管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
  • 掲示板
匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル西日暮里II・III
リーフィアレジデンス練馬中村橋

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

  1. 401 匿名さん

    395さん、

    区分所有法に、コミュニティ形成があるとは、言っていないよ。

    標準管理規約の27条00項の削除に話ですよ。これが、区分所有法には、

    反しないか、反するかの議論で、泥棒や風俗を規約に決めるとかの方向に

    飛躍しているのです、風俗をやってよいとまで規約に定められるとまでは、

    言う勇気はないと言っています。私は組合費を管理費等が不足する位まで、

    の高額な支援金を良くないとして、出来るだけの便宜は図っても法令には、

    反しないという。考えです。

  2. 402 匿名さん [男性 60代]

    >前レスでも書かれていますが、町内会自治会、老人会は任意加入の団体でほとんどの場合、その地域と関係がある人なら加入希望を断ることはできない団体です。

    それは戸建て住宅の場合、自治体が貧弱だと地域住民にやらせようとするが、設備の整っている小規模な町を形成している分譲マンションだと町内会、老人会の必要性は感じません。

  3. 403 匿名さん

    改正前の27条に関しても区分所有法3条に沿ったコミュニティー条項ですよ、規約制定は問題ありません。
    ただ幾度も言うように、管理組合としてのコミュニティー活動です、3条に沿った行為です。
    3条には無関係なマンション内の自治会や町内会の事とは違います。

    悪い頭では理解できませんか? これ以上の説明はできません、小学生に教えるより難儀。

  4. 404 匿名さん

    >402
    その会の必要性ではなく、自治会や町内会、老人会への加入希望者に入会を拒むことはできないと書いております。
    日本語大丈夫ですか?  ジジイ

  5. 405 匿名さん [男性 60代]

    >改正前の27条に関しても区分所有法3条に沿ったコミュニティー条項ですよ、規約制定は問題ありません。

    これで誤解する貧脳者が多かったので今回の改正で明白にしたのよ。

  6. 406 匿名さん

    >401
    程度問題ではなく、お宅のいってることは完璧に違法。
    管理費が不足するほど取らない? ちょっとなら違法行為が許されるとでも?
    おたく本当に日本人なの? 論外です。
    おまえみたいのがいるために今回の標準管理規約が改正されたんだよ、気付かんのかマヌケ。

  7. 407 匿名さん

    だったら、法廷で争えばいいじゃない。あくまで標準管理規約は法的規制はないですよ。

    法令の強行規定以外は、規約に設定できます。法令に規約に設定してはいけないという

    規定がありますか。各マンションの)事情に合わせて、組合と自治会は、互助会組織。

  8. 408 匿名さん

    >>407
    おまえは議論の対象にもならない常識しか持っていないようだな。
    おまえのマンションだけで好きにやってればいいよ、他の人も呆れる非常識ぶりと思うが。
    議論の余地なし。 おまえの言うのが正論なら法律はいらんわボケ。

  9. 409 匿名さん

    >407
    法律上、管理組合は管理以外の費用、自治会などへの協力金なる支出はできない。
    おまえ、そうとうばかだね。 3条の強行規定に何ができると書いてある? あほ

  10. 410 匿名さん

    >>407
    >法令の強行規定以外は、規約に設定できます。法令に規約に設定してはいけないという規定がありますか。

    >コレ強行規定
    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための… 

    >コレ強行規定
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
    この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる… コレ強行規定

    これ以外の事柄は決められないの わかるか? アホ  自治会関連のことは決める事すらできないんよ

    おまえ中卒じゃなく 義務教育終了して無いんじゃないの? 理解能力皆無だしなぁ だいじょうぶか?

  11. 411 匿名さん

    >>401
    飲酒運転手と同じコメント。

  12. 412 匿名さん

    規約に定めることができる、であって、定めなければならない、では、ない。

  13. 413 匿名さん

    >>412
    他のことは定められないんだけど、どうかした?
    マンション管理組合は法律で定められた日本の法定団体、法には従わないとね。
    アタマ悪いとか、法律を知らないからと許される事はないのよ、法は知らないこと自体が悪で罪。

  14. 414 匿名さん

    >412
    中学でてる?

