管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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  4. 標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

  1. 421 匿名さん

    アホでもマンション買えるのか? 不思議だ アホが金稼げる? ん~

  2. 422 匿名さん

    アホはローンくめまへん マンションに憧れるボケ老人か徘徊中の爺さんやろ

  3. 423 匿名さん

    この法律に定めるもののほか、規約で定めるこたができる。これは、任意規定です。

  4. 424 匿名さん

    423のようなバカに付ける薬が無いって、本当なのですね、納得。  ハハハハッ

  5. 425 匿名さん

    >>423
    >この法律に定めるもののほか、規約で定めるこたができる。

    どのようなことを規約で定めることができるのですか?  教えてください

  6. 426 匿名さん

    区分所有法の強行規定以外は規約で定めることができます。別に定めなくても、

    区分所有法通りで管理してもいいのです。どうしても、具体的に取り決めたいのであれば、

    標準管理規約を参考にして、区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意(強行規定)で

    規約を設定すれば良いのです。規約のないマンションはありますよ。区分所有法で管理しています。

  7. 427 匿名さん

    馬鹿をイジメるなよ

  8. 428 匿名さん

    えー! 426ほんもののバカじゃん 怖い もう寝る

  9. 429 匿名さん

    高齢になると脳ミソの柔軟性もなくなるし学習もできない
    この人脳が萎縮してるかも、スルーが親切ですよ

  10. 430 匿名さん

    自治会 おわた

  11. 431 匿名さん

    >マンション管理組合の会計財務に関するアンケート調査結果
    >(調査期間:平成14年9月30日から10月31日)
    http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei2.pdf

    >(14)管理費会計における町内会費等の支払い状況
    >町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44%


    けっこうやってるじゃん。

    では標準管理規約なんて、シカとすりゃいいし。
    なんか文句言われたら、名目で「自治会協力金」にして管理費から支出すればいい。

  12. 432 匿名さん

    堂々とやっていいんだよ。見回りを月2回位、自治会(町内会)員で行う案はどうですか。

    見回りのタスクをつける。ゴミ置場、館内、清掃具合、等々チェックしてマンション管理の

    手助けをして、管理費等から、協力金を頂く、管理員不要になり、その分、更に協力金を増額、

    自治会が、組合の管理の協力をすれば、その分管理会社への委託費が減額できる。

  13. 433 匿名さん [男性 60代]

    >>(14)管理費会計における町内会費等の支払い状況
    >>町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44%
    >けっこうやってるじゃん。 では標準管理規約なんて、シカとすりゃいいし。

    今後、標準管理規約の改正を踏襲しない管理組合では、
    居住していない区分所有者や意識ある区分所有者から管理組合或いは在任中の理事長は町内会費相当分の返還を求める、
    訴訟が頻発される事になる。

  14. 434 匿名さん

    管理委託契約を、管理のプロと相談して、管理会社に委託しなけばいけない業務と、

    そうでなく、住民でも出来る業務(巡回、清掃の良否のチェック、不審者に対する

    110への通報、植栽の手入れのチェック、不法駐車・駐輪のチェック、等々)を、

    管理組合と交渉して、協力金を頂く。管理員が通常している業務の大半を頂ける。

    誤解しないでいただきたいのですが。清掃員は必須。管理のプロか警備員配置は考慮する。

  15. 435 匿名さん

    >>433
    >今後、標準管理規約の改正を踏襲しない管理組合では、居住していない区分所有者や意識ある区分所有者から管理組合或いは在任中の理事長は町内会費相当分の返還を求める、訴訟が頻発される事になる。

    どのような訴訟が提起されるのですか?

