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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
>>34
>滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した。
この「希望が丘自治会」は、【認可地縁団体】である。
ふぅ~ん でも区分所有法3条に関係ない行為は認めてないんだけどね、あなた理解できて無いみたいだね。
やっぱ! 年寄りには裁判官の解説を解釈する能力すらない
被告になってもあれよあれよと有罪確定するねぇ~ おもろ~~
>>30
>町内会は,法律により法人格を取得する方法もある【が】,
この部分は、単に「認可地縁団体」の存在を紹介しただけである。
前後の内容は、最高裁の判決に沿ったものである。
<最高裁 平成17年4月26日判決>抜粋
被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
>>40
おじいさん、偉そうなこと書いてないで、認可されていない自治会町内会はどういう決まりなのか書いてみな?
裁判所はどの様にその団体を解釈するの? 読んでも解らんアンポンタンが偉そうなこと書いてはいけませんよ。
かしこい解説出来るならしてみぃ。
>>44
不動産登記以外に認可地縁団体と町内会自治会の違い 教えてみればぁ
それ以外になにかある? 個人がたいしょうとか? それ認可側の加入率設定の問題だし
何かあるならおせぇーてねぇ
>この部分は、単に「認可地縁団体」の存在を紹介しただけである。
裁判官が紹介だけするわけないでしょ! マヌケ丸出し! その意味は? ハハハッ
字が読めんアホには解らん
認可地縁団体じゃない町内会でも弁護士等法律家は260条を汎用かな。
マンション管理系の弁護士の法律相談なんかも皆同じ。
日本国憲法第21条第1項
これが大前提、認可団体とか関係ないよ。
認可地縁団体の制度は不動産に関する権利を保障しただけ、他は同じ。
コピペパポー いいのあるじゃん
認可地縁団体とは(Q&A)
Q 認可地縁団体ってなんですか。
A 地方自治法等に定められた要件を満たし、手続きを経て法人格を得た自治会、町内会等(一定の区域に住所を有し、広く地域社会の維持、形成を行い、地域的な共同活動を行っている団体)のことをいいます。
婦人会やスポーツ団体のように、性別や活動の目的等が限定されているものは地縁団体とはいわず、認可も得られません。
Q 何のために創られた制度ですか。
A これまで、自治会が所有する土地や集会施設などの登記名義は、会長個人あるいは複数の代表者の共有名義となっており、自治会名での不動産登記は不可能でした。そのため名義人の転居や死亡などによる名義の変更や相続などに問題が生じていました。
このような問題を解消するため、自治会の法人格取得を可能にし、団体名義で不動産登記を可能にしようとするために創られた制度です。
不動産などを保有する目的がない団体には、法人格の取得は認められません。
Q 自治会への加入率は関係しますか。
A 地縁団体として認可を受ける場合は、その団体への加入は、世帯単位ではなく個人単位の加入とすることが認可要件のひとつにあり、一般的には区域内の住民の概ね過半数が構成員となっていれば、この要件は満たすものと考えられています。
Q 自治会への加入は世帯単位となっていますが、個人加入となった場合、会費や議決権はどうなりますか。
A 会費については世帯を単位にする、また、議決に際しては委任状による方法など、自治会の規約の定め方で、実情に応じた運営が可能になると思われます。
Q 自治会名儀で登記できる資産はどんなものですか。
A 登記、登録を要する資産の中で、自治会等の地域的共同活動に資すると見込まれるものに限ります。
①土地・建物に関する権利(所有権、地上権、抵当権、賃借権等)
②立木の所有権、抵当権
③登録を要する金融資産(国債、地方債、社債)
Q 地縁団体として認可を得た場合、税金関係はどうなりますか。
A 不動産の保存登記、移転登記は、その評価額に対して登録免許税がかかります。また、譲渡所得の対象となる場合がありますので、事前に関係機関に相談しておくと良いでしょう。
なお、固定資産税は今までどおり減免の措置があります。
Q 地縁団体として認可を受けるにはどうしたらいいですか。
A 自治会の自主的な判断で行うことになりますが、認可を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
○認可申請手続きについて
書類審査により認可の判断がなされますが、認可を得るためにはいくつかの要件を満たしていなければなりません。
地縁による団体が法人格を得るための4つの要件(地方自治法260条の2)
①認可を申請する団体が、スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持・形成のために地域的な共同活動を行っていること。
解説:地域的な共同活動とは住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等をいいます。
②地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして相当の期間にわたって存続していること。
③その区域に住所を有する全ての個人が構成員となることができ、相当数の者が現に構成員となっていること。会員であれば子供でも構成員となれます。
