匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2016-06-15 12:37:46
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
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601
匿名さん
マンションは、自治会ばなれは、法令でないと、標準管理規約の改正では無理。
建前と本音が違うが、本音は必要ない。其の為にも。自治会脱退の理由が必要。
管理会社が、区分所有者の口座から、管理費等と一緒に、引き落としている限り
脱退はしにくい。ここら辺を法律で禁止できれば、自治会は、徐々に崩壊する。
標準管理規約は、ここを禁止していないでしょ。本音は管理会社=管理組合=
マンション管理士連合会が、切り離しては、都合が悪いから、玉虫色で決着。
マンションの区分所有者が、各々決める事だから、脱退なら、脱退を表明すべし、
おそらく、私も含めて、それを言う勇気はない。残念、ごめんなさい。
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602
匿名さん
法律は他にあるから問題無いよ、該当する判例もあるしね。
ただ今回の改正で管業や管理会社はこれに背いたことはできないだろ。
従って、今後は関係会社や団体が自治会加入を法を無視して規約などで推進できないって事。
現実マンション管理に自治会は無用ですよね。
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603
匿名さん
手数料を理由にしているのは大きな問題だ。
管理組合口座を使い自治会費を徴収する管理会社を財務省が取り締まればいいだけだ。
デベ関係議員の圧力がかかってるのかな?
マイナス金利だし、おそかれ早かれ、銀行が、営業妨害だと動きだしそうではある。
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604
匿名さん
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605
匿名
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606
匿名さん
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607
匿名
せいぜい人を小バカにして楽しむがよい
あわれなネットジャンキーさん
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608
匿名さん
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609
匿名さん
目先の欲に駆られ、管理費の流用にやっきになっている方々
先のことを周りをよくみて考えないと痛い目にあいますよ。
日本経済は人口減少高齢化時代で、大企業も倒産又は縮小化に向かい若い人の働き口もなくなってきています。
団塊の世代が再雇用、勤務延長で働いていられるのもあと数年、
労働者がいなくなるとますます、景気が悪くなり企業倒産。
ローン破綻が増えるでしょう。
管理費の流用は、管理組合の破綻へ導きます。
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610
匿名
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611
匿名
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612
匿名さん
それにしてもマンション管理士って 管理人以外役に立たない資格だよね
このレベルって外部委託するような資格じゃないしな
自治会同様 管理組合に寄生するだけじゃん
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613
匿名さん
そうだよ、国交省が子分のマンション管理センター存続の為に急いで無理矢理作った資格だもん。
国家資格と言っても権限与える資格じゃないから設定も簡単だし、
マンション管理センター自体が国政でも仕分けの対象だったからね。
マンション管理士と名乗れるだけだから知能程度は要求しないしさ。
それで国交省も無駄な資格作ったものだから、標準管理規約に専門家等のナンチャラって条項に管理士も入れたって訳
いまでも誰もつかわないし、現実にマンション管理士の活動実績は無いに等しいから。
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614
匿名さん
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615
匿名さん [男性 60代]
>管理組合口座を使い自治会費を徴収する管理会社を財務省が取り締まればいいだけだ。
認識不足ですね。
管理組合口座を使って自治会・町会費を徴収することが、強制ではなく、代行で収支予算書・収支計算書で総会で決議されていれば特に問題ありません。この度びの標準管理規約の改正でこの点は明白にされました。
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616
匿名さん
>管理組合口座を使って自治会・町会費を徴収することが、強制ではなく、代行で収支予算書・収支計算書で総会で決議されていれば特に問題ありません。
砂の真砂が尽くるとも、世に何とかの種はつきまじ。
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617
匿名さん
>管理組合口座を使って自治会・町会費を徴収することが、強制ではなく、代行で収支予算書・収支計算書で総会で決議されていれば特に問題ありません。
そんなこと改正された標準管理規約に書いてないよね、必要あるならコメントじゃなく規約条項に記載するよ。
あのコメント意味違うしね、それが為にもの規約改正なのに、理解できない脳ミソなら仕方ないね。
あのコメントの自治会の状態が多いからこその最低限のルールつくってね、ってことなのに。
区分所有法に無関係なこと国交省が正式に標準管理規約に書ける訳ないでしょ。
区分所有法3条に関係の無い事はできませんよというのがメインの規約改正なのに。
どこまでいっても自治会は管理組合にすがりつきたいのかねぇ。 能力不足だから仕方ないけどねぇ。
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618
匿名さん
>>617
よくご存知ですね。能力不足そのとうりです。
ただ、今回の改正で自治会、町内会の加入者に意志確認と自費支払い義務が課せられた事は今後の衰退を決定付ける事になります。頭から得意げに不要論を言うより現実的ですね。
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619
匿名さん
民主政権から、日本はフランスの移民国家を目指してきています。
簡易ビザで海外旅行客を増加させ外国人なれさせ、移民政策を進めようとしているのでしょう。
そして、分譲マンションの外国人購入者が増加しています。
民泊などと区分所有者の財産権を侵害する政策は、移民政策の一歩なのです。
色んなところで移民政策のための規制緩和が進められています。
このまま、目先の利益に走り、管理費の流用を良しとすることは、他人の財産権の侵害、人権の侵害ではすみません。
区分所有者全員だけでなく、国民皆の財産と人権が侵害されることになるのです。
管理会社ための自治会、管理費の流用のための管理組合口座での自治会費(自治会協力金)の徴収はしていない止めなければ、子供たちの未来にしわ寄せがいきますよ。
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620
匿名さん
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621
匿名さん [男性 60代]
>そんなこと改正された標準管理規約に書いてないよね、必要あるならコメントじゃなく規約条項に記載するよ。
コミュニティ条項を削除した事が規約の改正だがこれが理解できてないね。
>あのコメント意味違うしね、それが為にもの規約改正なのに、理解できない脳ミソなら仕方ないね。
この文章をそのまま貴方にお返しします。
>あのコメントの自治会の状態が多いからこその最低限のルールつくってね、ってことなのに。 区分所有法に無関係なこと国交省が正式に標準管理規約に書ける訳ないでしょ。
その通りです。この行のコメントは一行目と貴方の論理は矛盾していますね。
最低限のルールとは自治会・町内会への加入意志の確認、関係費用の自己負担、峻別経理の3点ですが貴方には理解が難しい様ですね。
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622
匿名さん
管理会社が管理費等と一緒に自治会費を徴収して、自治会の口座へ振替えるのが、なぜ悪い。
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623
匿名さん
管理会社も管理組合も区分所有法3条に関係ない事できないのさ、常識。
罰則ないから好き放題やってただけ。
今回国交省がクギ差したからもうできないな。
ウィキぺディアにオモロイ事のってるからコピペしたろか?