  16. 436 匿名さん [男性 60代]

    強行規定には以下のようなものがある。
    ①共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数(法第17条1項、21条、66条)
    ②管理所有者による重大変更行為の禁止(第20条2項)
    ③規約の設定・変更・廃止に関する決議要件(第31条1項、68条1項)
    ④集会招集請求権の定数を増加させること(第34条3項・5項、66条)
    ⑤特別決議事項について、招集通知に通知されていない場合は決議できないこと(第37条2項、66条)
    ⑥管理組合法人の設立・解散決議(第47条1項・55条2項)
    ⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件(第57条~60条)
    ⑧建物価格2分の1を超える部分の滅失の場合の復旧決議の要件(第61条5項)
    ⑨建替え決議の要件(第62条1項)
    ⑩団地内の建物の建替え承認決議の要件(第69条1項)及びこの場合における各団地建物所有者の議決権の割合(69条2項)
    ⑪団地内の建物の一括建替えの要件(第70条1項)、及びこの場合における各区分所有者の議決権の割合(70条2項)

  17. 437 草の根民主主義評論家

    区分所有者代表訴訟制度がないから
    そのような訴訟は原告不適格で敗訴。
    たぶん却下にはならないと思うが、
    訴訟やった末に負けるから
    かなりの時間の無駄。

  18. 438 匿名さん

    433さん そんなこまいことはいわない。それよりも理事長でない者が理事長を名乗り、

    組合費を消費している管理組合の方が多いよ。つまり、招集権の無い者が、

    総会を招集した形にして、組合費を消費している組合員はいませんか、その方から、

    支出した金額の返還請求の方が先です。規模の大きいマンションは、数億円になります。

    これらは、管理会社と、区分所有者の共謀ですので、告訴したら勝負が早い。

  19. 439 草の根民主主義評論家

    どうして管理組合の運営が適正化されないのか、
    その遠因は区分所有者代表訴訟制度がないからである。

  20. 440 435

    要するに、区分所有者自身が不利益を被った(区分所有者自身が損害を受けた)場合しか、区分所有者が原告となって、管理組合や役員を被告として訴訟を提起することができないということですね。

  21. 441 440

    てなわけで、訴訟リスクを回避するために、最低限の注意事項をコメントとして記載したものと思われる。

    >自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    >ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    >イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    >ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    >エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  22. 442 匿名さん

    だいたいの構図は、利益集団=自治会=管理組合=管理会社。

    区分所有者個人は、ゴミ扱い。所有権がありながら、区分所有だから仕方ない。

    だから、一つか二つ三つでもいいから、利益を区分所有者に還元する方法を考える。

  23. 443 草の根民主主義評論家

    自治会への支出を決めた決議の総会決議無効の訴えならできるでしょ。
    その裁判には勝てるとして
    そのあとで
    誰の責任で誰に弁償させるかですが、
    原告が管理組合で被告が当時の理事長みたいな感じになるのでは?
    区分所有者代表訴訟制度があれば、区分所有者が原告で被告が当時の理事長で当時の理事長に管理組合に対して弁償しろー、という裁判ができますね。

  24. 444 441

    >>443
    >自治会への支出を決めた決議の総会決議無効の訴えならできるでしょ。

    どのような内容の「自治会への支出を決めた決議」を想定していますか?

  25. 445 匿名さん

    マンション管理の素人がとんでもない認識で語られてますね。
    各々のマンションには正常な判断ができる管理組合員が他にいるでしょうから大丈夫かと思いますが。
    考え方自体、法律や規約よりも俺が俺がの思想信条が優先するような、高齢のかたとしか思えません。

    法律や規約に反する事を語るだけならよろしいですが、マンション内でよそ様には迷惑掛けないよう、気を付けてください。

  26. 446 匿名さん

    >>445
    自分のマンションでこんなアホ丸出しの事言ってたら一家揃って口きいてもらえないよ
    どうせ管理組合でも相手にされなくてここで悪態ついてるのさ
    何言っても無駄、法律なんて理解できないし、そのまえに法律なんか守る気無いも
    こういう輩がボケて車でコンビニ駐車場から店に突っ込むのさ

  27. 447 匿名さん

    町内会員の皆様。

    標準管理規約のコミュニティ条項が誤解を招くという事で削除されたと騒動をしております。
    何もご心配いりません。この際。管理組合の管理業務を、管理会社より安くで受けて、
    組合に貢献しませんか。さすれば、組合への協力金を頂いたの云々の複雑な文句は出ません。

    さーどうなさいますか。協力金ではありませんよ。業務費です。管理会社より安くて良い仕事ができます。

  28. 448 匿名さん

    そうですか、ギャグやコメディーそんな感じのスレですか。 それなら大丈夫。 本気なら怖かったです。

  29. 449 匿名さん

    自治会長って、報酬100万円以上貰ってるってホント?

