物件概要 |
所在地 |
東京都江東区豊洲2-5 |
交通 |
東京メトロ有楽町線「豊洲」駅徒歩8分
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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パークシティ豊洲口コミ掲示板・評判
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1341
マンション住民さん
法人化されていない組合には理事や理事会に関わる
詳細規定は区分所有法上は存在しませんから、
どのように役職分掌を行うかはその組合の
自治範囲です。
標準管理規約第35条(以下条文番号は全て標準管理規約)
には理事長・副理事長・会計以外の役職の規定は
ありませんが、書記の役職をおいても・おかなくても
いずれも自由で、規定を定めるかどうかは規約や細則に
規定するのが望ましいですが、理事長は第38条4項で
職務の一部委任を他の理事に対してできますから、
例えば理事会の内規などで、書記に相当する役職を
おいていても問題はありません。
実際に書記を役職としておいている組合はとても多く
私が住んだことのあるマンションの例では全て書記が
いました。
理事会の議事録は第53条の規定で総会の49条を準用
している規定が普通ですが、49条規定により議事録の
作成義務者は議長ですから、理事会の場合は理事長になります。
無論、管理会社の担当者(多くはフロント)に議事録の素案
の作成を依頼することは可能で、多くの委託契約書では
管理会社はそれを業務として受けていますが、
最終的に議事録に責任を負うのは、理事長になるかと思います。
これは、理事長が職務の一部を、”書記”職に委任している
場合でも同じです。書記が作成した議事録素案を議事録と
し、それに署名・保管・交換などを行ううのは全て理事長の
責務となります。
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1342
マンション住民さん
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1343
契約者さん1
次回の大規模修繕の計画も出ていないのに、
修繕費を使うのは違反です。
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1344
契約者
>>1327 さん
>>1327 入居済みさん
過去に、偏った考えの理事長さんが、偏った考えで理事会運営をされていたようです。
その後修正されたと思われますが、完全ではないようです。過去は過去として、前向きに
考えましょう。過去をせめてもしょうがありません。
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1345
マンション住民さん
議事録の精度を下がる為に
書記部会を無くしたのでしょうね。
議事録を残す人が、独立をして
いないと、公平性が保てないの
では無いですか?。
理事会の運営においては良くない
ですよね。
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1346
入居済みさん
任期が一年しかない理事長でさえ
その影響力は大きいのだから、委員会や
修繕アドバイザーなど、何年にも渡り
発言権を持つような人間は危険なので
無くすべき。
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1347
マンション住民さん
>>1345 マンション住民さん
法令や規約上は議事録の作成者は、総会でも理事会でも
議長である理事長ですから、自分のほか2名の賛同者の署名を
とりつければ、素案が最後どうやって議事録になったからの
責任は理事長が追うものだと思います。書記という役職をおいても
構いませんが、書き換えは起こりえますし、書記が責任を負うわけ
ではありません。
これは例え書記という役職が規約上規定されていても同じかと。
率直にいって管理会社の担当者作成のものを小変更で使っている
組合が殆どで、独立性とか公正性とかを期待しても
書記が閑職になるだけな気もします。
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1348
契約者さん1
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1349
住民さん
誰が書いてても責任は理事長
つまり理事長が書いたのと扱いは同じって
ことですよね
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1350
契約者さん1
理事長に責任が全て行くと言うのは
間違いですね。理事長は代表者なだけ
なのだから、責任は全ての役員が
負うべきなのです。
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1351
マンション住民さん
全員で責任をとる”べき”論は別にして、
あくまでもそのマンションの規約と
区分法の関係でみるべきではないかなと。
例えば理事長は代表者であるだけで理事会全員で
責任を負う”べき”だというなら、議事録に問題
があった場合に、理事長を管理者として1人に
責任を問う訴えは蹴られることになりますが
実際にはそんなことはなく理事長1人被告の
裁判は無数に存在します。
管理組合を法人化すれば、管理者はいなくなるから
