

    上品な地域にお住まいでない方は、抵抗あるんですかね。

  145. 552 匿名さん

    >>550
    >この「相当数」の縛りに、強引さが伴っているのが現実です。

    これは、自治会・町内会が法人格を得る(つまり、認可地縁団体になる)ためのひとつの要件であって、自治会・町内会(つまり、地縁団体)として認められるための要件ではない。

  146. 553 匿名さん

    >自治会・町内会(つまり、地縁団体)として認められるための要件

    区分所有法が根本的に無理解な方です。

  147. 554 匿名さん

    >>553
    >区分所有法が根本的に無理解な方です。

    いまの話の流れで、区分所有法がどのように関係していますか?

  148. 555 匿名さん

    >>554 匿名さん
    区分所有法と自治会、町内会、地縁団体は全く関係ありません。

  149. 556 匿名さん

    >区分所有法と自治会、町内会、地縁団体は全く関係ありません

    それは国交省の単なる一見解なので、聞き捨てておけばいいのです。

  150. 557 匿名さん

    >>552 は、「地縁団体」と「認可地縁団体」について言及しているだけで、「区分所有法」が入り込む余地はない。

  151. 558 匿名さん

    区分所有法は区分所有物件の維持管理についての強制団体としての管理組合について規定している、
    一方、地縁団体(地方自治法の)は一定地域内の住民を規定している任意団体に過ぎない。

  152. 559 匿名さん

    だからマンションに自治会なんて関係ないし、なくっていい会。

    認可地縁団体といってもなにも変わりはない、集会所や敷地を法人名で扱えるだけ。

    認可じゃなくっても自治会の集会所の登記は不要だし敷地も非課税、あんまり意味ないよ。

    うちの集会所もマンションの隅っこに建ってるけど、その敷地と建物は非課税。

    ついでに市の児童公園も設置してるがこの敷地分も非課税。

    認可の自治会でもないし、全戸の半数くらいしか会員いないよ。

  153. 560 匿名さん

    >>556
    管理組合と町内会は全然関係ないけど、知らないのぉ????
    最近のマンションには町内会とかないし、昔の団地とかならまだあるかも。

  154. 561 匿 名

    「自治会加入を促進する条例」
    恐ろしい条例ですね。
    制定されている自治体だったなら、これを理由に分譲マンション住民も加入を迫られる可能性があります。

  155. 562 バカボン

    無駄な条例、アタマよくないんじゃない
    憲法21条が優先

  156. 563 匿名さん

    >区分所有法と自治会、町内会、地縁団体は全く関係ありません。

    関係がないという関係があることを理解していない。
    反対は賛成であり、戦争は平和です。

  157. 564 匿名さん

    禅問答の真似事は醜いだけ。

  158. 565 匿名さん

    分譲マンションの管理組合は必ず存在する強制的な団体、一方、地縁団体、自治会・町内会は有っても無くても良い希望者のみの任意団体。

  159. 566 匿名さん

    それがどうかしたんですか?

  160. 567 匿名さん

    標準管理規約が、地域コミュニティー条項が削除されたら、
    管理組合と自治会(町内会)を完全に分離できるような
    意見が数多く投稿されているが、所詮無理な意見です。
    同じ人間を、完全に二つに引き裂く事は、出来ません。

    ※、管理組合と自治会(町内会)の組織は、強制と任意
    が、表裏一体としてマンション内に存在するなら、別々に
    切り離して考えるのではなく、協調方法を考えるべきです。

  161. 568 匿名さん

    >同じ人間を、完全に二つに引き裂く事は、出来ません。

    間違いです。
    地縁関係のある集まりたい希望者のみの人間の団体ですが、住んでいようが居まいが管理組合は建物の維持管理のみを区分所有者に強制させる団体です。
    同じ人間ではありません。

  162. 569 匿名さん

    住んでいるのは同じ人間でしょう。

  163. 570 匿名さん

    犬、畜生などは含まれません。

  164. 571 匿名さん

    十二支(ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、しつじ、さる、とり、
    いぬ、い、)は含まれておりますが。

  165. 572 匿名さん

    地縁関係の任意団体と共有者の強制、維持管理団体とは全く別物です。

  166. 573 匿名さん

    強制加入の管理組合と
    任意加入の自治会・町内会は
    別物ですが、

    管理組合員≒分譲マンションの自治会・町内会の会員で、
    加入を事実上強制(規約等に規定、書類提出等)し、
    問題提起すると「管理組合と自治会・町内会は別物」と取り合わない。

    この場合、協調が適いません。

  167. 574 匿名さん

    ↑ なんばいいよっとかいな?