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624
匿名さん
①管理会社が管理組合口座を使い自治会費を徴収することは、他人名義口座を使う不正利用にあたる。
本来なら、銀行やクレジット会社が得る手数料が得られない。
②自治会が、顔合わせ現金集金を面倒だからと言うことが問題。
偽物自治会、集金のための自治会活動の支援になる。
③管理会社と自治会の癒着、管理組合への圧力構造
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625
匿名さん
ウィキぺディアから拝借 ↓
町内会等への加入の促進[編集]
新たに住民となった者が町内会等に加入しないことは珍しくないが、役所や町内会役員が組織率の低下を防ぐため、マンション分譲の際の条件として町内会等への加入を契約で謳っているケースが見られる。もっとも加入はしているが行事には参加せず、町内会費を納入するだけの関係になっているケースもある(稀に加入していても町内会費を滞納(未払い)するケースも存在する)。
国土交通省は自治会などの地縁団体とはまったくの無関係、関わりありません。
しかし管理組合のトラブル回避は責務、『マンション分譲の際の条件として町内会等への加入を契約で謳っている』?
デベも違法は解ってるはず、今後はこんなことできないから良いんじゃないの。
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626
匿名さん
本来、マンション購入者が町内会設立や加入が条件で、建設許可とか万が一でも有るなら犯罪だよね。
役所主導でそんな事するなら大問題、自治会ならオドシ? 強要? 逮捕だよね。
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627
匿名さん
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628
匿名さん
総務省在籍者、地域振興課、区民協働化職員が地域務員が自治会役員をしますか?
自治会長してますか?
消防署員と警察官は除く公務員が、公務員自治会以外で分譲マンションの自治会でいますか?
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629
匿名さん
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630
匿名さん
千葉の元警察官(60代)は自治会長していて自治会費横領してんだよな
税金から生活費もらってた奴は他人の金も自分の金なんだろな
名古屋では元市議が町内会連合会長して会費の横領で最近逮捕 余罪800万超だと
誰がそんな会に入るんだ 自治会大好きとすがる高齢者くらいだろ
あ! 町内会を活動の場にしている宗教団体の会員も必死そうだんな
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631
匿名さん
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632
匿名さん
> ①管理会社が管理組合口座を使い自治会費を徴収することは、他人名義口座を使う不正利用にあたる。
> 本来なら、銀行やクレジット会社が得る手数料が得られない。
自治会費を集める対象が、区分所有者のため、名義貸しには当たらない。
区分所有法改正でも、条件付きで、管理組合口座で自治会費を集めることを認めている
> ②自治会が、顔合わせ現金集金を面倒だからと言うことが問題。
> 偽物自治会、集金のための自治会活動の支援になる。
面倒というよりも、紛失や成りすましなどのリスクが高いため、意識の高い自治会は、そもそも現金集金はあまりせず、顔合わせなどは別途しているのが常識
> ③管理会社と自治会の癒着、管理組合への圧力構造
管理会社へのメリットなんてないので、癒着になんてなりえない。またその程度のことで圧力と感じているレベルの管理組合なら他の管理もまともにでていない
ってこと
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633
匿名さん
>管理組合口座で自治会費を集めることを認めている
>意識の高い自治会は、そもそも現金集金はあまりせず、顔合わせなどは別途しているのが常識
>またその程度のことで圧力と感じているレベルの管理組合なら他の管理もまともにでていない
ばかマンション学会の方ですか?
