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喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」
① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。
…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?
そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。
[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00
喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」
① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。
…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?
そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。
[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00
>>665 by 匿名はん
>あの方の「共用部分の分割譲渡禁止」は使用規則で決まっているそうなので、
>結構簡単に「分譲譲渡可能」に変えられると思った次第。
『あの方』とは私の事のようですので、その意図的な誤謬を修正しておきます。
(貴方が理解できなければそれまでですが)、共用部分の専有部分との分離処分※は
区分所有法で禁止されていますが、同法に例外規定があります。(もう3度目の説明ですよ)
この例外規定を回避する必要があるマンションでは、規約や規則に禁止規定を付加するのは
当然の事ですし、禁止規定が設けられているのが細則であったとしても、その改廃が
普通決議で足るのか、特別議決を要するのかを検証する必要はあります。
なので、貴方が言う「結構簡単に変えられる」という発想は杞憂です。
※貴方は「分割処分」と記していますが、その辺りにも誤認識が見受けられますね。
正しくは「分離処分」です。共用部分を「何と」分離する事が禁止されているのか、
当然わかっておられるとは思いますが・・・一応念のため。
*******
私が、むしろ貴方の立場を尊重して「ベランダ喫煙」に限定した話をしている事を
どうか解って頂けませんか?
使用規則や細則は普通決議によって改廃する事ができるけれど、こと「ベランダ喫煙」に
関して言えば、特別決議に相当する賛同が必要である、と言ってるんですよ。
何故なら、他でもない貴方が「ベランダ喫煙の正当性」を主張しているからです。
使用規則や細則の改廃を検討するにあたっては、どのような場合でもまず理事会が
議案の内容を検討し、それが正しく成立しているかを検証する必要があります。
その「検証」の結果として、普通決議によって良しとされる議案もあれば
特別議決を要すると判断される議案もある。そこは解りますよね?
私は、「貴方が正当性を主張するからこそ」、「ベランダ喫煙の禁止化には特別決議を要する」
と言っているんです。そして、規約が変更されるからには、権利を制限される当事者である
貴方自身の承諾※も必要になるのだ、と。
※ここに関しては、私が自分の主張でひとつ「課題」として残している点があって
「匿名たん」氏が既に指摘しておられます。こういうところだけは流石です。
私は、各組合が固有の問題として「規則の改廃」の正当性を協議する、というプロセスを
すっ飛ばして、「特別決議がマストだ」と言っているのではありません。
原因者(と言うより、規則の改廃によって権利の制約を受ける当事者)たる貴方の
存在を踏まえた上で、「結論的にはマストだ」と言っているんです。
あくまで「ベランダ喫煙」限定の話ですからね。