はいどうぞ
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湾岸タワマン値上がり率ランキングトップ10【前編】(2024年1月)
https://www.sumu-log.com/archives/59800/
[スレ作成日時]2016-02-16 13:16:22
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住民板の話題は、入居後に変えられることだけだから、管理組合の話題が中心なのは自然なこと。それを見て管理状況について判断するのは当然のことだが、本当にわずかな人数が書き込みしているだけのここで、価格変動という意味での資産価値に影響があるかは疑問である。書き込みへの”参考になる”の個数も5か6程度が上限で揃っている。
① 総会決議が法的には必須とはいえないに対する有効な反論がない。違法だの論調が理事会が自分で判断を変えろという方向性になってきたのは、健全といえる。
② 委員会は、理事会の諮問機関にすぎないわけで、理事会の決議で解散も自由な代わりに委員会レベルに責任を負わすのもおかしな話である。諮問に答申を受けて判断したのは理事会だから、責任は理事に対して問うべき。
③ ここで委員会批判を書いている人は、きちんと理事会に対して意見を出しているのかが疑問。無数に掲示板には批判が書かれているが、理事会には1つも届いていない例は、近隣でも野菜市の中止要求の例があった。無数に匿名掲示板に書かれていても、理事会に名乗って意見が届いていなければ、理事会からは意見は存在しないものとして扱うしかない。中二かよには同感。
④ 委託契約で入っているから、理事会には管理会社担当者が出席するのは当然のことで、規模的に必ず官業か管理士の有資格者であろう。管理会社には法務部もあって、違法性や規約違反の有無へのコメントも求めることができる。そのコストも含めて管理費支払いをしているわけだから、理事会に対して(この掲示板ではなく、また委員会相手でもなく)きちんと管理会社見解をとってくれはまっとうな要求に思えるが。
⑤ 一方で管球類の交換であれば切れたら交換でよく、大量の管球を保持する理由には乏しい。築年などから照明は器具時代の更新時期を迎えているものも多いとは推察できるが、省電力化のためのLED化での照明器具そのものの交換を行うなら、節電でうく電気代で投資額何年で回収できるかなどは数的に示すのが通例である。
ライフラインが壊れて直ちに復旧が必須といった緊急性も認めにくいなか、理事会は説明不足ではあるといえるだろう。総会は必須ではなく、理事会決議で可能なのかもしれないが、十分にみなが納得する説明はやったほうが望ましいとは考える。戸数を考えても金額が異常値に思えるのは確かである。
規約で決まっていることは規約の改定で
総会で決めたことは総会で
理事会で決めたことは理事会で
各々変更できます。
委員会は諮問機関にすぎないのでそもそも
決定権はありません。
1320さんのご意見通りですよね。
大体修繕委員会なるものは、いつ
できたのですか?。
前期の時に理事会が許可したのですか。
管理組合としてオフィシャルな場で
認められつくられたものでも無いのに
何故発言権を持たせているのか不思議です。
一度解散させるのが筋でしょう。
あと修繕アドバイザーてなんですか。
どのような具体的な実績と能力が
ある人なの。
区分所有者なのですか。
それとも外部の人。
人の財産をあれこれ言う輩なのだから、
その辺りはハッキリと伝えるべき。
何か会っても責任なんて取ってからない
のょう。
>>1319さん
返信ありがとうございます。
手順としては、前に書いた通りですね。
>止めることは可能ですね。
>このような暴走行為は止めなければ
>ならないでしょ
>総会案件で可決されたわけで無く
>理事会内の決議だけで、進んでいる
>話なので、理事会内で中止にする
>ことが可能です。
>LED購入の決議そのものを廃する
>議決を取れば良いだけです。
>次に再度検討をして行くとして、
>アンケートや説明会を開いて、次回の
>総会議案にのせる。
>これが筋ですね。
>>1309 マンション住民さん
三井の関係は大ありです。
理事会には毎回三井の担当が出席しているはずです。
なのに、管理規約違反の決議を黙認しているのは、
プロとしての、全く仕事をしていないことではありませんか。
それを擁護するような、投稿をする方はなにものなのでしょうか?
所詮、理事達は長年やっているかもしれませんが、関係法令をしっかりと勉強していない。自分達はプロと思いこんでいる、極めてこまった方々であると認識しています。それを指摘すると、怒り出す方々が多いのも事実です。
ここは、理事ではなく、監事という立派な立場の方がいます。
その方に、ジャッジしていただくのが普通の考え方と思いませんか?