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634
匿名さん
>>628
いない。
前線で市民対応していた警察官や消防士ならば、退職後に自治会長をしている人め役員をされた方も知りますが、デスクワーク組が自治会役員などしないでしょう。
公務員だけでなく、商社マンもしない。
賢い人、役職経験者が自治会長しているのは、高級住宅地。
そういう人しかいない戸建て住宅地です
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635
匿名さん
>>628
自治会長に資格は不要です。規約に従い、人望のある人を総会で選びます。
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636
匿名さん
>管理組合口座で自治会費を集めることを認めている
これが、条件つきで、完全に明記されたことをいまだに認めれない人がいるのですね
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637
匿名さん
管理組合口座を使い管理会社が自治会費を徴収することは、銀行の営業妨害でしょう。
管理組合と自治会は全く異なる団体です。
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638
匿名さん
組合員の合意で、自治会の為に自治会費の徴収を、組合口座を利用してよいと言っている。
何処が悪いの。この組合員の意思を、標準管理規約の改正で規制できないでしょう。
組合費から、自治会に、びた一文、管理費等は、消費していないよ。
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639
匿名さん
それコメントだから関係ないよ、こういう事でトラブル起こしてくれるなって事
認めるってのは標準管理規約本文に載せたらいってくれ 絶対にあり得ないから
国交省じたいが町内会や自治会など地縁団体などとはまったくの無関係 関係省でもない
物語る権限もないからな
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640
匿名さん [男性 60代]
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641
匿名さん
自治会が自治会費を集める目的は何?
必要ないじゃん
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642
匿名さん
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643
匿名さん
本来 マンションの自治会とは費用がかからないはずだ
寄付やら無理やりイベントをやる為に強制的に会費を集めているだけ
自治会費 ゼロ は
当たり前
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644
匿名さん
>>638
管理組合の合意を得るという点がそもそもおかしい。
自治会は管理組合で加入するのでなく個人で加入する会です。
管理会社が、サービス事業としてコミニティ事業をオプション営業すれば問題はない。
管理組合も自治会も関係なく、マンション住民が管理会社のサービスでコミニティを利用できます。
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645
匿名さん
>>644
どうぞやって下さい、希望者だけで他の住人に迷惑かからなければ好きにして下さい。
でも、会社として業務外のこと大丈夫? 営利企業なのに利益出るの? 爆笑~~~!
くだらなすぎ ネヨー
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646
匿名さん
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647
匿名さん
集会(総会)は、組合員の最高の意思決定機関と法令で詠っている。
その、最高の意思決定機関が決めた事を拒否できるのは、法令の、
強行規定のみ、自治会費に管理費を消費してはならないと、ありますか。
総会で可決すれば、OKよ。標準は標準、マンション管理士試験の、
出題の折は、× にしてください。法令に反しないは、○ 。
-
648
匿名さん
問題は管理会社です。
管理会社が自社サービスとして〇〇会の会費を自社口座で振替して貰う分には管理会社と個人の契約です。
しかし、管理組合口座を使い管理組合名義で〇〇会費を振替させている管理会社は、管理組合に責任転嫁しています。
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649
匿名さん
いずれにせよ
マンション自治会で費用が発生するなんておかしいよな
イベントは自己負担でお願いします
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650
匿名さん
勿論自治会のイベントの開催費用は自治会費からです。そうじゃなくて、
イベントで夜店等を出して、販売した、有料の食事等の収支報告が、自治会の、
総会で報告されたことがない。使途不明金が存在しているはずです。
-
651
匿名さん
>>650
役員はみんなの為に仕事してんだからさぁ 飲み食い位でウダウダ文句つけてんじゃねーよ
だってさ 笑
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652
匿名さん
世帯の多いマンションですから、収入は、飲み食いの費用どころではない。
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653
匿名さん
宗教団体に寄付もだしてたりして、マヌケなマンション。
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654
匿名さん
-
655
匿名さん
赤◎新聞とらされてんの きらわれかたは創◎学会とよく似たようなもんさ
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-
656
匿名さん [男性 60代]
>集会(総会)は、組合員の最高の意思決定機関と法令で詠っている。 その、最高の意思決定機関が決めた事を拒否できるのは、法令の、 強行規定のみ、自治会費に管理費を消費してはならないと、ありますか。
法律の読み方を始めから勉強しましょう。
XXXXをしてはならないと書いてありますかと同じ質問です。
どろぼうをしてはならないと書いてある法律はありませんが?
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657
匿名さん
-
658
匿名さん
法律の解釈すらできないバカはっけ~ん! 議論不可能~~!
657はマンション住んだことないんだろうね
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659
匿名さん
>>656
法律を知らない人ですな
強制加入が認められない団体にたいして加入を強要すること自体が違法
管理組合や総会が議決しても 無効
そのくらい理解してね
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660
匿名さん
-
661
匿名さん
貴方は、頭が良いので、この件について、解説して下さい。お願い申し上げます。
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662
匿名さん
>>647
有斐閣の法律学レベルを読み終わったら
説明してあげましょう
法律学はあなたには 早すぎるみたいです。
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663
匿名さん
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664
匿名さん [男性 60代]
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
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665
匿名さん
>>664
減額根拠がありません
わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね
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666
匿名さん
-
667
匿名さん [男性 60代]
>減額根拠がありません
管理費から自治会・町内会費を捻出されていたので、これを正すためには予算上管理費から自治会・町内会費相当額は減額するのは当然です。
>わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね
ご自由にどうぞ。
標準管理規約に基づく改正をしない場合は訴訟は多発するでしょう。
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668
匿名さん
>>656
別スレにありますが、
ねばならないと記載がないから、託児所に補助金を出せるとしてた管理組合理事長がいたようですよね。
管理費から託児所へ補助金を出してはならないのは自治会費も同じ、改正前も今もそうでしょう。
-
669
匿名さん
>わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね
したらいいんじゃない?でもあなたの管理組合の人なんだけどね
強制加入については、少なくとも契約時に管理規約の確認があるはずなので、一度でも退会の意思を表示していなければ
加入の合意があったということになるので、責任追及もできないですよ
管理費からの支払いは、グレー部分があったので、今回明確化されただけなので、今後も対応しないなら責任追及できるが
過去分は無理でしょうね
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670
匿名さん
>>669
見ただけでは自治会に加入申込をしたことにはなりませんよ。
入会申込してないとね。
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671
匿名さん
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672
匿名さん
自治会(管理組合)定期総会 出欠表
出席します 欠席します
00マンション 号室
氏名 ㊞
委任状
欠席される場合は、下記の委任者を記入し署名捺印して下さい。のお、委任者の
指定だない場合は議長に委任されたものと見なします。
自治会(管理組合)定期総会における議決権を 号室の 様に委任します。
00マンション自治会(管理組合) 号室
氏名 ㊞
御意見をお聞かせください。500戸のマンションで、出席者は40名でした。
自治会も、管理組合もだいたい同じメンバーで構成され、総会もこの方式です。
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673
匿名さん
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674
匿名
うちの組合は
標準管理規約に基づく改正をしていない
組合です。
議案にもありませんでした;
ぼけのきわみ?