自然人ではなく、理事会全体で責任を負うべきだは
わかります。
一方で法人化されていない通常の組合では、規約
と区分法との関係は理事長を区分法の管理者と
する(標準管理規約38条2項)規定で区分法との
関連をとっていて、区分法28条で民法の委任規定を
準用されてるのは管理者=理事長だけ、
民法には委任に関する善管注意義務の規定があります。
むろん業務の複委任はできるわけですが
管理組合の許諾が必要(民法)で標準管理規約では、
復委任は理事会決議が必要です。
法定代理人ではなく任意代理人ですので、
この場合の責任関係は本人と任意代理人との間の
契約関係で決まるはずです。
例えば、議事録に一切関与していない理事まで
責任を分かち合うのは困難じゃないですかね。
理事長が他の理事より一段重い責任を負うのは
いたしかたないことかと思います。
無論業務不履行で素案作成した管理業者の責任を
問うことはできますが、それは理事会と議事録不備で
被害を受けた人の間の責任関係とは別です。
理事会に所属しない人に議事録の責任を負わせる
ことは困難じゃないかなと。
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1352
マンション住民
委員会のメンバーがやらかした事も
理事長が責任をとるのかね。
だったら何処の誰かもわからないような
メンバーで構成されている委員会は
無くすべきですね。
危なくてしょうがない。
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1353
入居者
管理組合の法人化はてな?。
役員に対価でも支払うのでしょうか。
共産党がつくり推奨する管理規約に、
そんなのがあるような気がしますが。
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1354
契約者さん1
共産主義者がいるんだよね。
議事録は役員全員が確認すれば
いいですよね。
皆で責任取るべき。
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1355
住民さん8
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1356
マンション住民さん
>>1353 入居者さん
標準管理規約準拠の管理規約の規定で、特定の政党などとの
関連はありません。
専門委員会規定は”具申する”と標準管理規約にでてくるように
理事会の諮問をうけて答申を行うまでが委員会の
機能で、それを蹴っても構わない限り、受け入れた場合の責任は
全て理事会が負うことになります。こんな当たり前のことに
異論を匿名の掲示板で書き込んで大騒ぎしていてもね。
議事録も同じで、法人化していなければ、理事長に最終的な
責任は集まっていますから、関与していない理事の責任を問う
ことは難しく、まずは理事長、次は法定の議事録署名した残りの
2人になると思いますが。場合によっては見てるらいないもの
(議事録の確認は標準管理規約では理事会決議事項ではない)
に連帯責任を負わされたら自分だったら困りませんかね?
1億円問題に異論があるなら文句をつける攻め方かがそもそも
間違えている気もしますが。
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1357
マンション住民さん
標準管理規約とはなんですか?。
うちのマンションの規約では無いの?。
共産主義者は何故やたらに、標準管理規約
とやらにこだわるのですか。
うちのマンションにはうちの規約が
ありますけどね。
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1358
契約者さん2
>>1357 マンション住民さん
標準管理規約の存在を知らないかたは、投稿する資格がないんじゃないのかなー
貴方は、区分所有者ですか?
かなりレベルが低いですね!
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1359
契約者さん1
バカはお前だけどな。
やっぱり委員会支持者はサヨクなの?。
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1360
マンション住民さん
>>1357 マンション住民さん
標準管理規約は、区分所有法に多数の規約に委ねる規定があるために、多くのマンションで概ねそのまま使える”標準”として国交省が発表しているもので、このマンションを含め殆どの組合がそれに準拠した規約をもっていますね。最近では6/7に改定になっていますが、適正化法の大事なところで改定があったのにこのマンションのは追随していない条文がちらほらあるから、そろそろ手を入れる時期かなとは思います。
無論区分所有法に反していない範囲内で、規約の設定は自由ですが、このマンションはもともと標準管理規約にもあまり詳細な定めのない理事の就任規定などを除いて、総会や理事会の決議事項や、議事録に関わる扱いは標準通りですから、最近のやりとりでマンション独自の規約規定があるから違っているという点はないと思いますが。
さすがに、法令や規約違反とかの話をしているのに、区分所有法や管理規約の規定との兼ね合いとかもしらないから、詳しい人には皮肉られるわけです。それに反論するのに変に政治思想の話になんかしても笑われるだけかもしれませんね。
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