はいどうぞ
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湾岸タワマン値上がり率ランキングトップ10【前編】(2024年1月)
https://www.sumu-log.com/archives/59800/
[スレ作成日時]2016-02-16 13:16:22
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法人化されていない組合には理事や理事会に関わる
詳細規定は区分所有法上は存在しませんから、
どのように役職分掌を行うかはその組合の
自治範囲です。
標準管理規約第35条(以下条文番号は全て標準管理規約)
には理事長・副理事長・会計以外の役職の規定は
ありませんが、書記の役職をおいても・おかなくても
いずれも自由で、規定を定めるかどうかは規約や細則に
規定するのが望ましいですが、理事長は第38条4項で
職務の一部委任を他の理事に対してできますから、
例えば理事会の内規などで、書記に相当する役職を
おいていても問題はありません。
実際に書記を役職としておいている組合はとても多く
私が住んだことのあるマンションの例では全て書記が
いました。
理事会の議事録は第53条の規定で総会の49条を準用
している規定が普通ですが、49条規定により議事録の
作成義務者は議長ですから、理事会の場合は理事長になります。
無論、管理会社の担当者(多くはフロント)に議事録の素案
の作成を依頼することは可能で、多くの委託契約書では
管理会社はそれを業務として受けていますが、
最終的に議事録に責任を負うのは、理事長になるかと思います。
これは、理事長が職務の一部を、”書記”職に委任している
場合でも同じです。書記が作成した議事録素案を議事録と
し、それに署名・保管・交換などを行ううのは全て理事長の
責務となります。
交換ー>閲覧請求への対応
次回の大規模修繕の計画も出ていないのに、
修繕費を使うのは違反です。
議事録の精度を下がる為に
書記部会を無くしたのでしょうね。
議事録を残す人が、独立をして
いないと、公平性が保てないの
では無いですか?。
理事会の運営においては良くない
ですよね。
任期が一年しかない理事長でさえ
その影響力は大きいのだから、委員会や
修繕アドバイザーなど、何年にも渡り
発言権を持つような人間は危険なので
無くすべき。
>>1345 マンション住民さん
法令や規約上は議事録の作成者は、総会でも理事会でも
議長である理事長ですから、自分のほか2名の賛同者の署名を
とりつければ、素案が最後どうやって議事録になったからの
責任は理事長が追うものだと思います。書記という役職をおいても
構いませんが、書き換えは起こりえますし、書記が責任を負うわけ
ではありません。
これは例え書記という役職が規約上規定されていても同じかと。
率直にいって管理会社の担当者作成のものを小変更で使っている
組合が殆どで、独立性とか公正性とかを期待しても
書記が閑職になるだけな気もします。
議事録は誰が書いてるの?。
誰が書いてても責任は理事長
つまり理事長が書いたのと扱いは同じって
ことですよね
理事長に責任が全て行くと言うのは
間違いですね。理事長は代表者なだけ
なのだから、責任は全ての役員が
負うべきなのです。
全員で責任をとる”べき”論は別にして、
あくまでもそのマンションの規約と
区分法の関係でみるべきではないかなと。
例えば理事長は代表者であるだけで理事会全員で
責任を負う”べき”だというなら、議事録に問題
があった場合に、理事長を管理者として1人に
責任を問う訴えは蹴られることになりますが
実際にはそんなことはなく理事長1人被告の
裁判は無数に存在します。
管理組合を法人化すれば、管理者はいなくなるから
自然人ではなく、理事会全体で責任を負うべきだは
わかります。
一方で法人化されていない通常の組合では、規約
と区分法との関係は理事長を区分法の管理者と
する(標準管理規約38条2項)規定で区分法との
関連をとっていて、区分法28条で民法の委任規定を
準用されてるのは管理者=理事長だけ、
民法には委任に関する善管注意義務の規定があります。
むろん業務の複委任はできるわけですが
管理組合の許諾が必要(民法)で標準管理規約では、
復委任は理事会決議が必要です。
法定代理人ではなく任意代理人ですので、
この場合の責任関係は本人と任意代理人との間の
契約関係で決まるはずです。
例えば、議事録に一切関与していない理事まで
責任を分かち合うのは困難じゃないですかね。
理事長が他の理事より一段重い責任を負うのは
いたしかたないことかと思います。
無論業務不履行で素案作成した管理業者の責任を
問うことはできますが、それは理事会と議事録不備で
被害を受けた人の間の責任関係とは別です。
理事会に所属しない人に議事録の責任を負わせる
ことは困難じゃないかなと。
委員会のメンバーがやらかした事も
