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皆で持つマンション、個人が持つ一戸建て、所有権の優劣が知りたいです。
[スレ作成日時]2016-02-26 15:28:52
皆で持つマンション、個人が持つ一戸建て、所有権の優劣が知りたいです。
[スレ作成日時]2016-02-26 15:28:52
長々続く別スレでは、所有権の違いを意図的に避けるマンション関係者ばかり。
購入するならマンション?それとも一戸建て?【PART120】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/594986/
マンションは窓や玄関は人のもの
所有権ではマンションに優位性なし。
マンションの区分所有権:共有(用)部中心で個人の所有権に大きな制約がある社会主義的な権利
戸建ての所有権:私有財産を認める資本主義的な権利
>>926
ここで資本主義、社会主義を持ち出すなんて、、、、
それも資本主義は良くて、社会主義は悪いってステレオタイプ。
偏見に満ちた考えの持ち主なんでしょうね(笑)
マンションだって所有権は認められていますね。
共有部分が個人の自由にならないのは共同所有物なんだから当たり前であって、
戸建てでも、共同で所有される物件は似たような状況じゃないんですか?
>>928
なにをこだわっているのかわかりませんが、区分所有権も所有権の1種では?
ごく普通に暮らすだけならば、所有権と区分所有権の違いは問題にはならないと思いますけど。
それに、専有範囲が明確かつ合理的に区分されており、売買など権利の譲渡がし易い点は
区分所有の優れた点だと思います。共同所有だとこうはいきません。
共同所有するのは、私道の持ち分としてだが、
売買にあたって不都合はない
>マンションだって所有権は認められていますね。
マンションに所有権はありません。
利用権だけです。
>なにをこだわっているのかわかりませんが、区分所有権も所有権の1種では?
分譲する為に「区分」所有権という通常の所有権と紛らわしい名称をつけただけ。
>>929
>なにをこだわっているのかわかりませんが、区分所有権も所有権の1種では?
>ごく普通に暮らすだけならば、所有権と区分所有権の違いは問題にはならないと思いますけど。
火災や災害でも起きたら、区分所有権ほど手数と時間のかかるものはない。
他の住民の合意が必要なのに所有権なの?
被災後の補修や老朽化による建替えにやたら時間がかかるのは、区分所有権の欠陥。
>>931、>>932、>>933
区分所有は法律に裏付けられた権利です。以下に、建物の区分所有等に関する法律(通称、区分所有法)の一部を載せますが、区分所有の対象となる専有部分においては所有権と同じです。
第一条
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
>火災や災害でも起きたら、区分所有権ほど手数と時間のかかるものはない。
>他の住民の合意が必要なのに所有権なの?
>被災後の補修や老朽化による建替えにやたら時間がかかるのは、区分所有権の欠陥。
他の住民との合意形成が必要になるのは、共用部などの専有部分ではない範囲も対象となるから。ですからこれは、区分所有の欠点と言うよりも共同所有の欠点ですね。
>>934
> 区分所有の対象となる専有部分においては所有権と同じです。
建物が全壊(まぁあり得ないですけど)したら、空虚な空間を指差して「あの辺が私の空間です。」って言うのかなぁ・・・。
建物が無くなったら、区分所有権は消滅。
もし区分所有の専有部を担保に借金をしていると、その債権が所有権もない土地に移行する。
東日本大震災で被災した仙台マンションの解体・建替え時に問題となった。
区分所有権と共用部使用権、敷地権が混在するマンションの制度的不備。
>他の住民との合意形成が必要になるのは、共用部などの専有部分ではない範囲も対象となるから。ですからこれは、区分所有の欠点と言うよりも共同所有の欠点ですね。
つまりマンションの欠点。
>>936
> 建物が無くなったら、区分所有権は消滅。
初めて知りました。建物がなくなったら消滅する権利なんて。
まぁ、あり得ないですけど、怖いですね…。
> その債権が所有権もない土地に移行する。
とは、どういうことでしょうか? 担保が消滅して、全額一括返済が必要ってことでしょうか?
>>936
>建物が無くなったら、区分所有権は消滅。
これは意図的な間違いですか?それとも、お・ば・か・さんなの?
一戸建てとて同じこと。所有する対象物がなくなったら所有権だろうと消滅しますよ(笑)
>>938
ローンを組んで購入されたマンションの登記簿を一度ご覧になってご覧なさい。そこには、専有部分と敷地権の割合いが記載されています。そして、所有権以外に関する権利の部には、抵当権が記載されているはずです。
この抵当権の範囲は、専有部分の建物と敷地権の両方にかかっている訳ですから、建物が消滅してしまってもまだ土地が残っていれば抵当権は残ります。
ちなみに、もしも担保が消滅してしまったとしても、きちんと返済さえしていれば全額一括返済など求められませんよ。