  168. 575 匿名さん

    >573
    管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦等を目的とする任意団体である自治会とは目的及び構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。 
     問題は、管理組合が自治会の業務を事実上行っている場合の取扱いです。
     このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。
    管理組合の役員が自治会の役員を事実上兼ねる場合であっても、両者は別の組織であること
    管理組合と異なり、自治会は、任意に加入・脱退が可能であること
    自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理組合の管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること
    地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である
    マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること

  169. 576 匿名さん

    構成員はかなり重なります。

  170. 577 匿名さん

    区分所有者=居住者であっても、管理組合と自治会・町内会は夫々適用法律や目的が全く異なりますので、同一規約の適用はできません。

  171. 578 匿名さん

    同一規約が出来るとは、書いていないだろう。

  172. 579 匿名さん

    アンチさんは、町内会でトラブルでも起こしたんですかね。

  173. 580 匿名さん

    区分所有法抜粋:
    (区分所有者の団体)
    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
    以下略:

  174. 581 匿名さん

    聞き分けのない高齢者さんですかぁ
    マンションに町内会は要らないし
    管理組合とも何の関係もありませんがぁ 何かご不満でもぉ?

  175. 582 匿名さん

    >574
    管理組合と自治会・町内会は別物であると、脱会希望者に取り合わない場合、協調も何もないというお話です。

  176. 583 購入経験者さん

    強制なんてないし脱退者を引き留めることもありません
    被害妄想が強いんですかね

  177. 584 匿名さん

    強制とは言っていない。
    任意であるという説明をせず、全員に加入して貰いますと言うのは、強制加入と捉えられても仕方がない。
    「念書」がある以上、任意が成立するが、経緯を考慮すると事実上の強制である。

  178. 585 匿名さん

    念書?
    何ですか?
    契約、規約以外で個人を制約するすることは出来ません。

  179. 586 匿名さん

    念書もなにも、町内会に入りたい人が自ずから入会意思を示すのが任意ということ。

    町内会加入の意思のない人が、加入しませんと、ワザワザ断る必要はありません。

    加入したい人だけ意思表示すればいいこと、これ常識。

    ほかのサークルやクラブ、子供会や老人会も同じ。

  180. 587 匿名さん

    >585-586

    念書は入会の確認書です。

    任意であるという説明をせず「全員に加入して貰う」と確認書類を配布すれば、強制しているようなもの。

  181. 588 匿名さん

    町内会に加入するために念書をとるなど聞いたことがない、異常ですよ。
    現実にはマンションの生活上、町内会は必要ありません。

  182. 589 匿名

    ※個人の感想です

  183. 590 匿名さん

    念書はあくまで当事者間の約束にすぎないので、たとえ取り交わした念書の内容に反しても、即時・強制的などの対処はできません。また、個人間の約束といっても公序良俗、社会通年上妥当な範囲を超える念書は無効とされる場合もあります。

  184. 591 匿名さん

    >念書は入会の確認書です。
    >任意であるという説明をせず「全員に加入して貰う」と確認書類を配布すれば、強制しているようなもの。

    念書に束縛される者のセンスの低さに驚きです。
    自治会・町内会は元来、任意団体で念書なんかで束縛されるものではないことは明白です。

  185. 592 匿名さん

    >加入したい人だけ意思表示すればいいこと、これ常識。

    念書は明らかに加入したいという意思表示があったという証左です。

  186. 593 匿名さん

    やめたいときも念書いるんかい

    町内会は入るもやめるもそんなもんいっらんよ

    入りたいなら自分で入会届に記入するだけ

    やめたいなら退会届に記入するだけ

    念書????   町内会ごときでなにかんがえとるぅ あほくっさ

  187. 594 匿名さん

    >>587
    >念書は入会の確認書です。

    誰宛の念書ですか?
    また、どのような文面ですか?

  188. 595 匿名さん

    >入りたいなら自分で入会届に記入するだけ

    >やめたいなら退会届に記入するだけ

    マンション管理組合に実情を知らない者の妄言です。

    入りたくなくても入っているのが町内会です。
    やめたくても退会届を出しても、やめられないのが町内会です。

  189. 596 匿名さん

    「念書」そのものが、いつもの妄想ですか?

  190. 597 匿名さん

    >>595
    どこの国の町内会かなぁ
    日本の町内会は入退会は自由だけど
    気の毒な国だねぇ 独裁国家?

  191. 598 匿名さん

    >日本の町内会は入退会は自由だけど

    事実ではありませんし、そのような自由は存在しません。
    事実に基づいてレスしてください。

  192. 599 匿名さん

    >>598
    ここは日本だけど、おたくなにアンポンタンナこと言ってるの?

    日本の法に背く行為をあたかも当然のように書かれても返答のしようがないだろうねぇ

    最低限、日本の法律に沿った内容の投稿頼むね、独裁国家じゃないんでねぇ

    書けないならさよオナラァ プッ

  193. 600 匿名さん

    >日本の法に背く行為をあたかも当然のように書かれても返答のしようがないだろうねぇ
    >最低限、日本の法律に沿った内容の投稿頼むね

    事実に反する内容では、反論できないことを自分で暴露していますね。

    法律があろうがなかろうが、
    どんなに強弁しても、マンション管理組合では町内会の退会はできません。

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