  15. 415 匿名さん

    第30条は、規約で定めることが出来る。は強行規定ではない。任意規定です。

    ただし、規約を定める場合は、区分所有書及び議決権の総数の4分の3以上の

    合意が必要は、強行規定です。規約を定めなくても、区分所有法で管理してもよい。

    それでは、いろいろと、管理しにくい為に、参考として、標準管理規約がある。

    その管理規約が。自治会との関係で色々な問題をはらんでいる。その一例が第

    27条00項の、コミュニティ条項の削除である。よって、これらは、各マンションで

    任意的に、取り決めても、何等問題はないと、思います。

  16. 416 匿名さん

    やはり法も規約も解釈すらできない者がいるんだね。
    これでは組合大変だ。

  17. 417 匿名さん

    とんでもない、組合も町内会(自治会)も助かると思うよ。

  18. 418 匿名さん

    >>415
    >第30条は、規約で定めることが出来る。は強行規定ではない。任意規定です。

    おまえアホ丸出し! 定めることができるは任意でよろしい、しかしこれ↓
    >『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は』
    この文言が強行規定、これに従って任意で規約制定しても良いですよ、という事。 自治会など論外。

    バカにはここまで説明せな飽かんのかぁ? ドアホ!  30条読みなおせマヌケ

  19. 419 匿名さん

    小学校中退かも 笑

  20. 420 匿名さん

    これでは管理組合も難儀するは、アホを教育するのは無理だろ。

  21. 421 匿名さん

    アホでもマンション買えるのか? 不思議だ アホが金稼げる? ん~

  22. 422 匿名さん

    アホはローンくめまへん マンションに憧れるボケ老人か徘徊中の爺さんやろ

  23. 423 匿名さん

    この法律に定めるもののほか、規約で定めるこたができる。これは、任意規定です。

  24. 424 匿名さん

    423のようなバカに付ける薬が無いって、本当なのですね、納得。  ハハハハッ

  25. 425 匿名さん

    >>423
    >この法律に定めるもののほか、規約で定めるこたができる。

    どのようなことを規約で定めることができるのですか?  教えてください

  26. 426 匿名さん

    区分所有法の強行規定以外は規約で定めることができます。別に定めなくても、

    区分所有法通りで管理してもいいのです。どうしても、具体的に取り決めたいのであれば、

    標準管理規約を参考にして、区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意(強行規定)で

    規約を設定すれば良いのです。規約のないマンションはありますよ。区分所有法で管理しています。

  27. 427 匿名さん

    馬鹿をイジメるなよ

  28. 428 匿名さん

    えー! 426ほんもののバカじゃん 怖い もう寝る

  29. 429 匿名さん

    高齢になると脳ミソの柔軟性もなくなるし学習もできない
    この人脳が萎縮してるかも、スルーが親切ですよ

  30. 430 匿名さん

    自治会 おわた

  31. 431 匿名さん

    >マンション管理組合の会計財務に関するアンケート調査結果
    >(調査期間:平成14年9月30日から10月31日)
    http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei2.pdf

    >(14)管理費会計における町内会費等の支払い状況
    >町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44%


    けっこうやってるじゃん。

    では標準管理規約なんて、シカとすりゃいいし。
    なんか文句言われたら、名目で「自治会協力金」にして管理費から支出すればいい。

  32. 432 匿名さん

    堂々とやっていいんだよ。見回りを月2回位、自治会(町内会)員で行う案はどうですか。

    見回りのタスクをつける。ゴミ置場、館内、清掃具合、等々チェックしてマンション管理の

    手助けをして、管理費等から、協力金を頂く、管理員不要になり、その分、更に協力金を増額、

    自治会が、組合の管理の協力をすれば、その分管理会社への委託費が減額できる。

  33. 433 匿名さん [男性 60代]

    >>(14)管理費会計における町内会費等の支払い状況
    >>町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44%
    >けっこうやってるじゃん。 では標準管理規約なんて、シカとすりゃいいし。

    今後、標準管理規約の改正を踏襲しない管理組合では、
    居住していない区分所有者や意識ある区分所有者から管理組合或いは在任中の理事長は町内会費相当分の返還を求める、
    訴訟が頻発される事になる。

  34. 434 匿名さん

    管理委託契約を、管理のプロと相談して、管理会社に委託しなけばいけない業務と、

    そうでなく、住民でも出来る業務(巡回、清掃の良否のチェック、不審者に対する

    110への通報、植栽の手入れのチェック、不法駐車・駐輪のチェック、等々)を、

    管理組合と交渉して、協力金を頂く。管理員が通常している業務の大半を頂ける。

    誤解しないでいただきたいのですが。清掃員は必須。管理のプロか警備員配置は考慮する。

  35. 435 匿名さん

    >>433
    >今後、標準管理規約の改正を踏襲しない管理組合では、居住していない区分所有者や意識ある区分所有者から管理組合或いは在任中の理事長は町内会費相当分の返還を求める、訴訟が頻発される事になる。

    どのような訴訟が提起されるのですか?

