住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅲ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-04-15 18:39:00

喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」

① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。

…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。

あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?

そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。

[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00

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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅲ

  1. 642 匿名たん

    >>636
    &
    >>641 =大親分殿
    横から失礼致しますよ!
    「使用に関する制限」に対し、区分所有法と規約・使用細則の解釈に於いて議論中かと存じます。
    私の解釈を以下に記しますので、ご参考として下さい。

    ①区分所有法は、規約により「その使用に関する定めをすること」を認めている。
    ②そして、区分所有法は、規約の制定・変更について、「総会での特別決議を要すること」を定めている。
    ③見本的規約である標準管理規約では「その使用に関する詳細の定め」を使用細則に委ねることを認めている。
    ④標準管理規約では、使用細則の制定・変更について、「総会での普通決議を要すること」を定めている。

    区分所有法・標準管理規約の条文を、普通に読んでしまうと↑の様に単純解釈してしまいがちであるが、
    民法(206条)との兼ね合いも踏まえて解釈を深めると「その使用の対象」について、「専有部分の使用」と
    「共用部分の使用」に分けて解釈する必要がある。その解釈とは以下の通り。

    【専有部分の使用に関する制限】
    *専有部分の使用に関する制限については、規約により個別に定める必要があり、その詳細部分を使用細則に
     委ねることが許されているのみである。
    *従って「専有部分の使用制限」に関わる使用細則の制定・変更については、特別決議を要する(場合あり)。
    (簡単に言うと、使用細則の制定・変更には、規約の制定・変更が伴うものとなる(場合あり))
    【共用部分の使用に関する制限】
    *共用部分の使用に関する制限については、規約により使用細則に委ねることが定められていれば、使用細則に
     より個別に定めることが可能である。
    *従って「共用部分の使用に関する制限」に関わる使用細則の制定・変更については、普通決議でよい。
    (規約には「使用細則に委ねること」が定められているのみなので、使用細則の制定・変更は、規約の制定・変更を伴わない)
    【例外と考えられる部分】
    *その制限により「特別の影響を受ける者がいる場合」については、特別決議を要する。

    ◇ココまで書けば、お二人の解釈・認識の相違が多少は狭まったものと推測します。
    ◇では、ここでベランダ喫煙に話を戻します。

    ※「ベランダ喫煙の禁止」はベランダ喫煙をしている者にとって「特別な影響」となり得るでしょうか?
    <ヒント>
    *誰に決める権限があるでしょうか?
    *その権限者の決定に不服がある場合は、不服者は誰に申し立てするでしょうか?
    *不服者の申し立てに対し、最終判断権限者が下した判断事例はあるでしょうか?

    ↑に、お二人の議論の答えが隠れていると思いますが、如何でしょう!
    現時点での主張は以下の通り!
    636さん:「ベランダ喫煙の禁止」には特別決議がマスト
    大親分殿:「ベランダ喫煙の禁止」は使用細則の変更で対応可能であり、普通決議でもOK
    小生:「個々の管理組合で決めればよい」

    *尚、分かり易くするために、かなり端折ってカキコしてますから、細かいツッコミはご遠慮願います!

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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