管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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  4. 標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

  1. 381 草の根民主主義評論家

    告訴って刑事事件じゃないの?
    規約が区分所有法に違反してるっていうのは
    無効で効力がないってことだけど
    民法の総則とか債権読まないとわからんね。
    年寄りが民法知ってないとダメってことはないが
    管理組合は法律しらないで口出すと恥かくだけだからね。

  2. 382 草の根民主主義評論家

    380は戦争には行ったの?

  3. 383 匿名さん

    3条と30条の関連くらい理解してからか書け、前レスでも解説してるだろジジイ。下らんこと語るな。

  4. 384 匿名さん


    お! クサイ根の民主じじいのことな 人が解説するとすぐ便乗するアホ

  5. 385 匿名さん

    法律も管理規約も理解できない高齢者同士での漫談、
    堂々巡りがいつまで続くのかブックメーカでもあるなら賭けたい。
    バカには理解する事は永久に無理に一億円! 賭けた! ハハッ

  6. 386 匿名さん [男性 60代]

    (区分所有者の団体)
    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
    一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

  7. 387 匿名さん

    法律違反でも、規約に設定すれば、そのマンションの規約は有効であり、効力がある。

    無効の訴えをして、無効の判決により、無効になる。特別決議(規約に設定、変更、廃止)

    は、そんなに軽いものではない。一度総会で設定されれば。総会で廃止するまで有効。

  8. 388 匿名さん

    >法律違反でも、規約に設定すれば、そのマンションの規約は有効であり、効力がある。

    完璧に無効 ここにも狂った老人一人発見!

  9. 389 匿名さん

    違法行為(区分所有法含む)や公序良俗に反する管理規約は総会で議決されても全て無効
    マンション内のコンビニで1000円未満の万引きしても良いと決めるのと同じ
    年寄りの浅知恵にはビックリするわ!

  10. 390 匿名さん

    追申 法律に違反した管理規約条項は無効の裁判起こす必要もない

    所有者や理事などで相互に無効と確認できればよし ドロボウの無効の裁判起こすアホいないしな

    そうだとしたら治外法権の ぶ・ら・く・かぁ?  もしくは朝鮮半島の北部の国だな 

  11. 391 匿名さん

    389さん。コミニュテぇ形成の事だよ。風俗ででもコミュニティ形成するのか。

    そこまでは、規約に設定しても良いと、言う勇気はありません。ごめんね。

  12. 392 匿名さん

    >>387
    脱法ハーブのセールスのようなコメントはいかがでしょうか?


    管理費からの自治会へ支出のために、管理費不足に陥り管理不能になる管理組合が相次いで国土交通省に相談している。

    訴訟も増えており、管理費を管理以外に使用することを止めさせるために標準管理規約を改正された。
    管理組合が許可したから自治会に協力金で支出が認められるわけではない。
    自治会協力金で管理費を使用した場合、理事会、管理会社の責任は免れないものになることは必至と考えられます。
    改正前から訴訟で、区分所有法についての判決は出ています。

  13. 393 匿名さん

    >>392
    >管理費からの自治会へ支出のために、管理費不足に陥り管理不能になる管理組合が相次いで国土交通省に相談している。

    初めて聞く話です。詳しく教えていただけませんか?

  14. 394 匿名さん

    管理規約より諸々の日本の法律が優先だよ。
    マンション内だからと何でもやって良いわけないだろ。
    マンションで決められるのは対象物件に関わることだけ。
    自治会の強制加入や会費の強制徴収も同様、関係ないし決めても無効。

  15. 395 匿名さん

    >391
    >コミニュテぇ形成の事だよ。風俗ででもコミュニティ形成するのか。
    区分所有法にはコミュニティーに関する条項は有りません、標準管理規約ではすでに削除済み。
    以前のコミュニティー条項もですが、管理組合がコミュニティー的活動をする条項でした。
    マンション内の自治会や町内会を対象とした条項では無かったのですよ、無知な住人が拡大解釈し混乱し
    自治会への管理費の流用や活動の関わりができると勝手な解釈でトラブルが絶えず今回の改正です。
    区分所有法にそぐわない規約は全て無効ですよ。

  16. 396 匿名さん

    マンション管理組合は、自治会に管理費から会費を支出する事も、
    その自治会協力金ですか?意味は解りませんが、管理に無関係支出をする事もできません。
    また規約に制定する事もできません。

  17. 397 匿名さん

    決めてよいか、悪いかは、理事会で練って、決めてよいと、

    理事会で決めたら、総会の案を作成して、総会に臨む事。

    これ等の可否に従えばよい。規約の案が合法かの判断力が理事会に、

    あるか、ないか、が、組合いの力量である。法令違反の規約

    の案が、総会で可決されれば、規約である。マンション民度?

  18. 398 匿名さん

    3条と30条みればアホでも規約にできる事柄はわかるよ。
    ここでゴロツイテいるのは自治会が楽に有利に活動できなくって叫んでるだけ。
    規約改正で悔しくて悔しくてたまらないんだろ、察してやれ。

  19. 399 匿名さん

    これで足手まといな自治会とも分離され、管理組合も本来の活動だけできるし結果良しだ。

    この改正でまだ理解出来んというのは暴力団よりたちのわるいゴロツキ老人だろうね。 あたまわるすぎ。

  20. 400 匿名さん

    前レスでも書かれていますが、町内会自治会、老人会は任意加入の団体で
    ほとんどの場合、その地域と関係がある人なら加入希望を断ることはできない団体です。
    その加入者の中には他の宗教団体の会員なども居るのは現実です。
    悪意のあるなしに関わらず、布教や勧誘、新聞の購読要求等の場になっていることも多いのも確か。
    人の集まるところでしかこの様な活動もできませんからね、嫌な人にとっては迷惑極りありません。
    町内会も会則などで規制したら良いのでしょうが、代表や役員が宗教団体関係者では話になりませんな。
    これでは地縁団体が衰退していくのは目にみえていますね。 助成金や会費の個人的流用もある可能性が高いね。

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