匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2016-06-15 12:37:46
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
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983
匿名さん
>>981
知識もそこまで無知ですと気の毒ですねぇ
管理組合総会で自治会に関する議案などは
区分所有法の規定で議案にすらできませんが知らないんだ?
総会議決なんて論外、可決してもすべて無効なのは誰でも知ってること 笑
管理組合が何をする団体かくらい理解してから参加してね
子供じゃないんだから
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984
ご近所の奥さま
>>982
ほんと、そう思います
同時に個人的かつ主観的で
勘違いした高飛車な書き込みも...ね。
ご本人は気づいてないんでしょうけど。
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985
匿名さん
>>984
知識のない方が自論を叫んでも通用しませんよ。
管理会社も管理組合関係役員も皆理解している事。
どうせここでしか愚図れないのでしょ。
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986
匿名さん
最低限、区分所有法3条30条くらいの解釈くらいできないと、
そんな人に何言っても精神論がどうだこうだで話しにもなりませんからねぇー。
常識的にやれば良いなんていう人も同じ、それで済むなら法律も規約や細則もいらないからね。
特に高齢者に多い事は現実。
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993
匿名さん
ここですか、論破されたスレは。
さすがに議論できずに愚痴るだけのようで。
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994
匿名さん [男性 60代]
>町内会長と仲良くしないと、多数派工作で、組合総会の議案が否決されるよ、怖っ!
一般的には両者は目的・意図が違うのだからそんな事はあり得ない。
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995
匿名さん
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996
匿名さん
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997
匿名さん [男性 60代]
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999
匿名さん [男性 60代]
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1000
匿名さん
自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
管理会社に管理組合が代行委託をするなどありえないことでしょう。
平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件
『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』
公益法人マンション管理センターのリンク
http://www.mankan.or.jp/06_consult...
【町内会費等の支払いについての対応は 】
QUESTION :
当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
ANSWER :
1. 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2. 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
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1001
匿名
1000レス達成おめでとうございます!ちっとも参考にならないスレッドでした!マナーも守れていないのは全ての…失礼、殆ど大半のレスに当て嵌まると思われます!教養ではなく躾がなってないのでしょうね!
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1002
匿名さん
また趣旨と関係の無いことを投稿しているのですか? おたくの躾がなっていないようですね。
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1003
匿名
無礼を承知で言わせて頂きますが、人のこと言えたクチですか?
相当数趣旨にそぐわない書き込みが存在したと思います。
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1004
匿名さん
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1005
匿名
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1006
picassokei
③ 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強
制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会
等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との
活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと
となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等
を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理
していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下
の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにするこ
と。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費
等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について
整理すること。
④ 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わり
のない活動を行うことは適切ではない。例えば、一部の者のみに対象が限定
されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費な
どは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産価値向上
等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する管理費をそ
れらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参加者からの直
接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。
最後の5行に飲食の経費は管理費とは別に参加者からの直接の支払いで賄うべきと書かれていますが、我がマンションは自治会費も強制徴収なので管理費を自治会費に読み替えて適用できるでしょうか?
27年度において165戸のマンションで自治会費40万足らずの中で25名募集で自己負担3500円計87,500円で、かかった費用が205,848円でした。全く一部の者のみに対象が限定された親睦会に強制徴収された自治会費がこんなにも毎年使われていることに疑問を感じています。しかも28年度の予算にもそのまま適用されています。今回のこの国交省の答申で改革をさせることは出来ないのでしょうか?
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1007
匿名
>>1006
>一部の者のみに対象が限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費など
・管理費の使途として不適切です。
>我がマンションは自治会費も強制徴収なので
・自治会費が強制徴収だからといって、親睦の経費を管理費から使ってよいものではありません。
・自治会費の強制徴収がそもそも不適切です。
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1008
匿名さん
あれだけ活発だった自治会の書き込みが急にしぼんでしまったね。
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1009
匿名さん
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