  36. 436 匿名さん [男性 60代]

    強行規定には以下のようなものがある。
    ①共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数(法第17条1項、21条、66条)
    ②管理所有者による重大変更行為の禁止(第20条2項)
    ③規約の設定・変更・廃止に関する決議要件(第31条1項、68条1項)
    ④集会招集請求権の定数を増加させること(第34条3項・5項、66条)
    ⑤特別決議事項について、招集通知に通知されていない場合は決議できないこと(第37条2項、66条)
    ⑥管理組合法人の設立・解散決議(第47条1項・55条2項)
    ⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件(第57条~60条)
    ⑧建物価格2分の1を超える部分の滅失の場合の復旧決議の要件(第61条5項)
    ⑨建替え決議の要件(第62条1項)
    ⑩団地内の建物の建替え承認決議の要件(第69条1項)及びこの場合における各団地建物所有者の議決権の割合(69条2項)
    ⑪団地内の建物の一括建替えの要件(第70条1項)、及びこの場合における各区分所有者の議決権の割合(70条2項)

  37. 437 草の根民主主義評論家

    区分所有者代表訴訟制度がないから
    そのような訴訟は原告不適格で敗訴。
    たぶん却下にはならないと思うが、
    訴訟やった末に負けるから
    かなりの時間の無駄。

  38. 438 匿名さん

    433さん そんなこまいことはいわない。それよりも理事長でない者が理事長を名乗り、

    組合費を消費している管理組合の方が多いよ。つまり、招集権の無い者が、

    総会を招集した形にして、組合費を消費している組合員はいませんか、その方から、

    支出した金額の返還請求の方が先です。規模の大きいマンションは、数億円になります。

    これらは、管理会社と、区分所有者の共謀ですので、告訴したら勝負が早い。

  39. 439 草の根民主主義評論家

    どうして管理組合の運営が適正化されないのか、
    その遠因は区分所有者代表訴訟制度がないからである。

  40. 440 435

    要するに、区分所有者自身が不利益を被った(区分所有者自身が損害を受けた)場合しか、区分所有者が原告となって、管理組合や役員を被告として訴訟を提起することができないということですね。

  41. 441 440

    てなわけで、訴訟リスクを回避するために、最低限の注意事項をコメントとして記載したものと思われる。

    >自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    >ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    >イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    >ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    >エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  42. 442 匿名さん

    だいたいの構図は、利益集団=自治会=管理組合=管理会社。

    区分所有者個人は、ゴミ扱い。所有権がありながら、区分所有だから仕方ない。

    だから、一つか二つ三つでもいいから、利益を区分所有者に還元する方法を考える。

  43. 443 草の根民主主義評論家

    自治会への支出を決めた決議の総会決議無効の訴えならできるでしょ。
    その裁判には勝てるとして
    そのあとで
    誰の責任で誰に弁償させるかですが、
    原告が管理組合で被告が当時の理事長みたいな感じになるのでは?
    区分所有者代表訴訟制度があれば、区分所有者が原告で被告が当時の理事長で当時の理事長に管理組合に対して弁償しろー、という裁判ができますね。

  44. 444 441

    >>443
    >自治会への支出を決めた決議の総会決議無効の訴えならできるでしょ。

    どのような内容の「自治会への支出を決めた決議」を想定していますか?

  45. 445 匿名さん

    マンション管理の素人がとんでもない認識で語られてますね。
    各々のマンションには正常な判断ができる管理組合員が他にいるでしょうから大丈夫かと思いますが。
    考え方自体、法律や規約よりも俺が俺がの思想信条が優先するような、高齢のかたとしか思えません。

    法律や規約に反する事を語るだけならよろしいですが、マンション内でよそ様には迷惑掛けないよう、気を付けてください。

  46. 446 匿名さん

    >>445
    自分のマンションでこんなアホ丸出しの事言ってたら一家揃って口きいてもらえないよ
    どうせ管理組合でも相手にされなくてここで悪態ついてるのさ
    何言っても無駄、法律なんて理解できないし、そのまえに法律なんか守る気無いも
    こういう輩がボケて車でコンビニ駐車場から店に突っ込むのさ

  47. 447 匿名さん

    町内会員の皆様。

    標準管理規約のコミュニティ条項が誤解を招くという事で削除されたと騒動をしております。
    何もご心配いりません。この際。管理組合の管理業務を、管理会社より安くで受けて、
    組合に貢献しませんか。さすれば、組合への協力金を頂いたの云々の複雑な文句は出ません。

    さーどうなさいますか。協力金ではありませんよ。業務費です。管理会社より安くて良い仕事ができます。

  48. 448 匿名さん

    そうですか、ギャグやコメディーそんな感じのスレですか。 それなら大丈夫。 本気なら怖かったです。

  49. 449 匿名さん

    自治会長って、報酬100万円以上貰ってるってホント?

  50. 450 匿名さん [男性 60代]

    >441
    その通りです。そして具体化したものが、スレッド本文の下記になる訳です。

    4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
    これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
    1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
    2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
    3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
    4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
プレディア小岩
サンクレイドル南葛西

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

[PR] 東京都の物件

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