皆さん、管理規約を見直して監事の仕事を再確認してください。
お願いします。
>>1324 入居者さん
監事の職務や権限は、業務監査や会計監査であり、
業務監査においては法令や規約に違反した業務が
なされていないかをチェックして、問題があれば
理事会なり総会なりに報告するものです。
総会の第一号議案につけてる監事意見がたとえ
不承認でも、議案としては可決できるように
1人で拒否権を持っていて何らかを直接止める
ような権限があるわけではないんですよね。
本件、理事会が翻意する自由はあるとして、
総会が必須である理由を述べた人もいないし、
そもそも規約上どこにも、アンケートや説明会を
実施する義務なんて書いてないですよね。
サービスで実施されるものと、逆に実施義務の
あるものは峻別すべきかなと思うわけです。
>>1319さん
返信ありがとうございます。
手順としては、前に書いた通りですね。
>止めることは可能ですね。
>このような暴走行為は止めなければ
>ならないでしょ
>総会案件で可決されたわけで無く
>理事会内の決議だけで、進んでいる
>話なので、理事会内で中止にする
>ことが可能です。
>LED購入の決議そのものを廃する
>議決を取れば良いだけです。
>次に再度検討をして行くとして、
>アンケートや説明会を開いて、次回の
>総会議案にのせる。
>これが筋ですね。
この方が投稿をしている
これが良いかなとおもいますね。
>>1324さん
新しい入居者のかたですか。
まず管理組合の役員は任期2年が最高です。
理事長は1年交代。
監事の役割については私も同意権です。
本来監事は、理事会の代表者(理事長)と
対を成す対等な立場でいる人だと私も考えます。
実は、管理会社の意見は必要ないと、定例会に
出席をさせない理事長が前にいました。
今はどうなっているのかは知りません。
同じ理由で監事の出席もさせていません。
そのような最低な理事会の運営をする人間が
理事長になることもあるのです。
定例理事会は今も管理会社も
監事も抜きなのでさすか?。
去年前期に説明会を開いて議長を
していた人達は、しっかりされた
方達でしたよ。
そもそも修繕積立金を使うのは
良いのですか。
修繕積立金は今度の大規模修繕に
使う為に貯めているお金ですよね。
それをLED電球の購入費にあてるのは
規約違反ですよ。
役員に書記のポジションが無いですね。
本来なら、理事長、副理事長、会計、
書記、監事、これらは最重要ポストの
はずなのですが。
誰が書いているのかわかりませんが、
議事録の独立性が保たれない。
これ、やばく無いですか。
書記が無いのが普通なわけ無いだろ。
いい加減な事言ってんじゃねーよ。
ますます怪しいだろ。
なんなんだお前らは。
管理を乗っ取ろうとしているのか。
総会決議もなしに修繕費に
手をつけるのは駄目ですね。
皆さん。
そう言えば、総会の時に発表された
役員の名前と、PTC通信に出ている
役員の名前が、一致していないの
ですが?。
皆さん確認して下さい。
今回のLED電球の大量購入は
修繕積立金から出てるのですか?。
次の大規模修繕の時に予算不足に
なったりはしないのですか。
法人化されていない組合には理事や理事会に関わる
詳細規定は区分所有法上は存在しませんから、
どのように役職分掌を行うかはその組合の
自治範囲です。
標準管理規約第35条(以下条文番号は全て標準管理規約)
には理事長・副理事長・会計以外の役職の規定は
ありませんが、書記の役職をおいても・おかなくても
いずれも自由で、規定を定めるかどうかは規約や細則に
規定するのが望ましいですが、理事長は第38条4項で
職務の一部委任を他の理事に対してできますから、
例えば理事会の内規などで、書記に相当する役職を
おいていても問題はありません。
実際に書記を役職としておいている組合はとても多く
私が住んだことのあるマンションの例では全て書記が
いました。
理事会の議事録は第53条の規定で総会の49条を準用
している規定が普通ですが、49条規定により議事録の
作成義務者は議長ですから、理事会の場合は理事長になります。
無論、管理会社の担当者(多くはフロント)に議事録の素案
の作成を依頼することは可能で、多くの委託契約書では
管理会社はそれを業務として受けていますが、
最終的に議事録に責任を負うのは、理事長になるかと思います。
これは、理事長が職務の一部を、”書記”職に委任している
場合でも同じです。書記が作成した議事録素案を議事録と
し、それに署名・保管・交換などを行ううのは全て理事長の
責務となります。
交換ー>閲覧請求への対応
次回の大規模修繕の計画も出ていないのに、
