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喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」
① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。
…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?
そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。
[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00
喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」
① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。
…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?
そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。
[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00
>>636
&
>>641 =大親分殿
横から失礼致しますよ!
「使用に関する制限」に対し、区分所有法と規約・使用細則の解釈に於いて議論中かと存じます。
私の解釈を以下に記しますので、ご参考として下さい。
①区分所有法は、規約により「その使用に関する定めをすること」を認めている。
②そして、区分所有法は、規約の制定・変更について、「総会での特別決議を要すること」を定めている。
③見本的規約である標準管理規約では「その使用に関する詳細の定め」を使用細則に委ねることを認めている。
④標準管理規約では、使用細則の制定・変更について、「総会での普通決議を要すること」を定めている。
区分所有法・標準管理規約の条文を、普通に読んでしまうと↑の様に単純解釈してしまいがちであるが、
民法(206条)との兼ね合いも踏まえて解釈を深めると「その使用の対象」について、「専有部分の使用」と
「共用部分の使用」に分けて解釈する必要がある。その解釈とは以下の通り。
【専有部分の使用に関する制限】
*専有部分の使用に関する制限については、規約により個別に定める必要があり、その詳細部分を使用細則に
委ねることが許されているのみである。
*従って「専有部分の使用制限」に関わる使用細則の制定・変更については、特別決議を要する(場合あり)。
(簡単に言うと、使用細則の制定・変更には、規約の制定・変更が伴うものとなる(場合あり))
【共用部分の使用に関する制限】
*共用部分の使用に関する制限については、規約により使用細則に委ねることが定められていれば、使用細則に
より個別に定めることが可能である。
*従って「共用部分の使用に関する制限」に関わる使用細則の制定・変更については、普通決議でよい。
(規約には「使用細則に委ねること」が定められているのみなので、使用細則の制定・変更は、規約の制定・変更を伴わない)
【例外と考えられる部分】
*その制限により「特別の影響を受ける者がいる場合」については、特別決議を要する。
◇ココまで書けば、お二人の解釈・認識の相違が多少は狭まったものと推測します。
◇では、ここでベランダ喫煙に話を戻します。
※「ベランダ喫煙の禁止」はベランダ喫煙をしている者にとって「特別な影響」となり得るでしょうか?
<ヒント>
*誰に決める権限があるでしょうか?
*その権限者の決定に不服がある場合は、不服者は誰に申し立てするでしょうか?
*不服者の申し立てに対し、最終判断権限者が下した判断事例はあるでしょうか?
↑に、お二人の議論の答えが隠れていると思いますが、如何でしょう!
現時点での主張は以下の通り!
636さん:「ベランダ喫煙の禁止」には特別決議がマスト
大親分殿:「ベランダ喫煙の禁止」は使用細則の変更で対応可能であり、普通決議でもOK
小生:「個々の管理組合で決めればよい」
*尚、分かり易くするために、かなり端折ってカキコしてますから、細かいツッコミはご遠慮願います!