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675
匿名
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676
匿名さん
>>667
元の管理規約に支出が明記されていないでしょ
重説にあるとか 言い訳にもらなりません
自治会を所轄する行政に確認したら 自治会の加入は任意であり 重説にあるからとして参加の強要はオカシイとの回答がありましたよ
やはり 減額根拠なし
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677
匿名さん
管理費減額するなら 同じ管理費を有効に利用してほしいってのが区分所有者としての願い
サークル活動は サークル活動として勝手に集金してください
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678
匿名さん
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679
匿名さん
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680
匿名さん
今月、自治会最後の総会が行われます。
解散に向けて進んでいます。
いままでご苦労様でした。
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681
匿名
管理組合は強制加入だけど、自治会・町内会は任意なので、分譲時に強制加入させられても、退会を希望すれば退会できます。
自治会費・町内会費の管理費等からの流用はできません。
加入希望者を確認し、希望する人から管理費等とは別に徴収する必要があります。
徴収は管理費等と経理上、別であれば一緒に収納することができます。
あたまいたい
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682
匿名さん
>>681
それやる場合
従来と異なる徴収制度を変更する
引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 )
退会意思の確認ではありませんからね
そこ大事っす
管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。
必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ
また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合
自治会費を集めることはできません。
ここ大事です。
標準管理規約改定があったからと言っても 自分のマンションの規約改定がされていないのなら できないんですよ
そこを注意しておきましょうね
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683
匿名
じゃあ、言ってみれば
管理会社がひとつ余分な仕事をしてくれてるような状態
ですか?
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684
匿名
でも、皆大人しく払ってますよ?
反抗的なのは私だけ(笑)
というか、前々期まで賃貸は払ってなかったのに前期から賃貸まで徴収してます。
払ってる側は払ってる自覚もないかもしれません(@ ̄□ ̄@;)!!
-
685
匿名さん
-
686
匿名さん
> 引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 )
> 退会意思の確認ではありませんからね そこ大事っす
加入の確認も、退会の確認も基本一緒。
> 管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。
> 必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ
これは、管理費の同意書と一緒のフォーマットで、内容を変えたものでサインをもらっておくほうがよいでしょうね
> また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合
> 自治会費を集めることはできません。
これも違いますね
管理規約は、規約なので、管理費・修繕費以外では、(強制性)や罰則、共有設備に関するものでなければ記載の必要がない
簡単にいうと区分所有法の目的内の内容でなければ、記載する必要もない
普通議決で、管理会社の管理委託内容として記載すれば十分です
そもそもそれ以前に、管理規約に細かな活動なんて記載してないでしょ?(あくまで規約なので)
例えば、コンシェルジュサービス内容なんて規約に記載なんてない
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687
匿名さん [男性 60代]
>676
下記のようコメントにわざわざ「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と書いてある様に「一体」とは管理費に自治会・町内会費が含まれている事であるから、これを取り除いた新管理費とすべきは当然である。
改正標準管理規約のコメント抜粋
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担につい
て整理すること。
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688
匿名さん
>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合
うちのマンションも管理組合が管理費から町内会費を払ってますが、まったく問題になってません。
こういうのは多そうですね。
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689
匿名さん
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。
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690
匿名さん
問題になるマンションとならないマンションの違いは何でしょう。
ウチは管理組合が問題にし、自治会が駄々をこねていました。
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691
匿名さん
>>690
悪徳管理会社の言いなりマンしょんかそうではないかの違いでしょ。
管理会社と自治会が契約することであり、管理組合が責任をおうことではないよ。
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692
匿名さん
>>686
コンシェルジュは管理会社の事業の一つです。
管理契約ですから、いらなければ解約を総会で決議。
管理会社がコミニティ事業を管理組合と契約。
管理会社は自治会にコミニティ事業を発注する。
これが、改正標準規約での自治会ですね。
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693
匿名さん [男性 60代]
>「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
>「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。
経理に無知な様ですね。
管理費予算書に、収入に管理費のみで支出に自治会・町内会費が計上されている場合と
収入に管理費と自治会・町内会費(預り金)が区別され、支出に自治会・町内会費が計上されている場合は区別が必要です。
-
694
XUZ [男性 80代]
>>693
>>>688
>>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合
>うちのマンションも管理組合が管理費から町内会費を払ってますが、まったく問題になってません。
これに対して、>>689 は、
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。
どこが、「経理に無知な様ですね。」ですか?