  30. 450 匿名さん [男性 60代]

    >441
    その通りです。そして具体化したものが、スレッド本文の下記になる訳です。

    4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
    これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
    1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
    2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
    3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
    4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

  31. 451 草の根民主主義評論家

    自治会への支出を決めた決議って
    個別の議案でなかったとしたら
    新年度の予算案承認決議じゃないですか?
    支出項目にあるでしょ?
    自治会協力金10万円とか。
    うちは自治会は集金して支払い任意だから関係ないけど、想像ですね。

  32. 452 匿名さん [男性 40代]

    高齢の方って自治会がそんなに好きなのかな
    仕事も無いから寂しいですか 友達少ないとか
    社会との接点なくなって自治会なら自己主張できるとか 自分を認めて欲しいとか
    それよりも打ち込める趣味でも持った方が良いと思いますが
    加齢とともに思考回路も凝り固まってきます、周りに迷惑かけぬよう暮らすのが先ではないでしょうか

  33. 453 匿名さん

    あなた、好き嫌いをどこで判断するの。マンションに、管理組合と、自治会が、

    共存していて、迷惑しているよ。管理組合員は拒否できないが、自治会は拒否できる

    としても、半強制的で、トラブルを避ける為自治会費は払っている。本音は組合だけで、

    良いと思うが、それを発言するには勇気がいる。1戸建てには管理組合はないし、

    自治会は存在するが、組合がないので加入は苦にならない。マンションは2つの組織で、

    その分忙しい。1つにならないかな。たのむ。子育て世帯は大変だよ。

    それに、自治会長は年間100万以上の報酬を受け取っていた。一人の自治会長は、

    25年間100万えん×25年 計2500万の自治会費から受け取った事になる。

    これって、非常に可笑しい。私は文句を言って、値下げさせた。その後クレーマー扱いだよ。

  34. 454 匿名さん

    ??? 言ってる意味が理解できませんが、私のマンション中規模ですが自治会は有りません。
    マンションで自治会はなにをされるの?

  35. 455 匿名さん

    何もしていないよ。自治会長宅へ大手の管理会社の支店長や課長が時々訪問している。

    非常に可笑しい。皆さんのマンションも検証して下さい、私のマンションは、希であってほしい。

  36. 456 匿名さん

    自治会とかは古い団地やマンション住みの人だよ。あまり気にしなさんな。
    いまのマンションニーズは一戸建てより良い立地やセキュリティー
    管理に手が掛からないこと、プライベートの確保など、自治会はその逆だからさ
    新しいマンションには自治会は少ないよ、特に若い世代は自治会を知らないし経験が無い。
    マンションの場合、暮らしに関わることは全てマンション内で済む、管理会社のサポートでじゅうぶん。
    ここは年寄りが自治会連呼で遊ぶスレだよ。

  37. 457 匿名さん

    マンションは、管理組合だけでいいんだよ。

  38. 458 匿名さん [男性 60代]

    ↑その通りですが、デベが自治体からマンション新築許可を取る際に、当該マンションの購入者は地域の町内会・自治会に入会させますとの空手形を出したことが、その後のデベの子会社である管理会社に引き継がれているケースが多いのです。
    本来、マンション購入者はそれを守る義務はないのですが、管理会社に誘導されているのが現実なんです。
    ですから今度の標準管理規約のコミュニティ条項削除の改正でこの町内会・自治会との腐れ縁がすっきりされることでしょう。

  39. 459 匿名さん

    スッキリ南下してないよ。良く読みなさい。どっちつかずで、官僚の作文。

    組合員や、自治会員は騙されない事。自分たちで、良いように決めればよい。

  40. 460 匿名さん

    標準管理規約(団地型)第34条十一号 官公署、町内会等との渉外業務、

    はそのもも残りましたね。これでいいの。?