修繕費を使うのは違反です。
議事録の精度を下がる為に
書記部会を無くしたのでしょうね。
議事録を残す人が、独立をして
いないと、公平性が保てないの
では無いですか?。
理事会の運営においては良くない
ですよね。
任期が一年しかない理事長でさえ
その影響力は大きいのだから、委員会や
修繕アドバイザーなど、何年にも渡り
発言権を持つような人間は危険なので
無くすべき。
>>1345 マンション住民さん
法令や規約上は議事録の作成者は、総会でも理事会でも
議長である理事長ですから、自分のほか2名の賛同者の署名を
とりつければ、素案が最後どうやって議事録になったからの
責任は理事長が追うものだと思います。書記という役職をおいても
構いませんが、書き換えは起こりえますし、書記が責任を負うわけ
ではありません。
これは例え書記という役職が規約上規定されていても同じかと。
率直にいって管理会社の担当者作成のものを小変更で使っている
組合が殆どで、独立性とか公正性とかを期待しても
書記が閑職になるだけな気もします。
議事録は誰が書いてるの?。
誰が書いてても責任は理事長
つまり理事長が書いたのと扱いは同じって
ことですよね
理事長に責任が全て行くと言うのは
間違いですね。理事長は代表者なだけ
なのだから、責任は全ての役員が
負うべきなのです。
全員で責任をとる”べき”論は別にして、
あくまでもそのマンションの規約と
区分法の関係でみるべきではないかなと。
例えば理事長は代表者であるだけで理事会全員で
責任を負う”べき”だというなら、議事録に問題
があった場合に、理事長を管理者として1人に
責任を問う訴えは蹴られることになりますが
実際にはそんなことはなく理事長1人被告の
裁判は無数に存在します。
管理組合を法人化すれば、管理者はいなくなるから
自然人ではなく、理事会全体で責任を負うべきだは
わかります。
一方で法人化されていない通常の組合では、規約
と区分法との関係は理事長を区分法の管理者と
する(標準管理規約38条2項)規定で区分法との
関連をとっていて、区分法28条で民法の委任規定を
準用されてるのは管理者=理事長だけ、
民法には委任に関する善管注意義務の規定があります。
むろん業務の複委任はできるわけですが
管理組合の許諾が必要(民法)で標準管理規約では、
復委任は理事会決議が必要です。
法定代理人ではなく任意代理人ですので、
この場合の責任関係は本人と任意代理人との間の
契約関係で決まるはずです。
例えば、議事録に一切関与していない理事まで
責任を分かち合うのは困難じゃないですかね。
理事長が他の理事より一段重い責任を負うのは
いたしかたないことかと思います。
無論業務不履行で素案作成した管理業者の責任を
問うことはできますが、それは理事会と議事録不備で
被害を受けた人の間の責任関係とは別です。
理事会に所属しない人に議事録の責任を負わせる
ことは困難じゃないかなと。
委員会のメンバーがやらかした事も
理事長が責任をとるのかね。
だったら何処の誰かもわからないような
メンバーで構成されている委員会は
無くすべきですね。
危なくてしょうがない。
管理組合の法人化はてな?。
役員に対価でも支払うのでしょうか。
共産党がつくり推奨する管理規約に、
そんなのがあるような気がしますが。
共産主義者がいるんだよね。
議事録は役員全員が確認すれば
いいですよね。
皆で責任取るべき。
>>1354 契約者さん1さん
裁判などになった時主張が認められるかどうかだけが全て
議事録は義長が作成責任、罰則規定までありますから
法令に書いてあることにお気持ちの意見をこんなとこに書いても
今はない
https://mansionlife.jp/article/mansion-sokai-gijiroku
>>1353 入居者さん
標準管理規約準拠の管理規約の規定で、特定の政党などとの
関連はありません。
専門委員会規定は”具申する”と標準管理規約にでてくるように
理事会の諮問をうけて答申を行うまでが委員会の
機能で、それを蹴っても構わない限り、受け入れた場合の責任は
全て理事会が負うことになります。こんな当たり前のことに
異論を匿名の掲示板で書き込んで大騒ぎしていてもね。
議事録も同じで、法人化していなければ、理事長に最終的な
責任は集まっていますから、関与していない理事の責任を問う
ことは難しく、まずは理事長、次は法定の議事録署名した残りの
2人になると思いますが。場合によっては見てるらいないもの
(議事録の確認は標準管理規約では理事会決議事項ではない)
に連帯責任を負わされたら自分だったら困りませんかね?