-
695
匿名
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」
→管理費等と経理上区別されている
「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」
→管理費等からの流用している
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696
匿名さん
結論でてる。
自治会は管理会社と契約し管理会社の口座に自治会員が振り込みするようにする。
以上でこのスレは終了
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697
匿名さん
まんざいかぁ? 自治会なんて無関係だし無用 自治会が無いマンションが正常
自治会がマンションでなにすんのぉ? 創*学会の勧誘活動かぁ くだらんのぉ
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698
匿名
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699
匿名さん
>>690
問題意識が高い 普通の管理組合は問題にしますね
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700
匿名さん
結論
新しい管理規約に改定がない場合
自治会費を管理組合が集めることは不可能となりました
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701
匿名さん
>>696
それが一番楽
なんで管理会社と交渉しないのかな?
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702
匿名さん
それ以前に
自分で集めるべきだろ?
コミュニケーションつくるんだろ?
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703
匿名さん [男性 60代]
>695
下記のようコメントにわざわざ「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と書いてある様に「一体」とは管理費に自治会・町内会費が含まれている事であるから、これを取り除いた新管理費とすべきは当然である。
改正標準管理規約のコメント抜粋
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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704
匿名さん
>>703
1.管理費と自治会費を別に管理組合が集めている場合
➡︎管理費から自治会費を引くのは まだ理解できる。
2.管理費として集めて ( 自治会費として集めていない ) その管理費から自治会へ支出している場合
➡︎そもそも 自治会費として集めていないのだから 管理費を減額する根拠にならない( むしろ 減額した場合 管理組合活動に支障が出る可能性がある )
特に 2.新たに自治会費として 区分所有者から徴収する場合
管理組合として 引き落とし同意書を各戸からもらわないと 引き落としの根拠がないので トラブルの原因となります。
また、不在区分所有者から集めるものではありませんし、賃借人に対しても同意を得て こちらは自治会が集金すべきです
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705
匿名さん
>1.管理費と自治会費を別に管理組合が集めている場合
>2管理費として集めて ( 自治会費として集めていない ) その管理費から自治会へ支出している場合
管理費は自治会費のことじゃないのか?
だって、管理会社の管理員が、自治会の仕事してますから。
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706
匿名さん
>新しい管理規約に改定がない場合
>自治会費を管理組合が集めることは不可能となりました
なんか、矛盾しているよね
以前までは、区分所有法で目的外なので、管理規約て規定しても意味がないって言っていたのに
区分所有法で、条件付きで認めたら、管理規約の改定がないってと不可能って
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707
匿名さん
705です。
管理組合が自治会でもあるのです。千葉市ですから。
千葉市は、市の行政の指導で、管理組合が自治会になっています。
標準管理規約からすると、千葉市はバカ自治体ですね。
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708
匿名さん
>>706
管理組合がその目的外で自治会に関わることは、
区分所有法でも標準管理規約でも認めてませんよ。
認めるなら規約本文に記載しますから。
コメントでトラブル回避のためのイロハをのせただけ。
それが原因で今回のコミュニティ条項削除ですから、条件付きで認めるとか浅はかな希望持ちすぎですよ。
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709
匿名さん
千葉には住まない方がいい、戸建ても悲惨だ。
道路幅3メートルの戸建て地域に保育園建設を計画していた。
地域住民に全く配慮しない企業よりの自治体だよ。
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710
匿名さん
それでマンション学会の大会を千葉市で開催したんだな。
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711
匿名さん
708さん
何か勘違いしていない?
今回の改正による自治会費の条件つき徴収は、管理規約に記載する必要はないですよ
そもそも規約(ルール、制約、規制)じゃないんだから
なんか一部の人は、管理規約=管理組合の活動って思っているけど、規約の日本語調べてね
今までのトラブルは、ほぼすべて管理費からの自治会費徴収と強制加入です
一般的にな法律の作成や改定では、記載文章が不明瞭な部分が多いため、別途解釈の説明文などがある
これもその説明文で記載されているので、実質認めたことになるよ
なので、希望とかではなく、現実ですよ。むしろ認めていないとか希望を持ちすぎ。
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712
匿名さん
>>711
認識不足はおたくですがね、法律曲げてはいけませんよ。
書かれているコメントは削除理由や注意ですよ、
対象となる新規約にコメントの対象となる条項はありませんから。
また国交省には全く無関係な自治会の扱いについて語りませんからね。
おたくの都合ではなく正しく解釈できたらまた意見下さい。
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713
匿名さん
>おたくの都合ではなく正しく解釈できたらまた意見下さい。
知ったかぶりもたいがいにしましょう。
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714
匿名さん [男性 60代]
>712
>書かれているコメントは削除理由や注意ですよ、 対象となる新規約にコメントの対象となる条項はありませんから。 また国交省には全く無関係な自治会の扱いについて語りませんからね。
あのー!上の様な間違いは書かないほうが宜しいですよ。
下記は改正・標準管理規約第27条(管理費)のコメントですよ。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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715
匿名さん
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716
匿名さん
>>706
どっちにしても 無効ってことなんですね
わかりました
好きな方を選んでいいんじゃない
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717
匿名さん
理事会役員さん
以下のことは必ず守りましょう
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