  41. 461 匿名さん [男性 60代]


    >標準管理規約(団地型)第34条十一号 官公署、町内会等との渉外業務、はそのもも残りましたね。これでいいの。?

    いわゆるコミュニティ条項の削除の改正はされていますので問題ありません。
    特に、「官公署、町内会等との渉外業務」ですから内容がはっきりしていますので本来のやるべき業務ですから問題はありません。

  42. 462 匿名さん

    459と460はこの期に及んで無理に解釈ひん曲げてでも管理組合にしがみ付きたい自治会員、みじめだねぇ。

  43. 463 匿名さん

    盆暗マン管士=文章出鱈目マン管士

  44. 464 匿名さん

    >デベが自治体からマンション新築許可を取る際に、当該マンションの購入者は地域の町内会・自治会に入会させますとの空手形を出したことが、その後のデベの子会社である管理会社に引き継がれているケースが多い


    そのとおりです。
    自治体(行政)と自治会はグルなので、それを打ち破るには標準管理規約の改正程度では、とても弱い。

  45. 465 匿名さん

    だから、組合は騙されるなと、いっている。第三者管理も同様。

  46. 466 匿名さん

    >だから、組合は騙されるなと、いっている

    というわけで、標準管理規約改正はあまり意味がなかったということが、結論でした。

  47. 467 匿名さん

    内輪もめを解消した、振り、の改正です。何も変わりません。

    各マンションの事情に合わせて、組合=自治会、で運営すればい。

  48. 468 匿名さん

    というか、自治会活動を知らずに、作り話がすごいですね

    自治会長が年100万受け取ろうと思うと、普通自治会費は、年3000円くらいなので、350人の自治会員で全く活動しない前提。

    しかし、全く活動しないというわけにもいかないだろし、維持費がかかる設備もあるので、500人以上の自治会員がいないと無理。そして、会計報告で500人以上が何も言わないってこと

    まぁ不可能だろうね(笑)

    > ??? 言ってる意味が理解できませんが、私のマンション中規模ですが自治会は有りません。
    > マンションで自治会はなにをされるの?

    マンション内自治会の場合、自治会はなくても問題ないですよ。すべて管理組合で行えばよいだけなので
    イベント的なことは、さすがにできないので、個別で希望者募って、参加費あつめてやれば問題ないです
    それ以外は、全て管理組合の活動としてできますので

  49. 469 匿名さん

    >>468
    私は>>453ではないが

    350戸数分譲の団地型大規模マンションで、年会費3000円ほどなら、設備はマンションのものですから維持費は管理組合持ちになります。
    自治会会長が年100万のお手当てが貰える自治会がありえると言うことですね。

    税務所に所得申告しているか疑問ですが。

    最近のタワーマンションや埼玉、千葉の団地型マンションは500戸ほどの分譲がありますよ。

    私はマンション内に、自治会をつくろうとして、町会に邪魔されました。
    町会が地域の管理組合に加入を強要するのです。
    老人のための活動しかない、老人役員の先住民町会です。

    改正標準規約で、地域のマンションが全て退会できると、地域コミニティが復活する。
    マンションコミニティも正常化する。
    と期待してます。

  50. 470 匿名さん

    >>468
    標準管理規約の改正で言訳できなくなった自治会が大好きなおじいちゃんの大嘘ですよ。
    当方の14階建てマンション内自治会は自治会費月額300円×会員130世帯=年会費合計468000円
    担当範囲が広くなりすぎるから300世帯を超える町内会とかはあまりあまり聞かないよ、その為の連合会組織なのに。
    自治会長が年の報酬100万って?????   大嘘、妄想、作り話だよ。
    うちのマンションも自治会費は年一回ワンフロアーの班長が集めるだけ、自治会が会費出すとか狂ってんじゃない。
    この会費から連合会の年会費、自治会員一人100円×130世帯=13000円が連合会の年会費。
    自治会の長に報酬なんてありませんよ、多少の飲食費が使えるだけ。

  51. by 管理担当
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