匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2016-06-15 12:37:46
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
-
951
匿名さん
-
952
匿名
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法よりも削除の基準が理解できませんね。
何はともあれ参考になる議論をお願い致します。
-
953
匿名さん
くやしくって削除依頼したんだろうね
でも自治会に協力金とか詐欺状態の嘘書いてはいかんわ
-
954
匿名さん
差別用語は投稿マナー違反ですしね。
言葉使いに気をつければ
いつか書き込めるかもしれませんね。
-
955
匿名さん
-
956
匿名さん
依頼出せば一行の短文で嫌味しか書かないのも消えるけど、頼んでみたら?
-
957
匿名さん
>>955
それ削除依頼出してませんから、恥は残した方がいいんじゃない
その自治会協力金連呼の人が削除頼んだんでしょ
嘘ついた上に都合悪くなると削除依頼出すとか最低
-
958
匿名
管理人さんの判断ですから、文句は言えませんね
マナーを守ることは大事ですよ
-
959
匿名
>>957
投稿違反なら依頼したらいいじゃん
削除されるんじゃない?
-
960
匿名さん
マナー以前に嘘や犯罪、違法行為を肯定する投稿は駄目ですよ。
-
-
962
匿名さん
高齢者や老人、年寄りという言葉は差別用語ではないのでヨロピク!
じいさんも差別じゃないね、普通に使う。
-
963
匿名さん
もっと汚い言葉じゃなかった?
そのていどなら消えないでしょ
-
965
匿名さん
ということで、管理規約も改正され管理組合は
区分所有法3条30条に則った事しかできないこと確定
自治会は排除されたってことで解決 良かった良かった
-
966
匿名さん [男性 60代]
↑排除された分けでもなく、コメントで下記のように示されている。
「各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。」
-
970
匿名さん
そのコメントの前後の文も解釈しないとね〜
あと、コミュニティ条項削除に至るパブリックコメントへの国交省の回答も同じHPに載ってるから勉強してでなおせ
結局、区分所有法に反する事はできないってことよ 笑
-
971
匿名さん
>>966
それただの最低限の自治会加入とかのルール
国土交通省が自治会のことについて決める権限ないから
まぁ、削除に至った最大のトラブル事案がそれなんだろうね
-
972
匿名さん
-
976
デベにお勤めさん
まあまあ、そう熱くならないで^^
実際投稿マナー違反だから削除されたわけで...
仮に問題ない書き込みなら、そのまま残るはずだしね
管理人さんが決めることですから、諦めるしかありませんよ
-
979
匿名さん
削除は勝手に出せば良いんじゃないの? 反論する知識すら無いんだから
いずれにせよ管理組合は法律上、自治会などの活動には関与できませんのでこれで解決
解決しないのはココでグズってる理解能力が無い数人だけだし問題無いね、理解できないのは自己責任
-
980
匿名
-
981
親同居さん
町内会長と仲良くしないと、多数派工作で、組合総会の議案が否決されるよ、怖っ!
-
982
匿名さん
>>979
確かに自己責任ですね。
反論するに値ない下種なレス、煽り、荒らしに対しては
相手にせずスルーし、黙って削除するのがマナー。
削除されて悔しい人は、モラルをもって冷静に書き込むことをお勧めします。
-
983
匿名さん
>>981
知識もそこまで無知ですと気の毒ですねぇ
管理組合総会で自治会に関する議案などは
区分所有法の規定で議案にすらできませんが知らないんだ?
総会議決なんて論外、可決してもすべて無効なのは誰でも知ってること 笑
管理組合が何をする団体かくらい理解してから参加してね
子供じゃないんだから
-
984
ご近所の奥さま
>>982
ほんと、そう思います
同時に個人的かつ主観的で
勘違いした高飛車な書き込みも...ね。
ご本人は気づいてないんでしょうけど。
-
985
匿名さん
>>984
知識のない方が自論を叫んでも通用しませんよ。
管理会社も管理組合関係役員も皆理解している事。
どうせここでしか愚図れないのでしょ。
-
-
986
匿名さん
最低限、区分所有法3条30条くらいの解釈くらいできないと、
そんな人に何言っても精神論がどうだこうだで話しにもなりませんからねぇー。
常識的にやれば良いなんていう人も同じ、それで済むなら法律も規約や細則もいらないからね。
特に高齢者に多い事は現実。
-
993
匿名さん
ここですか、論破されたスレは。
さすがに議論できずに愚痴るだけのようで。
-
994
匿名さん [男性 60代]
>町内会長と仲良くしないと、多数派工作で、組合総会の議案が否決されるよ、怖っ!
一般的には両者は目的・意図が違うのだからそんな事はあり得ない。
-
995
匿名さん
-
996
匿名さん
-
997
匿名さん [男性 60代]
-
999
匿名さん [男性 60代]
-
1000
匿名さん
自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
管理会社に管理組合が代行委託をするなどありえないことでしょう。
平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件
『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』
公益法人マンション管理センターのリンク
http://www.mankan.or.jp/06_consult...
【町内会費等の支払いについての対応は 】
QUESTION :
当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
ANSWER :
1. 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2. 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)