➡︎自治会から加入希望者名ならびに部屋番号の一覧と共に 自治会費の口座引き落とし同意書をきちんと出してもらいましょう。
自治会の不正や後々のトラブルを防ぎます。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
➡︎不在区分所有者は自治会員ではありません。
また、賃借人に関しては自治会加入希望であれば 自治会役員に集金してもらうか
自治会口座に振り込んでもらう必要があります。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
➡︎あたりまえですね 今更何を。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
➡︎徴収と振り込みにかかる費用は すべて自治会負担があたりまえですね。
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718
匿名さん
ちなみに アホな自治会だと 加入者数を水増しして 管理組合に請求する可能性があります。
退会希望者リストではなく、引落とし希望者リストをもらうようにしましょう。
総会で突っ込まれますよ
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719
匿名さん
あとは、不在区分所有者から自治会費を集めるので 賃借人は自動的に自治会員です! って奴は ヤバいです。
加入の強制に該当します。
管理組合として これを拒否しないと
幇助にあたります
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720
匿名さん
-
721
匿名さん
>>714
27条に町内会や自治会のことは一言も書いてありませんよ。
しつこく書いてるそれ、削除に至りこれまであったトラブル防止の注意でしかありません。
国交省は町内会自治会の関連省庁ではありませんし権限皆無。
勉強して出直しなさい、恥ですよ。
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722
匿名さん [男性 60代]
↑
>27条に町内会や自治会のことは一言も書いてありませんよ。 しつこく書いてるそれ、削除に至りこれまであったトラブル防止の注意でしかありません。
注意ではりません。従来の規約でやっていた場合の改善策です。
これを実施しないで従来のままの方法では訴訟の対象となりますとのアドバイスです。
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723
匿名さん
>>714
改正標準管理規約本文よりコメント出してどうすんの?
27条も32条にも自治会の費用や関わりなんて一言もないし記載するわけなかろ
あんた削除された経緯もわかってないのか?
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724
匿名さん
>>722
おじいちゃんさ もしかして耳遠いかな?
なんども 言わなきゃわからないかな?
それとも …
年だからねぇ しかたないか
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725
匿名さん
自治会費集めても
小学校後援会費
中学校後援会費
学校部活後援会費
社会福祉協会負担金
日赤負担金
地域自治会連合会負担金
地域団体活動支援金
神社夏祭り負担金
…et cetera
自分のマンション内に使われる費用は
年末の餅つきイベントだけ
これでは 自治会費は税金じゃないか
⬆︎
あるある ウチもそうですよ
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726
匿名さん
国土交通省の結論
適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がないとの指摘を多くいただいたため、
適正化指針の記載について、管理組合が行うコミュニティー形成は、区分所有法に則る
ものであることを明らかにし、その他重複記述の整理、住生活基本法にあわせ
た表現ぶりの修正を行いました。(なお、「建物の区分所有等に関する法律に則り」
と記載した点については、区分所有法第3条、第30条等の区分所有法を全て
指し示しているものです。)
これ、国交省の改正結果に対する考え方。 理解できるか? 低脳
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727
匿名
>適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がない
→要は矛盾がある
>管理組合が行うコミュニティー形成は、区分所有法に則る
ものであることを明らかにし
→区分所有法を基準にしなさいよ、と
>その他重複記述の整理、住生活基本法にあわせた表現ぶりの修正を行いました
→表現ぶりとはなんじゃらほい(・_・?)
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728
匿名さん
>>727
理解能力まったくない知能程度?
それ規約改正に関するパブリックコメントの国交省の回答だけど
理解できないなら国交省に聞きな 笑われないようになー
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729
匿名さん
>>727
わからん奴はマンションに住んだらあかんよ
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730
匿名
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731
匿名さん
>>727
若年性…ですか?
花粉の影響ですか?
おだいじに
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732
匿名さん
>>729>>730
下らないことを書くなよ。
スレの品格が疑われる。
全ては、管理会社が管理組合を思い通りに操作しやすくするために、自治会費を管理組合の責任で徴収させてきたと言うこと。
管理組合は、〇〇会の徴収義務もなければ、〇〇会にへつらう関係でもない。
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733
匿名さん
-
734
匿名さん
今までの管理費から自治会費を支払ってるとつべこべ言われるらしい。
面倒くさいから、なにもせず、「国交省でも標準管理規約の改正の解釈で混乱している」と言って
先延ばしすることが、よろしいかと。
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735
匿名さん
>今までの管理費から自治会費を支払ってるとつべこべ言われるらしい。
つべこべ言われたら、そのときに考えればいい。
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736
匿名さん
>>735
管理会社の方針ですか?
管理会社に言われるまま管理費から自治会費を支払っていた管理組合が悪い。
フロントは担当者を変え管理会社には、責任なしか。
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737
匿名さん
-
738
匿名さん
>>736
井井井のフロントは管理組合に問題提議と改善提案出してくれました
良い管理会社です
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739
匿名さん [男性 60代]
改正標準管理規約のコメント抜粋
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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740
匿名さん
>>739
管理規約に自治会加入を記入しても法律に反する人権侵害だから無効です。
自治会費を管理組合が徴収するけとも管理とは、無関係なので、できませんよ。
管理費に計上できませんので、自治会費は自治会が徴収しなさいと言うことです。
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741
匿名さん
>>739
おまえさん くどいなぁ
自治会しか友達いないだろ?
