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喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」
① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。
…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?
そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。
[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00
喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」
① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。
…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?
そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。
[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00
>>662 by 匿名はん
>規約で禁止されていなくても『共用部』と名がついている限り、
>個人で売ることは不可能なことは明白ですね。
『したがって、規約に「共用部の分割処分禁止」を謳う必要もない』、という意味ですよね?
ご自分の過去の発言(>>641)と矛盾している事に気付いて下さい。
『私のところでは「共用部の分割処分禁止」として『規約』に載っています。』と言って、
それが細則に記載されているケースを批判していませんでしたっけ?
私の足下を掬うために、ご自身の認識をコロコロ変えていては逆に足下を掬われますよ。
>新たな「迷惑となる可能性のアイテム」が出てきた場合、「禁止」にはできないのでしょう?
できますよ。
その「迷惑となる可能性のアイテム」が何かによる、というだけの事です。
貴方が主張する様に、ベランダ喫煙に対する「迷惑」の認識には万人共通の基準がなく
既存の規約・規則でもベランダ喫煙は禁止されていない。
そこが「他の迷惑行為」と違うんですよ。
>だから「他人のベランダが売られても迷惑を感じません」と言っています。当然、分割譲渡を
>受けた方は「共用廊下通行禁止」でしょうね。
これに関しては、何を言っておられるのか全然解りません。
>>665に追加コメントがある様ですが、そちらも私には理解不能です。
(理解できたところで、私の意見には何の影響も無い気がしますが)
『共用部使用権を使い切ったから「共用廊下通行禁止」が妥当』って。何ですかそれは?
>その割りに「使用規則の改正は『特別決議』がマスト」と決め付けていませんでしたか?
私が言っているのは「使用規則の改正は~」ではなく、「使用規則の改廃であっても
本件におけるベランダ喫煙の禁止化には特別決議が必要」ということです。
『使用規則の改正は全て特別決議事項である』、なんて一言も言ってませんよ。
私がそう言った事にしなければ、ここでの貴方の反論が成り立たないから
ミスリード目的でそういった解釈をしている(フリをしている)のでしょうね。典型的な詭弁です。
>あなたのマンションの細則には「『バルコニーの通常使用』に伴うものをより具体的に
>記載する場合」なんていうのが書かれているのですか?
書かれていませんよ。そんな事が書いてあると言った覚えもありません。
うちの使用規則の場合、専用使用権者が行うべき「管理」の内容が号として列記されていて
その末尾の号に「その他バルコニーの通常使用に伴う管理」という記載があるんです。
その具体的な内容をより細分化して、号として新設する分には通常議決でいけるのでは
ないかと言ったつもりなんですが。難しかったですか?