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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
管理会社が自治会や町内会に関わると、管理組合に不利益をもたらします。
管理費の無駄遣いを強いてきます。
自治会は自治会で徴収しましょう。
不利益はない。事例をどうぞ、?
皆やめちゃえばいいの、そしたら○く収まるの。
管理会社が管理組合口座を使いやってる自治会費の徴収をやめると、自治会による住民支配がなくなります。
管理会社が徴収しているのなら、やめる場合は総会へ議案として上げるべきでしょうか?
総会で決めたのなら、総会で決議。
規約なら規約の変更か、廃止。
契約なら、契約の見直し。
売買契約なら、契約の見直し。
????????????
管理組合としては無視でいい、自治会と管理会社が勝手にしてるだけ。
管理組合の口座は使わせる必要ないから、好きなようにさせたら良い。
売買契約ってなんですか?
(・_・?)
うちは規約に「入会すること」とあります。
↑管理規約に「町内会・自治会に入会する」とは規定はできません。
理由は強制加入の管理組合の管理規定に任意加入団体である町内会・自治会について規制することは出来ません。
マンション分譲売買契約書に
自治会・町内会がある場合
本物件地域には自治会(町会)等があります。よって自治会(町会)費用や取り決め等 がありますので、買主はそれを継承し、遵守するものとします。またゴミ出しも自治会(町会)等の指示に従って下さい。
などの記載がありますが、これとて任意団体への加入を規制することは出来ません。
下記の管理適正化指針を参考に規約の改正や管理組合と自治会・町内会の経理処理の峻別が必要となった。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。
穴吹興産の分譲マンション(愛媛松山市のアルファステイツ)ですが購入契約時の売買契約書とともに交わした重要事項説明書の中に「原則として町内会に加入、会費は管理費と一緒に天引き」するという文言が潜り込ませてありました。実に詐欺まがいのずるがしこいことで腹立たしい限りですが、これって許されることなんでしょうか。4年経ってしまいましたが、いまさらながら納得いきません。訴訟することも考えていますが、何か良い手立てはないものでしょうか。お知恵を拝借できればうれしい限りです。
売買契約は、売主と、買主の合意文書、マンションの管理の事項は、組合の規約が優先。
規約に、その旨が、承認されていれば、規約の改正か、廃止をすれば、売買契約に従う
必要はない。元々、売買契約に、そんな内容が、ある事自体可笑しい。私なら無視。
告訴しても、勝てても、弁護士費用等の負担は個人負担、役員になり、規約の変更、廃止、
すればよい。そんな、分譲マンションの売り主の契約書は、こんご、なくなるでしょう。
匿名さん [男性 60代]
あっちこっちで… ひまそうなひとだねぇ
>251
加入の書類は提出したのでしょうか?
書類を提出しているなら事実上加入意志の提示、ですよね。
加入の書類を提出していないなら、意志確認がなされていないのですから、詐欺にも該当するのではないでしょうか。
駄目ですか?
そんなのかんけいないよ 加入一時間後でも退会できるのが地縁団体
でたらめな重説や原始規約は最初っから違法で無効 デベや管理会社も承知のことだよ
ほっとけ
おれ、45点で、マンカン合格した。ほっとけ!
じゃあ、もうなにも喋りません。。。
自治会・町内会は入りたい人だけで成立する団体だから、無関心やアンチの人は阻害感を気にしない。
自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
管理会社に管理組合が代行委託をするなどありえないことでしょう。
平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件
『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』
公益法人マンション管理センターのリンク
http://www.mankan.or.jp/06_consult...
【町内会費等の支払いについての対応は 】
QUESTION :
当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
ANSWER :
1. 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2. 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
むかしむかし あるところに マンション管理センターがあったとさ
その昔から皆さん知ってる解説でんがな もうそれあきた