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742
匿名さん
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743
匿名さん
>>744
東急ですか?
改正後も、管理費扱いにしているのですか?
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744
匿名さん
私の普通預金から、管理費等という項目で引き落とされております。
過去の議案書の収支報告書には記載がありましたが、最近はありません。
自治会費から、振替手数料を差し引いて、自治会の口座へ振替えています。
確認をしましたら、なにも、問題はないようです。
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745
匿名さん
>>744
四月の改正後と言うことですか?
だとしたら、指摘されるまで、おたくの管理会社は、気がつかないふりなのでしょうか?
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746
匿名さん
-
747
匿名さん
法令でいくと他人名義の銀行口座を使うのは問題だと思いますが。
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748
匿名さん
> 管理規約に自治会加入を記入しても法律に反する人権侵害だから無効です。
自治会加入を管理規約に記載するなんてどこにも書いていませんよ
> 自治会費を管理組合が徴収するけとも管理とは、無関係なので、できませんよ。
活動内容がある程度共有できるので、団体としては無関係でも費用徴収は認めたということです
> 管理費に計上できませんので、自治会費は自治会が徴収しなさいと言うことです。
管理費とは別で集めると記載していますよ。まず読みましょう
なので、管理費で形上なんてしません
> 法令でいくと他人名義の銀行口座を使うのは問題だと思いますが。
管理組合が、区分所有者のために使うので、他人名義ではありません。
振り込み代行しているだけです。
そもそもお役所がだしている文章で法令違反していると思っているの?
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749
匿名さん
まだコミュニティ事項の完全削除が理解できない低脳いますね〜
管理会社にも当然御達しあるだろうに、法じゃないから関係ないとかアホ丸出し
必要が無いなら区分所有法自体がないだろうし標準管理規約もワザワザ改正せんちゅうに
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750
匿名さん
>>748
>活動内容がある程度共有できるので、団体としては無関係でも費用徴収は認めたということです
コミニティ条項の削除コメントを歪曲化されてますね。
管理組合が自治会費を徴収していいということではありません。
マンション内での自治会活動を認めると言うことです。
管理組合ではなく、管理会社が、自治会の依頼で自治会口座で徴収するように分けなさいと言うことです。
-
751
匿名さん
いまだに日本語無視している人多いですね
管理組合の自治会費徴収に関しては、明確に条件が記載されたということです
つまり、条件を満たせば、OKってことが明確になったのです
コミュニティ条項の削除云々とか関係ないのです
明確に記載されたということをいまだに認めないのですね
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752
匿名さん
条件を満たせば管理組合が自治会費を徴収していいなんてどけにもきさいないですけど?
管理会社は、自治会費の代行徴収をしたいのなら、管理組合口座でなく自治会口座を使いなさいとの記載ですよ。
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753
匿名さん
>>751
管理組合口座を使うのは、管理組合を自治会支配下におきたいからでしょうが、そんなことをして良心が痛みませんか?
因果応報。悪巧みは自分に帰って来ますよ。
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754
匿名さん
それは、悪巧みでは、ありません、一流の管理会社東急コミュニティーもしています。
この管理会社が、しているのだから、正しいのでは、ないですか。?
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755
匿名さん
>>754
本当に東急がしていますか?
単に東急叩きがしたくて昔話をしてるだけでしょう。
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756
匿名さん
標準管理規約改正で自治会が廃止や排除されるのが
悔しい自治会員が無茶な屁理屈投稿連発ですか
なに叫んでも無駄だよ、国交省も区分所有法に則ると強く表現
自治会は会員同士仲良くやれよ、管理組合は関われないから ハハハッ 楽しくやれよー
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757
匿名さん
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758
匿名さん [男性 60代]
>740
>>739
>管理規約に自治会加入を記入しても法律に反する人権侵害だから無効です。
改正標準管理規約を勉強しましょう。何処にも自治会に関する規定はありません。
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759
匿名さん
755さん、754です。
分譲当時からの管理組合の一般会計の収支報告書に、町内会費の収支は報告されております。
私の普通預金口座から、管理費等として、年一回管理会社(管理組合)が収納しております。
管理会社が、管理費等と町内会費を仕分けして、町内会費から約10%の振替手数料を差し
引いて、町内会の口座へ振替えております。これが、なぜ、悪いのですか。
管理会社東急コミュニティーが、組合の意向をくんで、サービスでしてくれていると思う。
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760
匿名さん
外野からだが、泥棒して何が悪いと居直られてもねぇ
管理会社も管理組合も町内会やマンション内の自治会でも関係無いのよね
自治会は好きな者同士の娯楽の場、管理とは無関係だからね〜 残念ね
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761
匿名さん
-
762
匿名さん
>>759
町内会は任意団体なので、本人の意思確認が必要となったのが今回の改正なのよ。入会したくない人からは徴収出来なくなったのよ。
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763
匿名さん
-
764
匿名さん
>>759
東急叩きがしたいのは、わかるけど、昔話を今の現実のように記載するのは、ダメですよ。
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765
匿名さん
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766
匿名さん [男性 60代]
管理会社は単なる管理委託会社に過ぎないので、管理会社が不備ならば委託契約に基づき改善させ、改善なければ取替も出来る相手ですよ。
管理会社悪く言う人は、改善ができない情けない管理組合か、情けない区分所有者に過ぎない。
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767
匿名さん
-
768
匿名さん
なんとも偏屈な高齢者でしょうか、何でも人のせいにしかできない愚かさ。
論理的な発言もできず嫌味タラタラ、近所でも嫌われ者でしょうね。
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769
匿名さん
周りにそんな人いないけど、田舎の古い**のお話かな?