理事長が責任をとるのかね。
だったら何処の誰かもわからないような
メンバーで構成されている委員会は
無くすべきですね。
危なくてしょうがない。
管理組合の法人化はてな?。
役員に対価でも支払うのでしょうか。
共産党がつくり推奨する管理規約に、
そんなのがあるような気がしますが。
共産主義者がいるんだよね。
議事録は役員全員が確認すれば
いいですよね。
皆で責任取るべき。
>>1354 契約者さん1さん
裁判などになった時主張が認められるかどうかだけが全て
議事録は義長が作成責任、罰則規定までありますから
法令に書いてあることにお気持ちの意見をこんなとこに書いても
今はない
https://mansionlife.jp/article/mansion-sokai-gijiroku
>>1353 入居者さん
標準管理規約準拠の管理規約の規定で、特定の政党などとの
関連はありません。
専門委員会規定は”具申する”と標準管理規約にでてくるように
理事会の諮問をうけて答申を行うまでが委員会の
機能で、それを蹴っても構わない限り、受け入れた場合の責任は
全て理事会が負うことになります。こんな当たり前のことに
異論を匿名の掲示板で書き込んで大騒ぎしていてもね。
議事録も同じで、法人化していなければ、理事長に最終的な
責任は集まっていますから、関与していない理事の責任を問う
ことは難しく、まずは理事長、次は法定の議事録署名した残りの
2人になると思いますが。場合によっては見てるらいないもの
(議事録の確認は標準管理規約では理事会決議事項ではない)
に連帯責任を負わされたら自分だったら困りませんかね?
1億円問題に異論があるなら文句をつける攻め方かがそもそも
間違えている気もしますが。
標準管理規約とはなんですか?。
うちのマンションの規約では無いの?。
共産主義者は何故やたらに、標準管理規約
とやらにこだわるのですか。
うちのマンションにはうちの規約が
ありますけどね。
バカはお前だけどな。
やっぱり委員会支持者はサヨクなの?。
>>1357 マンション住民さん
標準管理規約は、区分所有法に多数の規約に委ねる規定があるために、多くのマンションで概ねそのまま使える”標準”として国交省が発表しているもので、このマンションを含め殆どの組合がそれに準拠した規約をもっていますね。最近では6/7に改定になっていますが、適正化法の大事なところで改定があったのにこのマンションのは追随していない条文がちらほらあるから、そろそろ手を入れる時期かなとは思います。
無論区分所有法に反していない範囲内で、規約の設定は自由ですが、このマンションはもともと標準管理規約にもあまり詳細な定めのない理事の就任規定などを除いて、総会や理事会の決議事項や、議事録に関わる扱いは標準通りですから、最近のやりとりでマンション独自の規約規定があるから違っているという点はないと思いますが。
さすがに、法令や規約違反とかの話をしているのに、区分所有法や管理規約の規定との兼ね合いとかもしらないから、詳しい人には皮肉られるわけです。それに反論するのに変に政治思想の話になんかしても笑われるだけかもしれませんね。
規約改定の狙いは、修繕積立金を使いやすくするのと、
役員と理事長の人気なのかな。
通称「渋谷の北朝鮮」
https://gendai.media/articles/-/125113?page=1&imp=0
第2理事会ができちゃったみたいな専横的な管理組合理事会と
同一視するのもどうかなとは思います。
私は、区分法や管理規約に反する問題はない
ー説明会やアンケートの開催などは規約的義務ではなく
やったほうが望ましい程度のものなので総会議案が通せるなら
やらないことは理事会の裁量で任意ですー
と思うのですが、匿名の掲示板でいろいろ書かれているなら
まだしも、自治会の団体加入会費お訴訟のように裁判になっている
事例もありますから、管理会社の法務部利用に加えて、
顧問弁護士の利用のほか、いざという場合に備えて理事の役員責任
賠償保険に加入しておくとよいかなと思います。戸数が大きいから
管理業協会のマネジメント保険に加入していれば訴訟への対応費用の
ほか1億円までの賠償責任に対応できて、うちの戸数だと1戸年100円
にも満たない保険料です。加入しているのかな・・・総会の議案書には
はっきりでてこないけど。
このような法的対応のための仕組みは作っておかないと、いろいろ言われて
嫌だからで誰も理事をやらなくなりますので。
理事長や委員会のメンバーが何年も同じ人間を
するのは良くないですよ。
都内の高級タワマンを“私物化”する、
女理事長「暴走の一部始終」
https://gendai.media/articles/-/131001?page=2
通称「渋谷の北朝鮮」
https://gendai.media/articles/-/125113?page=1&imp=0
委員会(委員個人)の問題点は色々ありますよね。
修繕委員会でトラブルになる原因とは?