解説:全ての個人とは、年齢性別等を問わず区域に住所を有する全てをいい、これに反するような加入資格等を規約に定めることは認められません。また、相当数とは、区域の住民の概ね過半数と考えられています。
④規約を定めていること。
解説:法人格を得る上では、規約を定めて団体の名称や目的等を対外的に明らかにし、組織の管理運営方法を明確にしておく必要があり、次の8つの項目を必ず定めることになっています。
現在の規約に定めがない場合は、規約の改正が必要になります。
①目的
②名称
③区域
④事務所の所在地
⑤構成員の資格に関する事項
⑥代表者に関する事項
⑦会議に関する事項
⑧資産に関する事項
○申請までの一般的な流れ
まず、自治会の現行の規約に基づいて総会を開き、認可申請を行うかどうかの議決を行う必要があります。
その他、申請に必要となる下記の重要事項の決定を行っておくことも必要です。
(手引書5ページ、6ページ参照)
①規約の決定
現行規約の改正案について決定を行います。
②構成員の確定
認可申請には構成員名簿を添付しますが、この名簿により相当数の者が構成員となっているかを判断しますのでその確定を行います。
③代表者の決定
認可申請は、当該団体の代表者が行うことになっていますのでその決定を行ます。
④保有資産の確定
1.認可申請
所定の申請書に次の書類を添付し、代表者が申請を行います。
①申請書 様式第1号 (手引書14ページ )
②規約
③認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(手引書23ページ)
④構成員名簿(手引書15ページ)押印の必要はありません。
⑤保有資産目録または保有予定資産目録(手引書16、19ページ)
⑥良好な共同活動を行っていることがわかる書類
前年度の事業報告書、収支決算書でよいとされています。
⑦申請者が代表者であることを証する書類(手引書22、23ページ)
2.印鑑登録
地縁団体として認可を得たら、その団体名義で資産の登記・登録ができます。
法務局で移転登記等の手続きを行う際の添付書類として、「認可地縁団体印鑑登録証明書」が必要になります。そこで次の点に留意し印鑑登録申請を行います。(手引書65ページ)
①登録資格者は、認可地縁団体の代表者です。
・印鑑登録申請書に代表者個人の印鑑登録印を押印し、合わせて代表者個人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)を添付します。
・申請者が代表者本人であることを確認しますので、免許証、身分証明書などを提示いただきます。
②次に該当する場合は、認可地縁団体印鑑の登録はできません。
・印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30mmの正方形に収まらないもの。
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
・印影を鮮明に表しにくいもの。
3.手数料
・認可地縁団体証明書 1通300円
・認可地縁団体印鑑登録証明書 1通300円
転記禁止のお言葉ないのでコピペでちょっとかりました
Q 管理組合の総会で「町内会役員を賃借人も含めた輪番制で選出する」という議案は有効なのでしょうか?
A
区分所有法第三条によれば、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設(以下「建物等」という)の管理を行うための団体を構成し」、そのために「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定し、この規定に基づいて設立される団体が管理組合なのです。
それゆえ、管理組合は、区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的としています。
これに対して、自治会や町内会は、良好な地域社会の形成、維持のために地域的な共同活動を行うために設立される団体であり、地域のコミュニティー作りを目的とし(地方自治法第二六〇条の二・二項一号)、管理組合の目的とは異なるのです。
また、管理組合と自治会や町内会との団体の構成員のあり方をみると、管理組合は区分所有者全員が当然に加入するのに対して、自治会や町内会は任意に加入して構成員となり、また脱退することも自由です。
それゆえ、管理組合と自治会や町内会とは、地域や地区を重複する場合がありますが、その目的や構成員のあり方が異なることをよく理解しなければなりません。
さらに、区分所有法第四六条二項によれば、占有者(賃借人など)の義務として、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定され、「建物等」の使用方法については、管理組合の決議があれば、賃借人もこれに従う義務を負うことになります。
そうすると、本問は、町内会役員を決める議案が「建物等」の管理およびその使用方法に関係する議案であるか否かが問題となります。
そして、管理組合と町内会の目的と構成のあり方の相違からして、町内会役員の議案が「建物等」の管理、使用方法に関係するとはいえず、管理組合の決議事項にあたらないと解されます。
したがって、この議案が賛成多数で可決されたとしても、賃借人に町内会役員としての義務を負わせられず、本問の議案の議決は効力を有しないことになります。
編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士
地方自治法260条出してるしね、この解説も不動産に関する優遇以外は同じようですよ。
バカより論理的よ