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770
匿名さん
あんたのことじゃないの
自覚すらない愚かさ、呆れる
-
771
草の根民主主義評論家
うちは自治会費は集金だが全く使わなかったので繰越金総額が数百万円に膨らんで扱いに困っているようである。規約も見たことないし、意思決定ルールがないからね。どうするつもりだろう。
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772
匿名さん [男性 60代]
↑貴方が自治会員だったら自治会員が決めることです。これも管理会社任せですか?それは無いでしょう。
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773
匿名さん
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774
匿名さん
-
775
匿名さん
-
776
匿名さん
-
777
匿名さん
そうなんですか?
まあ若者の手本になるように
してくださいよ?
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778
食い意地全開
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779
匿名さん
-
780
匿名さん
-
781
匿名さん
自治会役員を準公務員ににし、65歳定年にする。
自治会役員は、準公務員なので、教育し、自治会マスター資格をとらせる。
人権侵害のない自治会ができます。
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782
匿名さん
-
783
匿名さん
-
784
匿名さん
自治会が馬鹿??
はぁ?何言ってんのさ?今頃気づいたか?
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785
匿名さん [男性 60代]
町内会・自治会費を管理組合の経理を経由して取り扱う場合は、希望者に限り、関連手数料はその希望者負担とし、管理組合会計では代理徴収・代理支払の別枠扱いとする。
この町内会・自治会の代表者が選出された場合は町内会・自治会の銀行口座を作り、管理組合から独立させる。
これで強制団体の管理組合と任意団体である町内会・自治会を並立させる。
-
786
匿名さん
町内会費を管理組合(管理会社)の口座で徴収している事は、私の預金口座から、
管理費等として、(管理費、修繕積立金、駐車場使用料、専用水道料、バルコにィー
使用料、専用庭使用料、自転車駐輪場使用料、町内会費、)の合計金額が引き落と
されている事からあきらかですが、総会の議案書の会計報告書には記載及び報告は
ありません。
町内会総会の会計報告が配付され、確認しましたら、一言で滅茶苦茶です。
管理組合(管理会社)の会費徴収金合計と、町内会口座へ振替えた合計金が異なりましたので、
調査すると、どうも、振替手数料を差し引いた金額を町内会の預金口座に振り込んでおります。
この件で、町内会と組合の会計報告書ではこの収支は報告されていませんが、組合口座には、
記録がありました。この件は、標準案理規約の改正にあわせて、改善を要求します。
-
787
匿名さん
786です。追記します。この管理会社はこのスレ、見ていますので、
今度の総会で改善してくると思います。今まで、ここに投稿すると、
すぐ改善してくれましたので、ここを、利用しました。影響は大きいです。
-
788
匿名
そんなに全員が覗いているとは思えないけど、信じる者は救われるですか。
-
789
匿名さん
788さん。そうです。批判されていない管理会社の関係者が、匿名等を使って、
投稿しています。788さんかもしれませんね、そうであれば、今度の総会で、
改善して下さい。お願いします。最近では、重要事項の説明書を間違えて、指摘され、
総会を延期しました。私が、助けたのです。お互い徐々に賢くなりましょう。教えて下さい。
管理の世界も人工知能(クラウド)が管理する時代になります。但し、責任は人間にあります。
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790
匿名さん
-
791
匿名さん
-
792
匿名さん
-
793
匿名
アンチ町内会の人って、リアルでなにか問題起こしたんですか?
-
794
匿名さん
786さん
標準管理規約の改正以前の話ですね
> 総会の議案書の会計報告書には記載及び報告はありません。
これが本当なら、収入(管理費の合計)と支出が合わないことになります
①あっていなくても総会議決で賛成多数なら、自治会ではなく、管理組合の問題
②会計報告が虚実があるなら、管理組合の問題
自治会の会計報告は、自治会側の問題なので、管理組合はノータッチです
あくまで管理組合の会計報告の問題です
また、管理会社への改善要望ではなく、どっちかというと理事会および管理組合の問題だと思いますけどね
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795
匿名さん [男性 60代]
マンション管理組合の役員諸氏は以下の事ぐらいは知識に入れましょう。相当昔のものです。
参考3)管理費会計の収支計算書
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf
自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日
○○○マンション管理組合
(単位:円)
項 目
決 算 予 算 差 額 備 考
(収入の部合計)
管理費
駐車場使用料
専用庭使用料
雑収入
受取利息
町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。
(支出の部合計)
管理事務委託費 事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。
水道光熱費
電気料
水道料
ガス料
損害保険料
植栽保守費
排水管洗浄費
什器備品費
小修繕費
組合運営費
雑費
町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。
予備費
(当期収支差額)
(前期繰越収支差額)
(次期繰越収支差額)
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796
匿名さん
>町内会費(徴収代行)
>管理組合が代行して徴収するもの。
だからこれを「町内会協力金」と名義を変えれば、管理費から町内会費を支払うことができます。
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797
匿名さん
-
798
匿名さん
-
799
匿名さん
-
800
匿名
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