匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2016-06-15 12:37:46
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
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962
匿名さん
高齢者や老人、年寄りという言葉は差別用語ではないのでヨロピク!
じいさんも差別じゃないね、普通に使う。
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963
匿名さん
もっと汚い言葉じゃなかった?
そのていどなら消えないでしょ
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965
匿名さん
ということで、管理規約も改正され管理組合は
区分所有法3条30条に則った事しかできないこと確定
自治会は排除されたってことで解決 良かった良かった
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966
匿名さん [男性 60代]
↑排除された分けでもなく、コメントで下記のように示されている。
「各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。」
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970
匿名さん
そのコメントの前後の文も解釈しないとね〜
あと、コミュニティ条項削除に至るパブリックコメントへの国交省の回答も同じHPに載ってるから勉強してでなおせ
結局、区分所有法に反する事はできないってことよ 笑
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971
匿名さん
>>966
それただの最低限の自治会加入とかのルール
国土交通省が自治会のことについて決める権限ないから
まぁ、削除に至った最大のトラブル事案がそれなんだろうね
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972
匿名さん
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976
デベにお勤めさん
まあまあ、そう熱くならないで^^
実際投稿マナー違反だから削除されたわけで...
仮に問題ない書き込みなら、そのまま残るはずだしね
管理人さんが決めることですから、諦めるしかありませんよ
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979
匿名さん
削除は勝手に出せば良いんじゃないの? 反論する知識すら無いんだから
いずれにせよ管理組合は法律上、自治会などの活動には関与できませんのでこれで解決
解決しないのはココでグズってる理解能力が無い数人だけだし問題無いね、理解できないのは自己責任
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980
匿名
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