https://mansionlife.jp/article/shuzeniinkai-trouble
修繕委員会立ち上げの注意点。以下抜粋。
修繕委員会の立ち上げにあたっては、総会で承認される事が望ましいでしょう。
過去、あるマンションでは修繕委員会の設立にあたり、総会での承認を得なかったことでトラブルになったケースもあります。
そのマンションでは、理事会が大規模修繕工事の計画準備のため、管理組合内に候補者を募り、3名の応募者により修繕委員会を結成し活動を開始しました。
計画を進めるにあたり、参考書籍の購入やセミナーへの参加費用などを年度予算の予備費から拠出しましたが、「結成について総会で承認されていない修繕委員会への拠出は規約違反である」として管理組合が紛糾するという事態に陥りました。
勝手に修繕積立金(みんなの貯金)からLED電球を一億円分も
買うのは規約違反なんですよね。
裁判したら負けますよね。
委員会は責任取り解散が妥当なのでは。
>>1367 マンション住民さん
そもそも、修繕委員会の発足に問題があったようです。大規模修繕を実施するために、急場しのぎで、誰かさんが作ったのでしょう。いまになってはあとのまつりですが!ただ過去の過ちは、再発しないようにすべきです。
委員会は一度解散をさせた方が
良いです。役員でも無い委員会の
メンバーが、参加者を募るような歪んだ
組織はマンションには必要無いです。
そもそもこれは規約違反ですよね。
今期の一年間、必要かどうかを理事会で
検討をしてもらい、区分所有者に説明会
など開いて意見を求め、総会にかける。
これが筋です。
>>1370 住民さん
通常、修繕委員会は、大規模修繕が終了した時点で解散になります。本マンションは継続なのですか?発足時の規定がそもそもまちがっています。だれが発足させたのかな?
ここのところがかなり重要ですね!
歴代の理事長、副理事に声掛けして
意見交換会を開くのはどうでしょう。
これからのマンションの為にも、
そのような情報交換会はしてほしい
ですね。
理事会側が輪番などで殆どいれかわりで継続性
がないケースだと、専門委員会のトップが
理事長より威張ってるとかの変なことが起こりがち
だけど、要らないかだと解散は理事会決議で
できますし、解散しないまでも委員会は単に具申
するだけだから全無視して否決の決議を理事会が
すればよいだけ。
委員会批判ばかりなのが謎で
理事会のテコ入れが先に思えるが。
あとLED1億円は違法ではないのは上のほうで
確定している(有効な反論はなされていない)
LED購入は違法じゃ無くて違反な。
お前日本語おかしいぞ。
LED購入は違法じゃ無くて違反な。
お前日本語おかしいぞ。
委員会は解散をさせた方がよいでしょう。
区分所有者には不動産屋をはじめ、様々な企業が
会社で部屋を持っている所もあるし、反社も多く
いるでしょう、素性も知らない人間を立候補で
無防備に参加さえるなんて、危なくて仕方ないです。
次の大規模修繕の時には、お金が無くなっている
可能性すらありますよ。
修繕委員会の問題点。
参考になりますね。
修繕委員会の立ち上げにあたっては、総会で承認される事が
望ましいでしょう。
https://www.s-mankan.com/information/6444/
>>1375 契約者さん1さん
違反というからにはなんらか
理事会の判断でやってはならない
違反してはならない
規約なり細則なりがあるはずで
その条文番号とどのように違反しているかを
示せば良いこと。規約は総会決議が必須なことを
限定して列挙する形で作られているから、
規約に規定がなければ不適切とまでは言えても
違反とは言えない。つまり裁判を起こしても勝てない
修繕積立金は大規模修繕で使うと