1億円問題に異論があるなら文句をつける攻め方かがそもそも
間違えている気もしますが。
標準管理規約とはなんですか?。
うちのマンションの規約では無いの?。
共産主義者は何故やたらに、標準管理規約
とやらにこだわるのですか。
うちのマンションにはうちの規約が
ありますけどね。
バカはお前だけどな。
やっぱり委員会支持者はサヨクなの?。
>>1357 マンション住民さん
標準管理規約は、区分所有法に多数の規約に委ねる規定があるために、多くのマンションで概ねそのまま使える”標準”として国交省が発表しているもので、このマンションを含め殆どの組合がそれに準拠した規約をもっていますね。最近では6/7に改定になっていますが、適正化法の大事なところで改定があったのにこのマンションのは追随していない条文がちらほらあるから、そろそろ手を入れる時期かなとは思います。
無論区分所有法に反していない範囲内で、規約の設定は自由ですが、このマンションはもともと標準管理規約にもあまり詳細な定めのない理事の就任規定などを除いて、総会や理事会の決議事項や、議事録に関わる扱いは標準通りですから、最近のやりとりでマンション独自の規約規定があるから違っているという点はないと思いますが。
さすがに、法令や規約違反とかの話をしているのに、区分所有法や管理規約の規定との兼ね合いとかもしらないから、詳しい人には皮肉られるわけです。それに反論するのに変に政治思想の話になんかしても笑われるだけかもしれませんね。
規約改定の狙いは、修繕積立金を使いやすくするのと、
役員と理事長の人気なのかな。
通称「渋谷の北朝鮮」
https://gendai.media/articles/-/125113?page=1&imp=0
第2理事会ができちゃったみたいな専横的な管理組合理事会と
同一視するのもどうかなとは思います。
私は、区分法や管理規約に反する問題はない
ー説明会やアンケートの開催などは規約的義務ではなく
やったほうが望ましい程度のものなので総会議案が通せるなら
やらないことは理事会の裁量で任意ですー
と思うのですが、匿名の掲示板でいろいろ書かれているなら
まだしも、自治会の団体加入会費お訴訟のように裁判になっている
事例もありますから、管理会社の法務部利用に加えて、
顧問弁護士の利用のほか、いざという場合に備えて理事の役員責任
賠償保険に加入しておくとよいかなと思います。戸数が大きいから
管理業協会のマネジメント保険に加入していれば訴訟への対応費用の
ほか1億円までの賠償責任に対応できて、うちの戸数だと1戸年100円
にも満たない保険料です。加入しているのかな・・・総会の議案書には
はっきりでてこないけど。
このような法的対応のための仕組みは作っておかないと、いろいろ言われて
嫌だからで誰も理事をやらなくなりますので。
理事長や委員会のメンバーが何年も同じ人間を
するのは良くないですよ。
都内の高級タワマンを“私物化”する、
女理事長「暴走の一部始終」
https://gendai.media/articles/-/131001?page=2
通称「渋谷の北朝鮮」
https://gendai.media/articles/-/125113?page=1&imp=0
委員会(委員個人)の問題点は色々ありますよね。
修繕委員会でトラブルになる原因とは?
https://mansionlife.jp/article/shuzeniinkai-trouble
修繕委員会立ち上げの注意点。以下抜粋。
修繕委員会の立ち上げにあたっては、総会で承認される事が望ましいでしょう。
過去、あるマンションでは修繕委員会の設立にあたり、総会での承認を得なかったことでトラブルになったケースもあります。
そのマンションでは、理事会が大規模修繕工事の計画準備のため、管理組合内に候補者を募り、3名の応募者により修繕委員会を結成し活動を開始しました。
計画を進めるにあたり、参考書籍の購入やセミナーへの参加費用などを年度予算の予備費から拠出しましたが、「結成について総会で承認されていない修繕委員会への拠出は規約違反である」として管理組合が紛糾するという事態に陥りました。