決められているのだから、あれこれ
理由を付けても消耗品である電球に
使うのは駄目に決まってるだろ。
そ、れ、で、ここが裁判になれは争点
にはなると思うが、元々管理組合の
運営は適切におこなうとあるのだから、
皆が知らない、知らされていない形で
大金を使うのは適切では無いだろ。
日本語な通じているかな?。
標準管理規約28条1項五号に相当するもので、区分所有者全体の利益のために特別に必要になる管理であれば、第一号にある計画修繕に非該当でも取り崩しそのものは実施可能で、多分こちらには該当すると思います。
ただし総会の議決事項である、標準管理規約48条1項六号は、28条1項”全体”を指していますから、取り崩しには総会決議が必ず必要です。
①管球の取り揃えまでがきちんと明示的に議案化されて今期の予算案に計上されているか、
②修繕計画表のなかに記載をうけてそれが総会の決議事項とされているかの
いずれかで総会で決議がなければ標準だと48条(総会の決議事項)への違反になります。
総会で決議のないことを、より下位の権限しかない理事会で勝手実施はできないので、多分このあたりは標準準拠でしょうから、規約から、「修繕積立金」と「決議事項」の条文を探して確認されればよいかなと思います。標準管理規約は、国交省のホームページから簡単に検索して探せます。
この2条が標準通りであるなら、細則などの規定で上位になる規約の規定を覆すことはできませんから、規約のみのチェックでOKで、あとは理事会充てに、規約違反で、無効な理事会決議であり、実施することはできないはずであるとの質問書を送って回答を求めればよろしいかと。ここに書いても何もいってないのと同じだは私も同感です。
なお、私もマンション管理士資格の持ち主で、マンションの規約書き換えなどを仕事として受けています。掲示板でいつも上のほうにありますので目立っていたのででてきました。
以上あくまで、”標準管理規約”に準拠した規約を持つ場合で、区分所有法に強行規定のあるものではありませんから、”そのマンションの規約”が優先です。規約に総会の決議事項だと列挙されている中になければ、総会決議は不要で、別条の規定により理事会決議が代わりに必要となります。
通りすがりの方は黙っていたら良いのでは?。
1379さんへの反論が直ぐに無いから、
頑張って法的になんたら反論の文章を
つくっているのかなと楽しみにしていました。
反論ならこのマンションの規約でしないと。
また、標準なんとか出されてもね。
標準管理規約は関係無いんだよな。
問題はここですよね。
>委員会は解散をさせた方がよいでしょう。
>区分所有者には不動産屋をはじめ、様々な企業が
>会社で部屋を持っている所もあるし、反社も多く
>いるでしょう、素性も知らない人間を立候補で
>無防備に参加さえるなんて、危なくて仕方ないです。
>次の大規模修繕の時には、お金が無くなっている
>可能性すらありますよ。
説明もなしに、勝手に修繕積立金を
使うことは規約違反ですよね。
>>1386さん
こんな意見もありますね。
私は賛成です。
>委員会は一度解散をさせた方が
>良いです。役員でも無い委員会の
>メンバーが、参加者を募るような歪んだ
>組織はマンションには必要無いです。
>そもそもこれは規約違反ですよね。
>今期の一年間、必要かどうかを理事会で
>検討をしてもらい、区分所有者に説明会
>など開いて意見を求め、総会にかける。
>これが筋です。
>>1985
この人の言っている事は嘘です。
修繕積立金の使用用途について
うちのマンションには厳しい規約の
取決めがあります。
元々ある規約の雛形から、大きく
改定されているのです。
それを無視して、ゆるい内容の標準規約を
持ち出し、修繕積立金を使ってしまおうと
考えているのでしょう。